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# kosei-kagaku-shingikai

# 厚生科学審議会令 
法令番号 平成12年政令第283号 施行日 2023-09-01 最終改正 2023-08-30 所管 mhlw e-Gov 法令 ID 412CO0000000283 ステータス active 

目次 

- [1 （所掌事務） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_2 （組織） ](#art-1_2)
- [2 （委員等の任命） ](#art-2)
- [3 （委員の任期等） ](#art-3)
- [4 （会長） ](#art-4)
- [5 （分科会） ](#art-5)
- [6 （部会） ](#art-6)
- [7 （議事） ](#art-7)
- [8 （資料の提出等の要求） ](#art-8)
- [9 （庶務） ](#art-9)
- [10 （雑則） ](#art-10)

## 第1条 （所掌事務） 

（所掌事務）第一条厚生科学審議会（以下「審議会」という。）は、厚生労働省設置法第八条第一項に規定するもののほか、がん登録等の推進に関する法律（平成二十五年法律第百十一号）及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和三年法律第六十号）の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（令和四年四月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和五年九月一日から施行する。 

## 第1_2条 （組織） 

（組織）第一条の二審議会は、委員三十人以内で組織する。２審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。３審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

## 第2条 （委員等の任命） 

（委員等の任命）第二条委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。２専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

## 第3条 （委員の任期等） 

（委員の任期等）第三条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。３臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。４専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。５委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

## 第4条 （会長） 

（会長）第四条審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。２会長は、会務を総理し、審議会を代表する。３会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

## 第5条 （分科会） 

（分科会）第五条審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。名称所掌事務予防接種・ワクチン分科会一 予防接種及びワクチンに関する重要事項を調査審議すること。二 予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。生活衛生適正化分科会一 生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議すること。二 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和三十二年法律第百六十四号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。三 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。２前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が指名する。３分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。４分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。５分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。６審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

## 第6条 （部会） 

（部会）第六条審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。２部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあっては、分科会長）が指名する。３部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。４部会長は、当該部会の事務を掌理する。５部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。６審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

## 第7条 （議事） 

（議事）第七条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。２審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。３前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。 

## 第8条 （資料の提出等の要求） 

（資料の提出等の要求）第八条審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 

## 第9条 （庶務） 

（庶務）第九条審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。ただし、予防接種・ワクチン分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課において、生活衛生適正化分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課において処理する。 

## 第10条 （雑則） 

（雑則）第十条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000283 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000283)

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