---
canonical: https://jpcite.com/laws/koritsu-no-gakko
md_url: https://jpcite.com/laws/koritsu-no-gakko.md
lang: ja
category: laws
slug: koritsu-no-gakko
est_tokens: 313
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000117
---

# koritsu-no-gakko

# 公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律 
法令番号 昭和32年法律第117号 施行日 2015-04-01 最終改正 2012-08-22 所管 mext カテゴリ 教育 e-Gov 法令 ID 332AC1000000117 ステータス active 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [8 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-8)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第8条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000117 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000117)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/koritsu-no-gakko、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/koritsu-no-gakko ](https://jpcite.com/laws/koritsu-no-gakko)
