---
canonical: https://jpcite.com/laws/koritsu-no-daigaku
md_url: https://jpcite.com/laws/koritsu-no-daigaku.md
lang: ja
category: laws
slug: koritsu-no-daigaku
est_tokens: 697
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000089
---

# koritsu-no-daigaku

# 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法 
法令番号 昭和57年法律第89号 施行日 2007-04-01 最終改正 2005-07-15 e-Gov 法令 ID 357AC1000000089 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （外国人の公立の大学の教授等への任用等） ](#art-2)
- [8 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-8)
- [1301 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-1301)
- [1344 （政令への委任） ](#art-1344)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、公立の大学において外国人を教授等に任用することができることとすることにより、大学における教育及び研究の進展を図るとともに、学術の国際交流の推進に資することを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第2条 （外国人の公立の大学の教授等への任用等） 

（外国人の公立の大学の教授等への任用等）第二条公立の大学においては、外国人（日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。）を教授、准教授、助教又は講師（以下「教員」という。）に任用することができる。２前項の規定により任用された教員は、外国人であることを理由として、教授会その他大学の運営に関与する合議制の機関の構成員となり、その議決に加わることを妨げられるものではない。３第一項の規定により任用される教員の任期については、教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）第二条第四項に規定する評議会（評議会を置かない大学にあつては、教授会）の議に基づき学長の定めるところによる。 

## 第8条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第1301条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第千三百一条中央省庁等改革関係法及びこの法律（以下「改革関係法等」と総称する。）の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。２改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。３改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。 

## 第1344条 （政令への委任） 

（政令への委任）第千三百四十四条第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000089 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000089)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法 (出典: https://jpcite.com/laws/koritsu-no-daigaku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/koritsu-no-daigaku ](https://jpcite.com/laws/koritsu-no-daigaku)
