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# koritsu-gimukyoiku-shogaku_2

# 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 
法令番号 昭和33年政令第202号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-09-25 所管 mext カテゴリ 教育 e-Gov 法令 ID 333CO0000000202 ステータス active 

目次 

- [1 （数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [2 （法第七条第一項第五号及び第六号の政令で定める特別の指導） ](#art-2)
- [2_附2 （公立義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定） ](#art-3)
- [4 （養護教諭等の数の算定） ](#art-4)
- [5 （事務職員の数の算定） ](#art-5)
- [6 （法第十一条第一項第五号の政令で定める特別の指導） ](#art-6)
- [7 （教職員定数の算定に関する特例） ](#art-7)
- [8 （併設校の規模等） ](#art-8)
- [9 （教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法） ](#art-9)
- [10 （法第十七条第二項の政令で定める者） ](#art-10)
- [11 （文部科学省令への委任） ](#art-11)

## 第1条 （数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準） 

（数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準）第一条公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（以下「法」という。）第三条第一項ただし書の規定に基づく学級の編制は、次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる児童又は生徒で行うものとする。児童又は生徒の数一学級に編制する児童又は生徒小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。）の第一学年の児童の数と当該学年に引き続く一の学年の児童の数との合計数が八人以下である場合（当該引き続く一の学年が小学校の第二学年以外の学年である場合で、小学校の第一学年又は当該引き続く一の学年のいずれかの児童の数が四人を超えるときを除く。）当該児童小学校の引き続く二の学年（第一学年を含むものを除く。）の児童の数の合計数が十六人以下である場合（当該引き続く二の学年が一の学年と当該学年より一学年上の学年及び一学年下の学年以外の学年とである場合で、当該引き続く二の学年のいずれかの児童の数が八人を超えるときを除く。）当該児童中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。）の引き続く二の学年の生徒の数の合計数が八人以下である場合（当該引き続く二の学年が中学校の第一学年と第三学年とである場合で、これらの学年のいずれかの生徒の数が四人を超えるときを除く。）当該生徒小学校又は中学校の特別支援学級に編制する二以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が八人以下である場合当該児童又は生徒特別支援学校の小学部又は中学部の重複障害学級（法第三条第三項の規定により文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で編制する学級をいう。）に編制する二以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が三人以下である場合当該児童又は生徒 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第2条 （法第七条第一項第五号及び第六号の政令で定める特別の指導） 

（法第七条第一項第五号及び第六号の政令で定める特別の指導）第二条法第七条第一項第五号の政令で定める特別の指導は、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために障害に応じて行われる特別の指導であつて、小学校（義務教育学校の前期課程を含む。次項において同じ。）又は中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。次項において同じ。）の児童又は生徒（特別支援学級の児童又は生徒を除く。）のうち当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとする。２法第七条第一項第六号の政令で定める特別の指導は、日本語に通じないことによる学習上又は生活上の困難を克服するために、日本語を理解し、使用する能力に応じて行われる特別の指導であつて、小学校又は中学校の児童又は生徒のうち当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとする。 

## 第2_附2条 （公立義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置） 

（公立義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置）第二条義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律（第七項において「改正法」という。）附則第二条の政令で定める都道府県小中学校等教職員定数及び指定都市小中学校等教職員定数の標準となる数は、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、次項から第六項までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項に規定する教職員の職の種類ごとの総数を定めなければならない。２公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程（以下この条において「公立の小学校等」という。）に置くべき校長（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（以下この条において「標準法」という。）第二条第三項に規定する校長をいう。）の数は、標準法第六条の二に規定するところにより算定した数とする。３公立の小学校等に置くべき教頭及び教諭等（標準法第七条第一項に規定する教頭及び教諭等をいう。）の数は、次に掲げる数を合計した数とする。一標準法第七条第一項第一号から第四号まで、第八号及び第九号に規定するところにより算定した数を合計した数二標準法第七条第一項第五号に規定する児童又は生徒の数にそれぞれ百三十分の九を乗じて得た数の合計数三標準法第七条第一項第六号に規定する児童又は生徒の数にそれぞれ二十分の一を乗じて得た数の合計数四標準法第七条第一項第七号に規定する初任者研修を受ける者の数にそれぞれ二十分の三を乗じて得た数の合計数五第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令（以下この条において「新標準法施行令」という。）第三条に規定するところにより文部科学大臣が定める数六新標準法施行令第七条第一項、第二項第一号及び第四項に規定するところにより文部科学大臣が定める数を合計した数七公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校において障害に応じた特別の指導が行われている場合にあっては、当該指導が行われている学校の数並びに当該指導が行われる必要がある児童又は生徒の当該障害の種類及び当該学校の所在する地域の地理的条件を勘案し、当該学校において当該指導を適切に行うことができるよう、人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数八公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校の教職員が標準法第十五条第六号に規定する研修を受けている場合、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われている場合又は当該学校の教職員が教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）第二十三条第一項の初任者研修若しくは同法第二十五条第一項の指導改善研修を受けている場合にあっては、当該学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数４公立の小学校等に置くべき養護教諭等（標準法第八条に規定する養護教諭等をいう。）の数は、同条に規定するところにより算定した数とする。５公立の小学校等（学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第六条に規定する共同調理場を含む。）に置くべき栄養教諭等（標準法第八条の二に規定する栄養教諭等をいう。）の数は、同条に規定するところにより算定した数とする。６公立の小学校等に置くべき事務職員（標準法第二条第三項に規定する事務職員をいう。）の数は、標準法第九条に規定するところにより算定した数とする。７改正法附則第二条の政令で定める都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準となる数は、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、次に掲げる数を合計した数とする。一標準法第十条の二、第十一条第一項第一号から第四号まで、第七号及び第八号並びに第十二条から第十四条までに規定するところにより算定した数を合計した数二標準法第十一条第一項第五号に規定する児童及び生徒の数に二十分の一を乗じて得た数三標準法第十一条第一項第六号に規定する初任者研修を受ける者の数に二十分の三を乗じて得た数四新標準法施行令第七条第三項第二号に規定するところにより文部科学大臣が定める数五公立の特別支援学校の小学部及び中学部について、当該学校の教職員が標準法第十五条第六号に規定する研修を受けている場合、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われている場合又は当該学校の教職員が教育公務員特例法第二十三条第一項の初任者研修若しくは同法第二十五条第一項の指導改善研修を受けている場合にあっては、当該学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数８第三項第二号から第四号まで並びに前項第二号及び第三号の規定により教職員の数を算定する場合において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。 

## 第3条 （複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定） 

（複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定）第三条法第七条第二項の政令で定める数は、都道府県又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下単に「指定都市」という。）の教育委員会が小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において行われる複数の教頭及び教諭等（法第七条第一項に規定する教頭及び教諭等をいう。以下この条及び第九条において同じ。）の協力による指導に係る授業時数及び児童又は生徒の数、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において行われる少数の児童又は生徒により構成される集団を単位とした指導に係る授業時数及び児童又は生徒の数、中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程において開設される選択教科の数及び授業時数並びに当該選択教科の履修に係る生徒の数、小学校又は義務教育学校の前期課程において行われる専門的な知識又は技能に係る教科等に関する専門的な指導に係る授業時数及び児童の数その他の事情を勘案して教頭及び教諭等を置くことについての配慮を必要とすると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。 

## 第4条 （養護教諭等の数の算定） 

（養護教諭等の数の算定）第四条法第八条第三号の政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。一医療機関（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五に規定する病院又は診療所（医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。）をいう。次号において同じ。）が存しない市（特別区を含む。第七条第一項各号を除き、以下同じ。）町村で二学級以下の小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。）若しくは中学校（義務教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。）又は中等教育学校の前期課程を設置するものの数に一を乗じて得た数二医療機関が存しない離島地域（島の全部又は一部の地域で離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第二条第一項の規定に基づく離島振興対策実施地域の指定に係るもの、奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第一条に規定する奄美群島の区域内に存する島の地域及び沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第三条第三号に規定する離島の地域をいう。）で当該離島地域内に二学級以下の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の存するもの（以下この号において「小規模校所在離島地域」という。）の数に一を乗じて得た数（小規模校所在離島地域のみをその区域とする市町村が存する場合には、当該乗じて得た数から当該市町村の数に一を乗じて得た数を減ずるものとする。）２都道府県又は市（指定都市を除く。）町村の設置する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る前項各号に規定する学級の数は、法第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。３指定都市の設置する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る第一項各号に規定する学級の数は、法第四条第二項の規定により指定都市の教育委員会が編制した学級の数とする。 

## 第5条 （事務職員の数の算定） 

（事務職員の数の算定）第五条法第九条第四号の政令で定める者は、市町村の教育委員会が学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第十六条に規定する保護者のうち生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者（就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律（昭和三十一年法律第四十号）第二条各号に掲げる費用等の支給を当該市町村から受けるものに限る。）とする。２法第九条第四号の政令で定める小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。）若しくは中学校（義務教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。）又は中等教育学校の前期課程は、同号に規定する児童又は生徒の数が百人以上の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で、当該数のその学校における児童又は生徒の総数に対する割合が百分の二十五以上であるものとする。 

## 第6条 （法第十一条第一項第五号の政令で定める特別の指導） 

（法第十一条第一項第五号の政令で定める特別の指導）第六条法第十一条第一項第五号の政令で定める特別の指導は、日本語に通じないことによる学習上又は生活上の困難を克服するために、日本語を理解し、使用する能力に応じて行われる特別の指導であつて、特別支援学校の小学部又は中学部の児童又は生徒のうち当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとする。 

## 第7条 （教職員定数の算定に関する特例） 

（教職員定数の算定に関する特例）第七条法第十五条第一号の政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情は、次の各号のいずれかに該当することとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、法第七条第一項の規定により統合前の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定により統合後の学校について算定した教職員の数の合計数との差を考慮して文部科学大臣が定める数を同条の規定により算定した数に加えるものとする。一平成十七年三月三十一日までに行われた地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第七条第一項又は第三項の規定による申請に係る市町村の合併（旧市町村の合併の特例に関する法律（昭和四十年法律第六号）附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法（以下この号において「旧合併特例法」という。）第二条第一項に規定する市町村の合併をいう。）が平成十八年三月三十一日までに行われ、かつ、旧合併特例法第五条第一項の規定に基づき作成された市町村建設計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必要とすると認められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程であつてその統合の日から五年を経過しないものが存すること。二平成十七年四月一日以降に行われた地方自治法第七条第一項又は第三項の規定による申請に係る市町村の合併（市町村の合併の特例に関する法律（平成十六年法律第五十九号）第二条第一項に規定する市町村の合併をいう。）が令和十二年三月三十一日までに行われ、かつ、市町村の合併の特例に関する法律第六条第一項の規定に基づき作成された合併市町村基本計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必要とすると認められる小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程であつてその統合の日から五年を経過しないものが存すること。２法第十五条第二号の政令で定める特別の指導は、次の各号に掲げる指導とし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、それぞれ当該各号に掲げる数を当該各号に定める法の規定により算定した数に加えるものとする。一小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において、学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要と認められる事情を有する児童又は生徒に対して当該事情に応じた特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数法第七条二小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において、心身の健康を害している児童又は生徒に対してその回復のための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数法第八条三小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程（法第八条の二第三号の規定により栄養教諭等（同条に規定する栄養教諭等をいう。第九条第一項において同じ。）の数を算定する場合にあつては、共同調理場（学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第六条に規定する施設をいう。第六項及び第九条第一項において同じ。）に係る小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程とする。）において、著しく肥満している児童又は生徒その他の飲食に関して特別の注意が必要である児童又は生徒に対して食生活の改善のための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数法第八条の二３法第十五条第三号の政令で定める事情は、次の各号に掲げる整備を行うことが特に必要であると認められることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、それぞれ当該各号に掲げる数を当該各号に定める法の規定により算定した数に加えるものとする。一小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校において障害に応じた特別の指導が行われる必要がある児童又は生徒の当該障害の種類及び当該学校の所在する地域の地理的条件を勘案し、当該学校において当該指導を適切に行うことができるよう、当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められる場合にあつては、当該整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数法第七条二特別支援学校の小学部又は中学部について、当該学校に対する学校教育法第七十四条の要請の状況並びに当該学校の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状況を勘案し、当該学校が当該要請に応じて同条の責務を十分に果たすことができるよう、当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められる場合にあつては、当該整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数法第十一条４法第十五条第四号の政令で定める事情は、主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。）を置く小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該主幹教諭の職務の内容並びに当該学校の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状況を勘案し、当該学校の効果的かつ効率的な運営を図るため、当該主幹教諭がその校務の整理に係る職責を十分に果たすことができるよう、当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第七条の規定により算定した数に加えるものとする。５法第十五条第五号の政令で定める事情は、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校を含む複数の義務教育諸学校において多様な人材の活用、情報化の促進等により多様な教育が行われる場合に当該学校がそのための事務処理の拠点となつていることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、同号に規定する共同学校事務室が置かれている学校及び当該拠点となつている学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第九条の規定により算定した数に加えるものとする。６法第十五条第六号の政令で定める特別の事情は、当該学校の教職員が同号に規定する研修を受けていること、当該学校（共同調理場を含む。）において文部科学大臣が定める教育指導の改善若しくは事務処理の効率化に関する特別な研究が行われていること又は当該学校の教職員が教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）第二十五条第一項の指導改善研修を受けていることとし、法第十五条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該学校（共同調理場を含む。）の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第七条から第九条まで又は第十一条の規定により算定した数に加えるものとする。 

## 第8条 （併設校の規模等） 

（併設校の規模等）第八条法第十六条第三項の政令で定める規模の小学校及び中学校（中等教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。）は、法第八条第一号の規定を適用する場合にあつては三学級の小学校及び三学級の中学校とし、法第九条第一号の規定を適用する場合にあつては四学級から六学級までの小学校及び四学級又は五学級の中学校とする。２都道府県又は市（指定都市を除く。）町村の設置する小学校及び中学校に係る前項に規定する学級の数は、法第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。３指定都市の設置する小学校及び中学校に係る第一項に規定する学級の数は、法第四条第二項の規定により指定都市の教育委員会が編制した学級の数とする。４法第十六条第三項の政令で定める距離は、五百メートルとする。 

## 第9条 （教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法） 

（教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法）第九条法第十七条第一項の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者（以下この項において「短時間勤務職員」という。）の数に換算する場合においては、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程（共同調理場を含む。）の教職員の数に係る場合にあつては校長、教頭及び教諭等、養護教諭等（法第八条に規定する養護教諭等をいう。以下この項において同じ。）、栄養教諭等又は事務職員の別、公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教職員の数に係る場合にあつては校長、教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員又は事務職員の別ごとに、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす短時間勤務職員の数に換算するものとする。一換算しようとする教職員の数二短時間勤務職員の一週間当たりの通常の勤務時間数（以下この条において「週当たり勤務時間数」という。）による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数（一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは一に切り上げ、四以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。）２法第十七条第二項の規定により教頭及び教諭等の数を同項に規定する講師（以下この項において単に「講師」という。）の数に換算する場合においては、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の教頭及び教諭等又は公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教頭及び教諭等ごとに、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす講師の数に換算するものとする。一換算しようとする教頭及び教諭等の数二講師の週当たり勤務時間数による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る講師の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数 

## 第10条 （法第十七条第二項の政令で定める者） 

（法第十七条第二項の政令で定める者）第十条法第十七条第二項の政令で定める者は、次に掲げる講師（地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限る。）とする。一地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第四十七条の三第一項に規定する非常勤の講師その他の教育公務員特例法第二十三条第一項の初任者研修を実施するために配置される講師二前号に掲げる者のほか、市（指定都市を除く。）町村における学校教育の振興を目的として配置される講師のうち当該都道府県における教職員の配置の適正化を図ることを目的としないもの三前二号に掲げる者のほか、その配置の目的等を考慮して文部科学大臣が定める講師 

## 第11条 （文部科学省令への委任） 

（文部科学省令への委任）第十一条この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。 

## 出典とライセンス 

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