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# korei-shakai-taisaku

# 高齢社会対策基本法 
法令番号 平成7年法律第129号 施行日 2021-09-01 最終改正 2021-05-19 e-Gov 法令 ID 407AC0100000129 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （基本理念） ](#art-2)
- [3 （国の責務） ](#art-3)
- [4 （地方公共団体の責務） ](#art-4)
- [5 （国民の努力） ](#art-5)
- [6 （施策の大綱） ](#art-6)
- [7 （法制上の措置等） ](#art-7)
- [8 （年次報告） ](#art-8)
- [9 （就業及び所得） ](#art-9)
- [10 （健康及び福祉） ](#art-10)
- [11 （学習及び社会参加） ](#art-11)
- [12 （生活環境） ](#art-12)
- [13 （調査研究等の推進） ](#art-13)
- [14 （国民の意見の反映） ](#art-14)
- [15 （設置及び所掌事務） ](#art-15)
- [16 （組織等） ](#art-16)
- [30 （別に定める経過措置） ](#art-30)
- [57 （処分等に関する経過措置） ](#art-57)
- [58 （命令の効力に関する経過措置） ](#art-58)
- [60 （政令への委任） ](#art-60)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、我が国における急速な高齢化の進展が経済社会の変化と相まって、国民生活に広範な影響を及ぼしている状況にかんがみ、高齢化の進展に適切に対処するための施策（以下「高齢社会対策」という。）に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、高齢社会対策の基本となる事項を定めること等により、高齢社会対策を総合的に推進し、もって経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上を図ることを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （基本理念） 

（基本理念）第二条高齢社会対策は、次の各号に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行われなければならない。一国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会二国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会三国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会 

## 第3条 （国の責務） 

（国の責務）第三条国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、高齢社会対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

## 第4条 （地方公共団体の責務） 

（地方公共団体の責務）第四条地方公共団体は、基本理念にのっとり、高齢社会対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

## 第5条 （国民の努力） 

（国民の努力）第五条国民は、高齢化の進展に伴う経済社会の変化についての理解を深め、及び相互の連帯を一層強めるとともに、自らの高齢期において健やかで充実した生活を営むことができることとなるよう努めるものとする。 

## 第6条 （施策の大綱） 

（施策の大綱）第六条政府は、政府が推進すべき高齢社会対策の指針として、基本的かつ総合的な高齢社会対策の大綱を定めなければならない。 

## 第7条 （法制上の措置等） 

（法制上の措置等）第七条政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

## 第8条 （年次報告） 

（年次報告）第八条政府は、毎年、国会に、高齢化の状況及び政府が講じた高齢社会対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。２政府は、毎年、前項の報告に係る高齢化の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 

## 第9条 （就業及び所得） 

（就業及び所得）第九条国は、活力ある社会の構築に資するため、高齢者がその意欲と能力に応じて就業することができる多様な機会を確保し、及び勤労者が長期にわたる職業生活を通じて職業能力を開発し、高齢期までその能力を発揮することができるよう必要な施策を講ずるものとする。２国は、高齢期の生活の安定に資するため、公的年金制度について雇用との連携を図りつつ適正な給付水準を確保するよう必要な施策を講ずるものとする。３国は、高齢期のより豊かな生活の実現に資するため、国民の自主的な努力による資産の形成等を支援するよう必要な施策を講ずるものとする。 

## 第10条 （健康及び福祉） 

（健康及び福祉）第十条国は、高齢期の健全で安らかな生活を確保するため、国民が生涯にわたって自らの健康の保持増進に努めることができるよう総合的な施策を講ずるものとする。２国は、高齢者の保健及び医療並びに福祉に関する多様な需要に的確に対応するため、地域における保健及び医療並びに福祉の相互の有機的な連携を図りつつ適正な保健医療サービス及び福祉サービスを総合的に提供する体制の整備を図るとともに、民間事業者が提供する保健医療サービス及び福祉サービスについて健全な育成及び活用を図るよう必要な施策を講ずるものとする。３国は、介護を必要とする高齢者が自立した日常生活を営むことができるようにするため、適切な介護のサービスを受けることができる基盤の整備を推進するよう必要な施策を講ずるものとする。 

## 第11条 （学習及び社会参加） 

（学習及び社会参加）第十一条国は、国民が生きがいを持って豊かな生活を営むことができるようにするため、生涯学習の機会を確保するよう必要な施策を講ずるものとする。２国は、活力ある地域社会の形成を図るため、高齢者の社会的活動への参加を促進し、及びボランティア活動の基盤を整備するよう必要な施策を講ずるものとする。 

## 第12条 （生活環境） 

（生活環境）第十二条国は、高齢者が自立した日常生活を営むことができるようにするため、高齢者に適した住宅等の整備を促進し、及び高齢者のための住宅を確保し、並びに高齢者の円滑な利用に配慮された公共的施設の整備を促進するよう必要な施策を講ずるものとする。２国は、高齢者が不安のない生活を営むことができるようにするため、高齢者の交通の安全を確保するとともに、高齢者を犯罪の被害、災害等から保護する体制を整備するよう必要な施策を講ずるものとする。 

## 第13条 （調査研究等の推進） 

（調査研究等の推進）第十三条国は、高齢者の健康の確保、自立した日常生活への支援等を図るため、高齢者に特有の疾病の予防及び治療についての調査研究、福祉用具についての研究開発等を推進するよう努めるものとする。 

## 第14条 （国民の意見の反映） 

（国民の意見の反映）第十四条国は、高齢社会対策の適正な策定及び実施に資するため、国民の意見を国の施策に反映させるための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。 

## 第15条 （設置及び所掌事務） 

（設置及び所掌事務）第十五条内閣府に、特別の機関として、高齢社会対策会議（以下「会議」という。）を置く。２会議は、次に掲げる事務をつかさどる。一第六条の大綱の案を作成すること。二高齢社会対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。三前二号に掲げるもののほか、高齢社会対策に関する重要事項について審議し、及び高齢社会対策の実施を推進すること。 

## 第16条 （組織等） 

（組織等）第十六条会議は、会長及び委員をもって組織する。２会長は、内閣総理大臣をもって充てる。３委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第九条第一項に規定する特命担当大臣及びデジタル大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する。４会議に、幹事を置く。５幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。６幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。７前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第30条 （別に定める経過措置） 

（別に定める経過措置）第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

## 第57条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第五十七条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。）の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。）の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。２この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。３この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

## 第58条 （命令の効力に関する経過措置） 

（命令の効力に関する経過措置）第五十八条旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

## 第60条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六十条附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000129 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000129)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

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