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# konen-rei-mono_3

# 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 
法令番号 昭和46年労働省令第24号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-03-28 所管 mhlw カテゴリ 労働 e-Gov 法令 ID 346M50002000024 ステータス active 

目次 

- [18:23 第十八条から第二十三条まで ](#art-18-23)
- [1 （高年齢者の年齢） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日等） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日） ](#art-1_-38)
- [1_附39 （施行期日） ](#art-1_-39)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附40 （施行期日） ](#art-1_-40)
- [1_附41 （施行期日） ](#art-1_-41)
- [1_附42 （施行期日） ](#art-1_-42)
- [1_附43 （施行期日） ](#art-1_-43)
- [1_附44 （施行期日） ](#art-1_-44)
- [1_附45 （施行期日） ](#art-1_-45)
- [1_附46 （施行期日） ](#art-1_-46)
- [1_附47 （施行期日） ](#art-1_-47)
- [1_附48 （施行期日） ](#art-1_-48)
- [1_附49 （施行期日） ](#art-1_-49)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附50 （施行期日） ](#art-1_-50)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （中高年齢者の年齢） ](#art-2)
- [2_附10 （経過措置） ](#art-2_-10)
- [2_附11 （経過措置） ](#art-2_-11)
- [2_附12 （様式に関する経過措置） ](#art-2_-12)
- [2_附2 （昭和六十年十二月三十一日以前に生じた事由による高年齢者雇用確保助成金の支給に係る金額の特例） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （経過措置） ](#art-2_-9)
- [3 （中高年齢失業者等の範囲） ](#art-3)
- [3_附2 （高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 第三条 ](#art-3_-4)
- [4 （特定地域の指定） ](#art-4)
- [4_附2 （雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 第四条 ](#art-4_-3)
- [4_2 （法第八条の業務） ](#art-4_2)
- [4_3 （特殊関係事業主） ](#art-4_3)
- [4_4 （法第十条の二第一項の厚生労働省令で定める者） ](#art-4_4)
- [4_5 （創業支援等措置の実施に関する計画） ](#art-4_5)
- [4_6 （法第十条の二第一項の過半数代表者） ](#art-4_6)
- [4_7 （法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合等） ](#art-4_7)
- [4_8 （高年齢者就業確保措置の実施に関する計画） ](#art-4_8)
- [5 （高年齢者雇用等推進者の選任） ](#art-5)
- [6 （再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等） ](#art-6)
- [6_附2 （高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （様式に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_2 （多数離職の届出の対象となる高年齢者等の数等） ](#art-6_2)
- [6_3 （求職活動支援書の作成等） ](#art-6_3)
- [6_4 第六条の四 ](#art-6_4)
- [6_5 第六条の五 ](#art-6_5)
- [6_6 （法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法） ](#art-6_6)
- [7 （手帳の発給） ](#art-7)
- [7_附2 第七条 ](#art-7_-2)
- [8 （手帳の有効期間） ](#art-8)
- [9 （手帳の失効） ](#art-9)
- [10 （手帳の返納） ](#art-10)
- [11 （手帳の再交付） ](#art-11)
- [12 （中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳） ](#art-12)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [14 （公共職業安定所長の指示） ](#art-14)
- [15 （法第三十一条の計画） ](#art-15)
- [16 （公共事業における労働者の直接雇入れの承諾） ](#art-16)
- [17 （公共事業における使用労働者数の通知） ](#art-17)
- [24 （法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める基準） ](#art-24)
- [24_2 （指定の申請） ](#art-24_2)
- [24_3 （名称等の変更の届出） ](#art-24_3)
- [24_4 （有料の職業紹介事業の届出等） ](#art-24_4)
- [24_5 （報告書の提出等） ](#art-24_5)
- [24_6 （法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項） ](#art-24_6)
- [24_7 （労働者派遣事業の届出） ](#art-24_7)
- [24_8 （法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項） ](#art-24_8)
- [24_9 （労働者派遣法施行規則の特例） ](#art-24_9)
- [24_10 （法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める基準） ](#art-24_10)
- [25 （事業計画書等の提出） ](#art-25)
- [26 （法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準） ](#art-26)
- [27 （指定の申請） ](#art-27)
- [28 （シルバー人材センター連合の会員の追加の届出） ](#art-28)
- [29 （シルバー人材センター連合の指定区域の変更に関する申出） ](#art-29)
- [29_2 （労働者派遣法施行規則の特例） ](#art-29_2)
- [30 （準用） ](#art-30)
- [31 （指定の基準等） ](#art-31)
- [31_2 第三十一条の二 ](#art-31_2)
- [32 （法第四十九条第一項の厚生労働省令で定める者） ](#art-32)
- [33 （高年齢者の雇用状況等の報告） ](#art-33)
- [34 （権限の委任） ](#art-34)

## 第18:23条 第十八条から第二十三条まで 

第十八条から第二十三条まで削除 

## 第1条 （高年齢者の年齢） 

（高年齢者の年齢）第一条高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号。以下「法」という。）第二条第一項の厚生労働省令で定める年齢は、五十五歳とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成元年十月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第百六条の規定は、平成二年一月一日から適用する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成五年四月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第百六条の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定は、平成六年一月一日から適用する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成七年四月一日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律（昭和五十一年法律第三十六号）の施行の日（昭和五十一年十月一日）から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。 

## 第1_附38条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。 

## 第1_附39条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。 

## 第1_附40条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附41条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日（平成二十年十二月一日）から施行する。 

## 第1_附42条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 

## 第1_附43条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十四年十月一日）から施行する。 

## 第1_附44条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。 

## 第1_附45条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附46条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附47条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。 

## 第1_附48条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附49条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和六年法律第四十七号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（令和七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附50条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日（昭和五十八年七月一日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （中高年齢者の年齢） 

（中高年齢者の年齢）第二条法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める年齢は、四十五歳とする。 

## 第2_附10条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附11条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附12条 （様式に関する経過措置） 

（様式に関する経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附2条 （昭和六十年十二月三十一日以前に生じた事由による高年齢者雇用確保助成金の支給に係る金額の特例） 

（昭和六十年十二月三十一日以前に生じた事由による高年齢者雇用確保助成金の支給に係る金額の特例）第二条高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三第二項の規定にかかわらず、昭和六十年十二月三十一日以前に雇用保険法施行規則第百五条に規定する対象被保険者等が最初に生じたことにより支給することとなる高年齢者雇用確保助成金の支給に係る金額については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三第二項の規定中「四十五万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「四十万円」と、「二十二万五千円」とあるのは「十五万円」と、「三十万円」とあるのは「二十万円」とする。 

## 第2_附3条 （高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による廃止前の更生緊急保護法（昭和二十五年法律第二百三号）第一条各号に掲げる者（次条において「対象者」という。）であって、この省令の施行の日（次条において「施行日」という。）前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものについては、第一条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第二条第二項の規定は、なおその効力を有する。 

## 第2_附4条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第二条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（以下「地方分権推進整備法」という。）の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定（これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。）により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為（以下「処分等の行為」という。）又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為（以下「申請等の行為」という。）で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定（これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。）により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の六の規定により再就職援助計画の作成の要請を受けた事業主に係る再就職援助計画の作成及び提出については、なお従前の例による。 

## 第2_附6条 （経過措置） 

（経過措置）第二条２第五条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項の規定は、前項に規定する者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳がその効力を有する間又はその効力を失った日から一年を経過するまでの間においてのみ、その効力を有する。 

## 第2_附7条 （経過措置） 

（経過措置）第二条第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則（以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。）第一章の二及び第二章の規定並びに第四章（炭鉱離職者（石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法（昭和三十四年法律第百九十九号。以下「旧炭鉱労働者法」という。）第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。）に係る部分に限る。）の規定、第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二条第二項第六号及び第八号、第三項並びに第五項、第三条第一項第五号並びに第七条第三項から第五項までの規定、第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第四号の規定並びに第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号、第百二条の三第一項第二号イ、第百六条第五項第一号、第百十条第二項第一号イ（８）、第百十九条第十二項（炭鉱離職者に係る部分に限る。）及び第十四項並びに附則第十六条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳（旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。）がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。 

## 第2_附8条 （高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の三の規定により再就職援助計画の作成の要請を受けた事業主に係る再就職援助計画の作成及び提出については、なお従前の例による。 

## 第2_附9条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十二条第一項の規定により指定を受けている法人については、この省令による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条から第二十二条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 

## 第3条 （中高年齢失業者等の範囲） 

（中高年齢失業者等の範囲）第三条法第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める範囲の年齢は、四十五歳以上六十五歳未満とする。２法第二条第二項第二号の就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者は、六十五歳未満の失業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。一障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）第二条第二号の身体障害者二更生保護法（平成十九年法律第八十八号）第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があつたもの三その他社会的事情により就職が著しく阻害されている者 

## 第3_附2条 （高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第三条改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一の規定により読み替えて適用する新規則第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書並びに新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。 

## 第3_附3条 （高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第三条改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の二、第十九条の三及び第四十九条の規定は、新規則附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている旧規則第百六条の高年齢者多数雇用奨励金の支給に関しては、なおその効力を有する。 

## 第3_附4条 第三条 

第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

## 第4条 （特定地域の指定） 

（特定地域の指定）第四条法第二条第三項の特定地域（以下「特定地域」という。）の指定は、雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動に係る地域であつて、次の各号に該当するものについて行うものとする。一法第二条第二項第一号の中高年齢者（以下「中高年齢者」という。）である求職者の数が著しく多いこと。二中高年齢者に係る求人の数に対する中高年齢者である求職者の数の比率が著しく高いこと。三中高年齢者である求職者のうち就職した者の割合が著しく小さいこと。２厚生労働大臣は、中高年齢者である失業者が多数発生することが見込まれ、前項各号に該当することとなると認められる地域その他前項の地域に準ずる地域であつて必要があると認めるものについても、特定地域の指定を行なうことができる。３特定地域の単位は、公共職業安定所の管轄区域とする。ただし、特別の事情がある場合には、別に厚生労働大臣が定める地域とする。 

## 第4_附2条 （雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）第四条施行日前に改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百五条に規定する雇用延長制度（同条に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。）を実施した事業主に対する同条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。 

## 第4_附3条 第四条 

第四条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。 

## 第4_2条 （法第八条の業務） 

（法第八条の業務）第四条の二法第八条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法（昭和二十五年法律第二百八十九号）第四条に規定する事業における坑内作業の業務とする。 

## 第4_3条 （特殊関係事業主） 

（特殊関係事業主）第四条の三法第九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事業主は、次の各号に掲げる者とする。一当該事業主の子法人等二当該事業主を子法人等とする親法人等三当該事業主を子法人等とする親法人等の子法人等（当該事業主及び前二号に掲げる者を除く。）四当該事業主の関連法人等五当該事業主を子法人等とする親法人等の関連法人等（前号に掲げる者を除く。）２前項に規定する「親法人等」とは、次の各号に掲げる法人等（会社、組合その他これらに準ずる事業体（外国におけるこれらに相当するものを含む。）をいう。以下同じ。）とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関（株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。）を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一他の法人等（破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。）の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等二他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の法人等の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。）の総額の過半について当該法人等が融資（債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。）を行つていること（当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。）。ホその他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合（当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。）における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの３第一項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。４第一項に規定する「関連法人等」とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等（当該法人等の子法人等を含む。）が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一法人等（当該法人等の子法人等を含む。）が子法人等以外の他の法人等（破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下同じ。）の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等二法人等（当該法人等の子法人等を含む。）が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該法人等から重要な融資を受けていること。ハ当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。ホその他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。三法人等（当該法人等の子法人等を含む。）が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合（当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。）における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの 

## 第4_4条 （法第十条の二第一項の厚生労働省令で定める者） 

（法第十条の二第一項の厚生労働省令で定める者）第四条の四法第十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第九条第二項の契約に基づき雇用する者とする。 

## 第4_5条 （創業支援等措置の実施に関する計画） 

（創業支援等措置の実施に関する計画）第四条の五事業主は、法第十条の二第二項の創業支援等措置（以下「創業支援等措置」という。）に関する計画を作成し、当該計画について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得るものとする。２前項の計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一法第十条の二第四項の高年齢者就業確保措置（以下「高年齢者就業確保措置」という。）のうち、創業支援等措置を講ずる理由二法第十条の二第二項第一号に規定する委託契約その他の契約又は同項第二号に規定する委託契約その他の契約（以下この項において「契約」という。）に基づいて高年齢者が従事する業務の内容に関する事項三契約に基づいて高年齢者に支払う金銭に関する事項四契約を締結する頻度に関する事項五契約に係る納品に関する事項六契約の変更に関する事項七契約の終了に関する事項（契約の解除事由を含む。）八諸経費の取扱いに関する事項九安全及び衛生に関する事項十災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項十一法第十条の二第二項第二号ロ又はハに規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約を締結し、当該契約に基づき高年齢者の就業を確保する措置を講ずる場合においては、当該社会貢献事業を実施する法人その他の団体に関する事項十二前各号に掲げるもののほか、創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項３事業主は法第十条の二第一項ただし書の同意を得た第一項の計画を、次に掲げるいずれかの方法によつて、各事業所の労働者に周知するものとする。一常時当該事業所の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。二書面を労働者に交付すること。三事業主の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）に係る記録媒体をいう。以下同じ。）をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該事業所に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 

## 第4_6条 （法第十条の二第一項の過半数代表者） 

（法第十条の二第一項の過半数代表者）第四条の六法第十条の二第一項に規定する労働者の過半数を代表する者（以下この条において「過半数代表者」という。）は、次のいずれにも該当する者とする。一労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。二法第十条の二第一項ただし書の同意を行う過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。２前項第一号に該当する者がいない場合にあつては、過半数代表者は、同項第二号に該当する者とする。３事業主は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。４事業主は、過半数代表者が法第十条の二第一項ただし書の同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。 

## 第4_7条 （法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合等） 

（法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合等）第四条の七法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合は、高年齢者が定年後又は法第九条第一項第二号の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後に新たに法人を設立し、当該法人が新たに事業を開始する場合とする。２法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、前項の場合における法人とする。 

## 第4_8条 （高年齢者就業確保措置の実施に関する計画） 

（高年齢者就業確保措置の実施に関する計画）第四条の八法第十条の三第二項の高年齢者就業確保措置の実施に関する計画（以下この条において「計画」という。）には次に掲げる事項を含むものとする。一計画の始期及び終期二計画の期間中に実施する措置及びその実施時期三計画の期間中及び終期における定年又は高年齢者就業確保措置の対象となる年齢の上限２計画の作成に関する勧告は、文書により行うものとする。３事業主は、計画を作成したときは、遅滞なく、これをその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所（その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則（平成十三年厚生労働省令第一号）第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下同じ。）の長に提出しなければならない。 

## 第5条 （高年齢者雇用等推進者の選任） 

（高年齢者雇用等推進者の選任）第五条事業主は、法第十一条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用等推進者として選任するものとする。 

## 第6条 （再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等） 

（再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等）第六条法第十五条第一項前段の厚生労働省令で定める者は、四十五歳以上七十歳未満の者であつて次の各号のいずれにも該当しないものとする。一日々又は期間を定めて雇用されている者（同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。）二試みの使用期間中の者（同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。）三常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者四事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第九条第二項に規定する契約に基づき雇用する者（第三項第四号、第五号又は第七号の理由により離職する者を除く。）五事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第十条の二第三項に規定する契約に基づき雇用する者（第三項第六号又は第七号の理由により離職する者を除く。）２法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一事業主が法第九条第二項の特殊関係事業主との間で同項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき特殊関係事業主に雇用される者（次項第二号の理由により離職する者に限る。）二事業主が他の事業主との間で法第十条の二第三項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき他の事業主に雇用される者（次項第三号の理由により離職する者に限る。）三創業支援等措置に基づいて事業主と法第十条の二第二項第一号に規定する委託契約その他の契約又は同項第二号に規定する委託契約その他の契約を締結する者四創業支援等措置に基づいて、法第十条の二第二項第二号ロ又はハの事業を実施する者と同号に規定する委託契約その他の契約を締結する者３法第十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。一定年（六十五歳以上のものに限る。）二法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達したことによる離職（六十五歳以上のものに限る。）三高年齢者就業確保措置（定年の引上げ及び定年の定めの廃止を除く。第六号において同じ。）の対象となる年齢の上限に達したことによる離職四法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職（六十五歳以上のものに限る。）五高年齢者就業確保措置の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職六解雇（自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。）その他の事業主の都合 

## 第6_附2条 （高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第六条改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の二及び第十九条の三の規定は、附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧規則第百五条の高年齢者雇用確保助成金の支給に関しては、なおその効力を有する。この場合において、同令第十九条の二及び第十九条の三中「同令第百五条」とあり、及び「雇用保険法施行規則第百五条」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成元年労働省令第三十一号）第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百五条」とする。 

## 第6_附3条 （様式に関する経過措置） 

（様式に関する経過措置）第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 

## 第6_2条 （多数離職の届出の対象となる高年齢者等の数等） 

（多数離職の届出の対象となる高年齢者等の数等）第六条の二法第十六条第一項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。２法第十六条第一項の規定による届出は、多数離職届（様式第一号）を当該届出に係る離職が生ずる日（当該届出に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該届出に係る最後の離職が生ずる日）の一月前までに当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。３法第十六条第二項の規定による離職者の数の算定は、同一の事業所において、一月以内の期間に、前条第三項各号に掲げる理由により離職する法第十五条第一項の再就職援助対象高年齢者等（以下この項において「再就職援助対象高年齢者等」という。）の数を合計することにより行うものとする。ただし、当該離職に係る再就職援助対象高年齢者等のうちに既に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第二十七条第一項の規定に基づいて行われた届出（同法第二十四条第五項の規定により同法第二十七条第一項の大量雇用変動の届出をしたものとされる同法第二十四条第三項の認定の申請を含む。）に係る者（当該多数離職の届出に係る期間において前条第三項各号に掲げる理由により離職する者に限る。）がある場合には、その者の数を当該合計数から控除するものとする。 

## 第6_3条 （求職活動支援書の作成等） 

（求職活動支援書の作成等）第六条の三事業主は、法第十七条第一項の求職活動支援書（以下「求職活動支援書」という。）を作成する前に、離職することとなつている高年齢者等であつて第九項に規定する者（以下「高年齢離職予定者」という。）に共通して講じようとする再就職援助措置の内容について、当該求職活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くものとする。２事業主は、高年齢離職予定者の決定後速やかに、求職活動支援書の交付についての本人の希望を聴いて、これを作成し、交付するものとする。３事業主は、求職活動支援書の作成に当たつては、あらかじめ、当該求職活動支援書に係る高年齢離職予定者の再就職及び在職中の求職活動に関する希望の内容を聴くものとする。４事業主は、第二項の規定による求職活動支援書の交付に代えて、第六項で定めるところにより高年齢離職予定者の承諾を得て、第十項各号に掲げる事項（以下この条において「支援書情報」という。）を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、事業主は、求職活動支援書を交付したものとみなす。一電子情報処理組織（事業主の使用に係る電子計算機と、高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法のうち、事業主の使用に係る電子計算機と高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて支援書情報を送信し、高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに支援書情報を記録したものを交付する方法５前項各号に掲げる方法は、高年齢離職予定者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。６事業主は、第四項の規定により支援書情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該高年齢離職予定者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一第四項各号に規定する方法のうち事業主が使用するもの二ファイルへの記録の方式７前項の規定による承諾を得た事業主は、当該高年齢離職予定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該高年齢離職予定者に対し、支援書情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該高年齢離職予定者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。８法第十七条第一項の厚生労働省令で定める理由は、解雇（自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。）その他の事業主の都合とする。９法第十七条第一項の厚生労働省令で定める者は、四十五歳以上七十歳未満の者であつて次のいずれにも該当しないものとする。一日々又は期間を定めて雇用されている者（同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。）二試みの使用期間中の者（同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。）三常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者１０法第十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一高年齢離職予定者の氏名、年齢及び性別二高年齢離職予定者が離職することとなる日（離職することとなる日が決定していない場合には離職することとなる時期）三高年齢離職予定者の職務の経歴（従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項を含む。）四高年齢離職予定者が有する資格、免許及び受講した講習五高年齢離職予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項六前三号に掲げる事項のほか、高年齢離職予定者が職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たつて参考となる事項その他の再就職に資する事項 

## 第6_4条 第六条の四 

第六条の四法第十七条第二項の規定による再就職援助担当者の業務は、次のとおりとする。一高年齢離職予定者に係る求人の開拓及び求人に関する情報の収集並びにこれらによつて得た求人に関する情報の高年齢離職予定者に対する提供二高年齢離職予定者に対する再就職を容易にするために必要な相談の実施三高年齢離職予定者の再就職の援助に関する公共職業安定所、公共職業能力開発施設等との連絡四前三号に掲げるもののほか、高年齢離職予定者の再就職の援助のために必要な業務２事業主は、再就職援助担当者に、その業務の遂行に係る基本的な事項について、求職活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いてその業務を行うようにさせるものとする。 

## 第6_5条 第六条の五 

第六条の五第四条の六第一項及び第二項の規定は第六条の三第一項及び前条第二項に規定する労働者の過半数を代表する者について、第四条の六第三項及び第四項の規定は第六条の三第一項及び前条第二項の事業主について準用する。 

## 第6_6条 （法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法） 

（法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法）第六条の六法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する理由（第三項において「理由」という。）を労働者の募集及び採用の用に供する書面又は電磁的記録をもつて調製するファイルに併せて記載又は記録する方法とする。２前項の書面又は電磁的記録をもつて調製するファイルには、次の各号に掲げるものを含むものとする。一公共職業安定所又は職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）その他の法律の規定による許可を受けて、若しくは届出をして、職業紹介を行う者に事業主が求人を申し込む場合における当該求人の申込みの内容を記載し、又は記録したもの二職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、事業主がその被用者以外のものに委託して労働者の募集を行う場合における当該委託に係る募集の内容を記載し、又は記録したもの三職業安定法第四十五条の規定により労働者供給事業を行うものから事業主が労働者供給を受けようとする場合における供給される労働者が従事すべき業務の内容等を当該労働者供給事業者に対して明らかにしたもの３第一項の規定にかかわらず、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告その他これに類する方法により労働者の募集及び採用を行う場合又は第一項の書面若しくは電磁的記録をもつて調製するファイルがない場合において、あらかじめ同項の方法により理由を提示することが困難なときは、求職者の求めに応じて、遅滞なく、次のいずれかの方法により理由を示すことができる。一書面の交付の方法二電子情報処理組織（事業主の使用に係る電子計算機と、求職者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、求職者が当該方法により記録された電磁的記録をもつて調製するファイルを出力することによる書面を作成することができるもの 

## 第7条 （手帳の発給） 

（手帳の発給）第七条法第二十二条の申請は、厚生労働省職業安定局長（以下「職業安定局長」という。）が定める手続及び様式に従い、当該申請者の住所（住所により難いときは、居所とする。）を管轄する公共職業安定所（以下この節において「管轄公共職業安定所」という。）の長に対して、行うものとする。２法第二十二条第四号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。一常用労働者（同一事業主に継続して雇用される労働者をいう。）として雇用されることを希望していること。二職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額（配偶者（届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）に所得があるときは、職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額を合算した額とする。）が、所得税法（昭和四十年法律第三十三号）に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、同法第八十三条、第八十四条及び第八十六条の規定を適用した場合に所得税が課せられないこととなる所得の最高額を基準として職業安定局長が定める額を超えていないこと。三法第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳（以下「手帳」という。）の発給を受けたことがある者については、次のいずれかに該当する場合を除き、手帳（二回以上手帳の発給を受けたことがある者については、最後に発給を受けた手帳）がその効力を失つた日から一年を経過していること。イ手帳の発給を受けた後就職した者（法第二十二条第一号若しくは第二号若しくは前二号の要件のいずれかを欠くに至つたため、又は第九条第一項第一号若しくは第三号に該当したため手帳がその効力を失つた者を除く。）については、その者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで離職したとき。ロ第九条第一項第二号に該当したため手帳がその効力を失つた者については、同号の理由が消滅したとき。四駐留軍関係離職者等臨時措置法（昭和三十三年法律第百五十八号）第十条の二第一項又は第二項の規定により同条第一項又は第二項の認定を受けた者（当該認定が同条第四項又は第五項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。）又は受けることができる者でないこと。五沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第七十条第一項の規定により沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者（当該沖縄失業者求職手帳が同条第二項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。）又は受けることができる者でないこと。六国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法（昭和五十二年法律第九十四号）第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則（昭和五十二年労働省令第三十号）第三条の二の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けた者（当該漁業離職者求職手帳が同法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間を経過したことにより、又は同条第四項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。）又は受けることができる者でないこと。七本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法（昭和五十六年法律第七十二号）第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令（昭和五十六年労働省令第三十八号）第一条の規定により一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けた者（当該一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳が同法第十六条第三項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。）又は受けることができる者でないこと。八雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成十七年厚生労働省令第八十二号）による改正前の雇用対策法施行規則（昭和四十一年労働省令第二十三号）附則第八条又は第九条の規定により石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた者（当該石炭鉱業離職者求職手帳が同令附則第十二条第一項に規定する期間が経過したことにより、又は同条第二項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。）でないこと。３手帳の発給の申請があつたときは、管轄公共職業安定所の長は、申請を受理した日から原則として三十日以内に、申請者が法第二十二条の規定に該当する者であるかどうかを審査し、該当する者であると認めるときは申請者に手帳を発給し、該当しない者であると認めるときはその旨を、申請者に対して、文書により通知するものとする。４管轄公共職業安定所の長は、前項の審査をする場合において必要があると認めるときは、申請者に対して、健康診断の結果に関する医師の証明書の提出を求め、又は技能、体力、適性等に関する検査を実施するものとする。５手帳の様式は、職業安定局長が定めるところによる。 

## 第7_附2条 第七条 

第七条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 

## 第8条 （手帳の有効期間） 

（手帳の有効期間）第八条法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める期間は、手帳の発給の日から起算して、六月とする。ただし、法第二十六条第一項の規定により管轄公共職業安定所の長が法第二十五条第一項の計画に準拠した同項第二号に掲げる措置又は同項第三号に掲げる措置（失業者に作業環境に適応することを容易にさせるために行なわれる訓練に限る。）を受けることを指示した場合において、当該措置が当該六月の期間内に終了しないものであるときは、当該措置が終了するまでの間とする。２法第二十三条第二項の規定による手帳の有効期間の延長は、手帳の発給を受けた者のうち次の各号のいずれかに該当する者であつて、引き続き法第二十五条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置（以下「就職促進の措置」という。）を実施する必要があると認められるものについて行うものとする。一五十五歳以上六十五歳未満の者（第三号に掲げる者を除く。）二特定地域に居住する者にあつては、前号に掲げる者のほか、四十五歳以上五十五歳未満の者（次号に掲げる者を除く。）三職業安定局長が定めた基準により管轄公共職業安定所の長が就職が特に困難であると認める者３法第二十三条第二項の厚生労働省令で定める期間は、第一項の期間の末日の翌日から起算して、前項第一号及び第三号に掲げる者であつて特定地域以外の地域に居住するもの及び同項第二号に掲げる者にあつては六月、同項第一号及び第三号に掲げる者であつて特定地域に居住するものにあつては一年とする。 

## 第9条 （手帳の失効） 

（手帳の失効）第九条法第二十四条第一項第三号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。一法第二十六条第一項若しくは第二項又は法第二十七条第二項の指示に従わない場合であつて、次のいずれにも該当しないとき。次のいずれかに該当するかどうかを判断する場合は、雇用保険法第三十二条第三項の基準に準じて職業安定局長が作成した基準によつて行う。イ指示された就職促進の措置又は紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。ロ指示された就職促進の措置を受けるため、又は紹介された職業に就くために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。ハ就職先の賃金が同一地域における同種の業務及び技能に係る一般の賃金水準に比べて不当に低いとき。ニ職業安定法第二十条の規定に違反して、労働争議の発生している事業所に紹介されたとき。ホその他正当な理由があるとき。二疾病、負傷その他の理由により、就職促進の措置を受けることができず当該措置の効果を期待することが困難なとき。三偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条の職業転換給付金、雇用保険法の規定による失業等給付若しくは育児休業等給付その他法令又は条例の規定によるこれらに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときを除く。２法第二十四条第二項の通知は、同条第一項の規定により失効した手帳を返納すべき期限を付して、文書により行うものとする。 

## 第10条 （手帳の返納） 

（手帳の返納）第十条手帳の発給を受けた者は、第八条第一項又は第三項に規定する期間が経過することにより手帳がその効力を失つた場合は当該期間の経過後速やかに、法第二十四条第一項の規定により手帳がその効力を失つた場合は前条第二項の期限までに、当該手帳を管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。 

## 第11条 （手帳の再交付） 

（手帳の再交付）第十一条手帳を滅失し、又はき損した者は、職業安定局長が定める手続及び様式に従い、管轄公共職業安定所の長に手帳の再交付を申請することができる。２手帳を滅失したことにより手帳の再交付を受けた者は、滅失した手帳を発見したときは、これをすみやかに管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。 

## 第12条 （中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳） 

（中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳）第十二条管轄公共職業安定所の長は、手帳の発給を受けた者ごとに中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳を備え、これに手帳の発給及び失効その他手帳の発給を受けた者に関して必要な事項を記載するものとする。 

## 第13条 第十三条 

第十三条削除 

## 第14条 （公共職業安定所長の指示） 

（公共職業安定所長の指示）第十四条法第二十六条第一項の指示は手帳の発給と同時に、同条第二項の指示は手帳の有効期間の延長と同時に行うものとする。２法第二十六条第一項及び第二項の指示は、次の各号に掲げる事項を手帳に記入することにより行うものとする。一受けるべき就職促進の措置の種類及びその順序二就職促進の措置を受ける期間並びにその開始及び終了の時期三法第二十五条第一項第一号に掲げる措置を受けることを指示する場合は、管轄公共職業安定所に定期的に出頭すべき日四法第二十五条第一項第二号又は第三号に掲げる措置（以下この号において「訓練」という。）を受けることを指示する場合は、訓練の職種及び施設五その他就職促進の措置を受けることに関し必要な事項で職業安定局長が定めるもの３管轄公共職業安定所の長は、法第二十六条第一項又は第二項の指示をする場合は、当該指示に関し、あらかじめ、公共職業訓練施設の長その他就職促進の措置を実施する関係機関と協議しなければならない。４管轄公共職業安定所の長は、法第二十六条第一項又は第二項の指示をした場合は、当該指示に係る就職促進の措置を実施する機関に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。 

## 第15条 （法第三十一条の計画） 

（法第三十一条の計画）第十五条法第三十一条の計画に定める事項は、次のとおりとする。一法第二条第二項の中高年齢失業者等の雇用の促進に関する基本方針二職業指導及び職業紹介並びに職業訓練に関する事項三法第三十二条第一項の公共事業（以下「公共事業」という。）に係る同項の失業者吸収率の設定に関する事項四特定地域開発就労事業の実施に関する事項五公共事業の実施と特定地域開発就労事業の実施との調整に関する事項六地方公共団体等関係機関との連携及び協力に関する事項 

## 第16条 （公共事業における労働者の直接雇入れの承諾） 

（公共事業における労働者の直接雇入れの承諾）第十六条法第三十二条第三項の規定による公共職業安定所の承諾を得るには、同条第二項の公共事業の事業主体等（以下「公共事業の事業主体等」という。）は、職業安定局長の定める様式による申請書を、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に提出するものとする。 

## 第17条 （公共事業における使用労働者数の通知） 

（公共事業における使用労働者数の通知）第十七条公共事業の事業主体等は、事業開始前に（緊急に工事に着手する必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合には、事業開始後すみやかに）、当該事業に使用すべき労働者の数を、職種別に、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に通知するものとする。この場合において、当該公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、当該公共事業の事業主体等に対し、その雇用する労働者の氏名、住所及び生年月日を証明することができる書類その他当該労働者が雇用されていることを証する書類の提出を求めることができる。 

## 第24条 （法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める基準） 

（法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める基準）第二十四条法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が指定しようとする二以上の市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。一当該二以上の市町村の区域が近接し、かつ、当該区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。二当該二以上の市町村の区域において法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合には、単一の市町村の区域において当該業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等に鑑み、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。 

## 第24_2条 （指定の申請） 

（指定の申請）第二十四条の二法第三十七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一名称及び住所二代表者の氏名三事務所の所在地２前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類三法第三十八条第一項に規定する業務に関する基本的な計画四役員の氏名及び略歴を記載した書面 

## 第24_3条 （名称等の変更の届出） 

（名称等の変更の届出）第二十四条の三法第三十七条第四項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定するシルバー人材センター（以下「シルバー人材センター」という。）は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地二変更しようとする日三変更の理由 

## 第24_4条 （有料の職業紹介事業の届出等） 

（有料の職業紹介事業の届出等）第二十四条の四法第三十八条第二項の規定により有料の職業紹介事業を行おうとするシルバー人材センターは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長（以下「管轄都道府県労働局長」という。）に届け出なければならない。２前項の届出に当たつては、有料の職業紹介事業の運営に関する規定を添付しなければならない。３管轄都道府県労働局長は、第一項の届出を受理したときは、受理した日付を届け出た者に通知しなければならない。４第一項の届出の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。５法第三十八条第二項の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センターがその事業の全部又は一部を廃止したときは、その旨を、当該廃止の日から十日以内に、文書により、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。６職業安定法施行規則（昭和二十二年労働省令第十二号）中、公共職業安定所に適用される規定は、職業安定局長の定めるところにより、シルバー人材センターの行う有料の職業紹介事業について準用する。 

## 第24_5条 （報告書の提出等） 

（報告書の提出等）第二十四条の五法第三十八条第二項の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センターは、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを管轄都道府県労働局長を経て、職業安定局長に提出しなければならない。２管轄都道府県労働局長は、前項の報告書を受理したときは、速やかにこれを職業安定局長に送付しなければならない。 

## 第24_6条 （法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項） 

（法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項）第二十四条の六法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一名称及び代表者の氏名二事業所の名称及び所在地 

## 第24_7条 （労働者派遣事業の届出） 

（労働者派遣事業の届出）第二十四条の七法第三十八条第五項の規定により労働者派遣事業を行おうとするシルバー人材センターは、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。 

## 第24_8条 （法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項） 

（法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項）第二十四条の八法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。）第八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一名称及び代表者の氏名二事業所の名称及び所在地 

## 第24_9条 （労働者派遣法施行規則の特例） 

（労働者派遣法施行規則の特例）第二十四条の九労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則（昭和六十一年労働省令第二十号。以下「労働者派遣法施行規則」という。）第一条の二第一項の規定にかかわらず、法第三十八条第六項において読み替えて適用する労働者派遣法第五条第二項の届出書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。２労働者派遣法施行規則第一条の二第三項の規定にかかわらず、シルバー人材センターが労働者派遣法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。３労働者派遣法施行規則第八条第一項の規定にかかわらず、労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出をしようとするシルバー人材センターは、労働者派遣法第五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日（労働者派遣法施行規則第八条第三項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日）以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。４労働者派遣法施行規則第十条の規定にかかわらず、労働者派遣法第十三条第一項の規定による届出をしようとするシルバー人材センターは、当該労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。５労働者派遣法施行規則第十七条第二項及び第十七条の二の規定にかかわらず、シルバー人材センターが行う法第三十八条第六項の規定によりみなして適用する労働者派遣法第二十三条第一項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出並びに法第三十八条第六項の規定によりみなして適用する労働者派遣法第二十三条第三項の規定による関係派遣先への派遣割合の報告は、それぞれ職業安定局長の定める様式によるものとする。６法第三十八条第五項の規定による労働者派遣事業に関する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、労働者派遣法施行規則第一条の二第二項第一号ト及びヌからヲまで並びに第四条の規定は適用しない。第一条の二第二項第一号チに関する資産の内容を証する書類及び建物の登記事項証明書その他の当該資産のを行う事業所に係る第八条第二項前項の労働者派遣事業変更届出書高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第二十四条の九第三項の職業安定局長の定める様式による届出書及びチからヲまで、チ及びリ第八条第三項第一項の労働者派遣事業変更届出書又は労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第二十四条の九第三項の職業安定局長の定める様式による届出書（事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証）を添付しなければならないを添付しなければならない 

## 第24_10条 （法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める基準） 

（法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める基準）第二十四条の十法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一指定しようとする業種及び職種に係る有料の職業紹介事業若しくは労働者派遣事業又はこれらと同種の事業を当該指定に係る市町村の区域において営む事業者の利益を不当に害することがないと認められること。二当該指定に係る市町村の区域の労働者の雇用の機会又は労働条件に著しい影響を与えることがないと認められること。 

## 第25条 （事業計画書等の提出） 

（事業計画書等の提出）第二十五条法第四十一条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に（指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく）行わなければならない。２シルバー人材センターは、法第四十一条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。３法第四十一条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。 

## 第26条 （法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準） 

（法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準）第二十六条法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が法第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合（以下「シルバー人材センター連合」という。）に係る法第四十四条第一項の指定に係る区域（次条第一項第四号において「連合の指定に係る区域」という。）としようとする市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。一当該市町村の区域と法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者の会員であるシルバー人材センターに係る法第三十七条第一項の指定に係る区域が近接し、又は当該市町村の区域若しくは近接する二以上の当該市町村の区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。二当該市町村の区域においてシルバー人材センター連合により法第四十五条において準用する法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合には、当該市町村の区域においてシルバー人材センターにより法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等に鑑み、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。 

## 第27条 （指定の申請） 

（指定の申請）第二十七条法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一名称及び住所二代表者の氏名三事務所の所在地四連合の指定に係る区域とされることを求める区域２前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類三法第四十五条において準用する法第三十八条第一項に規定する業務に関する基本的な計画四役員の氏名及び略歴を記載した書面五会員であるシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面 

## 第28条 （シルバー人材センター連合の会員の追加の届出） 

（シルバー人材センター連合の会員の追加の届出）第二十八条シルバー人材センター連合は、法第四十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、会員となつたシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 

## 第29条 （シルバー人材センター連合の指定区域の変更に関する申出） 

（シルバー人材センター連合の指定区域の変更に関する申出）第二十九条シルバー人材センター連合は、法第四十四条第四項の規定による申出をしようとするときは、変更により法第三十七条第一項ただし書に規定する連合の指定区域とされることを求める区域を記載した申出書に当該変更後の連合の指定区域における第二十七条第二項第三号に規定する書面を添付して都道府県知事に提出しなければならない。 

## 第29_2条 （労働者派遣法施行規則の特例） 

（労働者派遣法施行規則の特例）第二十九条の二法第四十五条において準用する法第三十八条第五項の規定による労働者派遣事業に関する労働者派遣法施行規則第二十九条第一号の規定の適用については、同号中「自己の雇用する労働者の中から選任すること」とあるのは、「選任すること」とする。 

## 第30条 （準用） 

（準用）第三十条第二十四条の三から第二十五条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第二十四条の三中「法第三十七条第四項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十七条第四項」と、第二十四条の四第一項及び第五項並びに第二十四条の五第一項中「法第三十八条第二項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十八条第二項」と、第二十四条の七及び第二十四条の九第六項中「法第三十八条第五項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十八条第五項」と、第二十四条の八及び第二十四条の九第一項中「法第三十八条第六項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十八条第六項」と、第二十四条の九第六項の表第八条第二項の項及び第八条第三項の項中「第二十四条の九第三項」とあるのは「第三十条において準用する同令第二十四条の九第三項」と、第二十四条の十中「法第三十九条第一項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十九条第一項」と、第二十五条第一項中「法第四十一条第一項前段」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第一項前段」と、同条第二項中「法第四十一条第一項後段」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第一項後段」と、同条第三項中「法第四十一条第二項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第二項」と読み替えるものとする。 

## 第31条 （指定の基準等） 

（指定の基準等）第三十一条法第四十六条の規定による指定の基準は、次のとおりとする。一職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。二前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。 

## 第31_2条 第三十一条の二 

第三十一条の二第二十四条の二の規定は法第四十六条の規定による指定を受けようとする者について、第二十四条の三及び第二十五条の規定は法第四十七条に規定する全国シルバー人材センター事業協会について準用する。この場合において、第二十四条の二第一項中「法第三十七条第一項」とあるのは「法第四十六条」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第二項第三号中「法第三十八条第一項」とあるのは「法第四十七条」と、第二十四条の三中「法第三十七条第四項」とあるのは「法第四十八条において準用する法第三十七条第四項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第二十五条第一項中「法第四十一条第一項前段」とあるのは「法第四十八条において準用する法第四十一条第一項前段」と、同条第二項中「法第四十一条第一項後段」とあるのは「法第四十八条において準用する法第四十一条第一項後段」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第三項中「法第四十一条第二項」とあるのは「法第四十八条において準用する法第四十一条第二項」と読み替えるものとする。 

## 第32条 （法第四十九条第一項の厚生労働省令で定める者） 

（法第四十九条第一項の厚生労働省令で定める者）第三十二条法第四十九条第二項に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が同条第一項各号の業務を行う場合における同条第一項の厚生労働省令で定める者は、法第二条第二項第二号に規定する中高年齢失業者等であつて、五十五歳未満のものとする。 

## 第33条 （高年齢者の雇用状況等の報告） 

（高年齢者の雇用状況等の報告）第三十三条事業主は、毎年、六月一日現在における定年、継続雇用制度、六十五歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を翌月十五日までに、高年齢者雇用状況等報告書（様式第二号）により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所（次条第二項において「管轄公共職業安定所」という。）の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。２厚生労働大臣は、法第五十二条第二項の規定により、事業主から同条第一項に規定する状況について必要な事項の報告を求めるときは、当該報告すべき事項を書面により通知するものとする。 

## 第34条 （権限の委任） 

（権限の委任）第三十四条法第五十四条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号から第四号まで及び第八号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。一法第十条に規定する厚生労働大臣の権限二法第十条の三第一項、第二項及び第四項に規定する厚生労働大臣の権限三法第十八条に規定する厚生労働大臣の権限四法第二十条第二項に規定する厚生労働大臣の権限五法第三十八条第二項（法第四十五条において準用する場合を含む。）に規定する厚生労働大臣の権限六法第三十八条第五項（法第四十五条において準用する場合を含む。）に規定する厚生労働大臣の権限七法第三十八条第六項において読み替えて適用する労働者派遣法第五条第二項並びに法第三十八条第六項において適用する労働者派遣法第十一条第一項、第十三条第一項及び第二十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限八法第五十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限２法第五十四条第二項の規定により、前項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が前項第一号から第四号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024)

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