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# komuin-nado-no

# 公務員等の懲戒免除等に関する法律 
法令番号 昭和27年法律第117号 施行日 2016-04-01 最終改正 2014-06-13 e-Gov 法令 ID 327AC0000000117 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （国家公務員等の懲戒免除） ](#art-2)
- [3 （地方公務員の懲戒免除） ](#art-3)
- [4 （出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の減免） ](#art-4)
- [5 （会計管理者等の賠償の責任に基く債務の減免） ](#art-5)
- [5_附2 （経過措置の原則） ](#art-5_-2)
- [6 （懲戒の処分に基く既成の効果） ](#art-6)
- [6_附2 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 （資格の回復） ](#art-7)
- [8 （不服申立て等との関係） ](#art-8)
- [10 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10)
- [35 （公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-35)
- [42 （政令への委任） ](#art-42)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、大赦又は復権（特定の者に対する復権を除く。以下同じ。）が行われる場合における公務員等に対する懲戒の免除及び公務員等の弁償責任に基く債務の減免について定めることを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第2条 （国家公務員等の懲戒免除） 

（国家公務員等の懲戒免除）第二条政府は、大赦又は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者（以下「国家公務員等」という。）で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処分を受けていない国家公務員等に対して懲戒を行わないことができる。 

## 第3条 （地方公務員の懲戒免除） 

（地方公務員の懲戒免除）第三条地方公共団体は、前条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、地方公務員で懲戒処分を受けたものに対して将来に向つてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒処分を受けていない地方公務員に対して懲戒を行わないことができる。 

## 第4条 （出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の減免） 

（出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の減免）第四条政府は、第二条に規定する場合においては、政令で定めるところにより、支出官、出納官吏その他の国、公団、公庫等の出納職員、予算執行職員等で政令で定めるものの弁償責任（これに準ずる責任で政令で定めるものを含む。以下同じ。）に基づく債務（租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律（昭和二十六年法律第百九十七号）の規定による国の定期貸債権又は据置貸債権に係る債務で当該弁償責任に係るものを含む。）を将来に向かつて減免することができる。ただし、本人の犯罪行為による弁償責任に基づく本人の債務については、この限りでない。 

## 第5条 （会計管理者等の賠償の責任に基く債務の減免） 

（会計管理者等の賠償の責任に基く債務の減免）第五条地方公共団体は、第二条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、会計管理者その他法令の規定に基いて現金又は物品を保管する地方公共団体の職員の賠償の責任に基く債務を将来に向つて減免することができる。但し、本人の犯罪行為に因る賠償の責任に基く本人の債務については、この限りでない。 

## 第5_附2条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第6条 （懲戒の処分に基く既成の効果） 

（懲戒の処分に基く既成の効果）第六条懲戒の処分に基く既成の効果は、第二条及び第三条の規定に基く懲戒の免除によつて変更されることはない。 

## 第6_附2条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第7条 （資格の回復） 

（資格の回復）第七条懲戒の処分を受けたことに因り国家公務員となる資格、地方公務員となる資格、地方公務員となるための競争試験若しくは選考を受ける資格若しくは第二条の規定による政令で定める者となる資格又はそれらの資格以外の他の法令で定める資格を失つている者は、同条又は第三条に基きその懲戒を免除されたときは、その日において、それらの資格を回復する。 

## 第8条 （不服申立て等との関係） 

（不服申立て等との関係）第八条第二条から第五条までの規定は、懲戒の処分を受け、又は弁償若しくは賠償を命ぜられた者が、その処分に対し、法令の規定により審査請求その他の不服申立てをし、又は訴えを提起する権利に影響を及ぼすものではない。 

## 第10条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第35条 （公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第三十五条この法律の施行前に出納長又は収入役であった者及び附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者の賠償責任については、前条の規定による改正前の公務員等の懲戒免除等に関する法律第五条の規定は、なおその効力を有する。 

## 第42条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000117 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000117)

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