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# kokuzei-fufuku-shinpan

# 国税不服審判所組織令 
法令番号 昭和45年政令第50号 施行日 2001-01-06 最終改正 2000-06-07 所管 mof-nta カテゴリ 税制 e-Gov 法令 ID 345CO0000000050 ステータス active 

目次 

- [1 （次長） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （次席国税審判官） ](#art-2)
- [3 （省令への委任） ](#art-3)

## 第1条 （次長） 

（次長）第一条国税不服審判所に、次長一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。２次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第2条 （次席国税審判官） 

（次席国税審判官）第二条国税不服審判所の支部（以下「支部」という。）のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。２次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。 

## 第3条 （省令への委任） 

（省令への委任）第三条この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、支部の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000050 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000050)

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