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# kokuyurin-no-no

# 国有林野の管理経営に関する法律 
法令番号 昭和26年法律第246号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 326AC0100000246 ステータス active 

目次 

- [1 （この法律の趣旨） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （第一条の規定による国有林野法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （管理経営基本計画等に関する経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （政令への委任） ](#art-2_-6)
- [3 （国有林野の管理経営の目標） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [3_附4 （検討） ](#art-3_-4)
- [4 （管理経営基本計画） ](#art-4)
- [5 （管理経営基本計画の案の縦覧等） ](#art-5)
- [6 （地域管理経営計画） ](#art-6)
- [6_2 （公衆の保健の用に供するための計画） ](#art-6_2)
- [6_3 （管理経営基本計画の実施状況の公表） ](#art-6_3)
- [6_4 （林政審議会の権限） ](#art-6_4)
- [6_5 （指定調査機関の指定） ](#art-6_5)
- [6_6 （指定の基準） ](#art-6_6)
- [6_7 （調査業務の実施義務） ](#art-6_7)
- [6_8 （役員及び職員の公務員たる地位） ](#art-6_8)
- [6_9 （業務規程） ](#art-6_9)
- [6_10 （事業計画等） ](#art-6_10)
- [6_11 （帳簿の備付け等） ](#art-6_11)
- [6_12 （監督命令） ](#art-6_12)
- [6_13 （報告及び立入検査） ](#art-6_13)
- [6_14 （業務の休廃止） ](#art-6_14)
- [6_15 （指定の取消し等） ](#art-6_15)
- [6_16 （農林水産省令への委任） ](#art-6_16)
- [7 （国有林野の貸付け、売払い等） ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [8_2 （無償貸付け等） ](#art-8_2)
- [8_3 第八条の三 ](#art-8_3)
- [8_4 （貸付等の対価の減免） ](#art-8_4)
- [8_5 （樹木採取権の設定） ](#art-8_5)
- [8_6 （樹木採取区の指定） ](#art-8_6)
- [8_7 （公募） ](#art-8_7)
- [8_8 （設定の申請） ](#art-8_8)
- [8_9 （申請書） ](#art-8_9)
- [8_10 （選定） ](#art-8_10)
- [8_11 （欠格事由） ](#art-8_11)
- [8_12 （樹木採取権の設定を受ける者の決定等） ](#art-8_12)
- [8_13 （事業の開始の義務） ](#art-8_13)
- [8_14 （樹木採取権実施契約） ](#art-8_14)
- [8_15 （性質） ](#art-8_15)
- [8_16 （権利の目的） ](#art-8_16)
- [8_17 （処分の制限） ](#art-8_17)
- [8_18 （樹木採取権の法人の合併その他の一般承継） ](#art-8_18)
- [8_19 （樹木採取権の存続期間） ](#art-8_19)
- [8_20 （登録） ](#art-8_20)
- [8_21 （指示等） ](#art-8_21)
- [8_22 （樹木採取権の取消し等） ](#art-8_22)
- [8_23 （樹木採取権者に対する補償） ](#art-8_23)
- [8_24 （準用規定） ](#art-8_24)
- [8_25 （採取跡地の植栽） ](#art-8_25)
- [8_26 （農林水産省令への委任） ](#art-8_26)
- [9 （分収造林契約の締結） ](#art-9)
- [10 （分収造林契約の内容） ](#art-10)
- [11 （分収木の持分等） ](#art-11)
- [11_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-11_-2)
- [12 （分収造林契約の存続期間） ](#art-12)
- [12_附2 （政令等への委任） ](#art-12_-2)
- [13 （保護義務） ](#art-13)
- [14 （林産物の採取） ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [15 （権利の処分等の制限） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [16 第十六条 ](#art-16)
- [17 （分収造林契約の解除） ](#art-17)
- [17_2 （分収育林契約の締結） ](#art-17_2)
- [17_3 （分収育林契約の内容） ](#art-17_3)
- [17_4 （収益の分収） ](#art-17_4)
- [17_5 （分収育林契約の存続期間） ](#art-17_5)
- [17_6 （準用規定） ](#art-17_6)
- [18 （共用林野の設定） ](#art-18)
- [19 （共用林野契約の内容） ](#art-19)
- [20 （共用林野契約の存続期間） ](#art-20)
- [21 （使用の対価の減免） ](#art-21)
- [21_2 第二十一条の二 ](#art-21_2)
- [22 （共用者の地位の得喪） ](#art-22)
- [23 （共用林野契約の解除等） ](#art-23)
- [24 （共用者等の賠償責任） ](#art-24)
- [25 （権限の委任） ](#art-25)
- [26 第二十六条 ](#art-26)
- [27 第二十七条 ](#art-27)
- [71 （罰則に関する経過措置） ](#art-71)
- [72 （政令への委任） ](#art-72)

## 第1条 （この法律の趣旨） 

（この法律の趣旨）第一条この法律は、国有林野について、管理経営に関する計画を明らかにするとともに、貸付け、売払い等に関する事項を定めることにより、その適切かつ効率的な管理経営の実施を確保することを目的とする。２国有林野の取得、維持、保存及び運用並びに処分についての国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）の特例は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第五条及び第十二条の規定公布の日 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条（住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。）、第四十五条、第四十七条及び第五十五条（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定（同表の二十七の項の改正規定を除く。）に限る。）並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日二及び三略四第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条（第三項を除く。）、第十三条、第十四条、第十八条（戸籍法第百二十九条の改正規定（「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。）に限る。）、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条（住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。）、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。）、第五十五条（がん登録等の推進に関する法律（平成二十五年法律第百十一号）第三十五条の改正規定（「（条例を含む。）」を削る部分に限る。）を除く。）、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条並びに附則第四条から第六条まで、第九条、第十四条及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「国有林野」とは、次に掲げるものをいう。一国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの二国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供されなくなり、国有財産法第三条第三項の普通財産となつているもの（同法第四条第二項の所管換又は同条第三項の所属替をされたものを除く。）２この法律において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営（国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全であつて、国が行うものを含む。以下同じ。）の事業をいう。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律の施行の際現に存する部分林については、その契約期間中は、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （第一条の規定による国有林野法の一部改正に伴う経過措置） 

（第一条の規定による国有林野法の一部改正に伴う経過措置）第二条この法律の施行後第一条の規定による改正後の国有林野の管理経営に関する法律（以下「管理経営法」という。）第四条第一項の規定により最初に定める管理経営基本計画の計画期間は、同項の規定にかかわらず、平成十一年一月一日から平成二十一年三月三十一日までとする。２前項の規定により定められる管理経営基本計画に引き続く次の管理経営基本計画は、管理経営法第四条第一項の規定にかかわらず、平成十六年四月一日をその計画期間の始期として定めなければならない。 

## 第2_附5条 （管理経営基本計画等に関する経過措置） 

（管理経営基本計画等に関する経過措置）第二条農林水産大臣は、平成二十四年十二月三十一日までに、第一条の規定による改正後の国有林野の管理経営に関する法律（以下「新管理経営法」という。）第四条及び第五条の規定の例により、第一条の規定による改正前の国有林野の管理経営に関する法律（次条において「旧管理経営法」という。）第四条の規定により定められている管理経営基本計画を変更しなければならない。この場合において、当該管理経営基本計画の変更は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）にその効力を生ずるものとする。２前項の規定により変更された管理経営基本計画は、新管理経営法第四条及び第五条の規定により変更された管理経営基本計画とみなす。 

## 第2_附6条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二条この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3条 （国有林野の管理経営の目標） 

（国有林野の管理経営の目標）第三条国有林野の管理経営の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条この法律の施行後管理経営法第六条第一項の規定により最初に定める地域管理経営計画は、同項の規定にかかわらず、平成十一年四月一日をその計画期間の始期とし、同日以降一年から五年までの間において農林水産大臣の定める期間をその計画期間としなければならない。２前項の規定により定められる地域管理経営計画に引き続く次の地域管理経営計画は、管理経営法第六条第一項の規定にかかわらず、前項の農林水産大臣の定める期間が満了する日の翌日をその計画期間の始期として定めなければならない。 

## 第3_附3条 第三条 

第三条森林管理局長は、平成二十五年三月三十一日までに、新管理経営法第六条の規定の例により、旧管理経営法第六条の規定により定められている地域管理経営計画（平成二十年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。）を変更しなければならない。この場合において、当該地域管理経営計画の変更は、施行日にその効力を生ずるものとする。２森林管理局長は、施行日をその計画期間の始期とする地域管理経営計画を定める場合には、旧管理経営法第六条の規定にかかわらず、新管理経営法第六条の規定の例によるものとする。３前二項の規定により変更され、又は定められた地域管理経営計画は、新管理経営法第六条の規定により変更され、又は定められた地域管理経営計画とみなす。 

## 第3_附4条 （検討） 

（検討）第三条政府は、この法律の施行後五年を目途として、第一条の規定による改正後の国有林野の管理経営に関する法律（以下この条において「新法」という。）の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第4条 （管理経営基本計画） 

（管理経営基本計画）第四条農林水産大臣は、政令で定めるところにより、五年ごとに、十年を一期とする国有林野の管理経営に関する基本計画（以下「管理経営基本計画」という。）を定めなければならない。２管理経営基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一国有林野の管理経営に関する基本方針二国有林野の維持及び保存に関する基本的な事項三国有林野の林産物の供給に関する基本的な事項四国有林野の活用に関する基本的な事項五国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する基本的な事項六国有林野事業の実施体制その他その運営に関する事項七その他国有林野の管理経営に関し必要な事項３管理経営基本計画は、森林における生物の多様性の保全、国民の需要に即した林産物の供給、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保その他国有林野事業及び民有林野に係る施策の一体的な推進に配慮して定めるものとする。４管理経営基本計画は、森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第四条第一項の規定によりたてられた全国森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。 

## 第5条 （管理経営基本計画の案の縦覧等） 

（管理経営基本計画の案の縦覧等）第五条農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案を、当該公告の日から三十日間公衆の縦覧に供しなければならない。２前項の規定による公告があつたときは、当該縦覧に供された管理経営基本計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣に対し、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。３農林水産大臣は、第一項の縦覧期間満了後、当該管理経営基本計画の案について、前項の規定により申立てがあつた意見の要旨を付して、林政審議会の意見を聴かなければならない。４農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合においては、第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。 

## 第6条 （地域管理経営計画） 

（地域管理経営計画）第六条森林管理局長は、管理経営基本計画に即して、森林法第七条の二第一項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、五年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、五年を一期とする国有林野の管理経営に関する計画（以下「地域管理経営計画」という。）を定めなければならない。２地域管理経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一その対象とする国有林野の管理経営に関する基本的な事項二巡視、森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止その他国有林野の維持及び保存に関する事項三木材の安定的な取引関係の確立その他林産物の供給に関する事項四地域における産業の振興又は住民の福祉の向上その他国有林野の活用に関する事項五公衆の保健の用に供する区域並びに当該区域内における森林及び公衆の保健の用に供する施設の整備に関する基本的な方針六森林法第十条の十五第一項に規定する公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項七その他国有林野の管理経営に関し必要な事項３第四条第三項の規定は、地域管理経営計画について準用する。４地域管理経営計画は、森林法第七条の二第一項の規定によりたてられた森林計画との調和が保たれたものでなければならない。５前条の規定は、地域管理経営計画の策定及び変更について準用する。この場合において、同条中「農林水産大臣」とあるのは「森林管理局長」と、同条第三項中「林政審議会」とあるのは「関係都道府県知事、関係市町村長及び次条第二項各号に掲げる事項に関し学識経験を有する者」と読み替えるものとする。６森林管理局長は、国有林野事業及び民有林野に係る施策の一体的な推進のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事及び関係市町村長に必要な協力を要請することができる。 

## 第6_2条 （公衆の保健の用に供するための計画） 

（公衆の保健の用に供するための計画）第六条の二森林管理局長は、前条第二項第五号に掲げる基本的な方針に即して森林及び公衆の保健の用に供する施設を整備しようとするときは、政令で定めるところにより、その整備しようとする区域に係る国有林野につき、公衆の保健の用に供するための計画を定めなければならない。２前項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一その対象とする国有林野の地区二前号の地区内において整備しようとする公衆の保健の用に供する施設の位置、種類その他当該施設の設置に関する事項三第一号の地区内における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項四国有林野の有する公衆の保健以外の公益的機能との調和その他第二号の施設の整備に際し配慮すべき事項３森林管理局長は、第一項の計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。４第一項及び前項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。 

## 第6_3条 （管理経営基本計画の実施状況の公表） 

（管理経営基本計画の実施状況の公表）第六条の三農林水産大臣は、毎年九月三十日までに、前年度における管理経営基本計画の実施状況を公表しなければならない。２農林水産大臣は、前項の公表をしようとするときは、林政審議会の意見を聴き、その意見の概要を同項の実施状況とともに公表しなければならない。 

## 第6_4条 （林政審議会の権限） 

（林政審議会の権限）第六条の四林政審議会は、第五条第三項及び前条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する。２林政審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣に意見を述べることができる。 

## 第6_5条 （指定調査機関の指定） 

（指定調査機関の指定）第六条の五農林水産大臣は、その指定する者（以下「指定調査機関」という。）に、国有林野の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務（以下「調査業務」という。）を行わせることができる。一樹種、材積、材質その他の樹木の伐採又は売払いに必要な事項を調査すること。二前号の調査により農林水産大臣が定める伐採又は売払いの基準に適合すると認められる樹木に、農林水産省令で定める記号を表示すること。２前項の規定による指定は、調査業務を行おうとする者の申請により行う。 

## 第6_6条 （指定の基準） 

（指定の基準）第六条の六農林水産大臣は、前条第二項の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、指定調査機関の指定をしてはならない。一調査業務を適正かつ確実に実施するに足りる技術的能力及び経理的基礎を有するものであること。二調査業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査業務が不公正になるおそれがないこと。三その指定をすることによつて調査業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。２農林水産大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定調査機関の指定をしてはならない。一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。二第六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。三その役員のうちに、この法律に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。 

## 第6_7条 （調査業務の実施義務） 

（調査業務の実施義務）第六条の七指定調査機関は、農林水産大臣から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。 

## 第6_8条 （役員及び職員の公務員たる地位） 

（役員及び職員の公務員たる地位）第六条の八調査業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

## 第6_9条 （業務規程） 

（業務規程）第六条の九指定調査機関は、調査業務の実施に関する事項について業務規程を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。３農林水産大臣は、第一項の認可をした業務規程が調査業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 

## 第6_10条 （事業計画等） 

（事業計画等）第六条の十指定調査機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（第六条の五第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく）、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２指定調査機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出しなければならない。 

## 第6_11条 （帳簿の備付け等） 

（帳簿の備付け等）第六条の十一指定調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。２前項に規定するもののほか、帳簿の備付け及び保存に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 

## 第6_12条 （監督命令） 

（監督命令）第六条の十二農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

## 第6_13条 （報告及び立入検査） 

（報告及び立入検査）第六条の十三農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、調査業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。２前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。３第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第6_14条 （業務の休廃止） 

（業務の休廃止）第六条の十四指定調査機関は、農林水産大臣の許可を受けなければ、調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 

## 第6_15条 （指定の取消し等） 

（指定の取消し等）第六条の十五農林水産大臣は、指定調査機関が第六条の六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。２農林水産大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一この章の規定に違反したとき。二第六条の六第一項第一号又は第二号に適合しなくなつたと認められるとき。三第六条の九第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで調査業務を行つたとき。四第六条の九第三項又は第六条の十二の規定による命令に違反したとき。五不正な手段により指定を受けたとき。 

## 第6_16条 （農林水産省令への委任） 

（農林水産省令への委任）第六条の十六この章に規定するもののほか、指定調査機関及び調査業務に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 

## 第7条 （国有林野の貸付け、売払い等） 

（国有林野の貸付け、売払い等）第七条第二条第一項第一号の国有林野は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、契約により、貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用（収益を含む。以下同じ。）させることができる。一公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。二土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するとき。三第六条の二第一項の計画に従つて整備される公衆の保健の用に供する施設の用に供するとき。四放牧又は採草の用に供するとき。五その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は使用させる面積が五ヘクタールを超えないとき。２前項の規定により国有林野を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させる場合には、国有財産法第二十一条から第二十五条まで（鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権を設定する場合にあつては、第二十一条及び第二十三条を除く。）の規定を準用する。 

## 第8条 第八条 

第八条第二条第一項第二号の国有林野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。一当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に供する者二当該林野を基本財産に充てる地方公共団体三当該林野に特別の縁故がある者で農林水産省令で定めるもの四当該林野をその所在する地方の農山漁村の産業の用に供する者 

## 第8_2条 （無償貸付け等） 

（無償貸付け等）第八条の二農林水産大臣は、国有林野を次に掲げる施設の用に供するため、地方公共団体、水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合に対し貸し付け、又は使用させるときは、政令の定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を、無償とし、又は時価よりも低く定めることができる。一林道又は農道二水道施設又は用排水路三水害又は火災の予防施設四船揚場、水産物干場又は漁具干場五その他公用、公共用又は公益事業の用に供する施設で政令で定めるもの２前項の規定により国有林野を無償で貸し付け、又は使用させる場合には、国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。 

## 第8_3条 第八条の三 

第八条の三農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者の共同の利用に供するため左に掲げる土地として貸し付け、又は使用させる場合において、これらの者の生業の維持又は農林漁業経営の安定のため特に必要があると認めるときは、その貸付又は使用の対価を時価よりも低く定めることができる。一放牧地又は採草地二ため池又は用排水路の敷地三林道又は農道の敷地四その他農林漁業の用に供する共同利用施設で政令で定めるものの敷地 

## 第8_4条 （貸付等の対価の減免） 

（貸付等の対価の減免）第八条の四農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の農林漁業の用に供するため貸し付け、又は使用させている場合において、風水害、冷害等の災害で異常、且つ、広範囲なものにより、その借受人又は使用者が、当該国有林野の貸付又は使用の対価を納付することが著しく困難であると認められるときは、これらの者に対しその困難の程度に応じて当該貸付若しくは使用の対価を減じ、又はその支払を免除することができる。 

## 第8_5条 （樹木採取権の設定） 

（樹木採取権の設定）第八条の五農林水産大臣は、民間事業者に次条第一項の樹木採取区において生育している樹木を採取する権利（以下「樹木採取権」という。）を設定することができる。２前項の樹木には、樹木採取権に基づき樹木が採取された後に当該採取跡地に植栽（人工下種を含む。以下同じ。）された樹木を含まないものとする。３農林水産大臣は、樹木採取権の設定に際し、当該設定を受けた者（以下「樹木採取権者」という。）から権利設定料を徴収するものとする。 

## 第8_6条 （樹木採取区の指定） 

（樹木採取区の指定）第八条の六農林水産大臣は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、樹木の採取に適する相当規模の森林資源が存在する一団の国有林野の区域であつて、当該区域の所在する地域において国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することにより産業の振興に寄与すると認められるものであることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものを樹木採取区として指定することができる。２農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、当該樹木採取区を表示する図面と併せてこれらを公示しなければならない。樹木採取区を変更し、又はその指定を解除するときも、同様とする。 

## 第8_7条 （公募） 

（公募）第八条の七農林水産大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項をあらかじめ公表して、樹木採取権の設定を受けることを希望する者を公募するものとする。一樹木採取区の所在地及び面積二樹木採取権の存続期間三権利設定料の額四樹木料（樹木採取区において採取される樹木の対価をいう。以下同じ。）の算定の基礎となるべき額及び算定方法五樹木採取権を行使する際の指針六第八条の十四第二項第一号の樹木の採取に関する基準七前各号に掲げるもののほか、次条第一項の規定による申請をするために必要な事項として農林水産省令で定めるもの 

## 第8_8条 （設定の申請） 

（設定の申請）第八条の八第八条の六第一項の規定により指定された樹木採取区において樹木採取権の設定を受けることを希望する者は、農林水産大臣にその旨を申請しなければならない。２前項の規定による申請をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 

## 第8_9条 （申請書） 

（申請書）第八条の九前条第二項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一樹木採取区における樹木の採取及び木材の安定的な取引関係の確立に関する方針その他の事業の基本的な方針二樹木採取区の所在地三氏名又は名称及び住所四経営管理（森林について自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行うことをいう。以下同じ。）を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行うに足りる経理的基礎を有することを明らかにするために必要な事項として農林水産省令で定めるもの五第八条の七の規定により公表された樹木料の算定の基礎となるべき額を勘案して提示する樹木料の算定の基礎となる額（以下「申請額」という。）六木材利用事業者等（木材の安定供給の確保に関する特別措置法（平成八年法律第四十七号）第四条第一項に規定する木材利用事業者等をいう。以下同じ。）及び木材製品利用事業者等（同項に規定する木材製品利用事業者等をいう。以下同じ。）との取引関係、同項に規定する木材生産流通改善施設の所在地、種類及び規模（当該木材生産流通改善施設を整備しようとする場合に限る。）並びに木材の用途の拡大その他の木材の需要の開拓その他これらの者との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する事項として農林水産省令で定めるもの七前各号に掲げるもののほか、事業の実施による雇用の増大その他の樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与に関する事項その他の樹木採取権者の選定に関し必要となる事項として農林水産省令で定めるもの２前条第二項の者が木材の安定供給の確保に関する特別措置法第四条第一項の認定（木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等と共同して作成した事業計画（同項に規定する事業計画をいう。以下この項において同じ。）に係るものに限る。）を受けた者である場合であつて、当該認定に係る事業計画（同条第三項第二号ロの森林の区域に前条第一項の規定による申請に係る樹木採取区が含まれるものに限る。）の写しを提出したときは、前項の規定にかかわらず、同項第六号に掲げる事項の記載を省略することができる。 

## 第8_10条 （選定） 

（選定）第八条の十農林水産大臣は、農林水産省令で定めるところにより、第八条の八第一項の規定による申請をした者（以下「申請者」という。）が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。一経営管理を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行うに足りる経理的基礎を有すると認められること。二申請額が農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める樹木料の算定の基礎となるべき額以上であること。三木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等との連携により木材の安定的な取引関係を確立することが確実と認められること。四前三号に掲げるもののほか、国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。２農林水産大臣は、前項の規定により審査した結果、申請者が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、申請額、事業の実施体制、樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与の程度その他農林水産省令で定める事項を勘案して、その適合していると認められた全ての申請者の申請書について評価し、樹木採取権の設定を受ける者を選定するものとする。 

## 第8_11条 （欠格事由） 

（欠格事由）第八条の十一次の各号のいずれかに該当する者は、第八条の七の規定による公募に応じることができない。一この法律又は森林法に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第十七条第一項の規定により第十条に規定する分収造林契約を解除され、その解除の日から二年を経過しない者三第八条の二十二第一項（第一号に係る部分に限る。）の規定により樹木採取権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者四十分な社会的信用を有していない者五法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 

## 第8_12条 （樹木採取権の設定を受ける者の決定等） 

（樹木採取権の設定を受ける者の決定等）第八条の十二農林水産大臣は、第八条の十第二項の規定により選定した者に対し、その申請に係る樹木採取権の設定をするものとする。２農林水産大臣は、前項の設定をしようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。３農林水産大臣は、第一項の設定をし、又は当該設定をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、同項の樹木採取権に係る全ての申請者に対し、その旨の通知をするものとする。４農林水産大臣は、第一項の設定を受けた者に対し、その申請に係る権利設定料について、納付期限を定めて、その納付を命ずるものとする。５前項の権利設定料の納付方法は、政令で定める。 

## 第8_13条 （事業の開始の義務） 

（事業の開始の義務）第八条の十三樹木採取権者は、農林水産大臣が指定する期間内に、事業を開始しなければならない。２樹木採取権者は、やむを得ない理由により前項の期間内に事業を開始することができないときは、期間を定め、理由を付して、農林水産大臣の認可を受けなければならない。３樹木採取権者は、引き続き一年以上その事業を休止しようとするときは、期間を定め、理由を付して、農林水産大臣の認可を受けなければならない。４樹木採取権者は、前項の認可を受けて休止した事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 

## 第8_14条 （樹木採取権実施契約） 

（樹木採取権実施契約）第八条の十四樹木採取権者は、事業を開始する前に、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣と、次に掲げる事項をその内容に含む契約（以下「樹木採取権実施契約」という。）を締結しなければならない。一当該契約の期間にわたつて行う施業の計画であつて、次に掲げる事項をその内容に含むものイ樹木を採取する箇所及びその箇所ごとの面積に関する事項ロ樹木の採取方法に関する事項ハ各年ごとの採取面積に関する事項二第四項の規定により納付すべき樹木料の算定及び納付に関する事項三木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する事項四事業の継続が困難となつた場合における措置に関する事項五事業の円滑な実施のために必要な事項その他農林水産省令で定める事項２樹木採取権実施契約の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一前項第一号の施業の計画（次号において「施業計画」という。）が、国有林野の公益的機能の維持増進及び木材の持続的かつ計画的な供給の観点から農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める樹木の採取に関する基準に適合すること。二前号に掲げるもののほか、施業計画が樹木採取区の所在する国有林野に係る地域管理経営計画に適合すること。三第八条の八第二項の申請書の内容に即していること。３樹木採取権実施契約は、五年ごとに、五年を一期として締結しなければならない。ただし、国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施を確保するため必要があるときは、その期間よりも短い期間とすることができる。４樹木採取権者は、樹木採取権実施契約に基づき、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、国に樹木料を納付しなければ、樹木採取区における樹木を採取してはならない。 

## 第8_15条 （性質） 

（性質）第八条の十五樹木採取権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。 

## 第8_16条 （権利の目的） 

（権利の目的）第八条の十六樹木採取権は、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。 

## 第8_17条 （処分の制限） 

（処分の制限）第八条の十七樹木採取権は、分割し、又は併合することができない。２樹木採取権の移転（法人の合併その他の一般承継によるものを除く。以下この条において同じ。）をしようとするときは、当該樹木採取権の移転を受けようとする者は、農林水産大臣に申請して、その許可を受けなければならない。３前項の規定による申請をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、第八条の九第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を、農林水産大臣に提出しなければならない。４農林水産大臣は、第二項の許可をしようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。５農林水産大臣は、第二項の規定による申請が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。一その申請をした者が、第八条の十第一項各号に掲げる基準に適合し、かつ、第八条の十一各号のいずれにも該当しないこと。二その申請に係る第八条の九第一項第一号の事業の基本的な方針及び申請額が、樹木採取権の移転をしようとする者の第八条の八第二項の申請書に記載された同号の事業の基本的な方針及び申請額に照らして適当なものであること。６抵当権の設定が登録されている樹木採取権については、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。７第二項の許可を受けないで、又は前項の同意を得ないでした樹木採取権の移転又は放棄は、その効力を生じない。 

## 第8_18条 （樹木採取権の法人の合併その他の一般承継） 

（樹木採取権の法人の合併その他の一般承継）第八条の十八法人の合併その他の一般承継によつて樹木採取権を取得した者は、農林水産省令で定めるところにより、取得の日から三月以内に、第八条の九第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。２農林水産大臣は、前項の規定による届出が、次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、当該基準に適合しないと認めるときは、樹木採取権を譲渡するために通常必要と認められる期間として農林水産省令で定める期間内に譲渡すべき旨をその届出をした者に通知しなければならない。一その届出をした者が、第八条の十第一項各号に掲げる基準に適合し、かつ、第八条の十一各号のいずれにも該当しないこと。二その届出に係る第八条の九第一項第一号の事業の基本的な方針及び申請額が、被承継人の第八条の八第二項の申請書に記載された同号の事業の基本的な方針及び申請額に照らして適当なものであること。 

## 第8_19条 （樹木採取権の存続期間） 

（樹木採取権の存続期間）第八条の十九樹木採取権の存続期間は、五十年以内とする。 

## 第8_20条 （登録） 

（登録）第八条の二十次に掲げる事項は、樹木採取権登録簿に登録する。一樹木採取権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限二樹木採取権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限２前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。３第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二章及び第三章の規定は、適用しない。４樹木採取権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号）の規定は、適用しない。５樹木採取権登録簿に記録されている保有個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。）については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。６前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第8_21条 （指示等） 

（指示等）第八条の二十一農林水産大臣は、事業の適正を期するため、樹木採取権者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 

## 第8_22条 （樹木採取権の取消し等） 

（樹木採取権の取消し等）第八条の二十二農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、樹木採取権を取り消すことができる。一樹木採取権者が次のいずれかに該当するとき。イ偽りその他不正の方法により樹木採取権者となつたとき。ロ第八条の十一第一号、第二号、第四号又は第五号に該当することとなつたとき。ハ第八条の十二第四項の納付期限までに権利設定料を納付しなかつたとき。ニ第八条の十三第一項若しくは第二項の規定に違反して事業を開始しないとき、又は同条第三項の規定に違反して引き続き一年以上休業したとき。ホ事業を実施できなかつたとき、又はこれを実施することができないことが明らかになつたとき。ヘホに掲げる場合のほか、第八条の十四第二項第一号の樹木の採取に関する基準に適合しない樹木の採取をしたときその他の樹木採取権実施契約において定められた事項について重大な違反があつたとき。ト第八条の十四第四項の規定による樹木料の納付をしないで樹木採取区における樹木を採取したとき。チ第八条の十八第一項の規定による届出をしなかつたとき。リ第八条の十八第二項の期間内に樹木採取権の譲渡がされないとき。ヌ正当な理由がなく、前条の指示に従わないとき。ル第八条の二十四において準用する第十三条各号に掲げる事項の実施を怠つたとき。二樹木採取区を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。２農林水産大臣は、前項の規定により、抵当権の設定が登録されている樹木採取権を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。３樹木採取区が国の所有に属しなくなつたときは、樹木採取権は消滅する。 

## 第8_23条 （樹木採取権者に対する補償） 

（樹木採取権者に対する補償）第八条の二十三国は、前条第一項（第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。）の規定による樹木採取権の取消し又は前条第三項の規定による樹木採取権の消滅（国の責めに帰すべき事由がある場合に限る。）によつて損失を受けた樹木採取権者又は樹木採取権者であつた者（以下この条において単に「樹木採取権者」という。）に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。２前項の規定による損失の補償については、国と樹木採取権者とが協議しなければならない。３前項の規定による協議が成立しない場合においては、国は、自己の見積もつた金額を樹木採取権者に支払わなければならない。４前項の補償金額に不服がある樹木採取権者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。５前項の訴えにおいては、国を被告とする。６前条第一項の規定により取り消された樹木採取権又は同条第三項の規定により消滅した樹木採取権（国の責めに帰すべき事由により消滅した場合に限る。）の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、国は、その補償金を供託しなければならない。７前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。８国は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第一項の規定による樹木採取権の取消しによるものであるときは、当該補償金額の全部又は一部をその理由を生じさせた者に負担させることができる。 

## 第8_24条 （準用規定） 

（準用規定）第八条の二十四樹木採取権者については、第十三条の規定を準用する。この場合において、同条中「分収林」とあるのは、「樹木採取区」と読み替えるものとする。 

## 第8_25条 （採取跡地の植栽） 

（採取跡地の植栽）第八条の二十五農林水産大臣は、樹木採取区内の採取跡地において国有林野事業として行う植栽の効率的な実施を図るため、当該樹木採取区に係る樹木採取権者に対し、当該植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとする。 

## 第8_26条 （農林水産省令への委任） 

（農林水産省令への委任）第八条の二十六この章に定めるもののほか、樹木採取権に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 

## 第9条 （分収造林契約の締結） 

（分収造林契約の締結）第九条農林水産大臣は、国有林野について、契約により、国以外の者に造林させ、その収益を国及び造林者が分収するものとすることができる。 

## 第10条 （分収造林契約の内容） 

（分収造林契約の内容）第十条前条の契約（以下「分収造林契約」という。）においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一分収造林契約の目的たる国有林野（以下この章において「分収林」という。）の所在及び面積二当該契約の存続期間三植栽すべき樹種及び本数四植栽の期間及び方法五保育の方法六伐採の時期及び方法七収益分収の割合八その他必要な事項 

## 第11条 （分収木の持分等） 

（分収木の持分等）第十一条分収林につき、分収造林契約に基づき植栽した樹木（以下この章において「分収木」という。）は、国と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。２根株は、国の所有とする。但し、契約をもつて特別の定をすることができる。３分収造林契約があつた後において天然に生じた樹木であつて、分収木とともに生育させるものとして森林管理署長が指定したものは、分収木とみなす。４民法（明治二十九年法律第八十九号）第二百五十六条の規定は、分収木には、適用しない。 

## 第11_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十一条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第12条 （分収造林契約の存続期間） 

（分収造林契約の存続期間）第十二条分収造林契約の存続期間は、八十年を超えることができない。ただし、農林水産大臣は、造林者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。２前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに八十年を超えることができない。３分収造林契約は、更新することができる。 

## 第12_附2条 （政令等への委任） 

（政令等への委任）第十二条附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

## 第13条 （保護義務） 

（保護義務）第十三条造林者は、分収林について、次に掲げる事項を行わなければならない。一火災の予防及び消防二盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止三有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止四境界標その他の標識の保存 

## 第14条 （林産物の採取） 

（林産物の採取）第十四条造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。一下草、落葉及び落枝二木の実及びきのこ類三分収造林契約のあつた後において天然に生じた樹木（第十一条第三項の規定により森林管理署長が指定したものを除く。）四植栽後二十年以内において保育のため伐採する分収木 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第15条 （権利の処分等の制限） 

（権利の処分等の制限）第十五条造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、森林管理局長の許可を受けた場合は、この限りでない。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第16条 第十六条 

第十六条造林者は、分収造林契約の目的以外の目的に分収林を使用してはならない。ただし、分収造林契約の目的を妨げないと認めて森林管理局長が許可した場合は、この限りでない。 

## 第17条 （分収造林契約の解除） 

（分収造林契約の解除）第十七条農林水産大臣は、次の各号の一に該当する場合には、分収造林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。一当該契約に定められた植栽期間の始期から一年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。二当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了していないとき。三植栽を終わつた後五年を経過しても成林の見込みがないとき。四造林者が当該契約に定められた植栽、保育又は伐採の方法に従わなかつたとき。五造林者が第十三条に掲げる事項の実施を怠つたとき。六造林者が前条の規定に違反したとき。七造林者がその分収林につき罪を犯したとき。２前項の規定により分収造林契約を解除した場合には、植栽を終わつた樹木は、国の所有に帰する。３農林水産大臣は、国又は公共団体において分収林を公用、公共用又は公益事業の用に供する必要を生じたときは、分収造林契約を解除することができる。４農林水産大臣は、第一項又は前項の規定により分収造林契約を解除しようとするときは、造林者に対し、あらかじめ、理由を付して、その旨を通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、造林者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。５第三項の規定により分収造林契約を解除した場合には、国有財産法第二十四条第二項及び第二十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二十四条第二項中「借受人」とあるのは、「造林者」と読み替えるものとする。 

## 第17_2条 （分収育林契約の締結） 

（分収育林契約の締結）第十七条の二農林水産大臣は、国有林野について、契約により、一定の土地に生育している樹木を国以外の者との共有とし、その者の持分の対価並びに当該樹木について国が行う保育及び管理（以下「育林」という。）に要する費用の一部をその者に支払わせ、育林による収益を国及びその者（以下「費用負担者」という。）が分収するものとすることができる。 

## 第17_3条 （分収育林契約の内容） 

（分収育林契約の内容）第十七条の三前条の契約（以下「分収育林契約」という。）においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一分収育林契約の目的たる国有林野（以下この章において「分収林」という。）の所在及び面積並びに当該契約の目的たる樹木（以下この章において「分収木」という。）の樹種別及び樹齢別の本数二当該契約の存続期間三分収木に係る費用負担者の持分の割合四費用負担者が支払うべき額五育林の方法六伐採の時期及び方法七その他必要な事項 

## 第17_4条 （収益の分収） 

（収益の分収）第十七条の四分収林につき、費用負担者は、分収育林契約に定められた分収木に係る持分の割合により、分収木に係る収益を国と分収するものとする。 

## 第17_5条 （分収育林契約の存続期間） 

（分収育林契約の存続期間）第十七条の五分収育林契約の存続期間は、六十年を超えることができない。ただし、農林水産大臣は、費用負担者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。２前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに六十年を超えることができない。３分収育林契約は、更新することができる。 

## 第17_6条 （準用規定） 

（準用規定）第十七条の六分収育林契約については、第十一条第二項から第四項まで及び第十七条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「造林者」とあるのは、「費用負担者」と読み替えるものとする。 

## 第18条 （共用林野の設定） 

（共用林野の設定）第十八条農林水産大臣は、国有林野の経営と当該国有林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が当該国有林野を次に掲げる用途に共同して使用する権利を取得させることができる。一自家用薪炭の原料に用いる枝又は落枝の採取二自家用の肥料若しくは飼料又はこれらの原料に用いる落葉又は草の採取三自家用薪炭の原木の採取四エネルギー源として共同の利用に供するための林産物その他農林水産省令で定める林産物の採取五耕作に付随して飼養する家畜の放牧２前項第三号の規定による権利を取得させる場合は、旧来の慣行その他特別の事由があるときに限る。３第一項の規定により国有林野を使用する権利を取得させることを内容とする契約（以下「共用林野契約」という。）の相手方は、当該契約に基いて当該国有林野を使用することができる者（以下「共用者」という。）の住所地の属する市町村とする。但し、市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、共用者の全員を相手方とすることを妨げない。４第一項の規定により国有林野を使用させる場合には、国有財産法第二十三条から第二十五条までの規定を準用する。 

## 第19条 （共用林野契約の内容） 

（共用林野契約の内容）第十九条共用林野契約においては、左に掲げる事項を定めなければならない。一共用林野契約の目的たる国有林野（以下「共用林野」という。）の所在及び面積二当該契約の存続期間三採取することができる林産物の種類、数量及び採取方法又は放牧することができる家畜の種類及び頭数四使用の対価（使用の対価を徴しないときは、その旨）五市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、その区域及び共用者としての要件六その他必要な事項 

## 第20条 （共用林野契約の存続期間） 

（共用林野契約の存続期間）第二十条共用林野契約の存続期間は、五年をこえることができない。２共用林野契約は、更新することができる。 

## 第21条 （使用の対価の減免） 

（使用の対価の減免）第二十一条共用林野契約において、使用の対価を徴しない旨の定をし、又は使用の対価を時価よりも低く定めることができるのは、当該契約に共用者が当該林野について第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合に限る。 

## 第21_2条 第二十一条の二 

第二十一条の二第十八条の規定により国有林野を使用させている場合には、第八条の四の規定を準用する。 

## 第22条 （共用者の地位の得喪） 

（共用者の地位の得喪）第二十二条市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする共用林野契約においては、共用者が当該区域に住所を有しなくなり、その他当該契約に定める共用者としての要件を欠くに至つたときは、その者は、共用者としての地位を失う。２前項の契約においては、共用者以外の者で当該区域内に住所を有し、かつ、当該契約に定める共用者としての要件を備えるものは、農林水産省令の定めるところにより当該契約に加入することを当該共用林野を管轄する森林管理署長及び共用者の代表者に通知することによつて、共用者としての地位を取得する。 

## 第23条 （共用林野契約の解除等） 

（共用林野契約の解除等）第二十三条農林水産大臣は、共用者が左の各号の一に該当する場合には、共用林野契約を解除し、又はその者の使用を制限し、若しくは禁止することができる。一その共用林野を当該契約で定められた用途以外の用途に使用したとき。二その共用林野につき罪を犯したとき。三当該契約に共用者が第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合において、正当な事由がないのに、その実施を怠つたとき。２前項の規定により共用林野契約を解除し、又は使用を制限し、若しくは禁止しようとする場合には、第十七条第四項の規定を準用する。この場合において、「造林者に対し」とあるのは「共用林野契約の相手方又は共用者に対し」と、「造林者又はその代理人」とあるのは「共用林野契約の相手方若しくは共用者又はその代理人」と読み替えるものとする。 

## 第24条 （共用者等の賠償責任） 

（共用者等の賠償責任）第二十四条共用者が共用林野に損害を与えたときは、市町村との共用林野契約である場合には当該市町村及び共用者が、その他の場合には共用者が連帯してその損害を賠償しなければならない。 

## 第25条 （権限の委任） 

（権限の委任）第二十五条この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。２前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任することができる。 

## 第26条 第二十六条 

第二十六条第六条の十五第二項の規定による調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

## 第27条 第二十七条 

第二十七条次の各号の一に該当するときは、その行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一第六条の十一第一項の規定に違反し、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。二第六条の十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。三第六条の十四の許可を受けないで調査業務の全部を廃止したとき。 

## 第71条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第72条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000246 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000246)

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> 国有林野の管理経営に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuyurin-no-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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