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# kokusaijindoho-no-judaina

# 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 
法令番号 平成16年法律第115号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 416AC0000000115 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （重要な文化財を破壊する罪） ](#art-3)
- [4 （捕虜の送還を遅延させる罪） ](#art-4)
- [5 （占領地域に移送する罪） ](#art-5)
- [6 （文民の出国等を妨げる罪） ](#art-6)
- [7 （国外犯） ](#art-7)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規定する重大な違反行為を処罰することにより、刑法（明治四十年法律第四十五号）等による処罰と相まって、これらの国際人道法の的確な実施の確保に資することを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一捕虜次のイ又はロに掲げる者であって、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約（以下「第三条約」という。）及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書Ⅰ）（以下「第一追加議定書」という。）において捕虜として取り扱われるものをいう。イ第三条約第四条に規定する者ロ第一追加議定書第四十四条１に規定する者（同条２から４までの規定により捕虜となる権利を失う者を除く。）二傷病捕虜捕虜であって、第三条約第百十条第一項（１）から（３）までに該当する者をいう。三文民次のイ又はロに掲げる者であって、戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約（以下「第四条約」という。）及び第一追加議定書において被保護者として取り扱われるものをいう。イ第四条約第四条第一項に規定する者（同条第二項及び第四項の規定により被保護者と認められない者を除く。）ロ第一追加議定書第七十三条に規定する者 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条第七条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 

## 第3条 （重要な文化財を破壊する罪） 

（重要な文化財を破壊する罪）第三条次に掲げる事態又は武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品又は礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した者は、七年以下の拘禁刑に処する。一第一追加議定書第一条３に規定する事態であって、次のイ又はロに掲げるものイ第一追加議定書の締約国間におけるものロ第一追加議定書第九十六条２の規定により第一追加議定書の規定を受諾し、かつ、適用する第一追加議定書の非締約国と第一追加議定書の締約国との間におけるもの二第一追加議定書第一条４に規定する武力紛争（第一追加議定書第九十六条３の規定により寄託者に宛てた宣言が受領された後のものに限る。） 

## 第4条 （捕虜の送還を遅延させる罪） 

（捕虜の送還を遅延させる罪）第四条捕虜の送還に関する権限を有する者が、捕虜の抑留の原因となった武力紛争が終了した場合において、正当な理由がないのに、当該武力紛争の相手国（当該武力紛争の当事者間において合意された地を含む。次項において「送還地」という。）への捕虜の送還を遅延させたときは、五年以下の拘禁刑に処する。２前項に規定する者が、正当な理由がないのに、送還に適する状態にある傷病捕虜の送還地への送還を遅延させたときも、同項と同様とする。 

## 第5条 （占領地域に移送する罪） 

（占領地域に移送する罪）第五条第三条第一号に掲げる事態において、占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域（以下「占領地域」という。）に入植させる目的で、当該国の国籍を有する者又は当該国の領域内に住所若しくは居所を有する者を当該占領地域に移送した者は、五年以下の拘禁刑に処する。 

## 第6条 （文民の出国等を妨げる罪） 

（文民の出国等を妨げる罪）第六条出国の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の出国を妨げたときは、三年以下の拘禁刑に処する。２占領地域からの出域（被占領国からの出国又は被占領国の国境を越えない占領地域外への移動をいう。以下同じ。）の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民（被占領国の国籍を有する者を除く。）の占領地域からの出域を妨げたときも、前項と同様とする。 

## 第7条 （国外犯） 

（国外犯）第七条第三条から前条までの罪は、刑法第四条の二の例に従う。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000115 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000115)

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