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# kokusai-kankojigyo-no

# 国際観光事業の助成に関する法律 
法令番号 昭和24年法律第259号 施行日 2001-01-06 最終改正 1999-12-22 カテゴリ 観光 e-Gov 法令 ID 324AC0000000259 ステータス active 

目次 

- [1 （国際観光事業の助成） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （助成の申請） ](#art-2)
- [3 （助成の通知） ](#art-3)
- [4 （計画等の変更） ](#art-4)
- [5 （補助金の流用禁止） ](#art-5)
- [6 （補助金の還付及び交付の停止） ](#art-6)
- [7 （収支決算書） ](#art-7)
- [8 （年次報告書） ](#art-8)
- [9 （会計の処理） ](#art-9)
- [10 （報告の徴収） ](#art-10)

## 第1条 （国際観光事業の助成） 

（国際観光事業の助成）第一条政府は、国際観光事業（外国人旅客の観光に関する事業をいう。）を振興するため特に必要があると認めるときは、観光宣伝を実施し、その他観光に関する事業を行う法人であつて営利を目的としないもののうち政令で定めるもの（以下「法人」という。）に対し、予算の範囲内で、その事業の遂行に要する経費の一部を補助することができる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第2条 （助成の申請） 

（助成の申請）第二条補助金の交付を受けようとする法人は、補助金の交付申請書に、事業計画書及び収支見積書の案並びに過去一年間における事業実績書を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。 

## 第3条 （助成の通知） 

（助成の通知）第三条国土交通大臣は、前条の申請に基いて補助金の交付を決定したときは、これを当該法人に通知する。２前項の決定の通知を受けた法人は、左に掲げる書類を遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。一事業計画書二収支見積書 

## 第4条 （計画等の変更） 

（計画等の変更）第四条法人は、前条第二項各号の書類に記載した事項について変更をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。但し、国土交通大臣が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。 

## 第5条 （補助金の流用禁止） 

（補助金の流用禁止）第五条法人は、この法律の規定により交付される補助金を国際観光事業の振興に役立たない用途に使用してはならない。 

## 第6条 （補助金の還付及び交付の停止） 

（補助金の還付及び交付の停止）第六条国土交通大臣は、この法律の規定により補助金の交付を受けた法人が、左の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の還付を命ずるものとする。一前二条の規定に違反したとき。二法人の支出額が第三条第二項第二号の収支見積書（第四条の規定による変更をしたときは、その収支見積書）に掲げる支出額の見積に達しなかつた場合において国土交通大臣に申し出て、その承認が得られなかつたとき。２国土交通大臣は、法人が前項の規定により還付を命ぜられた場合において正当な理由がないのに還付しないとき又は法人が前条の規定に違反した場合において当該業務を執行した者がなおその職にあるときは、当該法人に対する補助金を交付しない。 

## 第7条 （収支決算書） 

（収支決算書）第七条この法律の規定により補助金の交付を受けた法人は、収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

## 第8条 （年次報告書） 

（年次報告書）第八条国土交通大臣は、毎年度この法律の規定により補助金の交付を受けた法人が実施した事業の結果の年次報告書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。２内閣は、前項の年次報告書を財政法（昭和二十二年法律第三十四号）第四十条の規定による歳入歳出決算の添附書類として国会に提出するものとする。 

## 第9条 （会計の処理） 

（会計の処理）第九条この法律の規定により補助金の交付を受けた法人の帳簿の整理及び保存その他会計の処理に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。 

## 第10条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第十条国土交通大臣は、この法律の規定により補助金の交付を受けた法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000259 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000259)

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