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# kokusai-kanko-bunka

# 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律 
法令番号 昭和52年法律第71号 施行日 2017-04-01 最終改正 2024-07-28T04:32:16+09:00 所管 mext カテゴリ 観光 e-Gov 法令 ID 352AC1000000071 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [3 （国際観光文化都市の整備に関する事業計画） ](#art-3)
- [4 （補助金の交付の決定についての特別の配慮） ](#art-4)
- [5 （地方債についての特別の配慮等） ](#art-5)
- [6 （国等及び国際観光文化都市の長の責務） ](#art-6)
- [7 （主務大臣） ](#art-7)
- [82 （政令への委任） ](#art-82)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、国際観光文化都市が我が国の国民生活、文化及び国際親善に果たす役割にかんがみ、これらの都市において特に必要とされる施設の整備を促進するため、国際観光文化都市の整備に関する事業計画の作成及びこれに基づく事業の円滑な実施に関し必要な財政上の措置等について規定し、もつて国際観光文化都市にふさわしい良好な都市環境の形成を図り、あわせて国際文化の交流に寄与することを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「国際観光文化都市」とは、次に掲げる法律が適用される市又は町並びにこれらの市又は町に準ずる市町村のうち、当該市町村に観光、保養等の目的のため滞在し、又は宿泊する者の総数（以下「流動人口」という。）の状況及び当該市町村の財政力が政令で定める基準に適合するもので、政令で指定する市町村をいう。一別府国際観光温泉文化都市建設法（昭和二十五年法律第二百二十一号）二伊東国際観光温泉文化都市建設法（昭和二十五年法律第二百二十二号）三熱海国際観光温泉文化都市建設法（昭和二十五年法律第二百三十三号）四奈良国際文化観光都市建設法（昭和二十五年法律第二百五十号）五京都国際文化観光都市建設法（昭和二十五年法律第二百五十一号）六松江国際文化観光都市建設法（昭和二十六年法律第七号）七芦屋国際文化住宅都市建設法（昭和二十六年法律第八号）八松山国際観光温泉文化都市建設法（昭和二十六年法律第百十七号）九軽井沢国際親善文化観光都市建設法（昭和二十六年法律第二百五十三号）２主務大臣は、前項の規定による市町村を指定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の議を経なければならない。 

## 第3条 （国際観光文化都市の整備に関する事業計画） 

（国際観光文化都市の整備に関する事業計画）第三条国際観光文化都市の長は、第一条の目的に照らし、かつ、流動人口の状況を考慮して特に必要とされる都市公園、下水道、道路及びその他政令で定める施設の整備に関する事業計画（以下「事業計画」という。）を作成し、これを主務大臣に提出することができる。２事業計画には、前項の施設の整備に関する事業の概要、経費の概算その他国際観光文化都市の長が必要と認める事項について定めるものとする。 

## 第4条 （補助金の交付の決定についての特別の配慮） 

（補助金の交付の決定についての特別の配慮）第四条国は、事業計画に基づいて施行される事業（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第二条第二項に規定する補助事業等であるものに限る。）については、当該事業の進行状況、当該国際観光文化都市の財政状況等を勘案して、法令及び予算の範囲内において、補助金の交付の決定について特別の配慮をするものとする。 

## 第5条 （地方債についての特別の配慮等） 

（地方債についての特別の配慮等）第五条国際観光文化都市が事業計画に基づいて施行する事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該国際観光文化都市の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。２国は、前項に定めるもののほか、事業計画を達成するため必要があると認めるときは、国際観光文化都市に対し、財政上の措置について適切な配慮をするものとする。 

## 第6条 （国等及び国際観光文化都市の長の責務） 

（国等及び国際観光文化都市の長の責務）第六条国及び関係地方公共団体は、第一条の目的を達成するため、前二条に定めるもののほか、事業計画に基づく事業の促進と完成にできる限りの積極的な援助を与えなければならない。２国際観光文化都市の長は、第一条の目的を達成するため、進んで事業計画に基づく事業の完成に努めなければならない。 

## 第7条 （主務大臣） 

（主務大臣）第七条この法律における主務大臣は、国土交通大臣その他政令で定める大臣とする。 

## 第82条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000071 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000071)

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