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# kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_66

# 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 
法令番号 平成13年農林水産省令第48号 施行日 2022-02-22 最終改正 2022-02-22 所管 mof-nta e-Gov 法令 ID 413M60000200048 ステータス active 

目次 

- [1 （通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [2 （監査報告の作成） ](#art-2)
- [2_附2 （業務実績等報告書に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （監事の調査の対象となる書類） ](#art-3)
- [3_附2 （事業報告書に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （経過措置） ](#art-3_-3)
- [4 （業務方法書の記載事項） ](#art-4)
- [5 （中長期計画の認可の申請） ](#art-5)
- [6 （中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項） ](#art-6)
- [7 （年度計画に定めるべき事項等） ](#art-7)
- [8 （業務実績等報告書） ](#art-8)
- [9 （最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書） ](#art-9)
- [10 （企業会計原則） ](#art-10)
- [11 （共通的な経費の配賦基準） ](#art-11)
- [12 （償却資産の指定等） ](#art-12)
- [13 （譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引） ](#art-13)
- [14 （対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等） ](#art-14)
- [15 （財務諸表） ](#art-15)
- [16 （事業報告書の作成） ](#art-16)
- [17 （財務諸表等の閲覧期間） ](#art-17)
- [18 （会計監査報告の作成） ](#art-18)
- [19 （責任準備金） ](#art-19)
- [20 （支払備金） ](#art-20)
- [21 （短期借入金の認可の申請） ](#art-21)
- [22 （長期借入金又は森林研究・整備機構債券の償還期間） ](#art-22)
- [23 （償還計画の認可申請） ](#art-23)
- [24 （通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産） ](#art-24)
- [25 （通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請） ](#art-25)
- [26 （積立金の処分に係る承認申請書の添付書類） ](#art-26)
- [27 （内部組織） ](#art-27)
- [28 （管理又は監督の地位） ](#art-28)
- [29 （機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る不動産登記規則の規定の準用） ](#art-29)

## 第1条 （通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産） 

（通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産）第一条国立研究開発法人森林研究・整備機構（以下「機構」という。）に係る独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日（同条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第三十五条の五第一項の認可に係る申請の日）における帳簿価額（現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額）が五十万円以上のもの（その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。）その他農林水産大臣が定める財産とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律（以下「整備法」という。）の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成三十一年一月十七日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 

## 第2条 （監査報告の作成） 

（監査報告の作成）第二条機構に係る通則法第十九条第四項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。２監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員（監事を除く。第一号及び第五項において同じ。）は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一機構の役員及び職員二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者３前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。４監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。５監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見三機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見四機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日 

## 第2_附2条 （業務実績等報告書に関する経過措置） 

（業務実績等報告書に関する経過措置）第二条独立行政法人通則法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第三十五条の四第一項の中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の国立研究開発法人森林総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（次条において「新省令」という。）第八条第一項の適用については、同項の表中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号）による改正前の通則法（次号において「旧法」という。）第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号」とあるのは「旧法第二十九条第二項第二号から第五号」とする。 

## 第2_附3条 （財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置） 

（財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置）第二条この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、平成三十一年三月三十一日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。一から三まで略四国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十五条及び第十六条第二項 

## 第3条 （監事の調査の対象となる書類） 

（監事の調査の対象となる書類）第三条機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣に提出する書類とする。一国立研究開発法人森林研究・整備機構法（平成十一年法律第百九十八号。以下「機構法」という。）二森林保険法（昭和十二年法律第二十五号）三国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令（平成二十七年政令第四十三号。以下「機構法施行令」という。） 

## 第3_附2条 （事業報告書に関する経過措置） 

（事業報告書に関する経過措置）第三条新省令第十六条第三項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。 

## 第3_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第三条第三条の規定による改正後の国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第四条第一号（国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法（平成十一年法律第百九十七号）第十一条第三号に掲げる業務に係る部分に限る。）、第四条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第四条第五号並びに第五条の規定による改正後の国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第四条第六号及び第十号の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 

## 第4条 （業務方法書の記載事項） 

（業務方法書の記載事項）第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一機構法第十三条第一項第一号に規定する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習に関する事項二機構法第十三条第一項第二号に規定する標本の生産及び配布に関する事項三機構法第十三条第一項第三号に規定する林木の優良な種苗の生産及び配布に関する事項四機構法第十三条第一項第四号に規定する森林の造成に関する事項五機構法第十三条第一項第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項六機構法第十三条第二項第一号に規定する森林保険に関する事項七業務委託の基準八競争入札その他契約に関する基本的事項九その他機構の業務の執行に関して必要な事項 

## 第5条 （中長期計画の認可の申請） 

（中長期計画の認可の申請）第五条機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。２機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 

## 第6条 （中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項） 

（中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項）第六条機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。一施設及び設備に関する計画二職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）三中長期目標期間を超える債務負担に関する事項四積立金の処分に関する事項五その他当該中長期目標を達成するために必要な事項 

## 第7条 （年度計画に定めるべき事項等） 

（年度計画に定めるべき事項等）第七条年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。２機構は、通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 

## 第8条 （業務実績等報告書） 

（業務実績等報告書）第八条機構に係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中長期計画及び年度計画の実施状況ロ 当該事業年度における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値ニ 当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書一 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中長期目標及び中長期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書一 中長期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中長期目標及び中長期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況２機構に係る通則法第三十五条の六第三項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 

## 第9条 （最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書） 

（最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書）第九条機構に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。一通則法第三十五条の六第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ当該期間における中長期計画及び年度計画の実施状況ロ当該期間における業務運営の状況ハ当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況２機構に係る通則法第三十五条の六第四項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 

## 第10条 （企業会計原則） 

（企業会計原則）第十条機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。２金融庁組織令（平成十年政令第三百九十二号）第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。３平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準（以下「独立行政法人会計基準」という。）は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 

## 第11条 （共通的な経費の配賦基準） 

（共通的な経費の配賦基準）第十一条機構は、機構法第十六条の規定により区分して経理する場合において、一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより整理することができる。 

## 第12条 （償却資産の指定等） 

（償却資産の指定等）第十二条農林水産大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。２前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 

## 第13条 （譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引） 

（譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引）第十三条農林水産大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。 

## 第14条 （対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等） 

（対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等）第十四条農林水産大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額（以下この条において「除去費用等」という。）についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。 

## 第15条 （財務諸表） 

（財務諸表）第十五条機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 

## 第16条 （事業報告書の作成） 

（事業報告書の作成）第十六条機構に係る通則法第三十八条第二項の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。２事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一機構の目的及び業務内容二国の政策における機構の位置付け及び役割三中長期目標の概要四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略五中長期計画及び年度計画の概要六持続的に適正なサービスを提供するための源泉七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策八業績の適正な評価に資する情報九業務の成果及び当該業務に要した資源十予算及び決算の概要十一財務諸表（通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。）の要約十二財政状態及び運営状況の理事長による説明十三内部統制の運用状況十四機構に関する基礎的な情報 

## 第17条 （財務諸表等の閲覧期間） 

（財務諸表等の閲覧期間）第十七条機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。 

## 第18条 （会計監査報告の作成） 

（会計監査報告の作成）第十八条通則法第三十九条第一項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。２会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一機構の役員（監事を除く。）及び職員二その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者３会計監査人は、財務諸表並びに事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二財務諸表（利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。）が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項ハ不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由三前号の意見がないときは、その旨及びその理由四第二号の意見があるときは、事業報告書（会計に関する部分を除く。）の内容と財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容五追記情報六前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に関して必要な報告七会計監査報告を作成した日４前項第五号に掲げる追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項をいう。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象 

## 第19条 （責任準備金） 

（責任準備金）第十九条機構は、毎事業年度末において、機構法第十三条第二項に規定する業務に係る勘定に、森林保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、収入保険料のうち、森林保険契約に定めた保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に相当する金額として農林水産大臣が定めるところにより算定した金額を責任準備金として積み立てなければならない。 

## 第20条 （支払備金） 

（支払備金）第二十条機構は、毎事業年度末において、機構法第十三条第二項に規定する業務に係る勘定に、次に掲げるものの支払のために必要な金額として農林水産大臣が定めるところにより算定した金額を支払備金として積み立てなければならない。一支払の請求を受けた保険金であって、費用として計上していないもの二支払事由の発生に係る通知を受けた保険金であって、その支払の請求を受けていないもの三支払事由が発生することが確実であると認められる保険金であって、その支払事由の発生に係る通知を受けていないもの 

## 第21条 （短期借入金の認可の申請） 

（短期借入金の認可の申請）第二十一条機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払いの方法及び期限七その他必要な事項 

## 第22条 （長期借入金又は森林研究・整備機構債券の償還期間） 

（長期借入金又は森林研究・整備機構債券の償還期間）第二十二条機構法施行令第二条の農林水産省令で定める期間は、次の各号に掲げる資金の使途の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。一機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるためのもの五十年間二機構法第十三条第二項第一号に掲げる業務に要する費用に充てるためのもの六十年間三機構法第十三条第二項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるためのもの五年間 

## 第23条 （償還計画の認可申請） 

（償還計画の認可申請）第二十三条機構は、機構法第二十条の規定による認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の規定による届出後一月以内に次の事項を記載した償還計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画を変更する場合には、その都度提出しなければならない。一長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先二森林研究・整備機構債券（以下「機構債券」という。）の総額並びに当該事業年度における機構債券の発行見込額及び発行の方法三長期借入金及び機構債券の償還の方法並びに期限四その他必要な事項 

## 第24条 （通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産） 

（通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産）第二十四条機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地、建物並びに機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る立木とする。 

## 第25条 （通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請） 

（通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請）第二十五条機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること（以下この条において「処分等」という。）について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一処分等に係る財産の内容及び評価額二処分等の条件三処分等の方法四機構の業務運営上支障がない旨及びその理由 

## 第26条 （積立金の処分に係る承認申請書の添付書類） 

（積立金の処分に係る承認申請書の添付書類）第二十六条機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第三項において準用する同条第二項の農林水産省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。 

## 第27条 （内部組織） 

（内部組織）第二十七条機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号の主務省令で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるもの（次項において「現内部組織」という。）であって再就職者（離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。）が離職前五年間に在職していたものとする。２直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織（独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号）の施行の日以後のものに限る。）として農林水産大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織（当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織）が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 

## 第28条 （管理又は監督の地位） 

（管理又は監督の地位）第二十八条機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令（平成二十年政令第三百八十九号）第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。 

## 第29条 （機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る不動産登記規則の規定の準用） 

（機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る不動産登記規則の規定の準用）第二十九条機構が行う機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、不動産登記規則（平成十七年法務省令第十八号）第四十三条第一項第四号（同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。）、第六十三条の二第一項及び第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200048 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200048)

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> 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_66、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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