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# kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_61

# 国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令 
法令番号 平成13年国土交通省令第44号 施行日 2022-03-29 最終改正 2022-03-29 所管 mof-nta e-Gov 法令 ID 413M60000800044 ステータス active 

目次 

- [1 （通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （監査報告の作成） ](#art-2)
- [2_附2 （独立行政法人海技大学校に関する省令及び独立行政法人北海道開発土木研究所の財務及び会計に関する省令の廃止） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （監事の調査の対象となる書類） ](#art-3)
- [4 （会計の原則） ](#art-4)
- [4_附2 （事業報告書の作成に係る経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （収益の獲得が予定されない償却資産） ](#art-5)
- [6 （対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等） ](#art-6)
- [7 （譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引） ](#art-7)
- [8 （財務諸表） ](#art-8)
- [9 （事業報告書の作成） ](#art-9)
- [10 （財務諸表の閲覧期間） ](#art-10)
- [11 （会計監査報告の作成） ](#art-11)
- [12 （短期借入金の認可の申請） ](#art-12)
- [13 （通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産） ](#art-13)
- [14 （重要な財産の処分等の認可の申請） ](#art-14)
- [15 （内部組織） ](#art-15)
- [16 （管理又は監督の地位） ](#art-16)
- [17 （積立金の処分に係る申請の添付書類） ](#art-17)

## 第1条 （通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産） 

（通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産）第一条国立研究開発法人土木研究所（以下「研究所」という。）に係る独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日（各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の五第一項の中長期計画の認可に係る申請の日）における帳簿価額（現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額）が五十万円以上のもの（その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。）その他国土交通大臣が定める財産とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十二年十一月二十七日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （監査報告の作成） 

（監査報告の作成）第二条研究所に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。２監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員（監事を除く。以下同じ。）は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一研究所の役員及び職員二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者３前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。４監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、研究所の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。５監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二研究所の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見三研究所の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他研究所の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見四研究所の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日 

## 第2_附2条 （独立行政法人海技大学校に関する省令及び独立行政法人北海道開発土木研究所の財務及び会計に関する省令の廃止） 

（独立行政法人海技大学校に関する省令及び独立行政法人北海道開発土木研究所の財務及び会計に関する省令の廃止）第二条次に掲げる省令は、廃止する。一独立行政法人海技大学校に関する省令（平成十三年国土交通省令第五十号）二独立行政法人北海道開発土木研究所の財務及び会計に関する省令（平成十三年国土交通省令第五十四号） 

## 第2_附3条 （財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置） 

（財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置）第二条この省令による改正後の規定の平成三十一年四月一日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。 

## 第3条 （監事の調査の対象となる書類） 

（監事の調査の対象となる書類）第三条研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人土木研究所法（平成十一年法律第二百五号）の規定に基づき国土交通大臣又は農林水産大臣に提出する書類とする。 

## 第4条 （会計の原則） 

（会計の原則）第四条研究所の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。２金融庁組織令（平成十年政令第三百九十二号）第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。３平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準（以下「独立行政法人会計基準」という。）は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 

## 第4_附2条 （事業報告書の作成に係る経過措置） 

（事業報告書の作成に係る経過措置）第四条この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。一国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令（平成十三年国土交通省令第四十四号）第九条第三項 

## 第5条 （収益の獲得が予定されない償却資産） 

（収益の獲得が予定されない償却資産）第五条国土交通大臣は、研究所が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。２前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 

## 第6条 （対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等） 

（対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等）第六条国土交通大臣は、研究所が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額（以下この条において「除去費用等」という。）についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。 

## 第7条 （譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引） 

（譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引）第七条国土交通大臣は、研究所が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。 

## 第8条 （財務諸表） 

（財務諸表）第八条研究所に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げる行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 

## 第9条 （事業報告書の作成） 

（事業報告書の作成）第九条研究所に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。２事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一研究所の目的及び業務内容二国の政策における研究所の位置付け及び役割三中長期目標の概要四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略五中長期計画及び年度計画の概要六持続的に適正なサービスを提供するための源泉七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策八業績の適正な評価に資する情報九業務の成果及び当該業務に要した資源十予算及び決算の概要十一財務諸表の要約十二財政状態及び運営状況の理事長による説明十三内部統制の運用状況十四研究所に関する基礎的な情報 

## 第10条 （財務諸表の閲覧期間） 

（財務諸表の閲覧期間）第十条研究所に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。 

## 第11条 （会計監査報告の作成） 

（会計監査報告の作成）第十一条通則法第三十九条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。２会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一研究所の役員及び職員二その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者３会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二財務諸表（利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。）が研究所の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、研究所の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、研究所の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項ハ不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由三前号の意見がないときは、その旨及びその理由四第二号の意見がある場合は、事業報告書（会計に関する部分を除く。）の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容五追記情報六前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に関して必要な報告七会計監査報告を作成した日４前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象 

## 第12条 （短期借入金の認可の申請） 

（短期借入金の認可の申請）第十二条研究所は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払いの方法及び期限七その他必要な事項 

## 第13条 （通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産） 

（通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産）第十三条研究所に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。一土地及び建物二特許権及び実用新案権三その他国土交通大臣が指定する財産 

## 第14条 （重要な財産の処分等の認可の申請） 

（重要な財産の処分等の認可の申請）第十四条研究所は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること（以下この条において「処分等」という。）について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一処分等に係る財産の内容及び評価額二処分等の条件三処分等の方法四研究所の業務運営上支障がない旨及びその理由 

## 第15条 （内部組織） 

（内部組織）第十五条研究所に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた研究所の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの（次項において「現内部組織」という。）であって再就職者（離職後二年を経過した者を除く。同項において同じ。）が離職前五年間に在職していたものとする。２直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織（独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号）の施行の日以後のものに限る。）として国土交通大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織（当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織）が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 

## 第16条 （管理又は監督の地位） 

（管理又は監督の地位）第十六条研究所に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令（平成二十年政令第三百八十九号）第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。 

## 第17条 （積立金の処分に係る申請の添付書類） 

（積立金の処分に係る申請の添付書類）第十七条独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令（以下「令」という。）第二十一条第三項において読み替えて準用する同条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。一令第二十一条第三項において読み替えて準用する同条第一項の期間最後の事業年度（以下単に「期間最後の事業年度」という。）の事業年度末の貸借対照表二期間最後の事業年度の損益計算書三期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類四承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800044 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800044)

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