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# kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_50

# 国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令 
法令番号 平成16年内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第2号 施行日 2024-04-01 最終改正 2024-04-01 所管 soumu カテゴリ 情報 e-Gov 法令 ID 416M60000A8A002 ステータス active 

目次 

- [1 （業務方法書の記載事項） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （中長期計画の認可等） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （年度計画の記載事項等） ](#art-3)
- [4 （業務実績等報告書） ](#art-4)
- [5 （最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書） ](#art-5)

## 第1条 （業務方法書の記載事項） 

（業務方法書の記載事項）第一条国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機構」という。）が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成十一年法律第百六十二号。以下「機構法」という。）第十四条第二項第一号に規定する業務のうち、機構法第二十条第一項第二号から第五号までの各号に掲げる事項（以下「システム法の研究開発に関する事項」という。）に係る独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律（平成十年法律第五十三号。以下「システム法」という。）第四条第一号イに掲げる技術に関する研究開発と同号ロからルまでに掲げるそれぞれの技術に関する研究開発との一体的実施に関する事項二システム法第四条第二号に規定する成果の普及に関する事項三その他システム法第四条に規定する業務に関し必要な事項 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（以下「通則法改正法」という。）の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。 

## 第2条 （中長期計画の認可等） 

（中長期計画の認可等）第二条機構は、通則法第三十五条の五第一項前段の規定によりシステム法の研究開発に関する事項に係る中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、主務大臣に提出しなければならない。２機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条通則法改正法附則第八条第一項の規定により通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が通則法改正法による改正後の独立行政法人通則法第三十五条の四第一項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合におけるこの命令による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令第四条第一項の規定の適用については、同項の表事業年度におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号）による改正前の通則法（以下この表において「旧通則法」という。）第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と、同表中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とする。 

## 第3条 （年度計画の記載事項等） 

（年度計画の記載事項等）第三条機構に係る通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項のシステム法の研究開発に関する事項に係る年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。２機構は、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 

## 第4条 （業務実績等報告書） 

（業務実績等報告書）第四条機構は、システム法の研究開発に関する事項に係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、次の表の上欄及び中欄に掲げる報告書及び項目の区分に応じ、同表の下欄に定める事項を記載しなければならない。事業年度におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書当該事業年度におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る年度計画に定めた項目一 当該事業年度におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績（当該項目が、通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。）イ システム法の研究開発に関する事項に係る中長期計画及び年度計画の実施状況ロ 当該事業年度におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務運営の状況ハ 当該項目にシステム法の研究開発に関する事項に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎事業年度の当該指標の数値ニ 当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎事業年度の当該項目のシステム法の研究開発に関する事項に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果（次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。）イ システム法の研究開発に関する事項に係る評定及び当該評定を付した理由ロ システム法の研究開発に関する事項に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載されたシステム法の研究開発に関する事項に係る改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書システム法の研究開発に関する事項に係る中長期計画に定めた項目一 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績（当該項目が、通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。）イ システム法の研究開発に関する事項に係る中長期目標及び中長期計画の実施状況ロ 当該期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務運営の状況ハ 当該項目にシステム法の研究開発に関する事項に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎事業年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎事業年度の当該項目のシステム法の研究開発に関する事項に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果（次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。）イ システム法の研究開発に関する事項に係る評定及び当該評定を付した理由ロ システム法の研究開発に関する事項に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載されたシステム法の研究開発に関する事項に係る改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書システム法の研究開発に関する事項に係る中長期計画に定めた項目一 中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績（当該項目が、通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。）イ システム法の研究開発に関する事項に係る中長期目標及び中長期計画の実施状況ロ 当該期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務運営の状況ハ 当該項目にシステム法の研究開発に関する事項に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎事業年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎事業年度の当該項目のシステム法の研究開発に関する事項に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果（次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。）イ システム法の研究開発に関する事項に係る評定及び当該評定を付した理由ロ システム法の研究開発に関する事項に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載されたシステム法の研究開発に関する事項に係る改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況２機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 

## 第5条 （最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書） 

（最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書）第五条機構は、システム法の研究開発に関する事項に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、同条第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間（以下この条において単に「期間」という。）におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る年度計画に定めた項目のうち、当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。一期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績（当該項目が、通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。）イ期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る中長期計画及び年度計画の実施状況ロ期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務運営の状況ハ当該項目にシステム法の研究開発に関する事項に係る指標がある場合には、当該指標及び期間における毎事業年度の当該指標の数値ニ期間における毎事業年度の当該項目のシステム法の研究開発に関する事項に係る財務情報及び人員に関する情報二前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果（次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。）イシステム法の研究開発に関する事項に係る評定及び当該評定を付した理由ロシステム法の研究開発に関する事項に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ過去の報告書に記載されたシステム法の研究開発に関する事項に係る改善方策のうち、その実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況２機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000A8A002 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000A8A002)

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> 国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_50、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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