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# kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_38

# 国立研究開発法人理化学研究所法施行令 
法令番号 平成15年政令第440号 施行日 2021-10-01 最終改正 2021-09-24 e-Gov 法令 ID 415CO0000000440 ステータス active 

目次 

- [1 （評価委員の任命等） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （出資証券の記載事項等） ](#art-2)
- [2_附2 （研究所の成立の時において国が承継する資産の範囲等） ](#art-2_-2)
- [3 （持分の移転等の対抗要件） ](#art-3)
- [3_附2 （評価に関する規定の準用） ](#art-3_-2)
- [4 （出資者原簿） ](#art-4)
- [4_附2 （理化学研究所の解散の登記の嘱託等） ](#art-4_-2)
- [5 （会社法の準用） ](#art-5)
- [5_附2 （理化学研究所法施行令の廃止） ](#art-5_-2)

## 第1条 （評価委員の任命等） 

（評価委員の任命等）第一条国立研究開発法人理化学研究所法（平成十四年法律第百六十号。以下「法」という。）第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。一財務省の職員一人二文部科学省の職員一人三国立研究開発法人理化学研究所（以下「研究所」という。）の役員一人四学識経験のある者二人２法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。３法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究振興局基礎・基盤研究課において処理する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和三年十月一日から施行する。 

## 第2条 （出資証券の記載事項等） 

（出資証券の記載事項等）第二条研究所が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。一研究所の名称二研究所の成立の年月日三出資の金額四出資者の氏名又は名称 

## 第2_附2条 （研究所の成立の時において国が承継する資産の範囲等） 

（研究所の成立の時において国が承継する資産の範囲等）第二条法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、理化学研究所が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。２前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 

## 第3条 （持分の移転等の対抗要件） 

（持分の移転等の対抗要件）第三条出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、研究所その他の第三者に対抗することができない。２出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを研究所その他の第三者に対抗することができない。 

## 第3_附2条 （評価に関する規定の準用） 

（評価に関する規定の準用）第三条第一条の規定は、法附則第二条第八項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員（研究所が成立するまでの間は、研究所に係る独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第十五条第一項の設立委員）」と読み替えるものとする。 

## 第4条 （出資者原簿） 

（出資者原簿）第四条研究所は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。２出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。一氏名又は名称及び住所二出資額及び出資証券の番号三出資証券の取得の年月日３出資者は、研究所の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。 

## 第4_附2条 （理化学研究所の解散の登記の嘱託等） 

（理化学研究所の解散の登記の嘱託等）第四条法附則第二条第一項の規定により理化学研究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。２登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 

## 第5条 （会社法の準用） 

（会社法の準用）第五条会社法（平成十七年法律第八十六号）第二百九十一条の規定は、研究所の出資証券について準用する。 

## 第5_附2条 （理化学研究所法施行令の廃止） 

（理化学研究所法施行令の廃止）第五条理化学研究所法施行令（昭和三十三年政令第二百九十三号）は、廃止する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000440 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000440)

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> 国立研究開発法人理化学研究所法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_38、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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