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# kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_35

# 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 
法令番号 平成15年政令第368号 施行日 2024-02-26 最終改正 2024-02-26 所管 mlit カテゴリ 運輸 e-Gov 法令 ID 415CO0000000368 ステータス active 

目次 

- [1 （評価委員の任命等） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （出資証券の記載事項等） ](#art-2)
- [2_附2 （大学共同利用機関） ](#art-2_-2)
- [3 （持分の移転等の対抗要件） ](#art-3)
- [3_附2 （機構の成立の時において承継される国の権利及び義務） ](#art-3_-2)
- [4 （出資者原簿） ](#art-4)
- [4_附2 （機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等） ](#art-4_-2)
- [5 （会社法の準用） ](#art-5)
- [5_附2 （航空宇宙技術研究所の積立金の処分に係る承認等の期限） ](#art-5_-2)
- [6 （積立金の処分に係る承認の手続） ](#art-6)
- [6_附2 （航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団の解散の登記の嘱託等） ](#art-6_-2)
- [7 （国庫納付金の納付の手続） ](#art-7)
- [7_附2 （国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産） ](#art-7_-2)
- [8 （国庫納付金の納付期限） ](#art-8)
- [8_附2 （評価に関する規定の準用） ](#art-8_-2)
- [9 （国庫納付金の帰属する会計） ](#art-9)
- [10 （電波法等の適用に関する経過措置） ](#art-10)
- [11 （道路法の適用に関する経過措置） ](#art-11)
- [12 （独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置） ](#art-12)
- [13 （特許法等の適用に関する経過措置） ](#art-13)
- [14 （宇宙開発事業団法施行令の廃止） ](#art-14)

## 第1条 （評価委員の任命等） 

（評価委員の任命等）第一条国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法律第百六十一号。以下「法」という。）第六条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。一総務省の職員一人二財務省の職員一人三文部科学省の職員一人四国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下「機構」という。）の役員一人五学識経験のある者一人２法第六条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。３法第六条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局宇宙開発利用課において総務省国際戦略局宇宙通信政策課の協力を得て処理する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年七月四日から施行する。 

## 第2条 （出資証券の記載事項等） 

（出資証券の記載事項等）第二条機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。一機構の名称二機構の成立の年月日三出資の金額四出資者の氏名又は名称 

## 第2_附2条 （大学共同利用機関） 

（大学共同利用機関）第二条法附則第二条第一号に規定する政令で定める機関は、宇宙科学研究所とする。 

## 第3条 （持分の移転等の対抗要件） 

（持分の移転等の対抗要件）第三条出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。２出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。 

## 第3_附2条 （機構の成立の時において承継される国の権利及び義務） 

（機構の成立の時において承継される国の権利及び義務）第三条法附則第九条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。一宇宙科学研究所の所属に属する土地、建物及び工作物（その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第七条において「土地等」という。）のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務二機構の成立の際現に宇宙科学研究所に使用されている物品に関する権利及び義務三機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの 

## 第4条 （出資者原簿） 

（出資者原簿）第四条機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。２出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。一氏名又は名称及び住所二出資額及び出資証券の番号三出資証券の取得の年月日３出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。 

## 第4_附2条 （機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等） 

（機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等）第四条法附則第十条第二項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。一独立行政法人航空宇宙技術研究所（以下「航空宇宙技術研究所」という。）が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するもの二宇宙開発事業団が有する資産のうち文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの２前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 

## 第5条 （会社法の準用） 

（会社法の準用）第五条会社法（平成十七年法律第八十六号）第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。 

## 第5_附2条 （航空宇宙技術研究所の積立金の処分に係る承認等の期限） 

（航空宇宙技術研究所の積立金の処分に係る承認等の期限）第五条法附則第十条第八項の規定により機構が従前の例により航空宇宙技術研究所の積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令（平成十二年政令第三百十六号）第五条第一項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第六条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十五年十二月三十一日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十六年一月十日」とする。 

## 第6条 （積立金の処分に係る承認の手続） 

（積立金の処分に係る承認の手続）第六条機構は、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間（以下この項において「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度（以下「期間最後の事業年度」という。）に係る同法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第二十五条第一項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を同項に規定する主務大臣（次条において単に「主務大臣」という。）に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。一法第二十五条第一項の規定による承認を受けようとする金額二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容２前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令・総務省令で定める書類を添付しなければならない。 

## 第6_附2条 （航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団の解散の登記の嘱託等） 

（航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団の解散の登記の嘱託等）第六条法附則第十条第一項の規定により航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団が解散したときは、文部科学大臣は航空宇宙技術研究所について、文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣は宇宙開発事業団について、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。２登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記用紙を閉鎖しなければならない。 

## 第7条 （国庫納付金の納付の手続） 

（国庫納付金の納付の手続）第七条機構は、法第二十五条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金（以下「国庫納付金」という。）の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。２主務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 

## 第7_附2条 （国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産） 

（国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産）第七条法附則第十一条第一項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。一附則第三条第一号の規定により指定された土地等二附則第三条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの 

## 第8条 （国庫納付金の納付期限） 

（国庫納付金の納付期限）第八条国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。 

## 第8_附2条 （評価に関する規定の準用） 

（評価に関する規定の準用）第八条第一条の規定は、法附則第十一条第六項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第四号中「役員」とあるのは「役員（機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員）」と読み替えるものとする。 

## 第9条 （国庫納付金の帰属する会計） 

（国庫納付金の帰属する会計）第九条国庫納付金は、一般会計に帰属する。 

## 第10条 （電波法等の適用に関する経過措置） 

（電波法等の適用に関する経過措置）第十条機構の成立前に電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）、火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）、高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）又は電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）の規定により宇宙科学研究所について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。２機構の成立前に電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法又は電気事業法の規定により宇宙科学研究所について国がしている届出その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。３機構は、機構の成立前に宇宙科学研究所について国が承認の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。 

## 第11条 （道路法の適用に関する経過措置） 

（道路法の適用に関する経過措置）第十一条機構の成立前に宇宙科学研究所について国が道路法（昭和二十七年法律第百八十号）の規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。 

## 第12条 （独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置） 

（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置）第十二条機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。）の規定に基づき宇宙科学研究所の長がした行為及び宇宙科学研究所の長に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。）の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。 

## 第13条 （特許法等の適用に関する経過措置） 

（特許法等の適用に関する経過措置）第十三条機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。一機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした特許出願又は国際出願（特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（昭和五十三年法律第三十号）第二条に規定する国際出願をいう。附則第二十一条において同じ。）に係る特許料、割増特許料及び手数料特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）第百七条第二項二機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした実用新案登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料実用新案法（昭和三十四年法律第百二十三号）第三十一条第二項三機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした意匠登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料意匠法（昭和三十四年法律第百二十五号）第四十二条第二項四機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料商標法（昭和三十四年法律第百二十七号）第四十条第三項（同法第四十一条の二第五項において準用する場合を含む。） 

## 第14条 （宇宙開発事業団法施行令の廃止） 

（宇宙開発事業団法施行令の廃止）第十四条宇宙開発事業団法施行令（昭和四十四年政令第二百二十三号）は、廃止する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000368 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000368)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

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AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_35、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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