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# kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_16

# 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 
法令番号 平成11年法律第198号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 411AC0000000198 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （名称） ](#art-2)
- [2_附2 （職員の引継ぎ等） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （職員の引継ぎ等） ](#art-2_-3)
- [3 （機構の目的） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [3_附4 （職員の引継ぎ等） ](#art-3_-4)
- [4 （国立研究開発法人） ](#art-4)
- [4_附2 （研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 第四条 ](#art-4_-3)
- [4_附4 （農林水産消費安全技術センターへの出資） ](#art-4_-4)
- [4_附5 第四条 ](#art-4_-5)
- [5 （事務所） ](#art-5)
- [5_附2 （権利義務の承継等） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 第五条 ](#art-5_-4)
- [6 （資本金） ](#art-6)
- [6_附2 （業務の特例） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （労働組合についての経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （林木育種センターの解散等） ](#art-6_-4)
- [6_附5 第六条 ](#art-6_-5)
- [7 （役員） ](#art-7)
- [7_附2 第七条 ](#art-7_-2)
- [7_附3 （不当労働行為の申立て等についての経過措置） ](#art-7_-3)
- [7_附4 （森林総合研究所への出資） ](#art-7_-4)
- [7_附5 （研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置） ](#art-7_-5)
- [8 （理事の職務及び権限等） ](#art-8)
- [8_附2 第八条 ](#art-8_-2)
- [8_附3 （林木育種センターの職員から引き続き森林総合研究所の職員となった者の退職手当の取扱い） ](#art-8_-3)
- [8_附4 （権利義務の承継等） ](#art-8_-4)
- [9 （理事の任期） ](#art-9)
- [9_附2 第九条 ](#art-9_-2)
- [9_附3 （余裕金の運用に関する経過措置） ](#art-9_-3)
- [10 （役員の欠格条項の特例） ](#art-10)
- [10_附2 第十条 ](#art-10_-2)
- [10_附3 （研究所の業務等に関する経過措置） ](#art-10_-3)
- [11 （役員及び職員の秘密保持義務） ](#art-11)
- [11_附2 第十一条 ](#art-11_-2)
- [12 （役員及び職員の地位） ](#art-12)
- [12_附2 （区分経理） ](#art-12_-2)
- [12_附3 （研究所の業務について別に法律で定める日の検討） ](#art-12_-3)
- [13 （業務の範囲） ](#art-13)
- [13_附2 （特定地域整備等勘定の廃止等） ](#art-13_-2)
- [13_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-3)
- [13_附4 （国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-13_-4)
- [14 （立入調査等） ](#art-14)
- [14_附2 （他の法令の準用） ](#art-14_-2)
- [14_附3 （政令への委任） ](#art-14_-3)
- [14_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-14_-4)
- [15 （業務の委託） ](#art-15)
- [15_附2 （罰則） ](#art-15_-2)
- [15_附3 （政令への委任） ](#art-15_-3)
- [15_2 （株式等の取得及び保有） ](#art-15_2)
- [16 （区分経理） ](#art-16)
- [16_附2 （政令への委任） ](#art-16_-2)
- [16_附3 （検討） ](#art-16_-3)
- [17 （利益及び損失の処理の特例等） ](#art-17)
- [18 （長期借入金及び森林研究・整備機構債券） ](#art-18)
- [18_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-18_-2)
- [19 （債務保証） ](#art-19)
- [19_附2 （政令への委任） ](#art-19_-2)
- [20 （償還計画） ](#art-20)
- [21 （財政上の措置） ](#art-21)
- [21_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-21_-2)
- [22 （緊急時の要請） ](#art-22)
- [22_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-22_-2)
- [22_附3 （政令への委任） ](#art-22_-3)
- [23 （財務大臣との協議） ](#art-23)
- [23_附2 （政令への委任） ](#art-23_-2)
- [24 （主務大臣等） ](#art-24)
- [25 （他の法令の準用） ](#art-25)
- [26 第二十六条 ](#art-26)
- [27 第二十七条 ](#art-27)
- [27_附2 （課税の特例） ](#art-27_-2)
- [28 （処分等の効力） ](#art-28)
- [29 （罰則に関する経過措置） ](#art-29)
- [30 （その他の経過措置の政令等への委任） ](#art-30)
- [35 （経過措置） ](#art-35)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、国立研究開発法人森林研究・整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条から附則第四条まで及び附則第十五条の規定公布の日（次号において「公布日」という。） 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年六月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項、第十七条第二項並びに第二十三条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条第二項及び第三項、第五条、第七条第二項並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次条第五項並びに附則第三条第三項及び第四項並びに第十四条の規定公布の日 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第八条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （名称） 

（名称）第二条この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人森林研究・整備機構とする。 

## 第2_附2条 （職員の引継ぎ等） 

（職員の引継ぎ等）第二条研究所の成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。 

## 第2_附3条 （職員の引継ぎ等） 

（職員の引継ぎ等）第二条２この法律の施行の際現に独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人（独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構にあっては、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構）の職員となるものとする。 

## 第3条 （機構の目的） 

（機構の目的）第三条国立研究開発法人森林研究・整備機構（以下「機構」という。）は、森林及び林業に関する試験及び研究、林木の優良な種苗の生産及び配布、水源を涵かん養するための森林の造成等を行うことにより、森林の保続培養を図るとともに、林業に関する技術の向上に寄与し、もって林業の振興と森林の有する公益的機能の維持増進に資することを目的とする。２機構は、前項に規定するもののほか、森林保険（森林保険法（昭和十二年法律第二十五号）第二条第一項に規定する森林保険をいう。第十三条第二項第一号において同じ。）を効率的かつ効果的に行うことを目的とする。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの（次条において「引継職員」という。）であって、研究所の成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）第七条第一項（同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付（以下この条において「特例給付等」という。）の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長（特別区の区長を含む。）の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項（同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。 

## 第3_附3条 第三条 

第三条前条の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所（以下「施行日後の研究機構等」という。）の職員となった者に対する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十二条第二項の規定の適用については、当該施行日後の研究機構等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。 

## 第3_附4条 （職員の引継ぎ等） 

（職員の引継ぎ等）第三条施行日の前日において現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、農林水産大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、施行日において、独立行政法人森林総合研究所（以下「研究所」という。）の職員となるものとする。 

## 第4条 （国立研究開発法人） 

（国立研究開発法人）第四条機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。 

## 第4_附2条 （研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置） 

（研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置）第四条研究所の成立の際現に存する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。２前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。３第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書（第一号に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。 

## 第4_附3条 第四条 

第四条附則第二条の規定により施行日後の研究機構等の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）に基づく退職手当は、支給しない。２施行日後の研究機構等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の研究機構等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員（同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。）としての引き続いた在職期間を当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。３施行日の前日の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所（以下「施行日前の研究機構等」という。）に職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の研究機構等（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律（平成二十七年法律第七十号。以下この項において「平成二十七年整備法」という。）第二条の規定による改正前の国立研究開発法人水産総合研究センター法（平成十一年法律第百九十九号）第二条の国立研究開発法人水産総合研究センター及び国立研究開発法人水産研究・教育機構、平成二十七年整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業環境技術研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター並びに森林法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第四十四号）第五条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法（平成十一年法律第百九十八号）第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。以下この項において同じ。）の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の研究機構等を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。４施行日後の研究機構等は、施行日の前日に施行日前の研究機構等の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の研究機構等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の研究機構等の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。 

## 第4_附4条 （農林水産消費安全技術センターへの出資） 

（農林水産消費安全技術センターへの出資）第四条２前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。３前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第4_附5条 第四条 

第四条前条の規定により研究所の職員となった者に対する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十二条第二項の規定の適用については、研究所の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。 

## 第5条 （事務所） 

（事務所）第五条機構は、主たる事務所を茨城県に置く。 

## 第5_附2条 （権利義務の承継等） 

（権利義務の承継等）第五条研究所の成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。２前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。３前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。４前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第5_附3条 （国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置） 

（国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置）第五条施行日前に施行日前の研究機構等を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成二十年法律第九十五号）附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター及び独立行政法人水産大学校を退職した者にあっては国立研究開発法人水産研究・教育機構の、独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者にあっては国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人林木育種センターを退職した者にあっては国立研究開発法人森林研究・整備機構の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。 

## 第5_附4条 第五条 

第五条附則第三条の規定により農林水産省の職員が研究所の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）に基づく退職手当は、支給しない。２研究所は、前項の規定の適用を受けた研究所の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員（同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。）としての引き続いた在職期間を研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。３施行日の前日に農林水産省の職員として在職する者が、附則第三条の規定により引き続いて研究所の職員となり、かつ、引き続き研究所（森林法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第四十四号）第五条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法（平成十一年法律第百九十八号）第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。以下この項において同じ。）の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が研究所を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。４研究所は、施行日の前日に農林水産省の職員として在職し、附則第三条の規定により引き続いて研究所の職員となった者のうち施行日から雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に研究所を退職したものであって、その退職した日まで農林水産省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。 

## 第6条 （資本金） 

（資本金）第六条機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。２政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。３機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。 

## 第6_附2条 （業務の特例） 

（業務の特例）第六条機構は、当分の間、第十三条第一項及び第二項に規定する業務のほか、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成二十年法律第八号。以下「廃止法」という。）の施行前に廃止法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法（平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。）第十一条第一項第一号又は第二号の事業の施行により開設され、改良され、又は復旧された林道（廃止法の施行前に独立行政法人緑資源機構（以下「旧機構」という。）がその工事に着手した林道のうちその工事の全部が完了しなかったものを含み、廃止法の施行の際現に旧機構が管理しているものに限る。）の維持、修繕その他の管理を行うことができる。２前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十七条第一項中「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第一項及び附則第六条第一項」と、第二十七条第二号中「第二項」とあるのは「第二項並びに附則第六条第一項」とする。３第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法第十一条第三項及び第二十八条の規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同項中「前二項」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法（平成十一年法律第百九十八号）附則第六条第一項」とする。 

## 第6_附3条 （労働組合についての経過措置） 

（労働組合についての経過措置）第六条この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。）第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の研究機構等の職員となる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。２前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。３第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書（第一号に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。 

## 第6_附4条 （林木育種センターの解散等） 

（林木育種センターの解散等）第六条独立行政法人林木育種センター（以下「林木育種センター」という。）は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人森林総合研究所（以下「森林総合研究所」という。）が承継する。２この法律の施行の際現に林木育種センターが有する権利のうち、森林総合研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。３前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。４林木育種センターの平成十九年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、森林総合研究所が受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、森林総合研究所に対してなされるものとする。５森林総合研究所の施行日を含む中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、林木育種センターの施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。６森林総合研究所の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、林木育種センターの施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。７林木育種センターの平成十九年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、森林総合研究所が行うものとする。８林木育種センターの平成十九年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、森林総合研究所が行うものとする。９前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、施行日の前日において林木育種センターの中期目標の期間が終了したものとして、森林総合研究所が行うものとする。この場合において、附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人林木育種センター法（平成十一年法律第百八十九号。次条第一項において「旧林木育種センター法」という。）第十二条の規定（同条の規定に係る罰則を含む。）は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所の独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律（平成十九年法律第八号）の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人森林総合研究所法（平成十一年法律第百九十八号）第十一条」とする。１０第一項の規定により林木育種センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 

## 第6_附5条 第六条 

第六条附則第三条の規定により研究所の職員となった者であって、施行日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）第七条第一項（同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による認定を受けているものが、施行日において児童手当又は同法附則第二条第一項の給付（以下この条において「特例給付」という。）の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において同法第七条第一項の規定による市町村長（特別区の区長を含む。）の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項（同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、施行日の前日の属する月の翌月から始める。 

## 第7条 （役員） 

（役員）第七条機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。２機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。 

## 第7_附2条 第七条 

第七条機構は、第十三条第一項及び第二項並びに前条第一項に規定する業務のほか、旧機構法第十一条第一項に規定する業務（廃止法の施行前に旧機構が行った同項第一号又は第二号の事業に係る賦課金及び負担金に係るものに限る。）を行うことができる。２前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二十七条第二号中「第二項」とあるのは、「第二項並びに附則第七条第一項」とする。３第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法第二十一条から第二十三条までの規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。 

## 第7_附3条 （不当労働行為の申立て等についての経過措置） 

（不当労働行為の申立て等についての経過措置）第七条施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の研究機構等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。２この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の研究機構等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章（第十二条から第十六条までの規定を除く。）及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。 

## 第7_附4条 （森林総合研究所への出資） 

（森林総合研究所への出資）第七条前条第一項の規定により森林総合研究所が林木育種センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、森林総合研究所が承継する資産の価額（同条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧林木育種センター法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。）から負債の金額を差し引いた額は、政府から森林総合研究所に対し出資されたものとする。この場合において、森林総合研究所は、その額により資本金を増加するものとする。２附則第四条第二項及び第三項の規定は、前項の資産の価額について準用する。 

## 第7_附5条 （研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置） 

（研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置）第七条この法律の施行の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第三条の規定により研究所に引き継がれる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。２前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。３第一項の規定により労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書（第一号に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。 

## 第8条 （理事の職務及び権限等） 

（理事の職務及び権限等）第八条理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。２通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。３前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 

## 第8_附2条 第八条 

第八条機構は、第十三条第一項及び第二項、附則第六条第一項並びに前条第一項に規定する業務のほか、旧機構法第十一条第一項第七号から第九号までの事業で廃止法の施行前に開始されたもの（同項第七号から第九号までの事業の開始に必要な事前の調査で廃止法の施行前に開始されたものに係るもので政令で定めるものを含む。）及びこれらに附帯する事業を行うことができる。２前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十七条第一項中「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第一項及び附則第八条第一項」と、第十八条第一項中「同条第二項」とあるのは「同条第二項及び附則第八条第一項」と、第二十七条第二号中「第二項」とあるのは「第二項並びに附則第八条第一項」とし、当該業務に係る同項又は第十八条第二項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務については第十九条の規定は、その償還については第二十一条の規定は、それぞれ適用しない。３第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法第十一条第三項及び第七項、第十二条並びに第十五条から第二十八条までの規定、旧機構法第十五条第二項及び第十八条第二項において準用する旧機構法第十三条第二項の規定並びに旧機構法第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第二項及び第十九条第四項において準用する旧機構法第十三条第三項の規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、旧機構法第十一条第三項中「前二項」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法（平成十一年法律第百九十八号）附則第八条第一項」と、同条第七項中「前項第一号」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成二十年法律第八号）による廃止前の独立行政法人緑資源機構法第十一条第六項第一号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。４第一項の規定により機構が旧機構法第十一条第一項第八号の事業を行う場合には、農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）第三条第一項第六号中「又は市民農園整備促進法」とあるのは「若しくは市民農園整備促進法」と、「交換分合」とあるのは「交換分合又は国立研究開発法人森林研究・整備機構法（平成十一年法律第百九十八号）附則第八条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成二十年法律第八号）による廃止前の独立行政法人緑資源機構法（平成十四年法律第百三十号）第十一条第一項第八号の事業の実施」とする。 

## 第8_附3条 （林木育種センターの職員から引き続き森林総合研究所の職員となった者の退職手当の取扱い） 

（林木育種センターの職員から引き続き森林総合研究所の職員となった者の退職手当の取扱い）第八条森林総合研究所は、施行日の前日に林木育種センターの職員として在職する者（独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十六号。以下この条において「整備法」という。）附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。）で引き続いて森林総合研究所の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第二条第一項に規定する職員（同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。）としての引き続いた在職期間を森林総合研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が整備法の施行の日以後に林木育種センターを退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。２施行日の前日に林木育種センターの職員として在職する者（整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。）が、引き続いて独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成二十六年法律第六十七号）第百五十二条の規定による改正前の独立行政法人森林総合研究所法第二条の独立行政法人森林総合研究所（以下この項において「旧森林総合研究所」という。）の職員となり、かつ、引き続き旧森林総合研究所（森林法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第四十四号）第五条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法（平成十一年法律第百九十八号）第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。以下この項において同じ。）の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の整備法の施行の日以後の林木育種センターの職員としての在職期間及び旧森林総合研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が整備法の施行の日以後に林木育種センター又は旧森林総合研究所を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。 

## 第8_附4条 （権利義務の承継等） 

（権利義務の承継等）第八条この法律の施行の際、旧森林国営保険法第一条の規定により政府が行う森林保険に係る事業に関し、現に国が有する権利及び義務は、次に掲げるものを除き、この法律の施行の時において研究所が承継する。一第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律第二条第一項第十一号の規定により設置された森林保険特別会計（附則第十一条において「旧森林保険特別会計」という。）に所属する権利及び義務のうち、平成二十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担に係る債務二その他政令で定める権利及び義務２前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。この場合において、研究所は、その額により資本金を増加するものとする。３前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。４前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第9条 （理事の任期） 

（理事の任期）第九条理事の任期は、二年とする。 

## 第9_附2条 第九条 

第九条機構は、旧機構法附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法（昭和三十一年法律第八十五号）附則第十条第一項第二号又は第三号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、第十三条第一項及び第二項、附則第六条第一項及び第七条第一項並びに前条第一項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行うことができる。２前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二十七条第二号中「第二項」とあるのは、「第二項並びに附則第九条第一項」とする。 

## 第9_附3条 （余裕金の運用に関する経過措置） 

（余裕金の運用に関する経過措置）第九条国立研究開発法人森林研究・整備機構は、前条第一項の規定により研究所が承継した国が有していた権利及び義務であってその承継の際財政融資資金預託金として預託していたものについては、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第四十七条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。 

## 第10条 （役員の欠格条項の特例） 

（役員の欠格条項の特例）第十条通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）二前号に掲げる事業者の団体の役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）２機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人森林研究・整備機構法（平成十一年法律第百九十八号）第十条第一項」とする。 

## 第10_附2条 第十条 

第十条機構は、第十三条第一項及び第二項、附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項並びに前条第一項に規定する業務のほか、森林開発公団法の一部を改正する法律（平成十一年法律第七十号）附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法（昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。）第十九条第一項及び第二項の業務で森林開発公団法の一部を改正する法律の施行前に開始されたもの（同条第一項又は第二項の業務の開始に必要な事前の調査で同法の施行前に開始されたものに係るもので政令で定めるものを含む。）並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。２前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十七条第一項中「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第一項及び附則第十条第一項」と、第十八条第一項中「同条第二項」とあるのは「同条第二項及び附則第十条第一項」と、第二十七条第二号中「第二項」とあるのは「第二項並びに附則第十条第一項」とし、当該業務に係る同項又は第十八条第二項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務については第十九条の規定は、その償還については第二十一条の規定は、それぞれ適用しない。３第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法第二十八条並びに旧農用地整備公団法第二十条から第二十九条まで、第三十条及び第三十九条の規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧機構法第二十八条中「機構」とあり、及び旧農用地整備公団法の規定中「公団」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。４第一項の規定により機構が旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の業務を行う場合には、農地法第三条第一項第六号中「又は市民農園整備促進法」とあるのは「若しくは市民農園整備促進法」と、「交換分合」とあるのは「交換分合又は国立研究開発法人森林研究・整備機構法（平成十一年法律第百九十八号）附則第十条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律（平成十一年法律第七十号）附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法（昭和四十九年法律第四十三号）第十九条第一項第二号の業務の実施」とする。 

## 第10_附3条 （研究所の業務等に関する経過措置） 

（研究所の業務等に関する経過措置）第十条国立研究開発法人森林研究・整備機構法（平成十一年法律第百九十八号）の規定の適用については、当分の間、同法第三条第二項中「森林保険を」とあるのは、「森林保険（森林国営保険法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第二十一号）附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。）を」とする。 

## 第11条 （役員及び職員の秘密保持義務） 

（役員及び職員の秘密保持義務）第十一条機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

## 第11_附2条 第十一条 

第十一条機構は、第十三条第一項及び第二項、附則第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項並びに前条第一項に規定する業務のほか、旧機構法附則第八条第一項に規定する業務（廃止法の施行前に旧機構が行った旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務に係る負担金及び徴収金に係るものに限る。）を行うことができる。２前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二十七条第二号中「第二項」とあるのは、「第二項並びに附則第十一条第一項」とする。３第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法附則第十九条第二項（農用地開発公団法の一部を改正する法律（昭和六十三年法律第四十四号）による改正前の農用地開発公団法第二十七条から第二十九条までに係る部分に限る。）の規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第12条 （役員及び職員の地位） 

（役員及び職員の地位）第十二条機構の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

## 第12_附2条 （区分経理） 

（区分経理）第十二条機構は、附則第六条第一項及び第七条第一項に規定する業務、附則第八条第一項に規定する業務（旧機構法第十一条第一項第七号ニの事業及びこれに附帯する事業に係るものを除く。）並びに附則第九条第一項及び第十条第一項並びに前条第一項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定（次条において「特定地域整備等勘定」という。）を設けて整理しなければならない。２機構は、附則第八条第一項に規定する業務（旧機構法第十一条第一項第七号ニの事業及びこれに附帯する事業に係るものに限る。）に係る経理については、第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理として整理しなければならない。 

## 第12_附3条 （研究所の業務について別に法律で定める日の検討） 

（研究所の業務について別に法律で定める日の検討）第十二条新研究所法附則第八条第一項の別に法律で定める日については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成十八年法律第四十七号）第二十八条及び第五十条第一項の規定による国有林野事業の実施主体の検討と併せて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとする。 

## 第13条 （業務の範囲） 

（業務の範囲）第十三条機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。一森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。二森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。三林木の優良な種苗の生産及び配布を行うこと。四水源を涵養するための森林の造成を行うこと。五科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号）第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。２機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。一森林保険を行うこと。二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。３機構は、第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。 

## 第13_附2条 （特定地域整備等勘定の廃止等） 

（特定地域整備等勘定の廃止等）第十三条機構は、前条第一項に規定する業務を終えたときは、特定地域整備等勘定を廃止するものとし、その廃止の際特定地域整備等勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。２機構は、前項の規定により特定地域整備等勘定を廃止したときは、その廃止の際特定地域整備等勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。 

## 第13_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第13_附4条 （国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正に伴う経過措置） 

（国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正に伴う経過措置）第十三条第五条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法（以下この条において「森林総合研究所法」という。）第十五条第一項（森林総合研究所法附則第八条第二項、第九条第二項及び第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二項の規定により国立研究開発法人森林総合研究所が発行した次の各号に掲げる業務に係る森林総合研究所債券は、第五条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構法（以下この条において「森林機構法」という。）第十八条第一項（森林機構法附則第八条第二項及び第十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が発行した当該各号に定める業務に係る森林研究・整備機構債券とみなす。一森林総合研究所法第十一条第二項に規定する業務森林機構法第十三条第二項に規定する業務二森林総合研究所法附則第八条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の規定により国立研究開発法人森林総合研究所が行う業務森林機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務又は森林機構法附則第八条第一項若しくは第十条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う業務 

## 第14条 （立入調査等） 

（立入調査等）第十四条機構は、前条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務の遂行に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、測量、実地調査若しくは標識の建設をさせ、又は測量、実地調査若しくは標識の建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。２その職員に前項の規定による立入り又は伐採をさせる場合には、あらかじめその旨をその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。３第一項の規定により機構の職員が立ち入り、又は伐採をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。４機構は、第一項の規定による立入り又は伐採によって損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。 

## 第14_附2条 （他の法令の準用） 

（他の法令の準用）第十四条機構が行う附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に関しては、不動産登記法その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。 

## 第14_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第14_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十四条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第15条 （業務の委託） 

（業務の委託）第十五条機構は、業務方法書で定めるところにより、次に掲げる者に対し、第十三条第二項に規定する業務（森林保険契約（森林保険法第二条第二項に規定する森林保険契約をいう。）の締結及び保険金の支払の決定を除く。）の一部を委託することができる。一森林組合法（昭和五十三年法律第三十六号）第九条第二項第一号又は第百一条第一項第三号に掲げる事業を行う森林組合又は森林組合連合会二地方公共団体その他農林水産大臣の指定する者２前項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該委託を受けた業務を行うことができる。３第一項の規定により業務の委託を受けた同項各号に掲げる者（地方公共団体を除く。）の役員又は職員であって同項の規定による委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

## 第15_附2条 （罰則） 

（罰則）第十五条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一附則第七条第三項若しくは第八条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧機構法の規定又は同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧機構法第十六条第二項において準用する土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第五十三条の四第一項の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。二附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧農用地整備公団法の規定、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の四第一項の規定又は附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧農用地整備公団法第二十四条の四第二項において準用する土地改良法第五十七条の二第三項の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 

## 第15_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第15_2条 （株式等の取得及び保有） 

（株式等の取得及び保有）第十五条の二機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。 

## 第16条 （区分経理） 

（区分経理）第十六条機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一第十三条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務二第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務三第十三条第二項に規定する業務 

## 第16_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十六条附則第二条から第五条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第16_附3条 （検討） 

（検討）第十六条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第17条 （利益及び損失の処理の特例等） 

（利益及び損失の処理の特例等）第十七条機構は、前条第一号及び第二号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間（以下この項及び第四項において「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十三条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。２機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。３前条第三号に掲げる業務に係る勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。４機構は、前条第三号に掲げる業務に係る勘定において、中長期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における積立金として整理しなければならない。５前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第18条 （長期借入金及び森林研究・整備機構債券） 

（長期借入金及び森林研究・整備機構債券）第十八条機構は、第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第二項に規定する業務に要する費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は森林研究・整備機構債券（以下「債券」という。）を発行することができる。２前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。３前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。４前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。５機構は、農林水産大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。６会社法（平成十七年法律第八十六号）第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定による委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。７前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第18_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十八条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第19条 （債務保証） 

（債務保証）第十九条政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律（昭和二十一年法律第二十四号）第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第十三条第二項に規定する業務に係る前条第一項又は第二項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務（国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第五十一号）第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。）について保証することができる。 

## 第19_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十九条附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第20条 （償還計画） 

（償還計画）第二十条機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 

## 第21条 （財政上の措置） 

（財政上の措置）第二十一条政府は、機構が、第十八条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行することによっても、なお第十三条第二項に規定する業務に要する費用又は当該業務に係る第十八条第二項の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

## 第21_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十一条施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第22条 （緊急時の要請） 

（緊急時の要請）第二十二条農林水産大臣は、森林に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条第一項第一号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施すべきことを要請することができる。２機構は、前項の規定による農林水産大臣の要請があったときは、速やかにその要請された試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施しなければならない。 

## 第22_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十二条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第22_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第23条 （財務大臣との協議） 

（財務大臣との協議）第二十三条農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第十七条第一項の承認をしようとするとき。二第十八条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十条の認可をしようとするとき。 

## 第23_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第24条 （主務大臣等） 

（主務大臣等）第二十四条機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。 

## 第25条 （他の法令の準用） 

（他の法令の準用）第二十五条機構が行う第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。 

## 第26条 第二十六条 

第二十六条第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 

## 第27条 第二十七条 

第二十七条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。二第十三条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。 

## 第27_附2条 （課税の特例） 

（課税の特例）第二十七条新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 

## 第28条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第29条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第30条 （その他の経過措置の政令等への委任） 

（その他の経過措置の政令等への委任）第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

## 第35条 （経過措置） 

（経過措置）第三十五条この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000198 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000198)

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> 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_16、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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