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# kokuritsudaigaku-hojin-ho

# 国立大学法人法 
法令番号 平成15年法律第112号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 415AC0000000112 ステータス active 

目次 

- [16:17 第十六条及び第十七条 ](#art-16-17)
- [7:8 第七条及び第八条 ](#art-7-8)
- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 第二条 ](#art-2_-2)
- [2_附3 （学長となるべき者の指名等に関する特例） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （大阪外国語大学法人の解散等） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （指定国立大学法人の指定に関する準備行為） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （学長となるべき者の指名等に関する特例） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （監事に関する経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （東京工業大学法人と東京科学大学法人との関係） ](#art-2_-8)
- [3 （教育研究の特性への配慮） ](#art-3)
- [3_附2 （国立大学法人等の成立） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （国立大学法人筑波技術大学及び国立大学法人富山大学の成立） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （大阪大学法人への出資） ](#art-3_-4)
- [3_附5 （政令への委任） ](#art-3_-5)
- [3_附6 （岐阜大学法人の解散等） ](#art-3_-6)
- [3_附7 （施行日に始まる事業年度の業務運営に関する計画等に関する経過措置） ](#art-3_-7)
- [3_附8 （東京医科歯科大学法人の解散並びにその権利及び義務並びに業務の東京科学大学法人への承継） ](#art-3_-8)
- [4 （国立大学法人の名称等） ](#art-4)
- [4_附2 （職員の引継ぎ等） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （旧国立大学法人の理事又は監事に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [4_附4 （国有財産の無償使用） ](#art-4_-4)
- [4_附5 （東海国立大学機構への出資） ](#art-4_-5)
- [4_附6 （学長となるべき者の指名等に関する特例） ](#art-4_-6)
- [4_附7 （東京科学大学法人への出資） ](#art-4_-7)
- [5 （大学共同利用機関法人の名称等） ](#art-5)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [5_附3 （旧国立大学法人の解散等） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （大阪外国語大学法人が設置する大学に関する経過措置） ](#art-5_-4)
- [5_附5 （岐阜大学法人が設置する大学に関する経過措置） ](#art-5_-5)
- [5_附6 （解散法人の解散等） ](#art-5_-6)
- [5_附7 （東京科学大学法人の学長となるべき者の指名等に関する特例） ](#art-5_-7)
- [6 （法人格） ](#art-6)
- [6_附2 第六条 ](#art-6_-2)
- [6_附3 第六条 ](#art-6_-3)
- [6_附4 （大阪大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置） ](#art-6_-4)
- [6_附5 （名古屋大学法人に関する経過措置） ](#art-6_-5)
- [6_附6 （新法人への出資） ](#art-6_-6)
- [6_附7 （東京科学大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置） ](#art-6_-7)
- [7 （資本金） ](#art-7)
- [7_附2 （国有財産の無償使用） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （政令への委任） ](#art-7_-3)
- [7_附4 第七条 ](#art-7_-4)
- [7_附5 （解散法人が設置する大学に関する経過措置） ](#art-7_-5)
- [7_附6 （東京医科歯科大学に関する経過措置） ](#art-7_-6)
- [8 （名称の使用制限） ](#art-8)
- [8_附2 （中期目標に関する特例） ](#art-8_-2)
- [8_附3 （東海国立大学機構の理事又は監事の任命に関する経過措置） ](#art-8_-3)
- [8_附4 （帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人に関する経過措置） ](#art-8_-4)
- [8_附5 （政令への委任） ](#art-8_-5)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [9_附2 （権利義務の承継等） ](#art-9_-2)
- [9_附3 第九条 ](#art-9_-3)
- [9_附4 （新法人の理事又は監事の任命に関する経過措置） ](#art-9_-4)
- [10 （役員） ](#art-10)
- [10_附2 第十条 ](#art-10_-2)
- [10_附3 （旧国立大学法人が設置する大学等に関する経過措置） ](#art-10_-3)
- [10_附4 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-10_-4)
- [11 （役員の職務及び権限） ](#art-11)
- [11_附2 第十一条 ](#art-11_-2)
- [11_附3 第十一条 ](#art-11_-3)
- [11_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-11_-4)
- [11_附5 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-11_-5)
- [11_2 （学長等への報告義務） ](#art-11_2)
- [12 （役員の任命） ](#art-12)
- [12_附2 （機構の債務の負担等） ](#art-12_-2)
- [12_附3 （旧国立大学法人の解散に伴う経過措置） ](#art-12_-3)
- [12_附4 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-12_-4)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [13_附2 （国有財産の無償使用） ](#art-13_-2)
- [13_附3 （政令への委任） ](#art-13_-3)
- [13_附4 （検討） ](#art-13_-4)
- [13_2 第十三条の二 ](#art-13_2)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [14_附2 （国の無利子貸付け等） ](#art-14_-2)
- [15 （役員の任期） ](#art-15)
- [15_附2 （旧設置法に規定する大学等に関する経過措置） ](#art-15_-2)
- [16 （役員の欠格条項） ](#art-16)
- [17 （役員の解任等） ](#art-17)
- [17_附2 （国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-17_-2)
- [18 （役員及び職員の秘密保持義務） ](#art-18)
- [18_附2 （不動産に関する登記） ](#art-18_-2)
- [19 （役員及び職員の地位） ](#art-19)
- [19_附2 （国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置） ](#art-19_-2)
- [20 （経営協議会） ](#art-20)
- [20_附2 （最初の教育研究評議会の評議員） ](#art-20_-2)
- [20_附3 （国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-20_-3)
- [21 （教育研究評議会） ](#art-21)
- [21_附2 第二十一条 ](#art-21_-2)
- [21_2 （特定国立大学法人の定義） ](#art-21_2)
- [21_3 （運営方針会議の設置） ](#art-21_3)
- [21_4 （運営方針会議の構成及び運営方針委員等） ](#art-21_4)
- [21_5 （中期目標についての意見等の決定方法の特例） ](#art-21_5)
- [21_6 （学長の職務等の特例） ](#art-21_6)
- [21_7 （監事の職務及び権限の特例） ](#art-21_7)
- [21_8 （学長の解任等の特例） ](#art-21_8)
- [21_9 （準特定国立大学法人） ](#art-21_9)
- [22 （業務の範囲等） ](#art-22)
- [22_附2 （政令への委任） ](#art-22_-2)
- [23 （大学附属の学校） ](#art-23)
- [23_附2 （国立大学法人の納付金等） ](#art-23_-2)
- [24 （役員） ](#art-24)
- [24_附2 （特定国立大学法人及び準特定国立大学法人に関する経過措置） ](#art-24_-2)
- [25 （役員の職務及び権限） ](#art-25)
- [25_2 （機構長等への報告義務） ](#art-25_2)
- [26 （国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用） ](#art-26)
- [27 （経営協議会） ](#art-27)
- [28 （教育研究評議会） ](#art-28)
- [28_附2 （処分等の効力） ](#art-28_-2)
- [29 （業務の範囲等） ](#art-29)
- [29_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-29_-2)
- [30 （中期目標） ](#art-30)
- [30_附2 （その他の経過措置の政令等への委任） ](#art-30_-2)
- [31 （中期計画） ](#art-31)
- [31_2 （中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等） ](#art-31_2)
- [31_3 第三十一条の三 ](#art-31_3)
- [31_4 （中期目標の期間の終了時の検討） ](#art-31_4)
- [32 （積立金の処分） ](#art-32)
- [33 （長期借入金及び債券） ](#art-33)
- [33_2 （償還計画） ](#art-33_2)
- [33_3 （土地等の貸付け） ](#art-33_3)
- [33_4 （貸付計画の認可） ](#art-33_4)
- [33_5 （余裕金の運用の認定） ](#art-33_5)
- [34 （指定国立大学法人の指定） ](#art-34)
- [34_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-34_-2)
- [34_2 （研究成果を活用する事業者への出資） ](#art-34_2)
- [34_3 （中期目標に関する特例） ](#art-34_3)
- [34_4 （余裕金の運用の認定の特例） ](#art-34_4)
- [34_5 （役職員の報酬、給与等の特例等） ](#art-34_5)
- [34_6 （二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例） ](#art-34_6)
- [35 （違法行為等の是正） ](#art-35)
- [35_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-35_-2)
- [35_2 （独立行政法人通則法の規定の準用） ](#art-35_2)
- [36 （財務大臣との協議） ](#art-36)
- [37 （他の法令の準用） ](#art-37)
- [38 第三十八条 ](#art-38)
- [39 第三十九条 ](#art-39)
- [40 第四十条 ](#art-40)
- [41 第四十一条 ](#art-41)

## 第16:17条 第十六条及び第十七条 

第十六条及び第十七条削除 

## 第7:8条 第七条及び第八条 

第七条及び第八条削除 

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十八年十月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中国立大学法人法附則に一条を加える改正規定、第四条中独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第三条の改正規定及び同法第十六条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第四条第三項及び第四項、第九条、第十一条並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、附則第三条第一項、第四条、第六条第三項及び第四項並びに第十一条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第九条及び第十条の規定令和六年四月一日二第一条中国立大学法人法別表第一及び別表第二の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定公布の日 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第五条から第七条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、次条第四項並びに附則第三条第三項及び第四項、第四条並びに第七条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第十六条（特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。）、第二十条から第二十二条まで、第七十五条、第百三十四条（特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。）、第百三十七条第一項（特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。）、第百五十条第三号（同項（特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第百五十二条（同号に係る部分（同項（特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）に限る。）並びに附則第二十六条及び第三十六条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。２この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。３この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。４この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。５この法律において「中期目標」とは、国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下「国立大学法人等」という。）が達成すべき業務運営に関する目標であって、第三十条第一項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。６この法律において「中期計画」とは、中期目標を達成するための計画であって、第三十一条第一項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。７この法律において「学則」とは、国立大学法人の規則のうち、修業年限、教育課程、教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。 

## 第2_附2条 第二条 

第二条削除 

## 第2_附3条 （学長となるべき者の指名等に関する特例） 

（学長となるべき者の指名等に関する特例）第二条文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、現にこの法律による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人筑波技術短期大学（以下「旧筑波技術短期大学法人」という。）の学長である者を、同日において、この法律による改正後の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人筑波技術大学（以下「新筑波技術大学法人」という。）の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、指名された者以外の者が新たに旧筑波技術短期大学法人の学長となったときは、当該指名された者に代えて、当該学長を新筑波技術大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。２前項に規定する学長となるべき者の指名については、準用通則法（国立大学法人法第三十五条の規定により準用する独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）をいう。以下同じ。）第十四条第三項の規定は、適用しない。３第一項の規定により指名され、準用通則法第十四条第二項の規定により新筑波技術大学法人の成立の時に学長に任命されたものとされる学長の任期は、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、旧筑波技術短期大学法人の学長としての任期の残任期間と同一の期間とする。４文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、この法律による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人富山大学、国立大学法人富山医科薬科大学及び国立大学法人高岡短期大学（以下それぞれ「旧富山大学法人」、「旧富山医科薬科大学法人」及び「旧高岡短期大学法人」という。）が協議して定める規程（以下「合同学長選考会議規程」という。）により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議（以下「合同学長選考会議」という。）において同条第七項に規定する者のうちから選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、この法律による改正後の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人富山大学（以下「新富山大学法人」という。）の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、新富山大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。５合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。一合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。二合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。三議長は、合同学長選考会議を主宰すること。四前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。 

## 第2_附4条 （大阪外国語大学法人の解散等） 

（大阪外国語大学法人の解散等）第二条国立大学法人大阪外国語大学（以下「大阪外国語大学法人」という。）は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において国立大学法人大阪大学（以下「大阪大学法人」という。）が承継する。２この法律の施行の際現に大阪外国語大学法人が有する権利のうち、大阪大学法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。３前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。４大阪外国語大学法人の平成十九年四月一日に始まる事業年度（以下この条において「最終事業年度」という。）は、大阪外国語大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。５大阪外国語大学法人の最終事業年度における業務の実績については、大阪大学法人が準用通則法（国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）をいう。以下この条において同じ。）第三十二条第一項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、大阪大学法人に対してなされるものとする。６大阪外国語大学法人の最終事業年度に係る準用通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書（第十一項において「財務諸表等」という。）の作成等については、大阪大学法人が行うものとする。７大阪外国語大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、大阪大学法人が行うものとする。８大阪大学法人のこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標（以下この条において単に「中期目標」という。）の期間に係る準用通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、大阪外国語大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。９大阪大学法人の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての準用通則法第三十四条第一項に規定する評価については、大阪外国語大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。１０大阪外国語大学法人の積立金の処分は、施行日の前日において大阪外国語大学法人の中期目標の期間が終了したものとして、大阪大学法人が行うものとする。１１第六項、第七項及び前項の規定により大阪大学法人が行うものとされる大阪外国語大学法人の行った事業に係る財務諸表等の作成等、利益及び損失の処理並びに積立金の処分の業務については大阪大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、国立大学法人法第十一条、第二十条第四項、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条（第一項ただし書、第三項及び第四項を除く。）の規定を適用する。この場合において、国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人大阪大学の国立大学法人法の一部を改正する法律（平成十九年法律第八十九号）の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人（国立大学法人法の一部を改正する法律（平成十九年法律第八十九号）附則第二条第一項に規定する大阪外国語大学法人をいう。以下同じ。）の最終事業年度（同条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。）の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において大阪外国語大学法人が積み立てた積立金」とする。１２第一項の規定により大阪外国語大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 

## 第2_附5条 （指定国立大学法人の指定に関する準備行為） 

（指定国立大学法人の指定に関する準備行為）第二条この法律による改正後の国立大学法人法（次項において「新法」という。）第三十四条の四第一項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）を受けようとする国立大学法人は、この法律の施行前においても、指定の申請をすることができる。２文部科学大臣は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、新法第三十四条の四の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。 

## 第2_附6条 （学長となるべき者の指名等に関する特例） 

（学長となるべき者の指名等に関する特例）第二条第二条の規定による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人岐阜大学及び国立大学法人名古屋大学（以下それぞれ「岐阜大学法人」及び「名古屋大学法人」という。）が協議して定める規程（以下「合同学長選考会議規程」という。）により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議（国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。）の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議（以下「合同学長選考会議」という。）を設けることができる。２文部科学大臣は、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから選考された者について、合同学長選考会議の申出があった場合には、その者を当該申出に基づき、第二条の規定による改正後の同法（以下「新国立大学法人法」という。）別表第一に規定する国立大学法人東海国立大学機構（以下「東海国立大学機構」という。）の学長（東海国立大学機構が設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第三項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。）となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、東海国立大学機構の学長となるべき者として指名するものとする。３前項の規定により指名された学長となるべき者は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）において、新国立大学法人法の規定により、東海国立大学機構の学長に任命されたものとする。４名古屋大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東海国立大学機構の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。５合同学長選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第三項の規定の例により、東海国立大学機構に大学総括理事を置くことを定め、同条第四項の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。６合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。一合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。二合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。三議長は、合同学長選考会議を主宰すること。四前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。 

## 第2_附7条 （監事に関する経過措置） 

（監事に関する経過措置）第二条この法律による改正後の国立大学法人法（以下「新国立大学法人法」という。）第十条第二項及び第二十四条第二項の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）に常勤である監事を置いていない国立大学法人等（国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下この条において同じ。）については、当該国立大学法人等の監事のうち施行日以後最初に任期が満了する者の当該任期が満了するまでの間は、適用しない。 

## 第2_附8条 （東京工業大学法人と東京科学大学法人との関係） 

（東京工業大学法人と東京科学大学法人との関係）第二条国立大学法人東京工業大学（以下「東京工業大学法人」という。）は、この法律の施行の時において、第二条の規定による改正後の国立大学法人法（以下「新国立大学法人法」という。）別表第一に規定する国立大学法人東京科学大学（以下「東京科学大学法人」という。）となるものとする。 

## 第3条 （教育研究の特性への配慮） 

（教育研究の特性への配慮）第三条国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。 

## 第3_附2条 （国立大学法人等の成立） 

（国立大学法人等の成立）第三条別表第一に規定する国立大学法人及び別表第二に規定する大学共同利用機関法人は、準用通則法第十七条の規定にかかわらず、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。）第二条の規定の施行の時に成立する。２前項の規定により成立した国立大学法人等は、準用通則法第十六条の規定にかかわらず、国立大学法人等の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。 

## 第3_附3条 （国立大学法人筑波技術大学及び国立大学法人富山大学の成立） 

（国立大学法人筑波技術大学及び国立大学法人富山大学の成立）第三条新筑波技術大学法人及び新富山大学法人（以下「新国立大学法人」と総称する。）は、準用通則法第十七条及び国立大学法人法附則第三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。２前項の規定により成立した新国立大学法人は、準用通則法第十六条の規定にかかわらず、新国立大学法人の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。 

## 第3_附4条 （大阪大学法人への出資） 

（大阪大学法人への出資）第三条前条第一項の規定により大阪大学法人が大阪外国語大学法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、大阪大学法人が承継する資産の価額（同条第十一項の規定により読み替えて適用される国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から大阪外国語大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。）から負債の金額を差し引いた額は、政府から大阪大学法人に対し出資されたものとする。この場合において、大阪大学法人は、その額により資本金を増加するものとする。２前項に規定する資産のうち、土地については、大阪大学法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。３第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。４前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第3_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3_附6条 （岐阜大学法人の解散等） 

（岐阜大学法人の解散等）第三条岐阜大学法人は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において東海国立大学機構が承継する。２この法律の施行の際現に岐阜大学法人が有する権利のうち、東海国立大学機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。３前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。４岐阜大学法人の平成三十一年四月一日に始まる事業年度（以下この条において「最終事業年度」という。）における業務の実績については、東海国立大学機構が国立大学法人法第三十一条の二第一項第二号に規定する評価を受けるものとする。この場合において、新国立大学法人法第三十一条の三第三項の規定による通知及び勧告は、東海国立大学機構に対してされるものとする。５岐阜大学法人の最終事業年度に係る準用通則法（新国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）をいう。第十項において同じ。）第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書、決算報告書（同項において「財務諸表等」という。）の作成等については、東海国立大学機構が行うものとする。６岐阜大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、東海国立大学機構が行うものとする。７東海国立大学機構の施行日を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標（以下この条において単に「中期目標」という。）の期間に係る同法第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出及び同条第三項の規定による公表については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条第二項の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。８東海国立大学機構の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価（同項第二号及び第三号に掲げる事業年度に係るものに限る。）については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。９岐阜大学法人の積立金の処分は、施行日の前日において岐阜大学法人の中期目標の期間が終了したものとして、東海国立大学機構が行うものとする。１０第五項、第六項及び前項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる岐阜大学法人の行った事業に係る財務諸表等の作成等、利益及び損失の処理並びに積立金の処分の業務については東海国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条（第一項ただし書、第三項及び第四項を除く。）の規定を適用する。この場合において、新国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東海国立大学機構の学校教育法等の一部を改正する法律（令和元年法律第十一号）の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人（学校教育法等の一部を改正する法律（令和元年法律第十一号）附則第二条第一項に規定する岐阜大学法人をいう。以下同じ。）の最終事業年度（同法附則第三条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。）の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において岐阜大学法人が積み立てた積立金」とする。１１第一項の規定により岐阜大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 

## 第3_附7条 （施行日に始まる事業年度の業務運営に関する計画等に関する経過措置） 

（施行日に始まる事業年度の業務運営に関する計画等に関する経過措置）第三条国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十一条第一項の規定は、施行日に始まる事業年度の業務運営に関する計画については、適用しない。２新国立大学法人法第三十一条の二第一項の規定は、施行日の前日に終了した事業年度（附則第五条第四項及び第五項において「最終事業年度」という。）についても、適用する。 

## 第3_附8条 （東京医科歯科大学法人の解散並びにその権利及び義務並びに業務の東京科学大学法人への承継） 

（東京医科歯科大学法人の解散並びにその権利及び義務並びに業務の東京科学大学法人への承継）第三条国立大学法人東京医科歯科大学（以下「東京医科歯科大学法人」という。）は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、東京科学大学法人が承継する。２この法律の施行の際現に東京医科歯科大学法人が有する権利のうち、東京科学大学法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。３前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。４東京医科歯科大学法人の令和六年四月一日に始まる事業年度（以下この条において「最終事業年度」という。）は、東京医科歯科大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。５東京科学大学法人のこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標（以下この条において「中期目標」という。）の期間に係る同法第三十一条の二第二項及び第三項の規定による報告書の提出及び公表については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条第二項の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。６東京科学大学法人の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。７次に掲げる業務については、東京科学大学法人が行うものとする。一東京医科歯科大学法人の最終事業年度に係る準用通則法（国立大学法人法第七条第八項に規定する準用通則法をいう。第九項において同じ。）第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等に関する業務二東京医科歯科大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理三東京医科歯科大学法人の積立金の処分８前項第三号の積立金の処分は、施行日の前日において東京医科歯科大学法人の中期目標の期間が終了したものとして行うものとする。９第七項の規定により東京科学大学法人が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、東京科学大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第二十一条の五（新国立大学法人法第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。）、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条（第一項本文及び第二項に限る。）の規定を適用する。この場合において、新国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東京科学大学の国立大学法人法の一部を改正する法律（令和五年法律第八十八号）の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人（国立大学法人法の一部を改正する法律（令和五年法律第八十八号）附則第三条第一項に規定する東京医科歯科大学法人をいう。第四十四条第一項及び第二項において同じ。）の最終事業年度（同法附則第三条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下この条並びに第四十四条第一項及び第二項において同じ。）の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項及び第二項中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人の最終事業年度の」と、同項中「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において東京医科歯科大学法人が積み立てた積立金」とする。１０第一項の規定により東京医科歯科大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 

## 第4条 （国立大学法人の名称等） 

（国立大学法人の名称等）第四条各国立大学法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第一の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。２別表第一の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。 

## 第4_附2条 （職員の引継ぎ等） 

（職員の引継ぎ等）第四条国立大学法人等の成立の際現に附則別表の上欄に掲げる機関の職員である者（独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号）附則第二条又は独立行政法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号）附則第二条の規定により、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人海洋研究開発機構の職員となるものとされた者を除く。）は、別に辞令を発せられない限り、国立大学法人等の成立の日において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となるものとする。 

## 第4_附3条 （旧国立大学法人の理事又は監事に関する経過措置） 

（旧国立大学法人の理事又は監事に関する経過措置）第四条旧筑波技術短期大学法人の理事又は監事であった者（その最初の任命の際現に旧筑波技術短期大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。）が、引き続き新筑波技術大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に新筑波技術大学法人の役員又は職員である者とみなす。２旧富山大学法人、旧富山医科薬科大学法人及び旧高岡短期大学法人（以下「旧富山大学法人等」と総称する。）の理事又は監事であった者（その最初の任命の際現に旧富山大学法人等の役員又は職員でなかった者を除く。）が、引き続き新富山大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に新富山大学法人の役員又は職員である者とみなす。 

## 第4_附4条 （国有財産の無償使用） 

（国有財産の無償使用）第四条国は、この法律の施行の際現に大阪外国語大学法人の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、大阪大学法人の職員の住居の用に供するため、大阪大学法人に無償で使用させることができる。 

## 第4_附5条 （東海国立大学機構への出資） 

（東海国立大学機構への出資）第四条前条第一項の規定により東海国立大学機構が岐阜大学法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、東海国立大学機構が承継する資産の価額（同条第十項の規定により読み替えて適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から岐阜大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。）から負債の金額を差し引いた額は、政府から東海国立大学機構に対し出資されたものとする。この場合において、東海国立大学機構は、その額により資本金を増加するものとする。２前項に規定する資産のうち、土地については、東海国立大学機構が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。３第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。４前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第4_附6条 （学長となるべき者の指名等に関する特例） 

（学長となるべき者の指名等に関する特例）第四条国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学及び国立大学法人北見工業大学（以下それぞれ「小樽商科大学法人」、「帯広畜産大学法人」及び「北見工業大学法人」という。）は、施行日前においても、これらの国立大学法人が協議して定める規程（第八項において「合同学長選考会議規程」という。）により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議（国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。）の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議（以下この条において「合同学長選考会議」という。）を設けることができる。国立大学法人奈良教育大学及び国立大学法人奈良女子大学（以下それぞれ「奈良教育大学法人」及び「奈良女子大学法人」という。）についても、同様とする。２文部科学大臣は、小樽商科大学法人、帯広畜産大学法人及び北見工業大学法人並びに奈良教育大学法人及び奈良女子大学法人がそれぞれ設けた合同学長選考会議の申出に基づいて、新国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人北海道国立大学機構（以下「北海道国立大学機構」という。）及び国立大学法人奈良国立大学機構（以下「奈良国立大学機構」という。）（以下「新法人」と総称する。）の学長（新法人がそれぞれ設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事（第六項及び第七項において単に「大学総括理事」という。）を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。）となるべき者をそれぞれ指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、新法人の学長となるべき者を指名するものとする。３前項の申出は、国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから合同学長選考会議により選考された者について、行うものとする。４第二項の規定により指名された学長となるべき者は、施行日において、新国立大学法人法の規定により、新法人の学長にそれぞれ任命されたものとする。５帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人の学長の任期は、第二項の規定により新法人の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。６合同学長選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第四項の規定の例により、新法人に大学総括理事を置くことを定め、同条第五項の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。７前項の承認があったときは、第二項の規定により指名された学長となるべき者は、施行日前においても、新国立大学法人法第十三条の二第一項の規定の例により、大学総括理事として任命しようとする者について、合同学長選考会議の意見を聴き、文部科学大臣の承認を得ることができる。８合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。一合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。二合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。三議長は、合同学長選考会議を主宰すること。四前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。 

## 第4_附7条 （東京科学大学法人への出資） 

（東京科学大学法人への出資）第四条前条第一項の規定により東京科学大学法人が東京医科歯科大学法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、東京科学大学法人が承継する資産の価額（同条第九項の規定により読み替えて適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から東京医科歯科大学法人に出えんされた金額があるときは、それらの金額に相当する金額の合計額を除く。）から負債の金額を差し引いた額は、政府から東京科学大学法人に対し出資されたものとする。この場合において、東京科学大学法人は、その額により資本金を増加するものとする。２前項に規定する資産のうち、土地については、東京科学大学法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。３第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。４前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第5条 （大学共同利用機関法人の名称等） 

（大学共同利用機関法人の名称等）第五条各大学共同利用機関法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第二の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。２別表第二の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、大学共同利用機関を設置するものとする。 

## 第5_附2条 第五条 

第五条前条の規定により各国立大学法人等の職員となった者に対する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十二条第二項の規定の適用については、各国立大学法人等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。 

## 第5_附3条 （旧国立大学法人の解散等） 

（旧国立大学法人の解散等）第五条旧筑波技術短期大学法人及び旧富山大学法人等（以下「旧国立大学法人」と総称する。）は、新国立大学法人の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ承継する。２新国立大学法人の成立の際現に旧国立大学法人が有する権利のうち、新国立大学法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、新国立大学法人の成立の時において国が承継する。３前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に必要な事項は、政令で定める。４旧国立大学法人の平成十七年四月一日に始まる事業年度（以下「最終事業年度」という。）は、それぞれ旧国立大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。５旧国立大学法人の最終事業年度における業務の実績については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ準用通則法第三十二条第一項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、それぞれ新筑波技術大学法人又は新富山大学法人に対してなされるものとする。６旧国立大学法人の最終事業年度に係る決算並びに準用通則法第三十八条に規定する財務諸表及び事業報告書の作成等については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。７旧国立大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。８旧国立大学法人の積立金の処分は、旧国立大学法人の解散の日の前日において中期目標の期間が終了したものとして、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。９前三項の規定により新国立大学法人が行うものとされる旧国立大学法人の行った事業に係る決算等の業務については新国立大学法人の行った事業に係る決算等の業務とみなして、国立大学法人法第十一条、第二十条第四項、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条（第一項ただし書、第三項及び第四項を除く。）の規定を適用する。この場合において、国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新国立大学法人（国立大学法人法の一部を改正する法律（平成十七年法律第四十九号）附則第三条第一項に規定する新国立大学法人をいう。）の最初の」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人（国立大学法人法の一部を改正する法律附則第五条第一項に規定する旧国立大学法人をいう。以下同じ。）の最終事業年度（同条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。）の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において旧国立大学法人が積み立てた積立金」とする。１０国立大学法人法第七条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定により新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が旧国立大学法人の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が承継する資産の価額（前項の規定により読み替えられた同法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から旧国立大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。）から負債の金額を差し引いた額は、政府から新筑波技術大学法人又は新富山大学法人に出資されたものとする。１１前項に規定する資産のうち、土地については、新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。１２第十項に規定する資産の価額は、新国立大学法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。１３前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。１４第一項の規定により旧国立大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 

## 第5_附4条 （大阪外国語大学法人が設置する大学に関する経過措置） 

（大阪外国語大学法人が設置する大学に関する経過措置）第五条この法律の施行の際現に大阪外国語大学法人が設置する大学に在学する者は、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、大阪大学法人が設置する大学において行うものとし、大阪大学法人が設置する大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、大阪大学法人が設置する大学の定めるところによる。 

## 第5_附5条 （岐阜大学法人が設置する大学に関する経過措置） 

（岐阜大学法人が設置する大学に関する経過措置）第五条岐阜大学法人が設置する岐阜大学は、この法律の施行の時において、東海国立大学機構が設置する岐阜大学となるものとする。 

## 第5_附6条 （解散法人の解散等） 

（解散法人の解散等）第五条小樽商科大学法人及び北見工業大学法人並びに奈良教育大学法人（以下「解散法人」と総称する。）は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、小樽商科大学法人及び北見工業大学法人（第四項及び第五項において「小樽商科大学法人等」という。）に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、それぞれ承継する。２この法律の施行の際現に解散法人が有する権利のうち、新法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。３前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。４解散法人の最終事業年度を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標の期間における業務の実績については、小樽商科大学法人等に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、附則第三条第二項の規定により適用される新国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、新国立大学法人法第三十一条の三第三項の規定による通知及び勧告は、北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構に対してされるものとする。５次に掲げる業務については、小樽商科大学法人等に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、それぞれ行うものとする。一解散法人の最終事業年度に係る準用通則法（新国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法をいう。次項において同じ。）第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書、決算報告書の作成等に関する業務二解散法人の最終事業年度における利益及び損失の処理三解散法人の積立金の処分６前項の規定により北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条（第一項ただし書、第三項及び第四項を除く。）の規定を適用する。この場合において、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人（国立大学法人法の一部を改正する法律（令和三年法律第四十一号）附則第五条第一項に規定する解散法人をいう。第四十四条において同じ。）の最終事業年度（同法附則第三条第二項に規定する最終事業年度をいう。以下この条及び第四十四条において同じ。）の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において解散法人が積み立てた積立金」とする。７第一項の規定により解散法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 

## 第5_附7条 （東京科学大学法人の学長となるべき者の指名等に関する特例） 

（東京科学大学法人の学長となるべき者の指名等に関する特例）第五条国立大学法人法第十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、東京医科歯科大学法人及び東京工業大学法人は、施行日前に東京科学大学法人の学長となるべき者を選考し、文部科学大臣に申し出るために、東京医科歯科大学法人及び東京工業大学法人が協議して定める規程（第八項において「合同学長選考会議規程」という。）により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考・監察会議（同条第二項に規定する学長選考・監察会議をいう。以下この項において同じ。）の委員の中からそれぞれの学長選考・監察会議において選出された者で構成される会議（以下この条において「合同学長選考会議」という。）を設けることができる。２文部科学大臣は、合同学長選考会議の申出に基づいて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名するものとする。３前項の申出は、国立大学法人法第十二条第六項に規定する者のうちから合同学長選考会議により選考された者について、行うものとする。４第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、施行日において、新国立大学法人法の規定により、東京科学大学法人の学長（第六項及び第七項並びに国立大学法人法第十三条の二第一項の規定により同法第十条第四項に規定する大学総括理事（第六項及び第七項において「大学総括理事」という。）を置く場合にあっては、理事長）に任命されたものとする。５東京工業大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東京科学大学法人の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。６東京科学大学法人に大学総括理事を置くことの決定は、施行日前においては、国立大学法人法第十条第四項の規定にかかわらず、合同学長選考会議が行う。この場合において、合同学長選考会議は、当該決定について文部科学大臣の承認を受けなければならない。７前項の承認があったときは、第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、施行日前においても、大学総括理事として任命しようとする者について、合同学長選考会議の意見を聴いて、文部科学大臣の承認を得ることができる。８合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。一合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。二合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。三議長は、合同学長選考会議を主宰すること。四前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。 

## 第6条 （法人格） 

（法人格）第六条国立大学法人等は、法人とする。 

## 第6_附2条 第六条 

第六条附則第四条の規定により附則別表の上欄に掲げる機関（以下「旧機関」という。）の職員が同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）に基づく退職手当は、支給しない。２各国立大学法人等は、前項の規定の適用を受けた当該国立大学法人等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員（同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。）としての引き続いた在職期間を当該国立大学法人等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。３国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職する者が、附則第四条の規定により引き続いて国立大学法人等の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。４各国立大学法人等は、国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職し、附則第四条の規定により引き続いて附則別表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となった者のうち国立大学法人等の成立の日から雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該国立大学法人等を退職したものであって、その退職した日まで旧機関の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。 

## 第6_附3条 第六条 

第六条前条第一項の規定により新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が承継した国立大学法人法附則第十一条第一項の規定による貸付金に相当する金額は、同法附則第十四条第一項の規定により国から当該国立大学法人に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第四項及び第五項の規定を適用する。２前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第6_附4条 （大阪大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置） 

（大阪大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置）第六条大阪外国語大学法人の役員であった者（理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に大阪外国語大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。）が、引き続き大阪大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に大阪大学法人の役員又は職員である者とみなす。２大阪大学法人の理事又は監事であった者（その最初の任命の際現に大阪大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に大阪外国語大学法人の役員であった者（その最初の任命の際現に大阪外国語大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。）又は職員であった者に限る。）が、引き続き大阪大学法人の理事又は監事である場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に大阪大学法人の役員又は職員である者とみなす。この場合において、同法第十五条第四項後段の規定は、適用しない。 

## 第6_附5条 （名古屋大学法人に関する経過措置） 

（名古屋大学法人に関する経過措置）第六条名古屋大学法人は、この法律の施行の時において、東海国立大学機構となるものとする。 

## 第6_附6条 （新法人への出資） 

（新法人への出資）第六条前条第一項の規定により新法人が解散法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新法人が承継する資産の価額（同条第六項の規定により適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から解散法人に出えんされた金額があるときは、それらの金額に相当する金額の合計額を除く。）から負債の金額を差し引いた額は、政府から新法人に対し出資されたものとする。この場合において、新法人は、その額により資本金を増加するものとする。２前項に規定する資産のうち、土地については、新法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。３第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。４前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第6_附7条 （東京科学大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置） 

（東京科学大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置）第六条施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役員であった者（理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に東京医科歯科大学法人の役員又は職員でなかったものを除く。）が施行日に東京科学大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、当該役員であった者は、その任命の際現に東京科学大学法人の役員又は職員である者とみなす。２施行日の前日に東京工業大学法人の理事又は監事であった者（その最初の任命の際現に東京工業大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役員であった者（その最初の任命の際現に東京医科歯科大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。）又は職員であった者に限る。）が施行日に東京科学大学法人の理事若しくは監事に任命される場合又は引き続き理事若しくは監事である場合についての国立大学法人法第十四条及び第十五条第五項の規定の適用については、当該理事又は監事であった者は、その最初の任命の際現に東京工業大学法人の役員又は職員であった者とみなす。 

## 第7条 （資本金） 

（資本金）第七条各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。２政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。３政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物（第六項、第三十三条の三及び第三十三条の四において「土地等」という。）を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資することができる。４政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。５国立大学法人等は、第二項又は第三項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。６政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。７前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。８国立大学法人等は、準用通則法（第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）をいう。以下同じ。）第四十八条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。 

## 第7_附2条 （国有財産の無償使用） 

（国有財産の無償使用）第七条国は、新国立大学法人の成立の際現に旧国立大学法人に使用されている国有財産であって、政令で定めるものを、政令で定めるところにより、旧筑波技術短期大学法人に使用されているものにあっては新筑波技術大学法人の、旧富山大学法人等に使用されているものにあっては新富山大学法人の用に供するため、新国立大学法人に無償で使用させることができる。２国は、新国立大学法人の成立の際現に旧国立大学法人の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、旧筑波技術短期大学法人の職員の住居の用に供されているものにあっては新筑波技術大学法人の職員の住居の、旧富山大学法人等の職員の住居の用に供されているものにあっては新富山大学法人の職員の住居の用に供するため、新国立大学法人に無償で使用させることができる。 

## 第7_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第7_附4条 第七条 

第七条施行日の前日において名古屋大学法人が国立大学法人法第三十四条の四に規定する指定国立大学法人として指定されているときは、東海国立大学機構が設置する名古屋大学は、施行日において新国立大学法人法第三十四条の九第一項に規定する指定国立大学として指定されたものとみなす。 

## 第7_附5条 （解散法人が設置する大学に関する経過措置） 

（解散法人が設置する大学に関する経過措置）第七条小樽商科大学法人が設置する小樽商科大学及び北見工業大学法人が設置する北見工業大学は、この法律の施行の時において、それぞれ北海道国立大学機構が設置する小樽商科大学及び北見工業大学となるものとする。２奈良教育大学法人が設置する奈良教育大学は、この法律の施行の時において、奈良国立大学機構が設置する奈良教育大学となるものとする。 

## 第7_附6条 （東京医科歯科大学に関する経過措置） 

（東京医科歯科大学に関する経過措置）第七条この法律の施行の際現に東京医科歯科大学に在学する者は、東京医科歯科大学を卒業するため又は東京医科歯科大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、東京科学大学において行うものとし、東京科学大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、東京科学大学の定めるところによる。 

## 第8条 （名称の使用制限） 

（名称の使用制限）第八条国立大学法人又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。 

## 第8_附2条 （中期目標に関する特例） 

（中期目標に関する特例）第八条新国立大学法人の最初の中期目標の期間については、国立大学法人法第三十条第一項中「六年間」とあるのは、「四年六月間」とする。 

## 第8_附3条 （東海国立大学機構の理事又は監事の任命に関する経過措置） 

（東海国立大学機構の理事又は監事の任命に関する経過措置）第八条岐阜大学法人の役員であった者（理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に岐阜大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。）が、引き続き東海国立大学機構の理事又は監事に任命される場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に東海国立大学機構の役員又は職員である者とみなす。２名古屋大学法人の理事又は監事であった者（その最初の任命の際現に名古屋大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に岐阜大学法人の役員であった者（その最初の任命の際現に岐阜大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。）又は職員であった者に限る。）が、引き続き東海国立大学機構の理事又は監事である場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に東海国立大学機構の役員又は職員である者とみなす。この場合において、新国立大学法人法第十五条第五項後段の規定は、適用しない。 

## 第8_附4条 （帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人に関する経過措置） 

（帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人に関する経過措置）第八条帯広畜産大学法人は、この法律の施行の時において、北海道国立大学機構となるものとする。２奈良女子大学法人は、この法律の施行の時において、奈良国立大学機構となるものとする。 

## 第8_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第9条 第九条 

第九条文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）を置く。２評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。一国立大学法人等の業務の実績に関する評価に関すること。二その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。３文部科学大臣は、大学の運営に関して高い識見を有する外国人（日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。）を評価委員会の委員に任命することができる。４前項の場合において、外国人である評価委員会の委員は、評価委員会の会務を総理し、評価委員会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、評価委員会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。５前三項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。 

## 第9_附2条 （権利義務の承継等） 

（権利義務の承継等）第九条国立大学法人等の成立の際現に国が有する権利及び義務（整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法（昭和三十九年法律第五十五号。以下この項及び次条において「旧特別会計法」という。）附則第二十一項の規定により旧特別会計法に基づく国立学校特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。）のうち、各国立大学法人等が行う第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立大学法人等が承継する。２前項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利及び義務を承継したときは、当該国立大学法人等に承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額（国立大学法人にあっては、当該価額に独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律（平成二十七年法律第二十七号）附則第十九条の規定による改正前の附則第十二条第一項の規定により当該国立大学法人が独立行政法人国立大学財務・経営センターに対して負担することとされた債務の額を加えた額）を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。３前項に規定する財産のうち、土地については、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（附則第十二条第一項において「機構」という。）に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。４文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。５第二項の財産の価額は、国立大学法人等の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。６前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第9_附3条 第九条 

第九条前条の中期目標に係る準用通則法第三十四条第一項に規定する評価については、新筑波技術大学法人にあっては旧筑波技術短期大学法人の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を、新富山大学法人にあっては旧富山大学法人等の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を、それぞれ考慮して行うものとする。 

## 第9_附4条 （新法人の理事又は監事の任命に関する経過措置） 

（新法人の理事又は監事の任命に関する経過措置）第九条解散法人の役員であった者（理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に解散法人の役員又は職員でなかったものを除く。）が、引き続き新法人の理事又は監事に任命される場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に新法人の役員又は職員である者とみなす。２帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人の理事又は監事であった者（その最初の任命の際現にこれらの国立大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に解散法人の役員であった者（その最初の任命の際現に当該解散法人の役員又は職員でなかった者を除く。）又は職員であった者に限る。）が、引き続き新法人の理事又は監事である場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に新法人の役員又は職員である者とみなす。この場合において、国立大学法人法第十五条第五項後段の規定は、適用しない。 

## 第10条 （役員） 

（役員）第十条各国立大学法人に、役員として、その長である学長（当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第一項並びに第二十一条第二項第四号、第三項及び第五項を除き、以下同じ。）及び監事二人（二以上の国立大学を設置する国立大学法人にあっては、その設置する国立大学の数に一を加えた員数）を置く。２前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。３各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。４国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十二条第三項に規定する職務（以下「大学の長としての職務」という。）を行う理事（以下「大学総括理事」という。）を置くことができる。５国立大学法人は、前項の規定により大学総括理事を置くこととするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。 

## 第10_附2条 第十条 

第十条国立大学法人等の成立の際、旧特別会計法第十七条の規定に基づき文部科学大臣から旧機関の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、国立大学法人等の成立の日において各国立大学法人等に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 

## 第10_附3条 （旧国立大学法人が設置する大学等に関する経過措置） 

（旧国立大学法人が設置する大学等に関する経過措置）第十条新国立大学法人の成立の際現に旧筑波技術短期大学法人及び旧高岡短期大学法人がそれぞれ設置する短期大学（第四項において「旧短期大学」という。）に在学する学生が存する場合には、当該学生が当該短期大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、短期大学として、新筑波技術大学法人にあっては筑波技術短期大学部を、新富山大学法人にあっては高岡短期大学部を、それぞれ設置する。２筑波技術短期大学部及び高岡短期大学部は、前項に規定する学生が当該短期大学に在学しなくなる日において、廃止するものとする。３第一項の場合における国立大学法人法第二十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「国立大学」とあるのは、「国立大学（国立大学法人法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により設置される短期大学を含む。以下この条において同じ。）」とする。４旧短期大学は、新国立大学法人の成立の時において、旧筑波技術短期大学法人が設置する短期大学にあっては新筑波技術大学法人が短期大学として設置する筑波技術短期大学部に、旧高岡短期大学法人が設置する短期大学にあっては新富山大学法人が短期大学として設置する高岡短期大学部に、それぞれなるものとする。 

## 第10_附4条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第11条 （役員の職務及び権限） 

（役員の職務及び権限）第十一条学長は、大学の長としての職務（大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。）を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。２理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。３学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議（第五号において「役員会」という。）の議を経なければならない。一中期目標についての意見（国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。以下同じ。）に関する事項二この法律により文部科学大臣の認可又は承認（第十三条の二第一項及び第十七条第七項の承認を除く。）を受けなければならない事項三予算の作成及び執行並びに決算に関する事項四当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項五その他役員会が定める重要事項４理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。５大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、大学の長としての職務（第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該大学総括理事が当該大学の長としての職務を行うものとされた国立大学に係るものに限る。）を行うとともに、学長の定めるところにより、国立大学法人を代表する。６監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。７監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。８監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。９監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人（国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。）に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。１０前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。１１監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。 

## 第11_附2条 第十一条 

第十一条削除 

## 第11_附3条 第十一条 

第十一条新国立大学法人の成立の際現に旧富山大学法人及び旧富山医科薬科大学法人がそれぞれ設置する大学に在学する者は、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、新富山大学法人が設置する大学において行うものとし、新富山大学法人が設置する大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、新富山大学法人が設置する大学の定めるところによる。 

## 第11_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十一条この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第11_附5条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第11_2条 （学長等への報告義務） 

（学長等への報告義務）第十一条の二監事は、役員（監事を除く。）が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長（当該役員が学長である場合にあっては、学長及び次条第二項に規定する学長選考・監察会議）に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。 

## 第12条 （役員の任命） 

（役員の任命）第十二条学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。２前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議（以下「学長選考・監察会議」という。）の選考により行うものとする。一第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者二第二十一条第二項第二号から第四号までに掲げる者の中から同条第一項に規定する教育研究評議会において選出された者３学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。４議長は、学長選考・監察会議を主宰する。５この条に定めるもののほか、学長選考・監察会議の議事の手続その他学長選考・監察会議に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。６第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により、行わなければならない。７国立大学法人は、第二項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、学長選考・監察会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。８監事は、文部科学大臣が任命する。 

## 第12_附2条 （機構の債務の負担等） 

（機構の債務の負担等）第十二条文部科学大臣が定める国立大学法人は、機構に対し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法附則第十三条第一項第一号に規定する承継債務（第三項において単に「承継債務」という。）のうち、当該国立大学法人の施設及び設備の整備に要した部分として文部科学大臣が定める債務に相当する額の債務を負担する。２文部科学大臣は、前項の規定により債務を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。３第一項の規定により債務を負担することとされた国立大学法人は、文部科学大臣が定めるところにより、承継債務を保証するものとする。４第一項の規定により負担する債務の償還、当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担及び前項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、政令で定める。５前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払については、第三十三条第二項に規定する長期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。 

## 第12_附3条 （旧国立大学法人の解散に伴う経過措置） 

（旧国立大学法人の解散に伴う経過措置）第十二条旧国立大学法人について国立大学法人法（第十二条及び第十三条を除く。）の規定によりした処分、手続その他の行為は、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人についてした処分、手続その他の行為と、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人についてした処分、手続その他の行為と、それぞれみなす。 

## 第12_附4条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十二条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第13条 第十三条 

第十三条理事（大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び第十七条第六項において同じ。）は、前条第六項に規定する者のうちから、学長が任命する。２学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。 

## 第13_附2条 （国有財産の無償使用） 

（国有財産の無償使用）第十三条国は、国立大学法人等の成立の際現に各旧機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。２国は、国立大学法人等の成立の際現に各旧機関の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。 

## 第13_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十三条附則第二条及び第四条から前条までに定めるもののほか、新国立大学法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第13_附4条 （検討） 

（検討）第十三条政府は、この法律の施行後五年を目途として、新私立学校法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第13_2条 第十三条の二 

第十三条の二大学総括理事は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。２前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。３学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

## 第14条 第十四条 

第十四条学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者（以下「学外者」という。）が含まれるようにしなければならない。２別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人（学外者が学長に任命されているものを除く。）の理事の任命に関する前項の規定の適用については、同項中「含まれる」とあるのは、「二人以上含まれる」とする。 

## 第14_附2条 （国の無利子貸付け等） 

（国の無利子貸付け等）第十四条国は、当分の間、国立大学法人等に対し、その施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号）第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合における第三十五条の二の規定の適用については、同条の表第四十五条第四項の項中「第三十三条第一項又は第二項」とあるのは、「第三十三条第一項若しくは第二項又は附則第十四条第一項」とする。２前項の国の貸付金の償還期間は、五年（二年以内の据置期間を含む。）以内で政令で定める期間とする。３前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。４国は、第一項の規定により国立大学法人等に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。５国立大学法人等が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合（政令で定める場合を除く。）における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 

## 第15条 （役員の任期） 

（役員の任期）第十五条学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。２理事の任期は、六年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。３大学総括理事の任期は、六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。ただし、大学総括理事の任期の末日は、当該大学総括理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。４監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。５役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。 

## 第15_附2条 （旧設置法に規定する大学等に関する経過措置） 

（旧設置法に規定する大学等に関する経過措置）第十五条附則別表の上欄に掲げる大学は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人が第四条第二項の規定により設置する別表第一の第二欄に掲げる国立大学となるものとする。２旧設置法（整備法第二条の規定による廃止前の国立学校設置法（昭和二十四年法律第百五十号）をいう。附則別表において同じ。）第九条に規定する国立久里浜養護学校は、国立大学法人筑波大学の成立の時において、国立大学法人筑波大学が第四条第二項の規定により設置する筑波大学に附属して設置される養護学校となるものとする。 

## 第16条 （役員の欠格条項） 

（役員の欠格条項）第十六条政府又は地方公共団体の職員（非常勤の者を除く。）は、役員となることができない。２前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。 

## 第17条 （役員の解任等） 

（役員の解任等）第十七条文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。２文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。一心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。二職務上の義務違反があるとき。３前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員（監事を除く。）の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。４学長選考・監察会議は、第十一条の二の規定による報告を受けたとき、又は学長が前二項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。５第二項及び第三項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考・監察会議の申出により行うものとする。６学長は、第一項から第三項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。７第二項及び第三項の規定により学長が行う大学総括理事の解任は、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行うものとする。８第十三条の二第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による大学総括理事の解任について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第十七条第七項」と読み替えるものとする。 

## 第17_附2条 （国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置） 

（国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置）第十七条国立大学法人法第十一条第六項、第七項、第九項及び第十項、第十一条の二、第二十五条第四項、第五項、第七項及び第八項並びに第二十五条の二並びに同法第三十五条の二において準用する新通則法第二十一条の五、第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。 

## 第18条 （役員及び職員の秘密保持義務） 

（役員及び職員の秘密保持義務）第十八条国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

## 第18_附2条 （不動産に関する登記） 

（不動産に関する登記）第十八条各国立大学法人等が附則第九条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。 

## 第19条 （役員及び職員の地位） 

（役員及び職員の地位）第十九条国立大学法人の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

## 第19_附2条 （国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置） 

（国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置）第十九条国立大学法人等の成立の際現に係属している国立大学法人等が行う第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務に関する訴訟事件又は非訟事件であって各国立大学法人等が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、当該国立大学法人等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律（昭和二十二年法律第百九十四号）に規定する国又は行政庁とみなし、同法の規定を適用する。 

## 第20条 （経営協議会） 

（経営協議会）第二十条国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。２経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。一学長二学長が指名する理事及び職員三当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの３前項各号に掲げる者のほか、大学総括理事を置く場合には、当該大学総括理事を委員とする。４経営協議会の委員の過半数は、第二項第三号の委員でなければならない。５経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。一中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの二中期計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの三学則（国立大学法人の経営に関する部分に限る。）、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項四予算の作成及び執行並びに決算に関する事項五組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項六その他国立大学法人の経営に関する重要事項６経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。７議長は、経営協議会を主宰する。 

## 第20_附2条 （最初の教育研究評議会の評議員） 

（最初の教育研究評議会の評議員）第二十条国立大学法人等の成立後の最初の第二十一条第一項及び第二十八条第一項に規定する教育研究評議会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める評議員で組織するものとする。一国立大学法人の教育研究評議会第二十一条第二項第一号及び第二号に掲げる者二大学共同利用機関法人の教育研究評議会第二十八条第二項第一号から第三号までに掲げる者 

## 第20_附3条 （国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置） 

（国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置）第二十条施行日前に前条の規定による改正前の国立大学法人法第七条第四項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による改正後の国立大学法人法第七条第四項の規定により付された同項に規定する金額を機構に納付すべき旨の条件とみなす。 

## 第21条 （教育研究評議会） 

（教育研究評議会）第二十一条国立大学法人に、当該国立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。２教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。一学長二学長（当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事）が指名する理事三学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者四その他教育研究評議会が定めるところにより学長（当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事。次項及び第五項において同じ。）が指名する職員３前項各号に掲げる者のほか、当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては当該大学総括理事を、学校教育法第九十二条第二項の規定により副学長（同条第四項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。）を置く場合にあっては当該副学長（当該副学長が二人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者）を評議員とする。４教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。一中期目標についての意見に関する事項（前条第五項第一号に掲げる事項を除く。）二中期計画に関する事項（前条第五項第二号に掲げる事項を除く。）三学則（国立大学法人の経営に関する部分を除く。）その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項四教員人事に関する事項五教育課程の編成に関する方針に係る事項六学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項七学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項八教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項九その他国立大学の教育研究に関する重要事項５教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。６議長は、教育研究評議会を主宰する。 

## 第21_附2条 第二十一条 

第二十一条削除 

## 第21_2条 （特定国立大学法人の定義） 

（特定国立大学法人の定義）第二十一条の二この目において「特定国立大学法人」とは、別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人のうち、当該国立大学法人の収入及び支出の額並びに当該国立大学法人が設置する国立大学の収容定員の総数及び教職員の数を考慮して、事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するものをいう。 

## 第21_3条 （運営方針会議の設置） 

（運営方針会議の設置）第二十一条の三前二目に定めるもののほか、特定国立大学法人には、第二十一条の五第一項に規定する運営方針事項について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に当該特定国立大学法人の運営が行われているかどうかについての監督を行う機関として、運営方針会議を置く。 

## 第21_4条 （運営方針会議の構成及び運営方針委員等） 

（運営方針会議の構成及び運営方針委員等）第二十一条の四運営方針会議は、三人以上の運営方針委員及び学長で組織する。２運営方針委員は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命する。３前項の承認は、特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。４運営方針委員の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て各特定国立大学法人の規則で定める期間とする。ただし、補欠の運営方針委員の任期は、前任者の残任期間とする。５第十五条第五項前段、第十八条及び第十九条の規定は運営方針委員について、第十六条の規定は運営方針委員となる者の資格について、第十七条第一項及び第二項の規定は学長が運営方針委員を解任する場合について準用する。６前項において準用する第十七条第二項の規定により学長が行う運営方針委員の解任は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、行うものとする。７第三項の規定は、前項の承認について準用する。８第二項及び第六項の承認については、第十一条第三項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。９運営方針会議に議長を置き、運営方針委員の互選によってこれを定める。１０議長は、運営方針会議を主宰する。１１次条第一項に規定する運営方針事項に関する議案は、学長が運営方針会議に提出する。１２学長は、第二十一条の八第一項の規定による報告及び同条第二項の意見に関する事項については、その議事に加わることができない。１３この条に定めるもののほか、運営方針会議の議事の手続その他運営方針会議に関し必要な事項は、議長が運営方針会議に諮って定める。 

## 第21_5条 （中期目標についての意見等の決定方法の特例） 

（中期目標についての意見等の決定方法の特例）第二十一条の五特定国立大学法人においては、次に掲げる事項（次条第二項において「運営方針事項」という。）の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。一中期目標についての意見に関する事項二中期計画の作成又は変更に関する事項三準用通則法第三十八条第一項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項四予算の作成に関する事項五準用通則法第三十八条第二項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項２第十一条第三項（第一号、第二号（前項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）及び第三号（前項第四号及び第五号に掲げる事項に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）の規定は、特定国立大学法人には、適用しない。 

## 第21_6条 （学長の職務等の特例） 

（学長の職務等の特例）第二十一条の六特定国立大学法人の学長は、三月に一回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。２運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が前条第一項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。３前項の規定による運営方針会議の求めがあったときは、学長は、速やかに当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。 

## 第21_7条 （監事の職務及び権限の特例） 

（監事の職務及び権限の特例）第二十一条の七特定国立大学法人の監事の職務及び権限についての第十一条第七項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「除く。）」とあるのは「除く。）、運営方針委員」と、同条中「除く。）」とあるのは「除く。）若しくは運営方針委員」と、「学長選考・監察会議）」とあるのは「学長選考・監察会議）及び運営方針会議」とする。 

## 第21_8条 （学長の解任等の特例） 

（学長の解任等の特例）第二十一条の八運営方針会議は、学長が第十七条第二項又は第三項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察会議に報告しなければならない。この場合において、同条第四項の規定の適用については、同項中「第十一条の二」とあるのは、「第十一条の二若しくは第二十一条の八第一項」とする。２運営方針会議は、第十二条第六項の基準その他の学長の選考に関する事項について、学長選考・監察会議に意見を述べることができる。 

## 第21_9条 （準特定国立大学法人） 

（準特定国立大学法人）第二十一条の九特定国立大学法人以外の国立大学法人は、長期借入金、債券の発行その他の方法により長期かつ多額の民間の資金を調達する必要があることその他の特別な事情により当該国立大学法人の運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を置くことができる。この場合において、第二十一条の四第三項（同条第七項において準用する場合を含む。）及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定国立大学法人」とあるのは、「第二十一条の九第二項に規定する準特定国立大学法人」とする。２文部科学大臣は、前項の承認をしたときは、当該承認を受けた国立大学法人（次項において「準特定国立大学法人」という。）の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。３第二十一条の五から前条までの規定は、準特定国立大学法人について準用する。 

## 第22条 （業務の範囲等） 

（業務の範囲等）第二十二条国立大学法人は、次の業務を行う。一国立大学を設置し、これを運営すること。二学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。三当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。四公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。五当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。六当該国立大学法人から委託を受けて、当該国立大学法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号）第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この号、第二十九条第一項第五号及び第三十三条第一項において同じ。）の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。七当該国立大学における研究の成果を活用する事業（第三十四条の二第一項に規定する事業を除く。）であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。八当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資（次号に該当するものを除く。）を行うこと。九産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。十前各号の業務に附帯する業務を行うこと。２国立大学法人は、前項第六号から第八号までに掲げる業務及び同項第九号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。３国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 

## 第22_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十二条附則第四条から第六条まで、第九条、第十条、第十二条から第十五条まで及び第十八条から第二十条までに定めるもののほか、国立大学法人等の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第23条 （大学附属の学校） 

（大学附属の学校）第二十三条国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することができる。 

## 第23_附2条 （国立大学法人の納付金等） 

（国立大学法人の納付金等）第二十三条文部科学大臣が定める国立大学法人は、平成二十四年度の一般会計補正予算（第１号）により政府から当該国立大学法人に対し出資されている金額その他政令で定める金額のうち当該国立大学法人が第二十二条第一項第九号に掲げる業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する金額として文部科学大臣が定める金額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。２文部科学大臣は、前項の規定により同項に規定する国立大学法人が国庫に納付すべき金額を定めようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。３第一項に規定する国立大学法人が同項の規定による国庫への納付をした場合には、当該国立大学法人の資本金のうち当該納付に係る金額については、当該国立大学法人に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人は、その額により資本金を減少するものとする。 

## 第24条 （役員） 

（役員）第二十四条各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及び監事二人を置く。２前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。３各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事を置く。 

## 第24_附2条 （特定国立大学法人及び準特定国立大学法人に関する経過措置） 

（特定国立大学法人及び準特定国立大学法人に関する経過措置）第二十四条第二十一条の五（第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定は、第二十一条の二の規定による指定又は第二十一条の九第一項の承認の日以後に当該指定又は承認を受けた国立大学法人が行う中期目標意見等（第二十一条の五第一項第一号の中期目標についての意見、同項第二号の中期計画の作成又は変更、同項第三号の財務諸表の作成、同項第四号の予算の作成並びに同項第五号の事業報告書及び決算報告書の作成をいう。）に関する事項について適用する。この場合において、当該指定又は承認の日を含む中期目標の期間における第二十一条の六第二項（第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定の適用については、第二十一条の六第二項中「運営方針事項」とあるのは、「運営方針事項（第十一条第三項の規定の適用を受けた中期目標意見等（附則第二十四条に規定する中期目標意見等をいう。以下この項において同じ。）に関する事項にあっては、第十一条第三項の規定により同項に規定する役員会の議を経た中期目標意見等）」とする。 

## 第25条 （役員の職務及び権限） 

（役員の職務及び権限）第二十五条機構長は、大学共同利用機関法人を代表し、その業務を総理する。２機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長及び理事で構成する会議（第五号において「役員会」という。）の議を経なければならない。一中期目標についての意見に関する事項二この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項三予算の作成及び執行並びに決算に関する事項四当該大学共同利用機関その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項五その他役員会が定める重要事項３理事は、機構長の定めるところにより、機構長を補佐して大学共同利用機関法人の業務を掌理し、機構長に事故があるときはその職務を代理し、機構長が欠員のときはその職務を行う。４監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。５監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は大学共同利用機関法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。６監事は、大学共同利用機関法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。７監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学共同利用機関法人の子法人（大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。）に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。８前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。９監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、機構長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。 

## 第25_2条 （機構長等への報告義務） 

（機構長等への報告義務）第二十五条の二監事は、役員（監事を除く。）が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を機構長（当該役員が機構長である場合にあっては、機構長及び次条において読み替えて準用する第十二条第二項に規定する機構長選考・監察会議）に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。 

## 第26条 （国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用） 

（国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用）第二十六条第十二条、第十三条、第十四条、第十五条（第三項を除く。）、第十六条、第十七条（第七項及び第八項を除く。）、第十八条及び第十九条の規定は、大学共同利用機関法人の役員及び職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」とあるのは「機構長」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用機関法人」と、「学長選考・監察会議」とあるのは「機構長選考・監察会議」と読み替えるほか、第十二条第二項第一号中「第二十条第二項第三号」とあるのは「第二十七条第二項第三号」と、同項第二号中「第二十一条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十八条第二項第二号から第五号まで」と、同条第六項中「大学」とあるのは「大学共同利用機関」と、第十三条第一項中「理事（大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び第十七条第六項において同じ。）」とあるのは「理事」と、第十四条第二項中「別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項」とあるのは「別表第二」と、第十七条第四項中「第十一条の二」とあるのは「第二十五条の二」と読み替えるものとする。 

## 第27条 （経営協議会） 

（経営協議会）第二十七条大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。２経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。一機構長二機構長が指名する理事及び職員三当該大学共同利用機関法人の役員又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの３経営協議会の委員の過半数は、前項第三号の委員でなければならない。４経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。一中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの二中期計画に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの三会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項四予算の作成及び執行並びに決算に関する事項五組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項六その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項５経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。６議長は、経営協議会を主宰する。 

## 第28条 （教育研究評議会） 

（教育研究評議会）第二十八条大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。２教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。一機構長二機構長が指名する理事三大学共同利用機関の長四その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員五当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの（前条第二項第三号に掲げる者を除く。）のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの３教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。一中期目標についての意見に関する事項（前条第四項第一号に掲げる事項を除く。）二中期計画に関する事項（前条第四項第二号に掲げる事項を除く。）三教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項四職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項五共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項六大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項七教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項八その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項４教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。５議長は、教育研究評議会を主宰する。 

## 第28_附2条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第29条 （業務の範囲等） 

（業務の範囲等）第二十九条大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。一大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。二大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。三大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。四当該大学共同利用機関における研究の成果（第二号の規定による大学共同利用機関の施設及び設備等の利用に係る研究の成果を含む。第六号及び第七号において同じ。）を普及し、及びその活用を促進すること。五当該大学共同利用機関法人から委託を受けて、当該大学共同利用機関法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。六当該大学共同利用機関における研究の成果を活用する事業（当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を除く。）であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。七当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資（次号に該当するものを除く。）を行うこと。八産業競争力強化法第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。九前各号の業務に附帯する業務を行うこと。２大学共同利用機関法人は、前項第五号から第七号までに掲げる業務及び同項第八号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 

## 第29_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第30条 （中期目標） 

（中期目標）第三十条文部科学大臣は、六年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。２中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。一教育研究の質の向上に関する事項二業務運営の改善及び効率化に関する事項三財務内容の改善に関する事項四教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項五その他業務運営に関する重要事項３文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮するとともに、評価委員会の意見を聴かなければならない。 

## 第30_附2条 （その他の経過措置の政令等への委任） 

（その他の経過措置の政令等への委任）第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

## 第31条 （中期計画） 

（中期計画）第三十一条国立大学法人等は、前条第一項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置二業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置三前二号に掲げる措置の実施状況に関する指標四予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画五短期借入金の限度額六重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画七剰余金の使途八その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項３文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。４文部科学大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。５国立大学法人等は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。 

## 第31_2条 （中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等） 

（中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等）第三十一条の二国立大学法人等は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。一中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績二中期目標の期間の最後の事業年度中期目標の期間における業務の実績２国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。３国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。 

## 第31_3条 第三十一条の三 

第三十一条の三評価委員会による前条第一項の評価は、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、評価委員会は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法（平成十五年法律第百十四号）第十六条第三項の規定による評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して前条第一項の評価を行わなければならない。２前項の規定により国立大学法人に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条第三項の規定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて当該評価を行うよう要請するものとする。３評価委員会は、前条第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人等（同項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等及び独立行政法人評価制度委員会（第五項及び次条において「評価制度委員会」という。））に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。４評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項（同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容）を公表しなければならない。５評価制度委員会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。 

## 第31_4条 （中期目標の期間の終了時の検討） 

（中期目標の期間の終了時の検討）第三十一条の四文部科学大臣は、評価委員会が第三十一条の二第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるものとする。２文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。３文部科学大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。４評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告をすることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。５評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、文部科学大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。 

## 第32条 （積立金の処分） 

（積立金の処分）第三十二条国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る第三十一条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。２国立大学法人等は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。３前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第33条 （長期借入金及び債券） 

（長期借入金及び債券）第三十三条国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する債券（以下「債券」という。）を発行することができる。２前項に規定するもののほか、国立大学法人等は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。３前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した国立大学法人等の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。４前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。５国立大学法人等は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。６会社法（平成十七年法律第八十六号）第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。７前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第33_2条 （償還計画） 

（償還計画）第三十三条の二前条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 

## 第33_3条 （土地等の貸付け） 

（土地等の貸付け）第三十三条の三国立大学法人等は、第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、当該国立大学法人等の所有に属する土地等であって、当該業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。 

## 第33_4条 （貸付計画の認可） 

（貸付計画の認可）第三十三条の四国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、当該国立大学法人等の所有に属する土地等の貸付けに関する計画（以下この条において「貸付計画」という。）を作成し、文部科学大臣に提出して、その認可を受けることができる。２貸付計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。一貸付けを行うことが見込まれる土地等の所在地及び面積二前号の土地等の貸付けの際に指定することができる用途の範囲三第一号の土地等の貸付けの対価の算定方法及び使途四前二号に掲げるもののほか、第一号の土地等の貸付けに関する事務の実施の方法及び体制五その他文部科学省令で定める事項３貸付計画には、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。４文部科学大臣は、貸付計画が次の各号のいずれにも適合していると認める場合でなければ、第一項の認可をしてはならない。一第二項第一号の土地等が、当該国立大学法人等の第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものであること。二第二項第二号の用途の範囲が、第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のないものであること。三第二項第三号の対価の算定方法が、貸付けを行う土地等の周辺地域の土地等の賃料の水準を参酌することその他の適正な対価の算定方法として文部科学省令で定める基準に適合すること。四第二項第三号の対価の使途が、当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てることに限定されていること。五第二項第四号の方法及び体制が、土地等の貸付けに関する事務を適切に実施するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合すること。５第一項の認可を受けた国立大学法人等（以下この条において「認可国立大学法人等」という。）は、当該認可に係る貸付計画を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の認可を受けなければならない。６第三項及び第四項の規定は、前項の規定による変更の認可について準用する。７文部科学大臣は、認可国立大学法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。一第一項の認可に係る貸付計画（第五項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この条において「認可計画」という。）が第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。二第五項の認可を受けないで認可計画を変更したとき。三認可計画に定めるところに従って土地等の貸付けを実施していないと認めるとき。８認可国立大学法人等は、認可計画に定めるところに従って土地等の貸付けを行う場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。この場合においては、前条の認可を受けることを要しない。 

## 第33_5条 （余裕金の運用の認定） 

（余裕金の運用の認定）第三十三条の五国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、文部科学大臣の認定を受けることができる。一次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。二次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに足りる知識及び経験を有するものであること。２前項の認定を受けた国立大学法人等は、準用通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金（当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。）の運用を行うことができる。一金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）に規定する有価証券であって政令で定めるもの（株式を除く。）の売買二預金又は貯金（文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。）三信託会社（信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。）又は信託業務を営む金融機関への金銭信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。イ前二号に掲げる方法ロ金融商品取引業者（金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。）との投資一任契約（同条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。）であって政令で定めるものの締結３文部科学大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定を受けた国立大学法人等が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。 

## 第34条 （指定国立大学法人の指定） 

（指定国立大学法人の指定）第三十四条文部科学大臣は、国立大学法人のうち、当該国立大学法人に係る教育研究上の実績、管理運営体制及び財政基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により、指定国立大学法人として指定することができる。２文部科学大臣は、前項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。３文部科学大臣は、指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。４文部科学大臣は、指定国立大学法人について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定国立大学法人について指定を取り消すものとする。５第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。 

## 第34_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第三十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第34_2条 （研究成果を活用する事業者への出資） 

（研究成果を活用する事業者への出資）第三十四条の二指定国立大学法人は、第二十二条第一項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、出資を行うことができる。２指定国立大学法人は、前項に規定する業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。３指定国立大学法人が第一項に規定する業務を行う場合における当該指定国立大学法人に関する第三十二条第一項、第三十三条の三及び第三十三条の四第四項（同条第六項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「又は第二十九条第一項」とあるのは、「及び第三十四条の二第一項」とする。 

## 第34_3条 （中期目標に関する特例） 

（中期目標に関する特例）第三十四条の三文部科学大臣は、第三十条第一項の規定により、指定国立大学法人の中期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならない。 

## 第34_4条 （余裕金の運用の認定の特例） 

（余裕金の運用の認定の特例）第三十四条の四指定国立大学法人は、第三十三条の五第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。 

## 第34_5条 （役職員の報酬、給与等の特例等） 

（役職員の報酬、給与等の特例等）第三十四条の五指定国立大学法人に関する準用通則法第五十条の二第三項及び第五十条の十第三項の規定の適用については、準用通則法第五十条の二第三項中「実績」とあるのは「実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と、準用通則法第五十条の十第三項中「並びに職員」とあるのは「、職員」と、「雇用形態」とあるのは「雇用形態並びに専ら教育研究に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」とする。２前項に規定するもののほか、指定国立大学法人の専ら教育研究に従事する職員の給与その他の処遇については、当該職員が行う教育研究の内容及び成果についての国際的評価を勘案して行うものとする。 

## 第34_6条 （二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例） 

（二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例）第三十四条の六文部科学大臣は、二以上の国立大学を設置する国立大学法人が設置する国立大学のうち、当該国立大学に係る教育研究上の実績及び管理運営体制並びに当該国立大学を設置する国立大学法人の財務基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、当該国立大学法人の申請により、指定国立大学として指定することができる。２第三十四条第二項から第五項までの規定は前項の規定による指定について、第三十四条の二から前条までの規定は指定国立大学を設置する国立大学法人について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条第四項及び前条第二項中「指定国立大学法人」とあるのは「指定国立大学」と、第三十四条の二第一項中「当該指定国立大学法人」とあるのは「当該指定国立大学」と読み替えるものとする。 

## 第35条 （違法行為等の是正） 

（違法行為等の是正）第三十五条文部科学大臣は、国立大学法人等又はその役員等（役員及び運営方針委員をいう。第三十九条及び第四十条第一項において同じ。）若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。２国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。 

## 第35_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第35_2条 （独立行政法人通則法の規定の準用） 

（独立行政法人通則法の規定の準用）第三十五条の二独立行政法人通則法第三条、第七条第二項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十四条から第十七条まで、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条、第二十八条、第二十八条の四、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替えられる独立行政法人通則法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三条第三項個別法国立大学法人法第十四条第一項長（以下「法人の長」という。）学長（当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、大学共同利用機関法人にあっては機構長とする。以下同じ。）第十四条第二項法人の長学長 この法律国立大学法人法第十四条第三項第二十条第一項国立大学法人法第十二条第六項（大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項） 法人の長学長第十五条第二項及び第十六条法人の長学長第二十一条の四役員役員（運営方針委員を含む。次条、第二十五条の二第一項並びに第三十九条第二項及び第五項第二号において同じ。）第二十四条及び第二十五条法人の長学長第二十六条法人の長が任命する学長が任命する。ただし、国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事が学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十二条第三項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員（教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。）並びに国立大学法人法第二十三条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長又は園長及び教員（教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。）を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする第二十八条第二項個別法国立大学法人法第二十八条の四第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項国立大学法人法第三十一条の二第一項第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画並びに同法第三十一条第一項に規定する中期計画及びとともに、毎年度とともに第三十八条第二項（次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。）及び会計監査報告第三十八条第三項及び監査報告並びに監査報告及び会計監査報告第三十八条第四項第二号総務省令文部科学省令第三十九条第一項独立行政法人（その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。）国立大学法人等（国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。）第三十九条第二項第二号総務省令文部科学省令第三十九条第三項子法人に子法人（国立大学法人法第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。）に第三十九条の二第一項個別法国立大学法人法第四十二条財務諸表承認日財務諸表承認日（国立大学法人法第三十五条の二において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。）第四十四条第三項中期目標管理法人及び国立研究開発法人国立大学法人等第三十条第一項国立大学法人法第三十一条第一項同項の中期計画中期計画同条第二項第七号又は中長期計画（第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）をいう。以下同じ。）の第三十五条の五第二項第七号同条第二項第七号第四十四条第四項個別法で定める国立大学法人法第三十二条で定めるところによる第四十五条第一項第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画（第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）をいう。以下同じ。）の第三十五条の十第三項第四号国立大学法人法第三十一条第二項第五号第四十五条第四項個別法に別段の定めがある国立大学法人法第三十三条第一項又は第二項の規定による第四十六条第二項中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画中期計画第四十七条次の方法次の方法（国立大学法人にあっては、次の方法及び国立研究開発法人科学技術振興機構への寄託）第四十八条不要財産以外の重要な財産重要な財産第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの国立大学法人法第三十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その第五十条この法律及びこれこの法律及び国立大学法人法並びにこれら第五十条の四第二項第一号政令文部科学省令第五十条の四第二項第三号の研究者において専ら研究又は教育に従事する者研究に研究又は教育に第五十条の四第二項第四号第三十二条第一項の評価（同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。）国立大学法人法第三十一条の二第一項第二号に定める中期目標の期間における業務の実績に関する評価第五十条の四第二項第五号第三十五条第一項国立大学法人法第三十一条の四第一項政令文部科学省令第五十条の四第三項政令文部科学省令第五十条の四第四項総務大臣文部科学大臣第五十条の四第五項政令文部科学省令第五十条の四第六項個別法国立大学法人法第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九政令文部科学省令 

## 第36条 （財務大臣との協議） 

（財務大臣との協議）第三十六条文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第七条第四項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第八項の規定により金額を定めようとするとき。二第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第五項、第三十三条の二、第三十三条の三、第三十三条の四第一項若しくは第五項若しくは第三十四条の二第二項又は準用通則法第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書若しくは準用通則法第四十八条の規定による認可をしようとするとき。三第三十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。四第三十二条第一項又は準用通則法第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。五第三十三条の四第七項の規定による認可の取消しをしようとするとき。六第三十三条の五第二項第二号又は準用通則法第四十七条第一号若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき。 

## 第37条 （他の法令の準用） 

（他の法令の準用）第三十七条教育基本法（平成十八年法律第百二十号）その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を国とみなして、これらの法令を準用する。２博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号）その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人とみなして、これらの法令を準用する。 

## 第38条 第三十八条 

第三十八条第十八条（第二十一条の四第五項及び第二十六条において準用する場合を含む。）の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

## 第39条 第三十九条 

第三十九条準用通則法第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員等若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は、二十万円以下の罰金に処する。 

## 第40条 第四十条 

第四十条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員等又は大学共同利用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。一この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。二この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。三この法律又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。四第十一条第七項（第二十一条の七（第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）若しくは第八項若しくは第二十五条第五項若しくは第六項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。五第二十二条第一項に規定する業務（指定国立大学法人にあっては同項及び第三十四条の二第一項、指定国立大学を設置する国立大学法人にあっては第二十二条第一項及び第三十四条の六第二項において準用する第三十四条の二第一項に規定する業務）以外の業務を行ったとき。六第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。七第三十一条第四項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。八第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。九第三十三条の五第二項又は準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。十第三十五条第二項又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。十一準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。十二準用通則法第三十八条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。２第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人又は第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人の役員が第十一条第九項若しくは第二十五条第七項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。 

## 第41条 第四十一条 

第四十一条第八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 

## 関連する公的支援制度 

- [国立大学法人法改正 (運営方針会議設置義務) ](/programs/?id=UNI-ext-a91e1d794c)(reference, [derived:fts]) 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112)

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> 国立大学法人法 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuritsudaigaku-hojin-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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