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# kokuki-no-goshu

# 航空機の強取等の処罰に関する法律 
法令番号 昭和45年法律第68号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 所管 mlit カテゴリ 運輸 e-Gov 法令 ID 345AC0000000068 ステータス active 

目次 

- [1 （航空機の強取等） ](#art-1)
- [2 （航空機強取等致死） ](#art-2)
- [3 （航空機強取等予備） ](#art-3)
- [4 （航空機の運航阻害） ](#art-4)
- [5 （国外犯） ](#art-5)

## 第1条 （航空機の強取等） 

（航空機の強取等）第一条暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。２前項の未遂罪は、罰する。 

## 第2条 （航空機強取等致死） 

（航空機強取等致死）第二条前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 

## 第3条 （航空機強取等予備） 

（航空機強取等予備）第三条第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 

## 第4条 （航空機の運航阻害） 

（航空機の運航阻害）第四条偽計又は威力を用いて、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。 

## 第5条 （国外犯） 

（国外犯）第五条前四条の罪は、刑法（明治四十年法律第四十五号）第二条の例に従う。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000068 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000068)

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