---
canonical: https://jpcite.com/laws/kokudo-riyo-keikakuho
md_url: https://jpcite.com/laws/kokudo-riyo-keikakuho.md
lang: ja
category: laws
slug: kokudo-riyo-keikakuho
est_tokens: 9579
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092
---

# kokudo-riyo-keikakuho

# 国土利用計画法 
法令番号 昭和49年法律第92号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 349AC1000000092 ステータス active 

目次 

- [36:37 第三十六条及び第三十七条 ](#art-36-37)
- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日等） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日等） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （基本理念） ](#art-2)
- [2_附2 （この法律の施行前の取得に係る遊休土地に関する措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 （経過措置） ](#art-3_-3)
- [4 （国土利用計画） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [5 （全国計画） ](#art-5)
- [5_附2 （経過措置の原則） ](#art-5_-2)
- [6 （全国計画と他の国の計画との関係） ](#art-6)
- [6_附2 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-6_-3)
- [7 （都道府県計画） ](#art-7)
- [7_附2 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-7_-3)
- [8 （市町村計画） ](#art-8)
- [8_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-8_-2)
- [8_附3 （政令への委任） ](#art-8_-3)
- [9 （土地利用基本計画） ](#art-9)
- [9_附2 （政令への委任） ](#art-9_-2)
- [9_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-3)
- [10 （土地利用の規制に関する措置等） ](#art-10)
- [10_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-10_-2)
- [10_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-3)
- [11 （土地取引の規制に関する措置） ](#art-11)
- [11_附2 （政令への委任） ](#art-11_-2)
- [12 （規制区域の指定） ](#art-12)
- [13 （国土交通大臣の指示等） ](#art-13)
- [14 （土地に関する権利の移転等の許可） ](#art-14)
- [15 （許可申請の手続） ](#art-15)
- [16 （許可基準） ](#art-16)
- [17 （許可又は不許可の処分） ](#art-17)
- [18 （国等が行う土地に関する権利の移転等の特例） ](#art-18)
- [19 （土地に関する権利の買取り請求） ](#art-19)
- [20 （不服申立て） ](#art-20)
- [21 第二十一条 ](#art-21)
- [22 （適正かつ合理的な土地利用の確保） ](#art-22)
- [23 （土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出） ](#art-23)
- [23_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-23_-2)
- [24 （土地の利用目的に関する勧告） ](#art-24)
- [24_附2 （政令への委任） ](#art-24_-2)
- [25 （勧告に基づき講じた措置の報告） ](#art-25)
- [26 （公表） ](#art-26)
- [27 （土地に関する権利の処分についてのあつせん等） ](#art-27)
- [27_附2 （政令への委任） ](#art-27_-2)
- [27_2 （助言） ](#art-27_2)
- [27_3 （注視区域の指定） ](#art-27_3)
- [27_4 （注視区域における土地に関する権利の移転等の届出） ](#art-27_4)
- [27_5 （注視区域における土地売買等の契約に関する勧告等） ](#art-27_5)
- [27_6 （監視区域の指定） ](#art-27_6)
- [27_7 （監視区域における土地に関する権利の移転等の届出） ](#art-27_7)
- [27_8 （監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等） ](#art-27_8)
- [27_9 （報告の徴収） ](#art-27_9)
- [27_10 （国等の適正な地価の形成についての配慮） ](#art-27_10)
- [28 （遊休土地である旨の通知） ](#art-28)
- [28_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-28_-2)
- [29 （遊休土地に係る計画の届出） ](#art-29)
- [29_附2 （政令への委任） ](#art-29_-2)
- [30 （助言） ](#art-30)
- [31 （勧告等） ](#art-31)
- [32 （遊休土地の買取りの協議） ](#art-32)
- [33 （遊休土地の買取り価格） ](#art-33)
- [34 （買取りに係る遊休土地の利用） ](#art-34)
- [35 （土地利用に関する計画の決定等の措置） ](#art-35)
- [38 （審議会等） ](#art-38)
- [39 （土地利用審査会） ](#art-39)
- [40 第四十条 ](#art-40)
- [41 （立入検査等） ](#art-41)
- [42 （土地調査員） ](#art-42)
- [43 （書類の閲覧等） ](#art-43)
- [43_附2 （国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-43_-2)
- [44 （大都市の特例） ](#art-44)
- [44_2 （事務の区分） ](#art-44_2)
- [45 （政令への委任） ](#art-45)
- [46 第四十六条 ](#art-46)
- [47 第四十七条 ](#art-47)
- [48 第四十八条 ](#art-48)
- [49 第四十九条 ](#art-49)
- [50 第五十条 ](#art-50)
- [81 （罰則に関する経過措置） ](#art-81)
- [82 （政令への委任） ](#art-82)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [160 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-160)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [162 （手数料に関する経過措置） ](#art-162)
- [163 （罰則に関する経過措置） ](#art-163)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第36:37条 第三十六条及び第三十七条 

第三十六条及び第三十七条削除 

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法（昭和二十五年法律第二百五号）による措置と相まつて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第三十七条及び第三十八条の規定並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条及び第四十一条の規定公布の日から起算して三月を経過した日 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条、第五条、第七条（消防組織法第十五条の改正規定に限る。）、第九条、第十条、第十四条（地方独立行政法人法目次の改正規定（「第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置（第五十九条―第六十七条）」を「／第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置（第五十九条―第六十七条）／第六章の二特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置（第六十七条の二―第六十七条の七）／」に改める部分に限る。）、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。）、第十五条、第二十二条（民生委員法第四条の改正規定に限る。）、第三十六条、第四十条（森林法第七十条第一項の改正規定に限る。）、第五十条（建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。）、第五十一条、第五十二条（建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。）、第五十三条、第六十一条（都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。）、第六十二条、第六十五条（国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。）及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条（地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。）、第十六条並びに第十八条の規定平成二十六年四月一日 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条、第七条（農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。）及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定公布の日 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十八条、第三十九条及び第四十四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。２改正後の国土利用計画法（以下「新法」という。）第二十七条の三第一項に規定する内閣総理大臣が定める基準は、この法律の施行前においても定めることができる。３新法第二十七条の三第一項の規定による注視区域の指定については、都道府県知事及び地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、この法律の施行前においても土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴くことができる。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第2条 （基本理念） 

（基本理念）第二条国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとする。 

## 第2_附2条 （この法律の施行前の取得に係る遊休土地に関する措置） 

（この法律の施行前の取得に係る遊休土地に関する措置）第二条都道府県知事は、この法律の施行の際現に土地を所有している者のその所有に係る土地（国又は地方公共団体が所有する土地その他政令で定める土地を除く。）が、次の各号の要件に該当すると認めるときは、総理府令で定めるところにより、当該土地の所有者（当該土地の全部又は一部について地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者及び当該土地の所有者）に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。一その土地が次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれ次のイからハまでに規定する面積以上の一団の土地であること。イ都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートルロ都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域（イに規定する区域を除く。）にあつては、五千平方メートルハイ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル二その土地の所有者が当該土地を昭和四十四年一月一日（沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年五月十五日）以後取得したものであること。三その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当するものであること。四土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に照らしその土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。２前項の規定による通知は、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に限り行うことができる。３市町村長は、当該市町村の区域内に所在する土地のうち第一項の要件に該当するものがあるときは、都道府県知事に対し、同項の規定による通知をすべき旨を申し出ることができる。４第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、総理府令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。５前項の規定による届出は、第二十九条第一項の規定による届出とみなして、同条第二項、第三十条、第三十一条、第四十一条第一項及び第四十九条の規定を適用する。６第一項及び第四項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第一項、第三項及び第四項の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の国土利用計画法（以下「旧法」という。）の規定によりされた監視区域の指定並びにその指定、指定の解除及び区域の減少のために行われた手続その他の行為は、それぞれ新法の相当規定によりされたものとみなす。２施行日前にされた旧法第二十三条第一項の規定による届出に係る土地売買等の契約については、なお従前の例による。３施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3条 第三条 

第三条削除 

## 第3_附2条 第三条 

第三条前条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。２法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 

## 第3_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第三条民法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から五まで略六第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定 

## 第4条 （国土利用計画） 

（国土利用計画）第四条国土利用計画は、全国の区域について定める国土の利用に関する計画（以下「全国計画」という。）、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画（以下「都道府県計画」という。）及び市町村の区域について定める国土の利用に関する計画（以下「市町村計画」という。）とする。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5条 （全国計画） 

（全国計画）第五条国は、政令で定めるところにより、国土の利用に関する基本的な事項について全国計画を定めるものとする。２国土交通大臣は、全国計画の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。３国土交通大臣は、全国計画の案を作成する場合には、国土審議会及び都道府県知事の意見を聴かなければならない。４国土交通大臣は、前項の規定により都道府県知事の意見を聴くほか、都道府県知事の意向が全国計画の案に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。５国土交通大臣は、全国計画の案を作成するに当たつては、国土の利用の現況及び将来の見通しに関する調査を行うものとする。６国土交通大臣は、第二項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、全国計画を公表しなければならない。７国土交通大臣は、全国計画の案の作成に関する事務のうち環境の保全に関する基本的な政策に係るものについては、環境大臣と共同して行うものとする。８第二項から前項までの規定は、全国計画の変更について準用する。 

## 第5_附2条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第6条 （全国計画と他の国の計画との関係） 

（全国計画と他の国の計画との関係）第六条全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。 

## 第6_附2条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第6_附3条 （国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置） 

（国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置）第六条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第十条の規定による改正前の国土利用計画法（次項において「旧国土利用計画法」という。）第九条第十項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により国土交通大臣に対してされている協議の申出は、第十条の規定による改正後の国土利用計画法（次項において「新国土利用計画法」という。）第九条第十項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により国土交通大臣に対してされた意見の聴取の申出とみなす。２附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧国土利用計画法第九条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定によりされている協議の申出は、新国土利用計画法第九条第十一項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定によりされた意見の聴取の申出とみなす。 

## 第7条 （都道府県計画） 

（都道府県計画）第七条都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。２都道府県計画は、全国計画を基本とするものとする。３都道府県は、都道府県計画を定める場合には、あらかじめ、第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関及び市町村長の意見を聴かなければならない。４都道府県は、前項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が都道府県計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。５都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めるとともに、都道府県計画を国土交通大臣に報告しなければならない。６国土交通大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。７国土交通大臣は、第五項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、当該都道府県計画について意見を申し出ることができる。８国土交通大臣は、前項後段の規定による意見の申出があつたときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。９第三項から前項までの規定は、都道府県計画の変更について準用する。 

## 第7_附2条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第七条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第7_附3条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第七条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。）の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第8条 （市町村計画） 

（市町村計画）第八条市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。２市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするものとする。３市町村は、市町村計画を定める場合には、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意向を十分に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。４市町村は、市町村計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村計画を都道府県知事に報告しなければならない。５都道府県知事は、前項の規定により市町村計画について報告を受けたときは、第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関の意見を聴いて、市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。６前三項の規定は、市町村計画の変更について準用する。 

## 第8_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第8_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第9条 （土地利用基本計画） 

（土地利用基本計画）第九条都道府県は、当該都道府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとする。２土地利用基本計画は、政令で定めるところにより、次の地域を定めるものとする。一都市地域二農業地域三森林地域四自然公園地域五自然保全地域３土地利用基本計画は、前項各号に掲げる地域のほか、土地利用の調整等に関する事項について定めるものとする。４第二項第一号の都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域とする。５第二項第二号の農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域とする。６第二項第三号の森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域とする。７第二項第四号の自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要があるものとする。８第二項第五号の自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要があるものとする。９土地利用基本計画は、全国計画（都道府県計画が定められているときは、全国計画及び都道府県計画）を基本とするものとする。１０都道府県は、土地利用基本計画を定める場合には、あらかじめ、第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関並びに国土交通大臣及び市町村長の意見を聴かなければならない。１１国土交通大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。１２都道府県は、第十項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が土地利用基本計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。１３都道府県は、土地利用基本計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めなければならない。１４第十項から前項までの規定は、土地利用基本計画の変更（政令で定める軽易な変更を除く。）について準用する。 

## 第9_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第9_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10条 （土地利用の規制に関する措置等） 

（土地利用の規制に関する措置等）第十条土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところにより、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存、治山、治水等に配意しつつ、土地利用の規制に関する措置その他の措置を講ずるものとする。 

## 第10_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11条 （土地取引の規制に関する措置） 

（土地取引の規制に関する措置）第十一条土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり土地取引の規制に関する措置の強化が図られるべきものとし、その緊急性にかんがみ、次章及び第五章で定めるところにより、土地取引の規制に関する措置が講じられるものとする。 

## 第11_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第12条 （規制区域の指定） 

（規制区域の指定）第十二条都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、次に掲げる区域を、期間を定めて、規制区域として指定するものとする。一都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第二項に規定する都市計画区域にあつては、その全部又は一部の区域で土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められるもの二都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域以外の区域にあつては、前号の事態が生ずると認められる場合において、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると認められる区域２規制区域の指定の期間は、次項の規定による公告があつた日から起算して五年以内で定めるものとする。３都道府県知事は、規制区域を指定する場合には、その旨並びにその区域及び期間を公告しなければならない。４規制区域の指定は、前項の規定による公告によつてその効力を生ずる。５都道府県知事は、第三項の規定による公告をしたときは、速やかに、指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知するとともに、当該事項を周知させるため必要な措置を講じなければならない。６都道府県知事は、第三項の規定による公告をしたときは、その公告の日から起算して二週間以内に、関係市町村長の意見を付して規制区域の指定が相当であることについて土地利用審査会の確認を求めなければならない。７土地利用審査会は、前項の規定により確認を求められたときは、二週間以内に、規制区域の指定が相当であるかどうかの決定をし、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。８都道府県知事は、規制区域の指定について第六項の確認を受けられなかつたときは、その旨を公告するとともに、国土交通大臣に報告しなければならない。９規制区域の指定は、前項の規定による公告があつたときは、その指定の時にさかのぼつて、その効力を失う。１０都道府県知事は、規制区域を指定した場合には、当該区域を含む周辺の地域における地価の動向、土地取引の状況等を常時は握するため、これらに関する調査を行わなければならない。１１都道府県知事は、規制区域の指定期間が満了する場合において、前項の規定による調査の結果、指定の事由がなくなつていないと認めるときは、第一項の規定により規制区域の指定を行うものとする。１２都道府県知事は、第十項の規定による調査の結果、規制区域についてその指定の事由がなくなつたと認めるときは、その旨を公告して、当該規制区域の指定を解除するものとする。１３都道府県知事は、前項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ、その旨を関係市町村長に通知し、当該関係市町村長の意見を付して規制区域の指定の解除が相当であることについて土地利用審査会の確認を受けなければならない。１４第五項の規定は、第十二項の規定による公告について準用する。この場合において、第五項中「指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項」及び「当該事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。１５前三項の規定は、規制区域に係る区域の減少及びその公告について準用する。 

## 第13条 （国土交通大臣の指示等） 

（国土交通大臣の指示等）第十三条国土交通大臣は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国の立場から特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少を指示することができる。この場合においては、都道府県知事は、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならない。２国土交通大臣は、都道府県知事が所定の期限までに正当な理由がなく前項の規定により指示された措置を講じないときは、正当な理由がないことについて国土審議会の確認を受けて、自ら当該措置を講ずることができるものとする。 

## 第14条 （土地に関する権利の移転等の許可） 

（土地に関する権利の移転等の許可）第十四条規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利（以下「土地に関する権利」という。）の移転又は設定（対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。）をする契約（予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。）を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額（予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。）の変更（その額を減額する場合を除く。）をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。２前項の規定は、民事調停法（昭和二十六年法律第二百二十二号）による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない。３第一項の許可を受けないで締結した土地売買等の契約は、その効力を生じない。 

## 第15条 （許可申請の手続） 

（許可申請の手続）第十五条前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。一当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の所在及び面積三移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容四土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額五土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項２市町村長は、前項の規定により申請書を受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。 

## 第16条 （許可基準） 

（許可基準）第十六条都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可してはならない。一申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第十二条第三項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額（その申請に係る土地が同項の規定による公告の時に地価公示法（昭和四十四年法律第四十九号）第二条第一項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものであつた場合において、その申請に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した第十二条第三項の規定による公告の時における所有権の価額）に政令で定める方法により算定した当該申請の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額（同項の規定による公告の時以後当該申請の時までの間に、当該申請をした者で当該土地に関する権利を有しているもの（その者が第十四条第一項の許可を受けて当該土地に関する権利の移転又は設定を受けたものであるときは、第十二条第三項の規定による公告の時以後当該移転又は設定をした者を含む。）が当該申請に係る土地に関する権利について、宅地の造成等のための費用で政令で定めるものの負担をしたときは、都道府県知事が認定した当該費用の額を加えるものとする。）に照らし、適正を欠くこと。二申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が次のいずれにも該当しないものであること。イ土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業を施行する者がその事業の用に供するためのものであるとき。ロ自己の居住の用に供するためのものであるとき。ハ規制区域が指定された際現にその区域内において事業を行つている者がその事業の用に供するためのものであるとき、又はその者の事業と密接な関連を有する事業を行う者がその事業の用に供するためのものであるとき。ニ規制区域内に居住する者の福祉又は利便のために必要な施設で申請に係る土地が所在する市町村の長が認定したものを設置しようとする者がその施設を設置するためのものであるとき。ホ規制区域を含む地域の健全な発展を図るために必要であり、かつ、当該規制区域における土地利用上適切であると認められる事業を行う者がその事業の用に供するためのものであるとき。ヘイからホまでに定めるもののほか、政令で定める場合に該当するものであるとき。三申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないこと。四申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が、道路、水道その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものであること。２都道府県知事は、前項第二号ホ又はヘに該当するものについて許可する場合においては、あらかじめ、土地利用審査会の意見を聴かなければならない。 

## 第17条 （許可又は不許可の処分） 

（許可又は不許可の処分）第十七条都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。２前項の期間内に同項の処分がされなかつたときは、当該期間の満了の日の翌日において第十四条第一項の許可があつたものとみなす。 

## 第18条 （国等が行う土地に関する権利の移転等の特例） 

（国等が行う土地に関する権利の移転等の特例）第十八条第十四条第一項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人（以下「国等」という。）であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。 

## 第19条 （土地に関する権利の買取り請求） 

（土地に関する権利の買取り請求）第十九条規制区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、第十四条第一項の許可の申請をした場合において、不許可の処分を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。２都道府県知事は、前項の規定による請求があつたときは、当該土地に関する権利を、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第十二条第三項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額（その請求に係る土地が同項の規定による公告の時に地価公示法第二条第一項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものであつた場合において、その請求に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した第十二条第三項の規定による公告の時における所有権の価額）に第十六条第一項第一号の政令で定める方法により算定した当該請求の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額（第十二条第三項の規定による公告の時以後当該請求の時までの間に、当該請求をした者（その者が第十四条第一項の許可を受けて当該土地に関する権利の移転又は設定を受けたものであるときは、第十二条第三項の規定による公告の時以後当該移転又は設定をした者を含む。）が当該請求に係る土地に関する権利について、宅地の造成等のための費用で政令で定めるものの負担をしたときは、都道府県知事が認定した当該費用の額を加えるものとする。）で買い取るものとする。 

## 第20条 （不服申立て） 

（不服申立て）第二十条第十四条第一項の規定に基づく処分に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。２土地利用審査会は、前項の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日（行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日）から起算して二月以内に、裁決をしなければならない。３土地利用審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行わなければならない。４第一項の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審理については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。５土地利用審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。 

## 第21条 第二十一条 

第二十一条削除 

## 第22条 （適正かつ合理的な土地利用の確保） 

（適正かつ合理的な土地利用の確保）第二十二条都道府県知事は、規制区域を指定したときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定又は土地利用に関する計画に係る事業の実施等の措置を講ずることにより、当該規制区域の指定の期間が経過し、又はその指定を解除した後のその区域の適正かつ合理的な土地利用が図られるよう努めなければならない。 

## 第23条 （土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出） 

（土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出）第二十三条土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者（次項において「権利取得者」という。）は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。一土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二土地売買等の契約を締結した年月日三土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積四土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容五土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的六土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額（対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額）七前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項２前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。一次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合（権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。）イ都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートルロ都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域（イに規定する区域を除く。）にあつては、五千平方メートルハイ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル二第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合三前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合３第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。 

## 第23_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十三条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第24条 （土地の利用目的に関する勧告） 

（土地の利用目的に関する勧告）第二十四条都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画（国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る。）に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。２前項の規定による勧告は、前条第一項の規定による届出があつた日から起算して三週間以内にしなければならない。３都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査を行うため必要があるときその他前項の期間内にその届出をした者に対し第一項の規定による勧告をすることができない合理的な理由があるときは、三週間の範囲内において、前項の期間を延長することができる。この場合においては、その届出をした者に対し、同項の期間内に、その延長する期間及びその期間を延長する理由を通知しなければならない。 

## 第24_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十四条附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第25条 （勧告に基づき講じた措置の報告） 

（勧告に基づき講じた措置の報告）第二十五条都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる。 

## 第26条 （公表） 

（公表）第二十六条都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 

## 第27条 （土地に関する権利の処分についてのあつせん等） 

（土地に関する権利の処分についてのあつせん等）第二十七条都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

## 第27_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第27_2条 （助言） 

（助言）第二十七条の二都道府県知事は、第二十三条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。 

## 第27_3条 （注視区域の指定） 

（注視区域の指定）第二十七条の三都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域（第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域又は第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定された区域を除く。）を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。２都道府県知事は、注視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。３第十二条第二項から第五項まで及び第十項から第十二項までの規定は、注視区域の指定について準用する。この場合において、同条第十一項中「第一項」とあるのは「第二十七条の三第一項」と、「行うものとする」とあるのは「行うことができる」と読み替えるものとする。４第二項及び第十二条第五項の規定は、前項において準用する同条第十二項の規定による注視区域の指定の解除及びその公告について準用する。この場合において、同条第五項中「第三項」とあるのは「第二十七条の三第三項において準用する第十二条第十二項」と、「指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項」とあり、及び「当該事項」とあるのは「その旨」と読み替えるものとする。５第三項において準用する第十二条第十二項及び前項の規定は、注視区域に係る区域の減少及びその公告について準用する。６注視区域の全部又は一部の区域が、第十二条第一項の規定により規制区域として指定された場合又は第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定された場合においては、当該注視区域の指定が解除され、又は当該一部の区域について注視区域に係る区域の減少があつたものとする。この場合においては、第十二条第三項（第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。）の規定による公告をもつて注視区域の指定の解除又は区域の減少の公告があつたものとみなす。 

## 第27_4条 （注視区域における土地に関する権利の移転等の届出） 

（注視区域における土地に関する権利の移転等の届出）第二十七条の四注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額の変更（その額を減額する場合を除く。）をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。２前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。一第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結する場合（土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が当該土地を含む一団の土地で同号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定をすることとなる場合を除く。）二前号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合３第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して六週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。ただし、次条第一項の規定による勧告又は同条第三項の規定による通知を受けた場合は、この限りでない。４第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。 

## 第27_5条 （注視区域における土地売買等の契約に関する勧告等） 

（注視区域における土地売買等の契約に関する勧告等）第二十七条の五都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきことその他その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。一届出に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した土地に関する権利の相当な価額（その届出に係る土地が地価公示法第二条第一項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものである場合において、その届出に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した所有権の価額）に照らし、著しく適正を欠くこと。二届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないこと。三届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が、道路、水道その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものであること。２前項の規定による勧告は、前条第一項の規定による届出があつた日から起算して六週間以内にしなければならない。３都道府県知事は、第一項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を前条第一項の規定による届出をした者に通知しなければならない。４第二十五条から第二十七条までの規定は、第一項の規定による勧告について準用する。この場合において、同条中「当該土地の利用目的が変更された」とあるのは、「当該土地売買等の契約の締結が中止された」と読み替えるものとする。 

## 第27_6条 （監視区域の指定） 

（監視区域の指定）第二十七条の六都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域（第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域を除く。）を、期間を定めて、監視区域として指定することができる。２都道府県知事は、監視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。３第十二条第二項から第五項まで及び第十項から第十二項までの規定は、監視区域の指定について準用する。この場合において、同条第十一項中「第一項」とあるのは「第二十七条の六第一項」と、「行うものとする」とあるのは「行うことができる」と読み替えるものとする。４第二項及び第十二条第五項の規定は、前項において準用する同条第十二項の規定による監視区域の指定の解除及びその公告について準用する。この場合において、同条第五項中「第三項」とあるのは「第二十七条の六第三項において準用する第十二条第十二項」と、「指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項」とあり、及び「当該事項」とあるのは「その旨」と読み替えるものとする。５第三項において準用する第十二条第十二項及び前項の規定は、監視区域に係る区域の減少及びその公告について準用する。６監視区域の全部又は一部の区域が、第十二条第一項の規定により規制区域として指定された場合においては、当該監視区域の指定が解除され、又は当該一部の区域について監視区域に係る区域の減少があつたものとする。この場合においては、同条第三項の規定による公告をもつて監視区域の指定の解除又は区域の減少の公告があつたものとみなす。 

## 第27_7条 （監視区域における土地に関する権利の移転等の届出） 

（監視区域における土地に関する権利の移転等の届出）第二十七条の七第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは「同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満」と、「同号イからハまでに規定する面積以上」とあるのは「当該都道府県の規則で定められた面積以上」と、同条第三項中「次条第一項」とあるのは「第二十七条の八第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第二十七条の五第三項」と読み替えるものとする。２都道府県知事は、前条第一項の規定により監視区域を指定するときは、前項において読み替えて準用する第二十七条の四第二項第一号に規定する都道府県の規則を定めなければならない。３都道府県知事は、前条第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査の結果、必要があると認めるときは、前項の都道府県の規則で定める面積を変更するものとする。４前条第二項の規定は、第二項の都道府県の規則を定めようとする場合について準用する。 

## 第27_8条 （監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等） 

（監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等）第二十七条の八都道府県知事は、前条第一項において準用する第二十七条の四第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきことその他その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。一その届出に係る事項が第二十七条の五第一項各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があること。二その届出が土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものである場合において、その届出に係る事項が次のイからヘまでのいずれにも該当し当該土地を含む周辺の地域の適正な地価の形成を図る上で著しい支障を及ぼすおそれがあること。イ届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が当該権利を土地売買等の契約により取得したものであること（その土地売買等の契約が民事調停法による調停に基づくものである場合、当該権利が国等から取得されたものである場合その他政令で定める場合を除く。）。ロ届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者により当該権利が取得された後二年を超えない範囲内において政令で定める期間内にその届出がされたものであること。ハ届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が、当該権利を取得した後、その届出に係る土地を自らの居住又は事業のための用その他の自ら利用するための用途（一時的な利用その他の政令で定める利用を除く。以下この号において「自ら利用するための用途」という。）に供していないこと。ニ届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が次のいずれにも該当しないこと。（１）事業として届出に係る土地について区画形質の変更又は建築物その他の工作物の建築若しくは建設（以下この号において「区画形質の変更等」という。）を行つた者（２）債権の担保その他の政令で定める通常の経済活動として届出に係る土地に関する権利を取得した者ホ届出に係る土地に関する権利の移転が次のいずれにも該当しないこと。（１）債権の担保その他の政令で定める通常の経済活動として行われるもの（２）区画形質の変更等の事業の用又はこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供するために土地に関する権利を買い取られた者に対しその権利の代替の用に供するために行われるものであつて政令で定めるもの（３）届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者に政令で定める特別の事情があつて行われるものヘ届出に係る土地に関する権利の移転を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。（１）届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者（２）事業として届出に係る土地について区画形質の変更等を行つた後、その事業としてその届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者（３）届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者（４）届出に係る土地について区画形質の変更等を事業として行おうとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者２第二十五条から第二十七条までの規定並びに第二十七条の五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による勧告について準用する。この場合において、第二十七条中「当該土地の利用目的が変更された」とあるのは「当該土地売買等の契約の締結が中止された」と、第二十七条の五第二項及び第三項中「前条第一項」とあるのは「第二十七条の七第一項において準用する第二十七条の四第一項」と読み替えるものとする。 

## 第27_9条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第二十七条の九都道府県知事は、第二十七条の六第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査を適正に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結した者（第二十七条の七第一項において準用する第二十七条の四第一項の規定による届出をした者及び同条第二項第二号に該当するため同条第一項の規定による届出をしないで土地売買等の契約を締結した者を除く。）に対し、当該土地売買等の契約及び当該契約に係る土地の利用について報告を求めることができる。 

## 第27_10条 （国等の適正な地価の形成についての配慮） 

（国等の適正な地価の形成についての配慮）第二十七条の十国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。 

## 第28条 （遊休土地である旨の通知） 

（遊休土地である旨の通知）第二十八条都道府県知事は、第十四条第一項の許可又は第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項（第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。）の規定による届出に係る土地を所有している者のその所有に係る土地（都市計画法第五十八条の七第一項の規定による通知に係る土地を除く。）が次の各号の要件に該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所有者（当該土地の全部又は一部について地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者及び当該土地の所有者）に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。一その土地が、その所在する次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれ次のイからハまでに規定する面積以上の一団の土地であること。イ規制区域にあつては、次の（１）から（３）までに規定する区域に応じそれぞれ次の（１）から（３）までに規定する面積（１）都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、千平方メートル（２）都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域（（１）に規定する区域を除く。）にあつては、三千平方メートル（３）（１）及び（２）に規定する区域以外の区域にあつては、五千平方メートルロ監視区域にあつては、第二十七条の七第二項の都道府県の規則で定める面積（当該面積がイの（１）から（３）までに規定する区域に応じそれぞれイの（１）から（３）までに規定する面積に満たないときは、それぞれイの（１）から（３）までに規定する面積）ハ規制区域及び監視区域以外の区域にあつては、第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積二その土地の所有者が当該土地を取得した後二年を経過したものであること。三その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当するものであること。四土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に照らしその土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。２市町村長は、当該市町村の区域内に所在する土地のうち前項の要件に該当するものがあるときは、都道府県知事に対し、同項の規定による通知をすべき旨を申し出ることができる。３都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域に所在する土地について第一項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨をその通知に係る土地が所在する市町村の長に通知しなければならない。 

## 第28_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十八条この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第29条 （遊休土地に係る計画の届出） 

（遊休土地に係る計画の届出）第二十九条前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。２第十五条第二項の規定は、前項の規定による届出のあつた場合について準用する。 

## 第29_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十九条附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第30条 （助言） 

（助言）第三十条都道府県知事は、前条第一項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、必要な助言をすることができる。 

## 第31条 （勧告等） 

（勧告等）第三十一条都道府県知事は、第二十九条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、相当の期限を定めて、その届出に係る計画を変更すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。２第二十五条の規定は、前項の規定による勧告について準用する。 

## 第32条 （遊休土地の買取りの協議） 

（遊休土地の買取りの協議）第三十二条都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人（以下「地方公共団体等」という。）のうちから買取りの協議を行う者を定めて、その者が買取りの協議を行う旨をその勧告を受けた者に通知するものとする。２前項の規定により協議を行う者として定められた地方公共団体等は、同項の規定による通知があつた日から起算して六週間を経過する日までの間、その通知を受けた者と当該遊休土地の買取りの協議を行うことができる。この場合において、その通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該遊休土地の買取りの協議を行うことを拒んではならない。 

## 第33条 （遊休土地の買取り価格） 

（遊休土地の買取り価格）第三十三条地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した当該土地の相当な価額（その買取りの協議に係る遊休土地が地価公示法第二条第一項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものであるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した価額）を基準とし、当該土地の取得の対価の額及び当該土地の管理に要した費用の額を勘案して算定した価格をもつてその価格としなければならない。 

## 第34条 （買取りに係る遊休土地の利用） 

（買取りに係る遊休土地の利用）第三十四条第三十二条の規定により遊休土地を買い取つた地方公共団体等は、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に従つて当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければならない。 

## 第35条 （土地利用に関する計画の決定等の措置） 

（土地利用に関する計画の決定等の措置）第三十五条都道府県知事は、第三十二条の規定による遊休土地の買取りの協議が成立しない場合において、住宅を建設し、又は公園、広場その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設を整備することが特に必要であると認めるときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定等の措置を講ずることにより、当該土地の有効かつ適切な利用が図られるようにしなければならない。 

## 第38条 （審議会等） 

（審議会等）第三十八条この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、都道府県に、これらの事項の調査審議に関する審議会その他の合議制の機関（次項において「審議会等」という。）を置く。２審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 

## 第39条 （土地利用審査会） 

（土地利用審査会）第三十九条都道府県に、土地利用審査会を置く。２土地利用審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。３土地利用審査会は、委員五人以上で組織する。４委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項について優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事が、都道府県の議会の同意を得て、任命する。５次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。一破産者で復権を得ない者二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者６都道府県知事は、委員が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。７都道府県知事は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県の議会の同意を得て、その委員を解任することができる。一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。二職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。８委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、議事に加わることができない。９土地利用審査会は、第十二条第六項、同条第十三項（同条第十五項において準用する場合を含む。）、第十六条第二項、第二十四条第一項、第二十七条の三第二項（同条第四項（同条第五項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第二十七条の五第一項、第二十七条の六第二項（同条第四項（同条第五項において準用する場合を含む。）及び第二十七条の七第四項において準用する場合を含む。）、第二十七条の八第一項又は第三十一条第一項の規定に係る所掌事務を処理するときは、関係市町村長の出席を求め、その意見を聴かなければならない。１０第三項から前項までに定めるもののほか、土地利用審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 

## 第40条 第四十条 

第四十条削除 

## 第41条 （立入検査等） 

（立入検査等）第四十一条都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十四条第一項の許可の申請若しくは第二十三条第一項、第二十七条の四第一項（第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。）若しくは第二十九条第一項の規定による届出に係る土地又は当該許可の申請若しくは届出に係る当事者の営業所、事務所その他の場所に立ち入り、土地、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。２前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第42条 （土地調査員） 

（土地調査員）第四十二条前条第一項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、都道府県に、土地調査員を置くことができる。２土地調査員に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第43条 （書類の閲覧等） 

（書類の閲覧等）第四十三条都道府県知事は、第十六条第一項第一号、第十九条第二項又は第二十七条の五第一項第一号に規定する土地に関する権利の相当な価額の算定に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類を閲覧させ、又はその内容を記録させることを求めることができる。 

## 第43_附2条 （国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置） 

（国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置）第四十三条施行日前に第八十四条の規定による改正前の国土利用計画法（以下この条において「旧国土利用計画法」という。）第九条第十項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十四条の規定による改正後の国土利用計画法第九条第十項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。２施行日前に旧国土利用計画法第十四条第一項の規定により行われた処分についての旧国土利用計画法第二十条第一項又は第四項の規定による審査請求又は再審査請求については、なお従前の例による。 

## 第44条 （大都市の特例） 

（大都市の特例）第四十四条第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条、第四十一条及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第十二条から第十九条まで、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条、第三十九条及び前三条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。 

## 第44_2条 （事務の区分） 

（事務の区分）第四十四条の二第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項（第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。）及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 

## 第45条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四十五条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

## 第46条 第四十六条 

第四十六条第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。 

## 第47条 第四十七条 

第四十七条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者二第二十七条の四第一項（第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者三第二十三条第一項、第二十七条の四第一項（第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。）又は第二十九条第一項の規定による届出について、虚偽の届出をした者 

## 第48条 第四十八条 

第四十八条第二十七条の四第三項（第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、土地売買等の契約を締結した者は、五十万円以下の罰金に処する。 

## 第49条 第四十九条 

第四十九条次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十五条（第二十七条の五第四項、第二十七条の八第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

## 第50条 第五十条 

第五十条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

## 第81条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第82条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第160条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第百六十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第162条 （手数料に関する経過措置） 

（手数料に関する経過措置）第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

## 第163条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 国土利用計画法 (出典: https://jpcite.com/laws/kokudo-riyo-keikakuho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/kokudo-riyo-keikakuho ](https://jpcite.com/laws/kokudo-riyo-keikakuho)
