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# kokudo-kotsu-sho_39

# 国土交通省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 
法令番号 平成20年国土交通省令第86号 施行日 2019-01-17 最終改正 2019-01-17 カテゴリ 運輸 e-Gov 法令 ID 420M60000800086 ステータス active 

目次 

- [1 （研究部課等及び研究公務員） ](#art-1)
- [2 （外国人を任用できない職の範囲） ](#art-2)
- [3 （本邦法人又は外国法人等の範囲） ](#art-3)
- [4 （国有施設減額使用の手続） ](#art-4)
- [5 （国有地減額使用の手続） ](#art-5)
- [6 （研究所等が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続） ](#art-6)
- [7 （研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続） ](#art-7)
- [8 （中核的研究機関の公示） ](#art-8)

## 第1条 （研究部課等及び研究公務員） 

（研究部課等及び研究公務員）第一条科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令（平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。）第二条第一項第二号の命令で定める部課等は、国土交通省国土地理院地理地殻活動研究センターとする。２令第二条第一項第三号の命令で定める者は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。試験研究機関等者一 気象庁気象大学校教頭並びに科学技術に関する高度の知識を習得させるための科目と認めて気象庁長官が告示で定めるものを担当する教授、准教授及び講師二 海上保安庁海上保安大学校副校長並びに次の講座に属する教授、准教授、助教及び講師イ 基礎教育（物理学、化学及び数学に係る部分に限る。）ロ 海事工学ハ 海上警察学（法科学に係る部分に限る。）ニ 海上安全学 

## 第2条 （外国人を任用できない職の範囲） 

（外国人を任用できない職の範囲）第二条令第三条第一項の命令で定める職は、次の各号に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職とする。一国土交通省国土技術政策総合研究所副所長及び研究総務官二国土交通省国土地理院地理地殻活動研究センター長三気象庁気象大学校教頭四海上保安庁海上保安大学校副校長 

## 第3条 （本邦法人又は外国法人等の範囲） 

（本邦法人又は外国法人等の範囲）第三条令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。一発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等（以下この条において「特定法人等」という。）により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額（以下この条において「発行済株式の総数等」という。）の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人（以下この条において「特定子会社」という。）二特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人（以下この条において「特定親会社」という。）三法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの四法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社（当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。）の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの五特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人六特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第六条第三項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの 

## 第4条 （国有施設減額使用の手続） 

（国有施設減額使用の手続）第四条令別表第一の一の項第九号から第十二号まで、二の項第三号並びに三の項第一号及び第二号に掲げる機関（以下「研究所等」という。）の国有の試験研究施設の使用に関し、令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。２国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。 

## 第5条 （国有地減額使用の手続） 

（国有地減額使用の手続）第五条研究所等の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第九条第一項の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。２国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第九条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付するものとする。 

## 第6条 （研究所等が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続） 

（研究所等が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続）第六条研究所等が中核的研究機関（令第十一条第一項に規定する中核的研究機関をいう。以下同じ。）である場合において、研究所等の国有の試験研究施設の使用に関し、同項の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。２国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付するものとする。 

## 第7条 （研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続） 

（研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続）第七条研究所等が中核的研究機関である場合において、研究所等の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。２国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付するものとする。 

## 第8条 （中核的研究機関の公示） 

（中核的研究機関の公示）第八条科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。）第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。一中核的研究機関となる研究所等の名称及び所在地二法第三十七条第一項に規定する特定の分野 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000800086 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000800086)

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> 国土交通省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kokudo-kotsu-sho_39、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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