---
canonical: https://jpcite.com/laws/kokudo-chosa-sokushin
md_url: https://jpcite.com/laws/kokudo-chosa-sokushin.md
lang: ja
category: laws
slug: kokudo-chosa-sokushin
est_tokens: 664
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000143
---

# kokudo-chosa-sokushin

# 国土調査促進特別措置法 
法令番号 昭和37年法律第143号 施行日 2020-04-01 最終改正 2020-03-31 e-Gov 法令 ID 337AC1000000143 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [3 （国土調査事業十箇年計画） ](#art-3)
- [4 （国土調査法の適用） ](#art-4)
- [5 （国土調査事業十箇年計画の実施） ](#art-5)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律で「国土調査事業」とは、次に掲げる調査の事業をいう。一国土調査法（昭和二十六年法律第百八十号）第二条第二項に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量（このために必要な基準点の測量を含む。）並びに土地分類調査の基準の設定のための調査に係る基本調査で、国の機関又は都道府県が行うもの二国土調査法第二条第三項に規定する土地分類調査又は同条第五項に規定する地籍調査で、地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者が行うもの 

## 第3条 （国土調査事業十箇年計画） 

（国土調査事業十箇年計画）第三条国土交通大臣は、国土審議会の意見を聴いて、国土の総合的な開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について、令和二年度以降の十箇年間に実施すべき国土調査事業に関する計画（以下「国土調査事業十箇年計画」という。）の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。２国土調査事業十箇年計画は、土地基本法（平成元年法律第八十四号）第二十一条第一項の土地基本方針に即し、かつ、防災に関する施策、社会資本の効率的な整備に関する施策、都市の健全な発展と秩序ある整備に関する施策その他の関連する施策との連携が図られるとともに、国土調査事業の迅速かつ効率的な実施が確保されるように定めなければならない。３国土調査事業十箇年計画には、前条第二号に規定する土地分類調査については、同条第一号に規定する基本調査又は同条第二号に規定する地籍調査と相まつて特に緊急に実施することを必要とするものに限り、定めるものとする。４国土調査事業十箇年計画には、国土調査事業の迅速かつ効率的な実施を図るための措置に関する事項を定めるとともに、政令で定めるところにより、十箇年間に実施すべき国土調査事業の量を定めなければならない。５国土交通大臣は、第一項の規定により国土調査事業十箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県の意見を聴かなければならない。６国土交通大臣は、国土調査事業十箇年計画について第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない。７前各項の規定は、国土調査事業十箇年計画を変更しようとする場合について準用する。 

## 第4条 （国土調査法の適用） 

（国土調査法の適用）第四条国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、国土調査法の規定の適用があるものとする。この場合において、国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する第二条第二号に規定する地籍調査に関しては、同法第六条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「国土調査促進特別措置法（昭和三十七年法律第百四十三号）第三条第六項」と、「特定計画」とあるのは「国土調査事業十箇年計画」と読み替えて、同条の規定及び同条に係る国土調査法の規定を適用する。 

## 第5条 （国土調査事業十箇年計画の実施） 

（国土調査事業十箇年計画の実施）第五条政府は、国土調査事業十箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000143 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000143)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 国土調査促進特別措置法 (出典: https://jpcite.com/laws/kokudo-chosa-sokushin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/kokudo-chosa-sokushin ](https://jpcite.com/laws/kokudo-chosa-sokushin)
