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# koku-hoan-daigakko

# 航空保安大学校組織規則 
法令番号 平成13年国土交通省令第19号 施行日 2020-04-01 最終改正 2020-03-31 所管 mlit カテゴリ 運輸 e-Gov 法令 ID 413M60000800019 ステータス active 

目次 

- [1 （航空保安大学校の位置） ](#art-1)
- [2 （校長及び教頭） ](#art-2)
- [3 （研修調整官） ](#art-3)
- [4 （教官） ](#art-4)
- [5 （事務局） ](#art-5)
- [6 （事務局の所掌事務） ](#art-6)
- [7 （事務局に置く課） ](#art-7)
- [8 （総務課の所掌事務） ](#art-8)
- [9 （会計課の所掌事務） ](#art-9)
- [10 （教務課の所掌事務） ](#art-10)
- [11 （岩沼研修センター） ](#art-11)
- [12 （岩沼研修センター所長） ](#art-12)
- [13 （首席教官） ](#art-13)
- [14 （専門研修調整官） ](#art-14)
- [15 （教官） ](#art-15)
- [16 （岩沼研修センターに置く課） ](#art-16)
- [17 （総務課の所掌事務） ](#art-17)
- [18 （技術課の所掌事務） ](#art-18)
- [19 （雑則） ](#art-19)

## 第1条 （航空保安大学校の位置） 

（航空保安大学校の位置）第一条航空保安大学校（以下「大学校」という。）は、大阪府に置く。 

## 第2条 （校長及び教頭） 

（校長及び教頭）第二条大学校に、校長及び教頭一人を置く。２校長は、大学校の事務を掌理する。３教頭は、校長を助け、大学校の事務を整理する。 

## 第3条 （研修調整官） 

（研修調整官）第三条大学校に、研修調整官一人を置く。２研修調整官は、命を受けて、航空保安業務を行うために必要な基礎的な研修に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。 

## 第4条 （教官） 

（教官）第四条大学校に、教官を置く。２教官は、次に掲げる者（以下「基礎研修生」という。）に対する教授及び指導を行う。一航空保安業務に従事する職員でその業務を行うために必要な基礎的な研修を受けるため入学する者二航空保安業務に従事する職員以外の者で航空保安業務に関する基礎的な研修を受けるため入学する者３教官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空管制科長とする。４航空管制科長は、航空交通管制業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務を整理する（特別研修科長の所掌に属するものを除く。）。５第三項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空情報科長とする。６航空情報科長は、航空管制運航情報業務及び航空交通管制通信業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務を整理する（特別研修科長の所掌に属するものを除く。）。７第三項及び第五項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空電子科長とする。８航空電子科長は、航空交通管制技術業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務を整理する（特別研修科長の所掌に属するものを除く。）。９第三項、第五項及び第七項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を特別研修科長とする。１０特別研修科長は、次に掲げる事務をつかさどる。一航空灯火・電気技術業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。二航空保安業務に従事する職員以外の者に対する航空保安業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。 

## 第5条 （事務局） 

（事務局）第五条大学校に、事務局を置く。 

## 第6条 （事務局の所掌事務） 

（事務局の所掌事務）第六条事務局は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二校長の官印及び校印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四公文書類の審査に関すること。五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。六経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。七国有財産及び物品の管理に関すること。八基礎的な研修に係る計画に関すること。九基礎研修生の入学及び退学並びに研修生活に関すること。十教材、教室及び図書館の整備に関すること。十一前各号に掲げるもののほか、大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第7条 （事務局に置く課） 

（事務局に置く課）第七条事務局に、次の三課を置く。総務課会計課教務課 

## 第8条 （総務課の所掌事務） 

（総務課の所掌事務）第八条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二校長の官印及び校印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四公文書類の審査及び進達に関すること。五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。六前各号に掲げるもののほか、大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第9条 （会計課の所掌事務） 

（会計課の所掌事務）第九条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二国有財産及び物品の管理に関すること。 

## 第10条 （教務課の所掌事務） 

（教務課の所掌事務）第十条教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一基礎的な研修に係る計画に関すること。二基礎研修生の入学及び退学並びに研修生活に関すること。三教材、教室及び図書館の整備に関すること。 

## 第11条 （岩沼研修センター） 

（岩沼研修センター）第十一条大学校に、岩沼研修センターを置く。２岩沼研修センターは、航空保安業務を行うために必要な専門的な研修を行うことをつかさどる。３岩沼研修センターは、岩沼市に置く。 

## 第12条 （岩沼研修センター所長） 

（岩沼研修センター所長）第十二条岩沼研修センターに、所長を置く。２所長は、岩沼研修センターの事務を掌理する。 

## 第13条 （首席教官） 

（首席教官）第十三条岩沼研修センターに、首席教官一人を置く。２首席教官は、所長を助け、岩沼研修センターの事務を整理する。 

## 第14条 （専門研修調整官） 

（専門研修調整官）第十四条岩沼研修センターに、専門研修調整官一人を置く。２専門研修調整官は、命を受けて、航空保安業務を行うために必要な専門的な研修に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。 

## 第15条 （教官） 

（教官）第十五条岩沼研修センターに教官を置く。２教官は、岩沼研修センターにおける専門的な研修を受けるため入校する者（以下「専門研修生」という。）を教授し、及び指導する。３教官のうちから国土交通大臣が指名する者を管制科長とする。４管制科長は、航空交通管制業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する（特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。）。５第三項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者をシステム科長とする。６システム科長は、航空交通管制情報処理システムに関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する（特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。）。７第三項及び第五項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を運用科長とする。８運用科長は、航空管制運航情報業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する（システム科長及び特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。）。９第三項、第五項及び第七項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を無線科長とする。１０無線科長は、航空交通管制技術業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する（システム科長及び特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。）。１１第三項、第五項、第七項及び第九項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を特別専門研修科長とする。１２特別専門研修科長は、次に掲げる事務をつかさどる。一航空灯火・電気技術業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。二航空保安業務に従事する職員以外の者に対する航空保安業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。 

## 第16条 （岩沼研修センターに置く課） 

（岩沼研修センターに置く課）第十六条岩沼研修センターに、次の二課を置く。総務課技術課 

## 第17条 （総務課の所掌事務） 

（総務課の所掌事務）第十七条総務課は、岩沼研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二所長の官印及び岩沼研修センターの印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四公文書類の審査及び進達に関すること。五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。六経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。七国有財産及び物品の管理に関すること。八専門的な研修に係る計画に関すること。九専門研修生の入校及び退校並びに研修生活に関すること。十教材、教室及び図書館の整備に関すること。十一前各号に掲げるもののほか、岩沼研修センターの事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第18条 （技術課の所掌事務） 

（技術課の所掌事務）第十八条技術課は、岩沼研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。一専門的な研修を実施するために使用する施設及び機器の整備及び管理に関すること。二電気設備及び機械設備の管理に関すること。 

## 第19条 （雑則） 

（雑則）第十九条この省令に定めるもののほか、大学校に関し必要な事項は、校長が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800019 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800019)

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