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# kokkakomuin-taishoku-teate_3

# 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 
法令番号 平成18年政令第30号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-11-28 e-Gov 法令 ID 418CO0000000030 ステータス active 

目次 

- [1 （法附則第二条に規定する政令で定める法人等） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_2 （法附則第三条第二項に規定する政令で定める者等） ](#art-1_2)
- [2 （法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額） ](#art-2)
- [3 （法附則第六条第二項第八号に規定する政令で定める職員） ](#art-3)
- [4 （特定の者に対する退職手当の額の計算に関する経過措置） ](#art-4)
- [4_附2 （処分等の効力） ](#art-4_-2)
- [5 （基礎在職期間に旧財務省造幣局の職員としての在職期間等が含まれる場合に関する経過措置） ](#art-5)
- [6 （研究交流促進法施行令の適用に関する経過措置） ](#art-6)

## 第1条 （法附則第二条に規定する政令で定める法人等） 

（法附則第二条に規定する政令で定める法人等）第一条国家公務員退職手当法の一部を改正する法律（以下「法」という。）附則第二条に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律（平成十九年法律第八号。以下「農林水産消費技術センター法等改正法」という。）第一条の規定による改正前の独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）第二条の独立行政法人農林水産消費技術センター二農林水産消費技術センター法等改正法附則第三条第一項の規定による解散前の独立行政法人肥飼料検査所三農林水産消費技術センター法等改正法附則第三条第一項の規定による解散前の独立行政法人農薬検査所四道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律（平成二十七年法律第四十四号。以下「平成二十七年道路運送車両法等改正法」という。）第二条の規定による改正前の自動車検査独立行政法人法（平成十一年法律第二百十八号）第二条の自動車検査独立行政法人（自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律（平成十九年法律第九号）の施行の日の前日までの間におけるものに限る。）五独立行政法人国立公文書館六独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構七独立行政法人統計センター八独立行政法人造幣局九独立行政法人国立印刷局十独立行政法人製品評価技術基盤機構十一独立行政法人国立病院機構（独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成二十六年法律第六十七号。以下「平成二十六年独法整備法」という。）の施行の日の前日までの間におけるものに限る。）２次に掲げる国営企業等に係る法附則第二条に規定する政令で定める日は、平成十八年四月一日とする。一国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律（平成二十四年法律第四十二号）第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法（昭和二十九年法律第百四十一号）第二条第一項に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業二前項第一号から第十号までに掲げる法人３第一項第十一号に掲げる法人に係る法附則第二条に規定する政令で定める日は、平成十八年八月一日とする。４郵政民営化法（平成十七年法律第九十七号）第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社に係る法附則第二条に規定する政令で定める日は、平成十九年三月三十一日とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、整備法の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十六年五月三十日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_2条 （法附則第三条第二項に規定する政令で定める者等） 

（法附則第三条第二項に規定する政令で定める者等）第一条の二法附則第三条第二項第十号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第十号に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。一国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第二条第一項に規定する職員（以下「職員」という。）として在職した後、平成十八年四月一日以後平成十九年三月三十一日までの間に引き続いて地方公務員又は同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員（他の法律の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「公庫等職員」という。）若しくは国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成二十年法律第九十五号）第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第七条の三第一項に規定する独立行政法人等役員（以下この条及び次条において「独立行政法人等役員」という。）となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後同年四月一日以後に引き続いて独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。次号において「平成二十六年通則法改正法」という。）による改正前の独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第二項に規定する特定独立行政法人（国営企業等に該当するものを除く。）の職員又は独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人（国営企業等に該当するものを除く。）の職員となったもの（その者の基礎在職期間（国家公務員退職手当法第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）のうち当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。）当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日二平成十八年三月三十一日に地方公務員として在職していた者又は同日に公庫等職員として在職していた者のうち職員から引き続いて公庫等職員となった者若しくは同日に独立行政法人等役員として在職していた者のうち職員から引き続いて独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後平成十九年四月一日以後に引き続いて平成二十六年通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人（国営企業等に該当するものを除く。）の職員又は独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人（国営企業等に該当するものを除く。）の職員となったもの平成十八年四月一日２法附則第三条第三項の規定は、前項第二号に掲げる者について準用する。 

## 第2条 （法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額） 

（法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額）第二条法附則第三条第三項（前条第二項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する法附則第三条第一項に規定する政令で定める額は、同条第二項第八号及び第九号並びに前条第一項第二号に掲げる者が、内閣総理大臣の定めるところにより、その者の地方公務員、公庫等職員又は独立行政法人等役員としての在職期間において職員として在職していたものとみなした場合に、その者が平成十八年三月三十一日において受けるべき俸給月額とする。 

## 第3条 （法附則第六条第二項第八号に規定する政令で定める職員） 

（法附則第六条第二項第八号に規定する政令で定める職員）第三条法附則第六条第二項第八号に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。一内閣府設置法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第三十一号）附則第四条第一号の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十二号）第一条第十七号に掲げる総合科学技術会議の常勤の議員二個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成二十七年法律第六十五号）附則第十三条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第一条第十四号の二に掲げる特定個人情報保護委員会の委員長及び常勤の委員 

## 第4条 （特定の者に対する退職手当の額の計算に関する経過措置） 

（特定の者に対する退職手当の額の計算に関する経過措置）第四条裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十六号）附則第二条第一項の規定による報酬月額を受けていたことがある者が退職した場合においては、その者が当該報酬月額を受けていた間、俸給月額として百二十二万六千円を受けていたものとみなして、その者に対する退職手当の額を計算するものとする。 

## 第4_附2条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令（次条において「旧政令」という。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令（以下この条及び次条において「新政令」という。）の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第5条 （基礎在職期間に旧財務省造幣局の職員としての在職期間等が含まれる場合に関する経過措置） 

（基礎在職期間に旧財務省造幣局の職員としての在職期間等が含まれる場合に関する経過措置）第五条退職した者の基礎在職期間に次に掲げる期間が含まれる場合においては、当該期間における職員としての在職を職員以外の者としての在職と、当該期間を国家公務員退職手当法第五条の二第二項第七号に規定する政令で定める在職期間とそれぞれみなして、同法第六条の四及び国家公務員退職手当法施行令（昭和二十八年政令第二百十五号）第六条の二の規定を適用する。一独立行政法人造幣局法（平成十四年法律第四十号）附則第八条による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第二条第一号ニに掲げる事業（これに附帯する事業を含む。）を行う国の経営する企業に勤務する職員としての在職期間（一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。）の適用を受けていた職員としての在職期間を除く。次号及び第三号において同じ。）二独立行政法人国立印刷局法（平成十四年法律第四十一号）附則第九条による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハに掲げる事業（これに附帯する事業を含む。）を行う国の経営する企業に勤務する職員としての在職期間三郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十七年法律第百二号）第二条第十二号の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法（平成十四年法律第九十八号）第百四十一条による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イに掲げる事業（これに附帯する事業を含む。）を行う国の経営する企業に勤務する職員としての在職期間四平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法律第百六十一号）附則第十条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航空宇宙技術研究所の職員としての在職期間五平成二十六年独法整備法第百七十条の規定による改正前の独立行政法人産業技術総合研究所法（平成十一年法律第二百三号）第二条の独立行政法人産業技術総合研究所の職員としての在職期間（独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律（平成十六年法律第八十三号）の施行の日の前日までの間に限る。）六平成八年四月一日から平成十六年十月二十七日までの間において適用されていた一般職給与法（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）の教育職俸給表（二）又は教育職俸給表（三）の適用を受けていた期間七平成二十六年独法整備法第四十七条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法（平成十一年法律第百六十二号）第三条の独立行政法人情報通信研究機構の職員としての在職期間（独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律（平成十四年法律第百三十四号）附則第二条の規定により独立行政法人情報通信研究機構となった旧独立行政法人通信総合研究所の職員としての在職期間を含み、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律（平成十八年法律第二十一号）の施行の日の前日までの間に限る。）八独立行政法人消防研究所の解散に関する法律（平成十八年法律第二十二号）第一項の規定により解散した旧独立行政法人消防研究所の職員としての在職期間九独立行政法人酒類総合研究所の職員としての在職期間（独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律（平成十八年法律第二十三号）の施行の日の前日までの間に限る。）十独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十四号。以下「平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法」という。）第三条の規定による改正前の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法（平成十一年法律第百六十七号）第二条の国立オリンピック記念青少年総合センターの職員としての在職期間十一学校教育法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十号）第四条の規定による改正前の独立行政法人国立特殊教育総合研究所法（平成十一年法律第百六十五号）第二条の独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人男女共同参画機構法（令和七年法律第七十九号）附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律（平成二十一年法律第十八号）附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、平成二十六年独法整備法第七十九条の規定による改正前の独立行政法人物質・材料研究機構法（平成十一年法律第百七十三号）第三条の独立行政法人物質・材料研究機構、平成二十六年独法整備法第八十条の規定による改正前の独立行政法人防災科学技術研究所法（平成十一年法律第百七十四号）第三条の独立行政法人防災科学技術研究所、平成二十六年独法整備法第八十一条の規定による改正前の独立行政法人放射線医学総合研究所法（平成十一年法律第百七十六号）第二条の独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律（平成十九年法律第七号）による改正前の独立行政法人国立博物館法（平成十一年法律第百七十八号）第二条の独立行政法人国立博物館及び独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所の職員としての在職期間（平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。）十二独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十五号。以下「平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。）第一条の規定による改正前の独立行政法人産業安全研究所法（平成十一年法律第百八十一号）第二条の独立行政法人産業安全研究所及び平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人産業医学総合研究所の職員としての在職期間十三独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第三十八号）附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立健康・栄養研究所の職員としての在職期間（平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。）十四独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十六号。以下「平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法」という。）第一条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）第三条の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構並びに平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所及び旧独立行政法人食品総合研究所の職員としての在職期間（独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律（平成十四年法律第百二十九号）附則第二条の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構となった旧独立行政法人農業技術研究機構の職員としての在職期間を含む。）十五平成二十六年独法整備法第百五十三条の規定による改正前の独立行政法人水産総合研究センター法（平成十一年法律第百九十九号）第二条の独立行政法人水産総合研究センター及び平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第十六条第一項の規定により解散した旧独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員としての在職期間（平成二十六年独法整備法第百五十三条の規定による改正前の独立行政法人水産総合研究センター法第二条の独立行政法人水産総合研究センターの職員としての在職期間にあっては、平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。）十六独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律（平成二十七年法律第七十号。以下「平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法」という。）附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、農林水産消費技術センター法等改正法附則第六条第一項の規定により解散した旧独立行政法人林木育種センター、平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校、平成二十六年独法整備法第百四十九条の規定による改正前の独立行政法人農業生物資源研究所法（平成十一年法律第百九十三号）第二条の独立行政法人農業生物資源研究所、平成二十六年独法整備法第百五十条の規定による改正前の独立行政法人農業環境技術研究所法（平成十一年法律第百九十四号）第二条の独立行政法人農業環境技術研究所、平成二十六年独法整備法第百五十一条の規定による改正前の独立行政法人国際農林水産業研究センター法（平成十一年法律第百九十七号）第二条の独立行政法人国際農林水産業研究センター及び平成二十六年独法整備法第百五十二条の規定による改正前の独立行政法人森林総合研究所法（平成十一年法律第百九十八号）第二条の独立行政法人森林総合研究所の職員としての在職期間（平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。）十七独立行政法人工業所有権情報・研修館の職員としての在職期間（特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第七十九号）附則第五条の規定により独立行政 

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。 

## 第6条 （研究交流促進法施行令の適用に関する経過措置） 

（研究交流促進法施行令の適用に関する経過措置）第六条法附則第十七条の規定による改正前の研究交流促進法（昭和六十一年法律第五十七号）第六条第一項の規定の適用に係る研究交流促進法施行令（昭和六十一年政令第三百四十五号）第四条第二項の総務大臣の承認は、法附則第十七条の規定による改正後の研究交流促進法第六条第一項の規定の適用に係る同令第四条第二項の総務大臣の承認とみなす。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000030 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000030)

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