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# kokkakomuin-shukusha-ho

# 国家公務員宿舎法 
法令番号 昭和24年法律第117号 施行日 2023-04-01 最終改正 2021-06-11 e-Gov 法令 ID 324AC0000000117 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [3 （宿舎の種類） ](#art-3)
- [4 （設置の機関） ](#art-4)
- [4_附2 （政令への委任） ](#art-4_-2)
- [5 （維持及び管理の機関） ](#art-5)
- [6 （総括の機関） ](#art-6)
- [7 （事務の委任） ](#art-7)
- [8 （設置計画） ](#art-8)
- [8_2 第八条の二 ](#art-8_2)
- [9 （設置の方法） ](#art-9)
- [10 （公邸） ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 （無料宿舎） ](#art-12)
- [13 （有料宿舎） ](#art-13)
- [13_2 （省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議） ](#art-13_2)
- [13_3 （被貸与者に対する監督） ](#art-13_3)
- [13_4 （無料宿舎を貸与する者の選定） ](#art-13_4)
- [14 （有料宿舎を貸与する者の選定） ](#art-14)
- [15 （有料宿舎の使用料） ](#art-15)
- [16 （宿舎の使用上の義務） ](#art-16)
- [17 （宿舎の修繕費等） ](#art-17)
- [18 （宿舎の明渡し等） ](#art-18)
- [19 （費用及び使用料の所属区分） ](#art-19)
- [20 （宿舎の現況に関する記録） ](#art-20)
- [21 （国家公務員法との関係） ](#art-21)
- [22 （施行に関する細目） ](#art-22)
- [28 （処分等の効力） ](#art-28)
- [30 （その他の経過措置の政令等への委任） ](#art-30)
- [39 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-39)
- [57 （処分等に関する経過措置） ](#art-57)
- [58 （命令の効力に関する経過措置） ](#art-58)
- [60 （政令への委任） ](#art-60)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、国が国家公務員等に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もつて国等の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一国等国及び独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）をいう。二職員次に掲げる者をいう。イ常時勤務に服することを要する国家公務員（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者その他法令の規定により職務に専念する義務を免除された者、同法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者その他常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定める者を含む。）ロ独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人以外の独立行政法人に常時勤務することを要する者（法令の規定により休業が認められた者その他政令で定める者を含む。）三宿舎職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため国が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設（共同浴場、簡易な児童遊園その他政令で定める共同施設を含む。）をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。四各省各庁衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣（内閣府及びデジタル庁を除く。）、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。五各省各庁の長衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。 

## 第3条 （宿舎の種類） 

（宿舎の種類）第三条宿舎は、公邸、無料宿舎及び有料宿舎の三種類とする。 

## 第4条 （設置の機関） 

（設置の機関）第四条宿舎の設置は、財務大臣が行うものとする。２同一の各省各庁に所属する職員（当該各省各庁の所管する独立行政法人の職員を含む。）のみに貸与する目的で設置する宿舎（以下「省庁別宿舎」という。）を設置する場合で次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる各省各庁の長がその設置を行うものとする。一転用（宿舎の用に供し、又は供するものと決定した国有財産（以下この号において「宿舎用財産」という。）以外の国有財産を宿舎用財産とすることをいう。第九条において同じ。）、交換又は寄附の方法により設置する場合当該転用若しくは交換をし、又は当該寄附を受ける各省各庁の長二特定の官署（独立行政法人の事業所を含む。以下同じ。）に勤務する職員のために一時に多数の宿舎を設置する必要がある場合その他特別の事情がある場合で財務大臣が指定する場合当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長（当該職員が独立行政法人の職員の場合には、当該独立行政法人を所管する各省各庁の長。次条において同じ。） 

## 第4_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第5条 （維持及び管理の機関） 

（維持及び管理の機関）第五条合同宿舎（省庁別宿舎以外の宿舎をいう。以下第八条の二第二項において同じ。）は財務大臣が、省庁別宿舎は当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長がそれぞれ維持及び管理を行うものとする。 

## 第6条 （総括の機関） 

（総括の機関）第六条財務大臣は、宿舎の設置並びに維持及び管理（以下「設置等」という。）の適正を期するため、宿舎に関する制度を整え、その設置等に関する事務を統一し、及びその設置等について必要な調整をするものとする。２財務大臣は、宿舎の設置等の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、当該各省各庁所属の職員若しくは当該各省各庁が所管する独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料を求め、又は当該各省各庁の長が設置し、若しくは維持及び管理を行う省庁別宿舎について、その状況に関する報告を求め、部下の職員に実地監査を行わせ、若しくは閣議の決定を経て、宿舎の種類（第三条に規定する宿舎の種類をいう。第十三条の二第一号において同じ。）の変更その他の措置を求めることができる。３独立行政法人を所管する各省各庁の長は、当該独立行政法人の長に対し、当該独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料の提出を求めることができる。４前項の規定により資料の提出を求められた独立行政法人の長は、遅滞なく、これを提出しなければならない。 

## 第7条 （事務の委任） 

（事務の委任）第七条各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、宿舎の設置に関する事務の一部を委任することができる。２各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、宿舎の維持及び管理に関する事務の一部を委任することができる。３財務大臣は、財務局長又は財務支局長に、前条の規定による宿舎の設置等の総括に関する事務の一部を委任することができる。 

## 第8条 （設置計画） 

（設置計画）第八条宿舎の設置は、宿舎の設置に関する年度計画（以下次条において「設置計画」という。）に基いて行わなければならない。 

## 第8_2条 第八条の二 

第八条の二各省各庁の長は、毎会計年度、政令で定めるところにより、宿舎設置に関する要求についての書類を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。２財務大臣は、前項の要求を調整して、政令で定めるところにより、合同宿舎及び省庁別宿舎の別（省庁別宿舎については、さらに各省各庁別）に設置計画を定め、各年度分の予算成立の日から二月以内に、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。３各省各庁の長は、前項の通知を受けた後において、設置計画を変更する必要があると認めるときは、そのつど、政令で定めるところにより、財務大臣に対し、設置計画の変更を求めることができる。４財務大臣は、前項の要求がやむを得ないものであると認めるときは、すみやかに設置計画を変更し、その変更の内容をその要求に係る各省各庁の長に通知するものとする。５前二項に規定する場合のほか、財務大臣は、設置計画を変更する必要があると認めるときは、関係の各省各庁の長と協議して、設置計画を変更することができる。６財務大臣は、設置計画を定め、又は変更する場合においては、各省各庁及び独立行政法人における職員の職務の性質、宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を考慮しなければならない。 

## 第9条 （設置の方法） 

（設置の方法）第九条宿舎の設置は、建設（土地を宅地に造成することを含む。）、購入、交換、寄付、転用及び借受の方法により行うものとする。 

## 第10条 （公邸） 

（公邸）第十条公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。一衆議院議長及び衆議院副議長二参議院議長及び参議院副議長三内閣総理大臣及び国務大臣四最高裁判所裁判官五会計検査院長六人事院総裁七国立国会図書館長七の二衆議院事務総長及び参議院事務総長七の三衆議院法制局長及び参議院法制局長八宮内庁長官及び侍従長九検事総長十内閣法制局長官十一在外公館の長 

## 第11条 第十一条 

第十一条公邸には、いヽすヽ、テーブル等公邸に必要とする備品（もつぱら居住者の私用に供するものを除く。）を備え付け、無料で貸与する。 

## 第12条 （無料宿舎） 

（無料宿舎）第十二条無料宿舎は、次に掲げる職員のうち政令で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。一本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者二研究又は実験施設に勤務する者であつて継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの三へヽきヽ地にある官署又は特に隔離された官署に勤務する者四官署の管理責任者であつて、その職務を遂行するために官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの２無料宿舎は、職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。 

## 第13条 （有料宿舎） 

（有料宿舎）第十三条有料宿舎は、次に掲げる場合において、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。一職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合二職員の在勤地における住宅不足により国等の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合 

## 第13_2条 （省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議） 

（省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議）第十三条の二次に掲げる場合においては、省庁別宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長は、政令で定めるところにより、財務大臣に協議しなければならない。一当該省庁別宿舎について、宿舎の廃止（宿舎をその用に供しないことと決定することをいう。以下第十八条第一項第五号において同じ。）をし、又は宿舎の種類の変更をしようとするとき。二当該省庁別宿舎を他の各省各庁の長が維持及び管理を行う省庁別宿舎としようとするとき。 

## 第13_3条 （被貸与者に対する監督） 

（被貸与者に対する監督）第十三条の三宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長（以下「維持管理機関」という。）は、被貸与者（宿舎の貸与を受けた者及び第十八条第一項の規定の適用を受ける同居者（以下「同居者」という。）をいう。以下同じ。）がこの法律に定める義務を守つているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。 

## 第13_4条 （無料宿舎を貸与する者の選定） 

（無料宿舎を貸与する者の選定）第十三条の四一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が二人以上存する場合においては、当該宿舎の維持管理機関は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。 

## 第14条 （有料宿舎を貸与する者の選定） 

（有料宿舎を貸与する者の選定）第十四条有料宿舎を貸与する者の選定に当たつては、当該宿舎の維持管理機関は、政令で定めるところにより、国等の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。 

## 第15条 （有料宿舎の使用料） 

（有料宿舎の使用料）第十五条有料宿舎の使用料は、月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第十八条第一項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して政令で定める算定方法により、各宿舎につきその維持管理機関が決定する。２新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。３有料宿舎の貸与を受けた者に報酬を支給する機関は、毎月報酬を支給する際その者の報酬から使用料に相当する金額を控除して、その金額をその者に代りその使用料として国に払い込まなければならない。４有料宿舎の貸与を受けた者が第十八条第一項第一号又は第二号の規定に該当することとなつた場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなつた日から同項又は同条第二項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を、毎月その月末までに、国に払い込まなければならない。５前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。 

## 第16条 （宿舎の使用上の義務） 

（宿舎の使用上の義務）第十六条被貸与者は、善良な管理者の注意をもつてその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。２被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につきその維持管理機関の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行つてはならない。３被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基くものである場合には、この限りでない。４前条第五項の規定は、被貸与者（同居者に限る。）の第一項又は第二項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。 

## 第17条 （宿舎の修繕費等） 

（宿舎の修繕費等）第十七条公邸の修繕（被貸与者の責に帰すべき事由（前条第三項ただし書の火災を除く。）による損傷又は汚損に係る修繕を除く。）に要する費用及び公邸の使用につき必要とする電気、水道、ガス等に要する費用（もつぱら居住者の私用に係るものを除く。）は、国が負担する。２天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎又は有料宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、国が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。 

## 第18条 （宿舎の明渡し等） 

（宿舎の明渡し等）第十八条宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、その者（その者が第二号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者）は、その該当することとなつた日から二十日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、その維持管理機関の承認を受けて、その該当することとなつた日から、公邸及び無料宿舎にあつては二月、有料宿舎にあつては六月の範囲内において当該維持管理機関の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。一職員でなくなつたとき。二死亡したとき。三転任、配置換、勤務する官署の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなつたとき。四当該宿舎について国等の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。五国において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。２有料宿舎の被貸与者は、当該宿舎の維持管理機関が、第十六条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を附してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかつたときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。３被貸与者が前二項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、政令で定めるところにより、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額（当該宿舎が公邸又は無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるとみなして第十五条第一項に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額）の三倍に相当する金額をこえることができない。４第十五条第五項の規定は、前項の規定により被貸与者（同居者に限る。）が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。５独立行政法人の長は、当該独立行政法人の職員で宿舎の貸与を受けている者が第一項第一号から第三号までの規定に該当することとなつた場合には、直ちに当該独立行政法人を所管する各省各庁の長にその旨を報告しなければならない。 

## 第19条 （費用及び使用料の所属区分） 

（費用及び使用料の所属区分）第十九条宿舎の設置等に要する費用及び宿舎の使用料は、当該宿舎の所属する会計の所属とする。 

## 第20条 （宿舎の現況に関する記録） 

（宿舎の現況に関する記録）第二十条維持管理機関は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。 

## 第21条 （国家公務員法との関係） 

（国家公務員法との関係）第二十一条第八条の二、第十条、第十二条、第十三条及び第十三条の四から第十五条までに規定する事項は、国家公務員法第二十二条及び第二十八条第一項の規定による人事院の勧告に係る事項に含まれるものとする。 

## 第22条 （施行に関する細目） 

（施行に関する細目）第二十二条この法律の施行に関し必要な細目は、財務省令で定める。 

## 第28条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第30条 （その他の経過措置の政令等への委任） 

（その他の経過措置の政令等への委任）第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

## 第39条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第57条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第五十七条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。）の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。）の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。２この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。３この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

## 第58条 （命令の効力に関する経過措置） 

（命令の効力に関する経過措置）第五十八条旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

## 第60条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六十条附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

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