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# kokkakomuin-kyosai-kumiai_5

# 国家公務員共済組合法施行令 
法令番号 昭和33年政令第207号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-02-16 e-Gov 法令 ID 333CO0000000207 ステータス active 

目次 

- [12:17 第十二条から第十七条まで ](#art-12-17)
- [19:20 第十九条及び第二十条 ](#art-19-20)
- [1 （定義） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附100 （施行期日） ](#art-1_-100)
- [1_附101 （施行期日） ](#art-1_-101)
- [1_附102 （施行期日） ](#art-1_-102)
- [1_附103 （施行期日） ](#art-1_-103)
- [1_附104 （施行期日） ](#art-1_-104)
- [1_附105 （施行期日） ](#art-1_-105)
- [1_附106 （施行期日） ](#art-1_-106)
- [1_附107 （施行期日） ](#art-1_-107)
- [1_附108 （施行期日） ](#art-1_-108)
- [1_附109 （施行期日） ](#art-1_-109)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附110 （施行期日） ](#art-1_-110)
- [1_附111 （施行期日） ](#art-1_-111)
- [1_附112 （施行期日） ](#art-1_-112)
- [1_附113 （施行期日） ](#art-1_-113)
- [1_附114 （施行期日） ](#art-1_-114)
- [1_附115 （施行期日） ](#art-1_-115)
- [1_附116 （施行期日） ](#art-1_-116)
- [1_附117 （施行期日） ](#art-1_-117)
- [1_附118 （施行期日） ](#art-1_-118)
- [1_附119 （施行期日） ](#art-1_-119)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附120 （施行期日） ](#art-1_-120)
- [1_附121 （施行期日） ](#art-1_-121)
- [1_附122 （施行期日） ](#art-1_-122)
- [1_附123 （施行期日） ](#art-1_-123)
- [1_附124 （施行期日） ](#art-1_-124)
- [1_附125 （施行期日） ](#art-1_-125)
- [1_附126 （施行期日） ](#art-1_-126)
- [1_附127 （施行期日） ](#art-1_-127)
- [1_附128 （施行期日） ](#art-1_-128)
- [1_附129 （施行期日） ](#art-1_-129)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附130 （施行期日） ](#art-1_-130)
- [1_附131 （施行期日） ](#art-1_-131)
- [1_附132 （施行期日） ](#art-1_-132)
- [1_附133 （施行期日） ](#art-1_-133)
- [1_附134 （施行期日） ](#art-1_-134)
- [1_附135 （施行期日） ](#art-1_-135)
- [1_附136 （施行期日） ](#art-1_-136)
- [1_附137 （施行期日） ](#art-1_-137)
- [1_附138 （施行期日） ](#art-1_-138)
- [1_附139 （施行期日） ](#art-1_-139)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附140 （施行期日） ](#art-1_-140)
- [1_附141 （施行期日） ](#art-1_-141)
- [1_附142 （施行期日） ](#art-1_-142)
- [1_附143 （施行期日） ](#art-1_-143)
- [1_附144 （施行期日） ](#art-1_-144)
- [1_附145 （施行期日） ](#art-1_-145)
- [1_附146 （施行期日） ](#art-1_-146)
- [1_附147 （施行期日） ](#art-1_-147)
- [1_附148 （施行期日） ](#art-1_-148)
- [1_附149 （施行期日） ](#art-1_-149)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附150 （施行期日） ](#art-1_-150)
- [1_附151 （施行期日） ](#art-1_-151)
- [1_附152 （施行期日） ](#art-1_-152)
- [1_附153 （施行期日） ](#art-1_-153)
- [1_附154 （施行期日） ](#art-1_-154)
- [1_附155 （施行期日） ](#art-1_-155)
- [1_附156 （施行期日） ](#art-1_-156)
- [1_附157 （施行期日） ](#art-1_-157)
- [1_附158 （施行期日） ](#art-1_-158)
- [1_附159 （施行期日） ](#art-1_-159)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附160 （施行期日） ](#art-1_-160)
- [1_附161 （施行期日） ](#art-1_-161)
- [1_附162 （施行期日） ](#art-1_-162)
- [1_附163 （施行期日） ](#art-1_-163)
- [1_附164 （施行期日） ](#art-1_-164)
- [1_附165 （施行期日） ](#art-1_-165)
- [1_附166 （施行期日） ](#art-1_-166)
- [1_附167 （施行期日） ](#art-1_-167)
- [1_附168 （施行期日） ](#art-1_-168)
- [1_附169 （施行期日） ](#art-1_-169)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附170 （施行期日） ](#art-1_-170)
- [1_附171 （施行期日） ](#art-1_-171)
- [1_附172 （施行期日） ](#art-1_-172)
- [1_附173 （施行期日） ](#art-1_-173)
- [1_附174 （施行期日） ](#art-1_-174)
- [1_附175 （施行期日） ](#art-1_-175)
- [1_附176 （施行期日） ](#art-1_-176)
- [1_附177 （施行期日） ](#art-1_-177)
- [1_附178 （施行期日） ](#art-1_-178)
- [1_附179 （施行期日） ](#art-1_-179)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附180 （施行期日） ](#art-1_-180)
- [1_附181 （施行期日） ](#art-1_-181)
- [1_附182 （施行期日） ](#art-1_-182)
- [1_附183 （施行期日） ](#art-1_-183)
- [1_附184 （施行期日） ](#art-1_-184)
- [1_附185 （施行期日） ](#art-1_-185)
- [1_附186 （施行期日） ](#art-1_-186)
- [1_附187 （施行期日） ](#art-1_-187)
- [1_附188 （施行期日） ](#art-1_-188)
- [1_附189 （施行期日） ](#art-1_-189)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附190 （施行期日） ](#art-1_-190)
- [1_附191 （施行期日） ](#art-1_-191)
- [1_附192 （施行期日） ](#art-1_-192)
- [1_附193 （施行期日） ](#art-1_-193)
- [1_附194 （施行期日） ](#art-1_-194)
- [1_附195 （施行期日） ](#art-1_-195)
- [1_附196 （施行期日） ](#art-1_-196)
- [1_附197 （施行期日） ](#art-1_-197)
- [1_附198 （施行期日） ](#art-1_-198)
- [1_附199 （施行期日） ](#art-1_-199)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附200 （施行期日） ](#art-1_-200)
- [1_附201 （施行期日） ](#art-1_-201)
- [1_附202 （施行期日） ](#art-1_-202)
- [1_附203 （施行期日） ](#art-1_-203)
- [1_附204 （施行期日） ](#art-1_-204)
- [1_附205 （施行期日等） ](#art-1_-205)
- [1_附206 （施行期日） ](#art-1_-206)
- [1_附207 （施行期日） ](#art-1_-207)
- [1_附208 （施行期日） ](#art-1_-208)
- [1_附209 （施行期日） ](#art-1_-209)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附210 （施行期日） ](#art-1_-210)
- [1_附211 （施行期日） ](#art-1_-211)
- [1_附212 （施行期日） ](#art-1_-212)
- [1_附213 （施行期日） ](#art-1_-213)
- [1_附214 （施行期日） ](#art-1_-214)
- [1_附215 （施行期日） ](#art-1_-215)
- [1_附216 （施行期日） ](#art-1_-216)
- [1_附217 （施行期日） ](#art-1_-217)
- [1_附218 （施行期日） ](#art-1_-218)
- [1_附219 （施行期日） ](#art-1_-219)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附220 （施行期日） ](#art-1_-220)
- [1_附221 （施行期日） ](#art-1_-221)
- [1_附222 （施行期日） ](#art-1_-222)
- [1_附223 （施行期日） ](#art-1_-223)
- [1_附224 （施行期日） ](#art-1_-224)
- [1_附225 （施行期日） ](#art-1_-225)
- [1_附226 （施行期日） ](#art-1_-226)
- [1_附227 （施行期日等） ](#art-1_-227)
- [1_附228 （施行期日） ](#art-1_-228)
- [1_附229 （施行期日） ](#art-1_-229)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附230 （施行期日） ](#art-1_-230)
- [1_附231 （施行期日） ](#art-1_-231)
- [1_附232 （施行期日） ](#art-1_-232)
- [1_附233 （施行期日） ](#art-1_-233)
- [1_附234 （施行期日） ](#art-1_-234)
- [1_附235 （施行期日） ](#art-1_-235)
- [1_附236 （施行期日） ](#art-1_-236)
- [1_附237 （施行期日） ](#art-1_-237)
- [1_附238 （施行期日） ](#art-1_-238)
- [1_附239 （施行期日） ](#art-1_-239)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附240 （施行期日） ](#art-1_-240)
- [1_附241 （施行期日） ](#art-1_-241)
- [1_附242 （施行期日） ](#art-1_-242)
- [1_附243 （施行期日） ](#art-1_-243)
- [1_附25 （施行期日等） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日等） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日） ](#art-1_-38)
- [1_附39 （施行期日） ](#art-1_-39)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附40 （施行期日） ](#art-1_-40)
- [1_附41 （施行期日） ](#art-1_-41)
- [1_附42 （施行期日） ](#art-1_-42)
- [1_附43 （施行期日） ](#art-1_-43)
- [1_附44 （施行期日） ](#art-1_-44)
- [1_附45 （施行期日） ](#art-1_-45)
- [1_附46 （施行期日） ](#art-1_-46)
- [1_附47 （施行期日） ](#art-1_-47)
- [1_附48 （施行期日等） ](#art-1_-48)
- [1_附49 （施行期日等） ](#art-1_-49)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附50 （施行期日） ](#art-1_-50)
- [1_附51 （施行期日） ](#art-1_-51)
- [1_附52 （施行期日等） ](#art-1_-52)
- [1_附53 （施行期日等） ](#art-1_-53)
- [1_附54 （施行期日） ](#art-1_-54)
- [1_附55 （施行期日） ](#art-1_-55)
- [1_附56 （施行期日） ](#art-1_-56)
- [1_附57 （施行期日等） ](#art-1_-57)
- [1_附58 （施行期日） ](#art-1_-58)
- [1_附59 （施行期日） ](#art-1_-59)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附60 （施行期日） ](#art-1_-60)
- [1_附61 （施行期日等） ](#art-1_-61)
- [1_附62 （施行期日） ](#art-1_-62)
- [1_附63 （施行期日） ](#art-1_-63)
- [1_附64 （施行期日） ](#art-1_-64)
- [1_附65 （施行期日） ](#art-1_-65)
- [1_附66 （施行期日） ](#art-1_-66)
- [1_附67 （施行期日） ](#art-1_-67)
- [1_附68 （施行期日） ](#art-1_-68)
- [1_附69 （施行期日等） ](#art-1_-69)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附70 （施行期日） ](#art-1_-70)
- [1_附71 （施行期日） ](#art-1_-71)
- [1_附72 （施行期日） ](#art-1_-72)
- [1_附73 （施行期日） ](#art-1_-73)
- [1_附74 （施行期日） ](#art-1_-74)
- [1_附75 （施行期日） ](#art-1_-75)
- [1_附76 （施行期日） ](#art-1_-76)
- [1_附77 （施行期日） ](#art-1_-77)
- [1_附78 （施行期日） ](#art-1_-78)
- [1_附79 （施行期日等） ](#art-1_-79)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附80 （施行期日） ](#art-1_-80)
- [1_附81 （施行期日） ](#art-1_-81)
- [1_附82 （施行期日） ](#art-1_-82)
- [1_附83 （施行期日） ](#art-1_-83)
- [1_附84 （施行期日） ](#art-1_-84)
- [1_附85 （施行期日） ](#art-1_-85)
- [1_附86 （施行期日） ](#art-1_-86)
- [1_附87 （施行期日） ](#art-1_-87)
- [1_附88 （施行期日） ](#art-1_-88)
- [1_附89 （施行期日等） ](#art-1_-89)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_附90 （施行期日） ](#art-1_-90)
- [1_附91 （施行期日） ](#art-1_-91)
- [1_附92 （施行期日） ](#art-1_-92)
- [1_附93 （施行期日） ](#art-1_-93)
- [1_附94 （施行期日） ](#art-1_-94)
- [1_附95 （施行期日） ](#art-1_-95)
- [1_附96 （施行期日） ](#art-1_-96)
- [1_附97 （施行期日） ](#art-1_-97)
- [1_附98 （施行期日） ](#art-1_-98)
- [1_附99 （施行期日） ](#art-1_-99)
- [2 （職員） ](#art-2)
- [2_附10 （長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置） ](#art-2_-10)
- [2_附11 （遺族年金の加算の特例に関する調整等に関する経過措置） ](#art-2_-11)
- [2_附12 （遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置） ](#art-2_-12)
- [2_附13 （国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-13)

## 第12:17条 第十二条から第十七条まで 

第十二条から第十七条まで削除 

## 第19:20条 第十九条及び第二十条 

第十九条及び第二十条削除 

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この政令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加入者」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法（以下「法」という。）第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第二項、第二十一条第一項、第三十一条第一号、第三十九条第一項、第五十五条第一項第二号、第七十三条第一項、第七十四条、第百二十四条の二第二項、第百二十六条の五第二項、附則第十二条第一項若しくは第三項、附則第二十条の二第二項若しくは附則第二十条の三第一項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。）第二条第二号、第十号、第十一号若しくは第十三号若しくは第二十三条第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、受給権者、地方の組合、私学共済制度の加入者、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更新組合員をいう。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附100条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日（平成十年四月一日）から施行する。 

## 第1_附101条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（平成十年四月一日）から施行する。 

## 第1_附102条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日（平成十年十月二十二日）から施行する。 

## 第1_附103条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。 

## 第1_附104条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市基盤整備公団法（以下「公団法」という。）の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 

## 第1_附105条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 

## 第1_附106条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 

## 第1_附107条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、雇用・能力開発機構法（以下「法」という。）の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 

## 第1_附108条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 

## 第1_附109条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行令附則第六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附110条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附111条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の改正規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附112条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十二年九月一日）から施行する。 

## 第1_附113条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定（「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。）、第五条の規定、第九条の規定（国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。）、第十条の規定（地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定（「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。）、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附114条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附115条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附116条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附117条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年十月一日から施行する。 

## 第1_附118条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附119条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附120条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附121条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。 

## 第1_附122条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附123条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附124条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附125条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附126条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定（国土交通省組織令（平成十二年政令第二百五十五号）第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。）は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附127条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附128条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附129条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令（平成十二年政令第二百五十号）第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定は、法附則第十五条及び第十六条の規定の施行の日から施行する。 

## 第1_附130条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附131条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附132条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附133条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附134条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附135条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附136条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附137条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附138条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附139条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附140条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附141条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附142条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附143条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附144条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附145条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附146条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年一月五日から施行する。 

## 第1_附147条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成十六年四月一日）から施行する。 

## 第1_附148条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附149条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成十六年二月二十九日）から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附150条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。 

## 第1_附151条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附152条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附153条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附154条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附155条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附156条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附157条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附158条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 

## 第1_附159条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 

## 第1_附160条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律（次条において「平成十六年改正法」という。）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。 

## 第1_附161条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十六年十二月三十日）から施行する。 

## 第1_附162条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附163条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附164条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。 

## 第1_附165条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附166条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附167条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附168条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附169条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日（昭和四十二年八月十六日）から施行する。 

## 第1_附170条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附171条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 

## 第1_附172条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 

## 第1_附173条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附174条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附175条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。 

## 第1_附176条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附177条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附178条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附179条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日（平成十九年十月一日）から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。 

## 第1_附180条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。 

## 第1_附181条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附182条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附183条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附184条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附185条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 

## 第1_附186条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 

## 第1_附187条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 

## 第1_附188条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附189条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附190条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附191条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附192条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附193条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定（「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。）及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。 

## 第1_附194条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。 

## 第1_附195条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附196条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定（地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。）、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定（総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。）は、同年六月一日から施行する。 

## 第1_附197条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。 

## 第1_附198条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附199条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十一年六月二十二日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附200条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 

## 第1_附201条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十二年一月一日）から施行する。 

## 第1_附202条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附203条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附204条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附205条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令（平成十七年政令第百十八号）附則第二条の規定は、平成二十二年度以後の国家公務員共済組合法第七十九条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。 

## 第1_附206条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。 

## 第1_附207条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 

## 第1_附208条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附209条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律（昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。）の施行の日（昭和四十三年七月一日）から施行する。 

## 第1_附210条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附211条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日（平成二十四年二月二十三日）から施行する。 

## 第1_附212条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十四年七月一日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第七条第一項の規定並びに次条及び附則第六条の規定、附則第十五条の規定（国家公務員退職手当法施行令（昭和二十八年政令第二百十五号）第九条の二に一号を加える改正規定及び同令第九条の四に一号を加える改正規定に限る。）、附則第十八条の規定（国家公務員共済組合法施行令（昭和三十三年政令第二百七号）第四十三条第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定に限る。）、附則第二十七条の規定（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成十三年政令第三十四号）第一条第一号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。）、附則第二十八条の規定（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令（平成十五年政令第二十七号）第一条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。）、附則第三十条の規定（職員の退職管理に関する政令（平成二十年政令第三百八十九号）第二条に一号を加える改正規定及び同令第三十条に一号を加える改正規定に限る。）並びに附則第三十一条の規定（特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令（平成二十年政令第三百九十号）第十六条に一号を加える改正規定に限る。）法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十四年四月一日） 

## 第1_附213条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律（以下「平成二十四年改正法」という。）の施行の日（平成二十四年十月一日）から施行する。 

## 第1_附214条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附215条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附216条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成二十五年八月一日）から施行する。 

## 第1_附217条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（以下「平成二十五年改正法」という。）の施行の日（平成二十六年四月一日）から施行する。 

## 第1_附218条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附219条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。 

## 第1_附220条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十六年五月三十日）から施行する。 

## 第1_附221条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附222条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令附則第六条を削る改正規定、同令附則第五条第一項の改正規定、同条を同令附則第六条とする改正規定及び同令附則第四条の次に一条を加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の四の改正規定並びに第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の二の改正規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附223条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定（同条第五項第一号の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）及び同条第七項の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）を除く。）、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定（同条第五項第一号の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）及び同条第七項の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）を除く。）、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定（健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）、同条第七項の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。）、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定平成二十七年八月一日 

## 第1_附224条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次条第一項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附225条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附226条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附227条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。２第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十七条の五の規定並びに第四条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第一項の表改正前昭和六十年国共済改正法附則第十八条の項及び第三十条の二の規定並びに附則第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令（昭和二十八年政令第四百二十五号）の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。 

## 第1_附228条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附229条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十九年四月一日）から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附230条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附231条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。 

## 第1_附232条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 

## 第1_附233条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附234条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三十年八月一日から施行する。ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附235条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三十年改正法の施行の日（令和二年四月一日）から施行する。 

## 第1_附236条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和二年九月一日から施行する。 

## 第1_附237条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。 

## 第1_附238条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。 

## 第1_附239条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。 

## 第1_附240条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和四年十月一日から施行する。 

## 第1_附241条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。 

## 第1_附242条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和六年二月十六日）から施行する。 

## 第1_附243条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（令和七年五月一日）から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行する。２改正後の第十一条の六、附則第二十条及び附則第二十条の二の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第五条から第十条までの規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附36条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行する。２改正後の国家公務員共済組合法施行令（以下「新令」という。）附則第二十七条の七第一項第一号の規定は、昭和四十八年十一月分以後の給付について適用する。３新令附則第二十七条の七第一項第二号の規定は、昭和四十八年十月分以後の給付について適用する。 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。 

## 第1_附38条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三十三条及び第三十六条の改正規定並びに次条の規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附39条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律（昭和四十九年法律第四十八号）の施行の日（昭和四十九年八月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和三十七年四月二十七日から施行する。 

## 第1_附40条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。 

## 第1_附41条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 

## 第1_附42条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附43条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一附則第八条の二の改正規定公布の日二第十一条の六の改正規定、第十一条の八の次に一条を加える改正規定、第四十八条第三項、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第七条の三、附則第十条第五項、附則第二十条、附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項並びに附則第二十七条の七の改正規定（同条第一項第一号の改正規定中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（以下「施行法」という。）第三十三条及び別表に係る部分、附則第二十七条の七第三項中「第六号」を「第七号」に改める部分並びに同条に一項を加える改正規定中施行法第三十三条に係る部分を除く。）並びに次条第一項及び附則第五条の規定昭和五十一年八月一日 

## 第1_附44条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条の二を附則第十七条の三とし、附則第十七条の次に一条を加える改正規定、附則第十九条の二第一項第一号の改正規定、同項に一号を加える改正規定及び同条第四項に一号を加える改正規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。 

## 第1_附45条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。 

## 第1_附46条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（昭和五十三年四月一日）から施行する。 

## 第1_附47条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条第二項第一号、附則第十六条の四、附則第十六条の五第三項、附則第二十条の四第三項、附則第二十条の五第一項第一号及び第三項、附則第二十一条の二第三項第一号及び第二号、附則第二十三条の二第三号並びに附則第二十七条の五第三項及び第四項の改正規定並びに次条第二項の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。 

## 第1_附48条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第七条第五号、第十一条の八の二第二項第四号、第十三条及び第二十六条の改正規定、附則第八条の二を削り、附則第八条の三を附則第八条の二とする改正規定、附則第十一条の三、第十六条の四第三項及び第四項、第十九条の二第四項第五号並びに第二十七条の七第一項第一号及び第六項の改正規定並びに次項、次条第一項、附則第四条、第五条及び第七条の規定、附則第八条の規定（「第八十八条の四第一項及び第二項第二号」を「第八十八条の四」に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「第六条の三」を「第六条の四」に改める部分を除く。）並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。２次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。一改正後の国家公務員共済組合法施行令（以下「新令」という。）第十一条の八の二第二項第四号並びに新令附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに次条第一項及び附則第七条の規定昭和五十四年四月一日二新令附則第十一条の三及び第十六条の四第三項の規定並びに附則第四条第一項の規定昭和五十四年六月一日三新令附則第十六条の四第四項の規定及び附則第四条第二項の規定昭和五十四年十月一日 

## 第1_附49条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十九条の二第一項及び第四項並びに附則第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。２改正後の国家公務員共済組合法施行令（以下「新令」という。）第十一条の八の二第二項第四号、附則第六条の二並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日（昭和三十七年十二月一日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附50条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附51条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附52条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行する。２第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令（次条において「新令」という。）の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。 

## 第1_附53条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第十九条の二第一項及び第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。２改正後の国家公務員共済組合法施行令（以下「新令」という。）第十一条の八の二第二項第四号、第十一条の八の三、第十一条の八の五第二項第四号、第十一条の十第三項から第七項まで並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。 

## 第1_附54条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 

## 第1_附55条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。 

## 第1_附56条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第七十三号）第四条の規定の施行の日（昭和五十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附57条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行する。２第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。 

## 第1_附58条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。 

## 第1_附59条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、老人保健法の施行の日（昭和五十八年二月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附60条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十九年四月一日）から施行する。 

## 第1_附61条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行する。２第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十六条第一項から第四項まで並びに第十八条第一項、第二項及び第五項の規定は昭和五十九年三月一日から、同令第十五条の四第一項及び第十五条の七の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年四月一日から適用する。 

## 第1_附62条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附63条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十九年十月一日）から施行する。 

## 第1_附64条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第四十三条第四号及び第五号の改正規定は公布の日から、第十二条第二項及び第四項の改正規定、第十二条の四の次に一条を加える改正規定並びに第十三条、第四十五条第二項、第四十七条の二第二項及び附則第八条の改正規定並びに附則第三条の規定は同年四月一日から施行する。 

## 第1_附65条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（昭和六十年一月一日）から施行する。 

## 第1_附66条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附67条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附68条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附69条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定及び第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附70条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附71条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附72条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 

## 第1_附73条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附74条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附75条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 

## 第1_附76条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。 

## 第1_附77条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日（昭和六十三年四月一日）から施行する。 

## 第1_附78条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（昭和六十三年七月二十三日）から施行する。 

## 第1_附79条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国家公務員等共済組合法施行令附則第六条を同令附則第五条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第七条の十の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定は、平成二年一月一日から施行する。２次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。一次に掲げる規定平成元年四月一日イ第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令（以下「改正後の施行令」という。）附則第七条の九の二、第七条の九の三、第十二条及び第二十七条の四第五項の規定ロ略ハ附則第六条の規定二次に掲げる規定平成元年十二月一日イ改正後の施行令第十一条の七の二、第十一条の七の四及び第十一条の七の十の規定ロ略ハ次条第一項及び第二項並びに附則第五条の規定 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附80条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二年四月一日から施行する。 

## 第1_附81条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二年四月一日から施行する。 

## 第1_附82条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。 

## 第1_附83条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成三年九月十六日）から施行する。 

## 第1_附84条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成四年四月一日から施行する。 

## 第1_附85条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律（平成四年法律第三十九号）の施行の日（平成四年十月一日）から施行する。 

## 第1_附86条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附87条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成六年四月一日から施行する。 

## 第1_附88条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成六年十月一日から施行する。 

## 第1_附89条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国家公務員等共済組合法施行令第十一条の二の二、第十一条の七の二、第十一条の七の四、第十一条の七の十、第四十九条の二、附則第六条及び附則第六条の二の改正規定、第二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十九条及び第四十三条の改正規定並びに次条の規定平成六年十二月一日二第一条中国家公務員等共済組合法施行令附則第七条の九を附則第七条の八の二とし、同条の次に一条を加える改正規定平成七年四月一日 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附90条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成七年七月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附91条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。 

## 第1_附92条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附93条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成八年十月一日から施行する。 

## 第1_附94条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成八年十月一日）から施行する。 

## 第1_附95条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。 

## 第1_附96条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成九年九月一日から施行する。 

## 第1_附97条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、運輸施設整備事業団法（以下「法」という。）附則第一条ただし書の政令で定める日（平成九年十月一日）から施行する。 

## 第1_附98条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附99条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。 

## 第2条 （職員） 

（職員）第二条法第二条第一項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者（二月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。）とする。ただし、第七号から第九号までに掲げる者にあつては、地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。一国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者二国家公務員法第百八条の六第五項又は行政執行法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第七条第五項の規定により休職者とされた者三国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律（昭和四十五年法律第百十七号）第二条第一項の規定により派遣された者四国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）第三条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員（同法第二十二条の規定による勤務をしている者を含む。）四の二国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第八条第二項に規定する交流派遣職員四の三法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成十五年法律第四十号）第十一条第一項の規定により派遣された者（地方の組合の組合員となつた者を除く。）四の四判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律（平成十六年法律第百二十一号）第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員四の五国家公務員の自己啓発等休業に関する法律（平成十九年法律第四十五号）第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者四の六国家公務員の配偶者同行休業に関する法律（平成二十五年法律第七十八号）第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者五国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの六国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者七前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、財務大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの八前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常勤職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの九前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、次のいずれにも該当するものイ一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。ロ報酬月額（最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして財務省令で定めるものを除く。）について、法第四十条第八項及びこの政令第十一条の二の二の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。ハ学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の財務省令で定める者でないこと。２法第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するものイ二月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるものロ地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの二国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するものイ二月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるものロ地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの三国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項その他財務省令で定める規定により二月以内の期間を定めて採用された者であつて財務大臣が定めるもの四国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で前三号に掲げる者に準ずるもの五国及び行政執行法人から給与を受けない者 

## 第2_附10条 （長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置） 

（長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置）第二条改正後の第十一条の六、第十一条の八の二第二項第四号、第四十六条の三第四項及び第五項、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十三年四月分以後適用する。２改正後の附則第十二条第二項第一号、附則第十六条の四第一項第一号、第三項及び第四項、附則第十六条の五第三項、附則第二十条の四第三項、附則第二十条の五第一項第一号及び第三項、附則第二十一条の二第三項第一号及び第二号、附則第二十三条の二第三号並びに附則第二十七条の五第三項及び第四項の規定は、昭和五十三年六月一日前に給付事由が生じた給付についても、同月分以後適用する。 

## 第2_附11条 （遺族年金の加算の特例に関する調整等に関する経過措置） 

（遺族年金の加算の特例に関する調整等に関する経過措置）第二条新令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。２新令第十一条の八の二第二項第五号の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。 

## 第2_附12条 （遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置） 

（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）第二条新令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。 

## 第2_附13条 （国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）第二条新令附則第六条の六、第七条第一項及び第七条の二の規定は、昭和五十五年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。 

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