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# kokkakomuin-kyosai-kumiai_16

# 国家公務員共済組合の更新組合員で外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令 
法令番号 昭和43年大蔵省令第64号 施行日 1975-11-20 最終改正 1975-11-20 e-Gov 法令 ID 343M50000040064 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [2 第二条 ](#art-2)

## 第1条 第一条 

第一条昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十三年法律第八十一号。以下「法」という。）附則第二条第三項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合には、別紙様式第一号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令（以下「令」という。）第二条第一項に規定する申出の期限内に、国家公務員共済組合（以下「組合」という。）に提出しなければならない。２前項の場合において、同項に規定する者が法附則第二条第三項の申出に係る退職年金又は減額退職年金を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供しているときは、前項の申立書に令第二条第一項の申出をすることについての国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。３前二項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十六年法律第八十二号。以下「昭和四十六年法」という。）附則第五条第一項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第一号」とあるのは「別紙様式第一号の二」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第四項において準用する同条第一項」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十六年法附則第五条第一項」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第四項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。４第一項及び第二項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十七年法律第八十一号。以下「昭和四十七年法」という。）附則第二条第一項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第一号による外国政府職員等」とあるのは「別紙様式第一号の三による旧日本医療団職員等」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第五項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第四項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十七年法附則第二条第一項」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第五項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。５第一項及び第二項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第六十二号。以下「昭和四十八年法」という。）附則第七条第一項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第一号による外国政府職員等」とあるのは「別紙様式第一号の四による外国特殊機関職員」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第六項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十八年法附則第七条第一項」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第六項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。６第一項及び第二項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十九年法律第九十四号。以下「昭和四十九年法」という。）附則第七条に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第一号」とあるのは「別紙様式第一号の五」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第七項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第六項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十九年法附則第七条」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第七項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。７第一項及び第二項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十年法律第七十九号。以下「昭和五十年法」という。）附則第四条に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第一号による外国政府職員等」とあるのは「別紙様式第一号の六による準公務員」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第八項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第七項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和五十年法附則第四条」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第八項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。 

## 第2条 第二条 

第二条法附則第二条第三項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合には、別紙様式第二号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令第二条第一項に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。２前項の場合において、法附則第二条第三項の規定の適用を受ける同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を代表者と定め、その代表者が前項の申立書に同順位の遺族全員の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。３前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「退職年金又は減額退職年金」とあるのは、「遺族年金」と読み替えるものとする。４前三項の規定は、昭和四十六年法附則第五条第一項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第二号の二」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第四項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第四項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十六年法附則第五条第一項」と、前項中「前条第二項」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。５第一項から第三項までの規定は、昭和四十七年法附則第二条第一項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第二号の三」と、「外国政府職員等」とあるのは「旧日本医療団職員等」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第五項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十七年法附則第二条第一項」と、第三項中「前条第二項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。６第一項から第三項までの規定は、昭和四十八年法附則第七条第一項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第二号の四」と、「外国政府職員等」とあるのは「外国特殊機関職員」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第六項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第六項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十八年法附則第七条第一項」と、第三項中「前条第二項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。７第一項から第三項までの規定は、昭和四十九年法附則第七条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第二号の五」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第七項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第七項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十九年法附則第七条」と、第三項中「前条第二項」とあるのは「前条第六項において準用する同条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第六項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。８第一項から第三項までの規定は、昭和五十年法附則第四条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第二号の六」と、「外国政府職員等」とあるのは「準公務員」と「第二条第一項」とあるのは「第二条第八項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第八項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和五十年法附則第四条」と、第三項中「前条第二項」とあるのは「前条第七項において準用する同条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第七項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000040064 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000040064)

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> 国家公務員共済組合の更新組合員で外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokkakomuin-kyosai-kumiai_16、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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