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# kokkai-nado-iten

# 国会等移転審議会令 
法令番号 平成8年政令第235号 施行日 2001-01-06 最終改正 2000-06-07 e-Gov 法令 ID 408CO0000000235 ステータス active 

目次 

- [1 （部会） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （議事） ](#art-2)
- [3 （事務局次長） ](#art-3)
- [4 （参事官） ](#art-4)
- [5 （雑則） ](#art-5)

## 第1条 （部会） 

（部会）第一条国会等移転審議会（以下「審議会」という。）は、その定めるところにより、部会を置くことができる。２部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。３部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。４部会長は、部会の事務を掌理する。５部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第2条 （議事） 

（議事）第二条審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。２審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。３前二項の規定は、部会の議事について準用する。 

## 第3条 （事務局次長） 

（事務局次長）第三条事務局に、事務局次長一人（関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）を置く。２事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 

## 第4条 （参事官） 

（参事官）第四条事務局に、参事官一人（関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）を置く。２参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。 

## 第5条 （雑則） 

（雑則）第五条この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000235 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000235)

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