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# kokka-gyosei-soshiki

# 国家行政組織法 
法令番号 昭和23年法律第120号 施行日 2021-09-01 最終改正 2021-05-19 e-Gov 法令 ID 323AC0000000120 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日等） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日） ](#art-1_-38)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日等） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （組織の構成） ](#art-2)
- [3 （行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務） ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [4_附2 （処分等に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （行政機関の長） ](#art-5)
- [5_附2 （政令への委任） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （命令の効力に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [6_附2 （政令への委任） ](#art-6_-2)
- [7 （内部部局） ](#art-7)
- [7_附2 （政令への委任） ](#art-7_-2)
- [8 （審議会等） ](#art-8)
- [8_2 （施設等機関） ](#art-8_2)
- [8_3 （特別の機関） ](#art-8_3)
- [9 （地方支分部局） ](#art-9)
- [9_附2 （政令への委任） ](#art-9_-2)
- [10 （行政機関の長の権限） ](#art-10)
- [10_附2 （処分等の効力） ](#art-10_-2)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [13_附2 （政令への委任） ](#art-13_-2)
- [13_附3 （その他の経過措置） ](#art-13_-3)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [15 第十五条 ](#art-15)
- [15_2 第十五条の二 ](#art-15_2)
- [16 （副大臣） ](#art-16)
- [17 （大臣政務官） ](#art-17)
- [17_2 （大臣補佐官） ](#art-17_2)
- [18 （事務次官及び庁の次長等） ](#art-18)
- [19 （秘書官） ](#art-19)
- [20 （官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等） ](#art-20)
- [21 （内部部局の職） ](#art-21)
- [22 第二十二条 ](#art-22)
- [23 （官房及び局の数） ](#art-23)
- [24 第二十四条 ](#art-24)
- [25 （国会への報告等） ](#art-25)
- [26 第二十六条 ](#art-26)
- [27 第二十七条 ](#art-27)
- [57 （処分等に関する経過措置） ](#art-57)
- [58 （命令の効力に関する経過措置） ](#art-58)
- [60 （政令への委任） ](#art-60)
- [75 （政令への委任） ](#art-75)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [160 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-160)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの（以下「国の行政機関」という。）の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、金融監督庁設置法（平成九年法律第百一号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、金融再生委員会設置法（平成十年法律第百三十号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条から第三条までの規定並びに次条及び附則第三十一条から第三十八条までの規定内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第三章の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年一月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条（附則第八条の準用に係る部分に限る。）、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条（国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。）の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第九条の規定この法律の公布の日 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第七条の規定公布の日 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附38条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （組織の構成） 

（組織の構成）第二条国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府及びデジタル庁の組織と共に、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。２国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。内閣府及びデジタル庁との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。 

## 第3条 （行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務） 

（行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務）第三条国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。２行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。３省は、内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。４第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。 

## 第4条 第四条 

第四条前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。 

## 第4_附2条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第四条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。）の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。）の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。２この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。３この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

## 第5条 （行政機関の長） 

（行政機関の長）第五条各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法（昭和二十二年法律第五号）にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。２各省大臣は、前項の規定により行政事務を分担管理するほか、それぞれ、その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。３各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない。 

## 第5_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第5_附3条 （命令の効力に関する経過措置） 

（命令の効力に関する経過措置）第五条旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

## 第6条 第六条 

第六条委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。 

## 第6_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第7条 （内部部局） 

（内部部局）第七条省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。２前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。３庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。４官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。５庁、官房、局及び部（その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの（以下「実施庁」という。）並びにこれに置かれる官房及び部を除く。）には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。６実施庁並びにこれに置かれる官房及び部には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。７委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。第三項から第五項までの規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。８委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。 

## 第7_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8条 （審議会等） 

（審議会等）第八条第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。 

## 第8_2条 （施設等機関） 

（施設等機関）第八条の二第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設（これらに類する機関及び施設を含む。）、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。 

## 第8_3条 （特別の機関） 

（特別の機関）第八条の三第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 

## 第9条 （地方支分部局） 

（地方支分部局）第九条第三条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 

## 第9_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第10条 （行政機関の長の権限） 

（行政機関の長の権限）第十条各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。 

## 第10_附2条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第十条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。）の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第11条 第十一条 

第十一条各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。 

## 第12条 第十二条 

第十二条各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。２各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。３省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。 

## 第13条 第十三条 

第十三条各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。２前条第三項の規定は、前項の命令に、これを準用する。 

## 第13_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十三条附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。 

## 第13_附3条 （その他の経過措置） 

（その他の経過措置）第十三条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

## 第14条 第十四条 

第十四条各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。２各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。 

## 第15条 第十五条 

第十五条各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務（各省にあつては、各省大臣が主任の大臣として分担管理する行政事務に係るものに限る。）を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。 

## 第15_2条 第十五条の二 

第十五条の二各省大臣は、第五条第二項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。２各省大臣は、第五条第二項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。３各省大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。４各省大臣は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。 

## 第16条 （副大臣） 

（副大臣）第十六条各省に副大臣を置く。２副大臣の定数は、それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。３副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。４副大臣が二人置かれた省においては、各副大臣の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その省の長である大臣の定めるところによる。５副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。６副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。 

## 第17条 （大臣政務官） 

（大臣政務官）第十七条各省に大臣政務官を置く。２大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。３大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。４各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。５大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。６前条第六項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。 

## 第17_2条 （大臣補佐官） 

（大臣補佐官）第十七条の二各省に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。２大臣補佐官は、その省の長である大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。３大臣補佐官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。４大臣補佐官は、非常勤とすることができる。５国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。６常勤の大臣補佐官は、在任中、その省の長である大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。 

## 第18条 （事務次官及び庁の次長等） 

（事務次官及び庁の次長等）第十八条各省には、事務次官一人を置く。２事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。３各庁には、特に必要がある場合においては、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令でこれを定める。４各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、法律（庁にあつては、政令）でこれを定める。 

## 第19条 （秘書官） 

（秘書官）第十九条各省に秘書官を置く。２秘書官の定数は、政令でこれを定める。３秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。 

## 第20条 （官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等） 

（官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等）第二十条各省には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。２各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。３各省及び各庁（実施庁を除く。）には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。４実施庁には、特に必要がある場合においては、政令の定める数の範囲内において、第二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。 

## 第21条 （内部部局の職） 

（内部部局の職）第二十一条委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。２官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令でこれを定める。３局、部又は委員会の事務局には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。４官房、局若しくは部（実施庁に置かれる官房及び部を除く。）又は委員会の事務局には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課（課に準ずる室を含む。）の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。官房又は部を置かない庁（実施庁を除く。）にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。５実施庁に置かれる官房又は部には、政令の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課（課に準ずる室を含む。）の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。官房又は部を置かない実施庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。 

## 第22条 第二十二条 

第二十二条削除 

## 第23条 （官房及び局の数） 

（官房及び局の数）第二十三条第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第十七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十七以内とする。 

## 第24条 第二十四条 

第二十四条削除 

## 第25条 （国会への報告等） 

（国会への報告等）第二十五条政府は、第七条第四項（同条第七項において準用する場合を含む。）、第八条、第八条の二、第十八条第三項若しくは第四項、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項若しくは第三項の規定により政令で設置される組織その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。２政府は、少なくとも毎年一回国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとする。 

## 第26条 第二十六条 

第二十六条この法律は、昭和二十四年六月一日から、これを施行する。但し、第二十七条の規定は、公布の日から、これを施行する。 

## 第27条 第二十七条 

第二十七条この法律の施行に関し必要な細目は、他に別段の定のある場合を除く外、政令でこれを定める。 

## 第57条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第五十七条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。）の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。）の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。２この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。３この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

## 第58条 （命令の効力に関する経過措置） 

（命令の効力に関する経過措置）第五十八条旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

## 第60条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六十条附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第75条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七十五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第160条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第百六十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120)

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