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# koken-toki_2

# 後見登記等に関する政令 
法令番号 平成12年政令第24号 施行日 2022-04-01 最終改正 2021-10-29 e-Gov 法令 ID 412CO0000000024 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [2 （事務の停止） ](#art-2)
- [2_附2 （後見又は保佐の登記の申請） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （登記印紙の廃止に伴う経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置の原則） ](#art-2_-4)
- [3 （後見登記等ファイル等の記録の滅失と回復） ](#art-3)
- [4 （嘱託又は申請による登記） ](#art-4)
- [5 （登記申請の方式） ](#art-5)
- [6 （登記申請書の添付書面） ](#art-6)
- [7 （登記申請の却下） ](#art-7)
- [8 （職権による登記の更正） ](#art-8)
- [9 （職権による登記の抹消） ](#art-9)
- [10 （登記の抹消による登記記録の閉鎖） ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 （登記申請書等の閲覧） ](#art-12)
- [13 （行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外） ](#art-13)
- [14 （個人情報の保護に関する法律の適用除外） ](#art-14)
- [15 （事件の送付） ](#art-15)
- [16 （意見書の提出等） ](#art-16)
- [17 （行政不服審査法施行令の規定の読替え） ](#art-17)
- [18 （法務省令への委任） ](#art-18)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この政令は、後見登記等に関する法律（以下「法」という。）第一条に規定する後見登記等に関し、登記申請の方式その他必要な細目を定めることを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日（平成二十三年四月一日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、整備法の施行の日（平成二十九年五月三十日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。）第五十条の規定の施行の日（令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。）から施行する。 

## 第2条 （事務の停止） 

（事務の停止）第二条登記所においてその事務を停止しなければならない事故が生じたときは、法務大臣は、期間を定めて、その停止を命ずることができる。 

## 第2_附2条 （後見又は保佐の登記の申請） 

（後見又は保佐の登記の申請）第二条法附則第二条第一項の規定による後見の登記の登記申請書には、第六条第一号及び第二号に掲げる書面のほか、当該後見の登記に係る成年被後見人とみなされる者の戸籍の謄本又は抄本（いずれも当該者が禁治産の宣告を受けている旨の記載のあるものに限る。）その他法務省令で定める書面を添付しなければならない。２前項の規定は、法附則第二条第二項の規定による保佐の登記の登記申請書に準用する。 

## 第2_附3条 （登記印紙の廃止に伴う経過措置） 

（登記印紙の廃止に伴う経過措置）第二条第二条の規定による改正後の動産・債権譲渡登記令第十八条第四項又は後見登記等に関する政令第十二条第四項の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。 

## 第2_附4条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第3条 （後見登記等ファイル等の記録の滅失と回復） 

（後見登記等ファイル等の記録の滅失と回復）第三条後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルの記録の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。 

## 第4条 （嘱託又は申請による登記） 

（嘱託又は申請による登記）第四条登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、嘱託又は申請がなければ、することができない。２嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。 

## 第5条 （登記申請の方式） 

（登記申請の方式）第五条登記の申請は、書面でしなければならない。２前項の書面（以下「登記申請書」という。）には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所並びに申請人の資格二代理人によって申請するときは、その氏名及び住所三登記の事由四登記すべき事項五変更又は終了の登記の申請にあっては、当該変更又は終了に係る登記記録を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの六手数料の額七年月日八登記所の表示 

## 第6条 （登記申請書の添付書面） 

（登記申請書の添付書面）第六条登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面二代理人によって申請するときは、その権限を証する書面三登記の事由を証する書面 

## 第7条 （登記申請の却下） 

（登記申請の却下）第七条登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。一事件が登記すべきものでないとき。二事件が既に登記されているとき。三申請の権限を有しない者の申請によるとき。四登記申請書が方式に適合しないとき。五登記申請書に必要な書面を添付しないとき。六登記申請書又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載又は登記記録の記録と抵触するとき。七手数料を納付しないとき。 

## 第8条 （職権による登記の更正） 

（職権による登記の更正）第八条登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。 

## 第9条 （職権による登記の抹消） 

（職権による登記の抹消）第九条登記官は、登記が次の各号のいずれかの事由に該当することを発見したときは、その登記の申請をした者に、一月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。一第七条第一号又は第二号に掲げる事由があること。二登記された事項につき無効の原因があること。２登記官は、前項の申請をした者の住所又は居所が知れないときは、法務省令の定めるところにより、同項の通知に代えて通知すべき内容を公告しなければならない。３登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。４登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、第一項の通知又は第二項の公告に係る登記を抹消しなければならない。 

## 第10条 （登記の抹消による登記記録の閉鎖） 

（登記の抹消による登記記録の閉鎖）第十条登記官は、登記の全部を抹消したときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。 

## 第11条 第十一条 

第十一条登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して請求する場合を除き、法務省令で定めるところにより、送付に要する費用を納付しなければならない。 

## 第12条 （登記申請書等の閲覧） 

（登記申請書等の閲覧）第十二条登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる者は、特別の事由がある場合に限り、手数料を納付して、当該登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書に係る登記の登記申請書若しくは登記の嘱託書又はその添付書面（以下「登記申請書等」と総称する。）の閲覧を請求することができる。２前項の請求は、書面でしなければならない。３前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。一閲覧を請求する登記申請書等二特別の事由三第五条第二項第六号から第八号までに掲げる事項４第一項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。 

## 第13条 （行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外） 

（行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外）第十三条登記申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号）の規定は、適用しない。 

## 第14条 （個人情報の保護に関する法律の適用除外） 

（個人情報の保護に関する法律の適用除外）第十四条登記申請書等に記録されている保有個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。）については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。 

## 第15条 （事件の送付） 

（事件の送付）第十五条法第十五条第四項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。 

## 第16条 （意見書の提出等） 

（意見書の提出等）第十六条法第十五条第四項の意見を記載した書面（次項において「意見書」という。）は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。２法第十五条第四項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。 

## 第17条 （行政不服審査法施行令の規定の読替え） 

（行政不服審査法施行令の規定の読替え）第十七条法第十五条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令（平成二十七年政令第三百九十一号）の規定の適用については、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「後見登記等に関する法律（平成十一年法律第百五十二号）第十五条第七項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「後見登記等に関する法律第十五条第四項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「後見登記等に関する政令（平成十二年政令第二十四号）第十六条第一項に規定する意見書の副本」とする。 

## 第18条 （法務省令への委任） 

（法務省令への委任）第十八条この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000024 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000024)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

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> 後見登記等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/koken-toki_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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