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# kogyoyo-suido-jigyo_3

# 工業用水道事業法施行規則 
法令番号 昭和33年通商産業省令第118号 施行日 2023-12-28 最終改正 2023-12-28 e-Gov 法令 ID 333M50000400118 ステータス active 

目次 

- [1 （用語） ](#art-1)
- [1_附2 第一条 ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （書類の経由等） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （事業の届出および許可の申請） ](#art-3)
- [4 （変更の届出および許可の申請） ](#art-4)
- [5 （氏名等の変更の届出） ](#art-5)
- [6 （承継の届出） ](#art-6)
- [7 （事業の休止および廃止） ](#art-7)
- [8 （給水開始前の届出） ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [11 （自家用工業用水道の届出） ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 （水質の測定を行わないことの承認の申請） ](#art-13)
- [14 （報告の徴収） ](#art-14)
- [15 （立入検査の身分証明書） ](#art-15)
- [16 （意見の聴取） ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 第十九条 ](#art-19)
- [20 第二十条 ](#art-20)
- [21 第二十一条 ](#art-21)
- [22 （経過規定による届出） ](#art-22)
- [23 第二十三条 ](#art-23)
- [24 第二十四条 ](#art-24)
- [25 （電子情報処理組織による手続の特例） ](#art-25)

## 第1条 （用語） 

（用語）第一条この省令で使用する用語は、工業用水道事業法（以下「法」という。）で使用する用語の例による。 

## 第1_附2条 第一条 

第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （書類の経由等） 

（書類の経由等）第二条次の届出、申請及び報告は、その届出、申請または報告に係る工業用水道の給水先の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該届出、申請及び報告を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。一法第三条第一項、第六条第一項、第七条、第八条第二項、第九条第一項、第十三条、第十七条第一項、第二十一条、附則第四項、附則第八項または附則第九項の規定による届出二法第三条第二項、第六条第二項または第九条第二項の許可の申請三法第十七条第二項の認可の申請四工業用水道事業法施行令（以下「令」という。）第一条ただし書の承認の申請五第十四条の規定による報告２前項の規定により届出、申請または報告を経済産業局長を経由してしようとする者は、その届出、申請または報告に係る書類の写一通をその経済産業局長に提出しなければならない。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類（第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。）は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙（第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。）については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （事業の届出および許可の申請） 

（事業の届出および許可の申請）第三条法第四条第一項の届出書または申請書の様式は、様式第一のとおりとする。２法第四条第二項の規定による事業計画を記載した書類の様式は、様式第二のとおりとする。３法第四条第二項の規定による工事設計を記載した書類の様式は、様式第三のとおりとする。４法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。一様式第四による給水区域における工業生産現況書二様式第五による給水区域における工業用水使用現況書三様式第六による工業用水道布設年次計画書四様式第七による建設資金調達年次計画書五様式第八による建設資金償還年次計画書六水源選定の理由を記載した書類七水源の確保に行政庁の許可を要する場合にあつては、その許可書の写（許可の申請をしている場合は、その申請書の写）八水源の水量および水質を記載した書類九民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号）第二条第六項で規定する公共施設等運営事業（以下単に「公共施設等運営事業」という。）に係る申請の場合にあつては、同法第二十二条第一項で規定する公共施設等運営権実施契約に係る書類（以下「公共施設等運営権実施契約書」という。）の写５公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつては、前項第九号に掲げる書類において、第二項、第三項及び前項第一号から第八号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、前項第九号に掲げる書類の添付をもつて、第二項、第三項及び前項第一号から第八号に掲げる書類の添付に代えることができる。 

## 第4条 （変更の届出および許可の申請） 

（変更の届出および許可の申請）第四条法第六条第一項の規定による届出をし、または同条第二項の許可を受けようとする者は、様式第九による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。一様式第二による事業計画を記載した書類二その届出または申請が法第四条第一項第二号または第三号の事項の変更に係る場合にあつては、前条第四項第一号および第二号に掲げる書類三工事を要する場合にあつては、様式第三による工事設計を記載した書類および前条第四項第三号から第五号までに掲げる書類四法第四条第一項第四号の事項の変更に係る場合にあつては、前条第四項第六号から第八号までに掲げる書類五公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつて、かつ、公共施設等運営権実施契約書の内容の変更を伴う場合にあつては、その変更に係る書類の写２公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつては、前項第五号に掲げる書類において、前項第一号から第四号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、前項第五号に掲げる書類の添付をもつて、前項第一号から第四号に掲げる書類の添付に代えることができる。 

## 第5条 （氏名等の変更の届出） 

（氏名等の変更の届出）第五条法第七条の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 

## 第6条 （承継の届出） 

（承継の届出）第六条法第八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 

## 第7条 （事業の休止および廃止） 

（事業の休止および廃止）第七条法第九条第一項の規定による届出をし、または同条第二項の許可を受けようとする者は、様式第十二による届出書または申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 

## 第8条 （給水開始前の届出） 

（給水開始前の届出）第八条法第十三条の経済産業省令で定める軽微なものは、次の各号に掲げる設備以外の設備に係る工事ならびに次の各号の設備の変更の工事であつて、ポンプについてはその能力の変更を伴わないもの、集水埋きよおよび管きよについては同一の形質のものについてその長さの五パーセント以下の変更を伴うもの、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、井戸、貯水池、貯水そう、沈砂池、ちんでん池、凝集池、浄水池、配水池および配水そうについてはその能力または容量の十パーセント以下の変更を伴うものとする。一取水施設については、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、取水管きよ、集水埋きよ、井戸、沈砂池およびポンプ二貯水施設については、貯水池および貯水そう三導水施設については、導水管きよおよびポンプ四浄水施設については、ちんでん池、凝集池および浄水池五送水施設については、送水管きよおよびポンプ六配水施設については、配水池、配水そう、配水管およびポンプ 

## 第9条 第九条 

第九条法第十三条の規定による届出をしようとする者は、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 

## 第10条 第十条 

第十条法第十七条第一項の規定により供給規程の設定の届出をし、または同条第二項の規定による供給規程の設定の認可を受けようとする者は、様式第十四による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。一料金に関する説明書二様式第十五による収支見積書三公共施設等運営事業に係る供給規程の設定の届出の場合にあつては、公共施設等運営権実施契約書の写２法第十七条第一項の規定により供給規程の変更の届出をし、または同条第二項の規定による供給規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第十六による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。一料金の変更を伴う届出又は申請の場合にあつては、その変更に係る前項第一号及び第二号に掲げる書類二公共施設等運営事業に係る供給規程の変更の届出の場合にあつては、公共施設等運営権実施契約書の写三公共施設等運営事業に係る供給規程の変更の届出又は申請の場合にあつて、かつ、公共施設等運営権実施契約書の内容の変更を伴う場合にあつては、その変更に係る書類の写３公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつては、第一項第三号、前項第二号及び第三号に掲げる書類において、第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、第一項第三号、前項第二号及び第三号に掲げる書類の添付をもつて、第一項第一号及び第二号に掲げる書類の添付に代えることができる。 

## 第11条 （自家用工業用水道の届出） 

（自家用工業用水道の届出）第十一条法第二十一条第一項第六号の経済産業省令で定める施設は、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設および配水施設とする。 

## 第12条 第十二条 

第十二条法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。２法第二十一条第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。３法第二十一条第二項の規定による廃止の届出をしようとする者は、様式第十九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 

## 第13条 （水質の測定を行わないことの承認の申請） 

（水質の測定を行わないことの承認の申請）第十三条令第一条ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 

## 第14条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第十四条工業用水道事業者は、令第三条第一項第三号および第四号に規定する事項について、毎年七月末日までに、様式第二十一による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。２自家用工業用水道を布設している者は、令第三条第二項に規定する事項について、毎年七月末日までに、様式第二十二による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 

## 第15条 （立入検査の身分証明書） 

（立入検査の身分証明書）第十五条法第二十四条第二項の証明書の様式は、様式第二十三のとおりとする。 

## 第16条 （意見の聴取） 

（意見の聴取）第十六条法第二十六条第一項の意見の聴取（経済産業大臣がした処分に係るものに限る。）は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。 

## 第17条 第十七条 

第十七条経済産業大臣は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を異議申立人及び参加人に通知し、かつ、公示する。 

## 第18条 第十八条 

第十八条議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会に出席することを求めることができる。 

## 第19条 第十九条 

第十九条利害関係人（参加人を除く。）またはその代理人として意見聴取会に参加して意見を述べようとする者は、書面をもつて、その事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。 

## 第20条 第二十条 

第二十条議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成しなければならない。一件名二意見の聴取の期日及び場所三議長の氏名及び職名四意見聴取会に出席した者の氏名及び住所五陳述の要旨六証拠が提示されたときは、その旨七その他参考となるべき事項 

## 第21条 第二十一条 

第二十一条当事者および利害関係人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。 

## 第22条 （経過規定による届出） 

（経過規定による届出）第二十二条法附則第四項の届出書の様式は、様式第一のとおりとする。２法附則第四項の規定による事業の概況を記載した書類の様式は、様式第二十四のとおりとする。３法附則第四項の規定による工業用水道施設の状況を記載した書類の様式は、様式第二十五のとおりとする。４法附則第四項の通商産業省令で定める書類は、第三条第四項第八号に掲げる書類とする。 

## 第23条 第二十三条 

第二十三条法附則第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第十四による届出書に第十条第一項各号に掲げる書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。 

## 第24条 第二十四条 

第二十四条法附則第九項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 

## 第25条 （電子情報処理組織による手続の特例） 

（電子情報処理組織による手続の特例）第二十五条次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則（平成十五年経済産業省令第八号）第三条の電子情報処理組織を使用して法第二十三条第一項又は第二項の規定による報告を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。一法第二十三条第一項の規定による経済産業大臣への工業用水道事業に関する報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な工業用水道事業報告様式に記載すべき事項二法第二十三条第二項の規定による経済産業大臣への自家用工業用水道の給水に関する報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な自家用工業用水道報告様式に記載すべき事項 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000400118 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000400118)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

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> 工業用水道事業法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kogyoyo-suido-jigyo_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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