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# kogyoshoyuken-ni-kansu_2

# 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 
法令番号 平成2年政令第258号 施行日 2016-04-01 最終改正 2016-01-22 e-Gov 法令 ID 402CO0000000258 ステータス active 

目次 

- [1 （予納届をした者の地位の承継） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （登録情報処理機関の登録等の有効期間） ](#art-2)
- [2_附2 （特許法の改正に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （調査業務） ](#art-3)
- [3_附2 （実用新案法の改正に伴う経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置） ](#art-3_-3)
- [4 （先行技術調査業務） ](#art-4)
- [4_附2 （工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置） ](#art-4_-3)
- [5 （在外者の手続の特例） ](#art-5)
- [5_附2 （改正法附則第五条の規定による届出） ](#art-5_-2)
- [9 （施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続） ](#art-9)

## 第1条 （予納届をした者の地位の承継） 

（予納届をした者の地位の承継）第一条予納届をした者が死亡したときは、その相続人（相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（以下「法」という。）第三章の規定による地位（以下この条において単に「地位」という。）を承継すべき一人の相続人）は、当該予納届をした者の地位を承継する。２予納届をした法人（以下「特定法人」という。）について合併があったとき（一の特定法人と特定法人以外の法人が合併する場合において、その特定法人が存続するときを除く。）は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該特定法人の地位を承継する。３前二項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第十四条第一項に規定する予納並びに法第十五条第一項及び第二項に規定する申出をすることができない。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二年十二月一日）から施行する。ただし、第十四条から第十七条まで及び附則第九条の規定並びに附則第八条中通商産業省組織令（昭和二十七年政令第三百九十号）第百七十五条第十一号の改正規定及び同令第百八十二条の二に二号を加える改正規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日（平成二年九月十二日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、特許法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成六年一月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、特許法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成七年七月一日）から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定（特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。）、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定（「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。）、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定（「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。）並びに同令第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定（意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。）及び附則第六条の規定（商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。）は、平成八年一月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十一年一月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年一月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日（平成十五年十月一日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第二条の次に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。 

## 第2条 （登録情報処理機関の登録等の有効期間） 

（登録情報処理機関の登録等の有効期間）第二条法第十九条の二第一項（法第三十九条及び第三十九条の十一において準用する場合を含む。）の政令で定める期間は、三年とする。 

## 第2_附2条 （特許法の改正に伴う経過措置） 

（特許法の改正に伴う経過措置）第二条施行日前にした特許出願については、法附則第四条の規定による改正前の特許法（以下この項において「旧特許法」という。）の規定は、法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特許法第三十六条第四項第三号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。２前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項（同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。）、旧特許法第四十五条第六項又は第五十三条第四項（旧特許法第百五十九条第一項（旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。）及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。）の規定により施行日前にしたものとみなされるものについては、法附則第四条の規定による改正後の特許法の規定中要約書に係る部分を適用する。 

## 第2_附3条 （係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置） 

（係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置）第二条この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願（改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法（昭和三十四年法律第百二十三号）の規定の適用を受けるものを除く。）又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令（以下「旧手数料令」という。）、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令（以下「旧実用新案登録令」という。）、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令（以下「旧特例法施行令」という。）及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。４第一項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特例法施行令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条第六号取下げ（その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものに限る。）取下げ第一条第八号特許法第五十条（実用新案法第十三条において準用する場合を含む。）、特許法第五十七条（実用新案法第十三条において準用する場合を含む。）又は実用新案法第七条第六項の規定により指定された期間に限る。）特許法第五十条（同法第百五十九条第二項（同法第百七十四条第一項（実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。）及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。）、特許法第百六十一条の三第二項（実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。）及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。第十一号において同じ。）、特許法第五十七条（同法第百五十九条第三項（同法第百七十四条第一項（実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。）及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。）、特許法第百六十一条の三第三項（実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。）及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。）又は実用新案法第七条第六項の規定により指定された期間に限る。）第一条第九号届出（その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものであって通商産業省令で定めるものに限る。）届出第一条第十一号特許法第五十条（実用新案法第十三条において準用する場合を含む。）の規定による意見書の提出特許法第五十条の規定による意見書の提出第一条第十三号補正（特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後にするもの及び代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。）補正（代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。） 

## 第3条 （調査業務） 

（調査業務）第三条法第三十六条第一項の政令で定める調査は、特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。 

## 第3_附2条 （実用新案法の改正に伴う経過措置） 

（実用新案法の改正に伴う経過措置）第三条前条の規定は、法附則第五条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。この場合において、同条の規定による改正前の実用新案法第五条第四項第三号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。 

## 第3_附3条 （特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置） 

（特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置）第三条この政令の施行前に第十条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条に規定する特定手続（同令第九条に規定する手続を除く。）を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第五条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第4条 （先行技術調査業務） 

（先行技術調査業務）第四条法第三十九条の二の政令で定める調査は、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって、その特許出願に係る発明が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許を受けることができないものでないかどうかについての判断に必要なものとする。 

## 第4_附2条 （工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置） 

（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置）第四条改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第六条第八号の規定は、この政令の施行後にする特許出願について適用し、この政令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 

## 第4_附3条 （工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置） 

（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置）第四条第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定（「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。）並びに同令第三条及び第六条の改正規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものに係る手続、処分又は通知については、なお従前の例による。 

## 第5条 （在外者の手続の特例） 

（在外者の手続の特例）第五条特許法施行令（昭和三十五年政令第十六号）第一条（第二号及び第三号を除く。）の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。 

## 第5_附2条 （改正法附則第五条の規定による届出） 

（改正法附則第五条の規定による届出）第五条改正法附則第五条第一項の規定による届出についての改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の規定の適用については、同令第一条中「一 特許出願又は実用新案登録出願」とあるのは、「／一 特許出願又は実用新案登録出願／一の二 特許法等の一部を改正する法律（平成五年法律第二十六号）附則第五条第一項の規定による届出／」とする。 

## 第9条 （施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続） 

（施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続）第九条施行日前において、法第二条第一項に規定する電子計算機と、同項に規定する手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置（特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。）との接続を行うときは、当該手続をする者又は当該代理人は、通商産業省令で定めるところにより、当該入出力装置を特許庁長官に届け出なければならない。２前項の規定による届出があったときは、当該入出力装置について第二条第二項の規定による届出があったものとみなす。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000258 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000258)

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