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# kogatasenpaku-kensa-kiko_2

# 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 
法令番号 昭和48年運輸省令第52号 施行日 2005-05-19 最終改正 2004-10-28 所管 mof-nta カテゴリ 運輸 e-Gov 法令 ID 348M50000800052 ステータス active 

目次 

- [1 （経理原則） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （勘定区分） ](#art-2)
- [3 （予算の内容） ](#art-3)
- [4 （予算総則） ](#art-4)
- [5 （収入支出予算） ](#art-5)
- [6 （予備費） ](#art-6)
- [6_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 （債務を負担する行為） ](#art-7)
- [8 （予算の流用等） ](#art-8)
- [9 （予算の繰越し） ](#art-9)
- [10 （事業計画） ](#art-10)
- [11 （予算及び事業計画の認可の申請） ](#art-11)
- [12 （決算報告） ](#art-12)
- [13 （収入支出決算書） ](#art-13)
- [14 （債務に関する計算書） ](#art-14)
- [15 （土地及び建物の処分等の制限） ](#art-15)
- [16 （会計規程） ](#art-16)

## 第1条 （経理原則） 

（経理原則）第一条小型船舶検査機構（以下「機構」という。）は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日から施行する。 

## 第2条 （勘定区分） 

（勘定区分）第二条機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。２機構は、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び収益勘定を設けて経理するものとする。一船舶安全法（昭和八年法律第十一号。以下「法」という。）第二十五条の二十七第一項第一号及び第二号に掲げる業務、同項第四号に掲げる業務のうち同項第一号及び第二号に掲げる業務に附帯するもの、同条第二項に掲げる業務並びに同条第四項に掲げる業務（法第二十五条の二第一項及び第二項の目的を達成するために必要なものに限る。）に係る経理二法第二十五条の二十七第三項に掲げる業務及び同条第四項に掲げる業務（法第二十五条の二第三項の目的を達成するために必要なものに限る。）に係る経理三その他の経理 

## 第3条 （予算の内容） 

（予算の内容）第三条機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。 

## 第4条 （予算総則） 

（予算総則）第四条予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。一第七条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由二第八条第二項の規定による経費の指定三第九条第一項ただし書の規定による経費の指定四その他予算の実施に関し必要な事項 

## 第5条 （収入支出予算） 

（収入支出予算）第五条収入支出予算は、第二条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。 

## 第6条 （予備費） 

（予備費）第六条機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。２機構は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。３前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。 

## 第6_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六条この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7条 （債務を負担する行為） 

（債務を負担する行為）第七条機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 

## 第8条 （予算の流用等） 

（予算の流用等）第八条機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。２機構は、予算総則で指定する経費の金額については、国土交通大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。３機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 

## 第9条 （予算の繰越し） 

（予算の繰越し）第九条機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。２機構は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。３機構は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を国土交通大臣に提出しなければならない。４前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一繰越しに係る経費の支出予算現額二前号の支出予算現額のうち支出決定済額三第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額四第一号の支出予算現額のうち不用額 

## 第10条 （事業計画） 

（事業計画）第十条法第二十五条の三十四の事業計画には、法第二十五条の二十七第一項各号、第二項各号及び第三項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。 

## 第11条 （予算及び事業計画の認可の申請） 

（予算及び事業計画の認可の申請）第十一条機構は、法第二十五条の三十四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書三その他当該予算及び事業計画の参考となる書類２機構は、法第二十五条の三十四後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添附しなければならない。 

## 第12条 （決算報告） 

（決算報告）第十二条法第二十五条の三十五第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。２前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。 

## 第13条 （収入支出決算書） 

（収入支出決算書）第十三条前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一収入イ収入予算額ロ収入決定済額ハ収入予算額と収入決定済額との差額二支出イ支出予算額ロ前事業年度からの繰越額ハ予備費の使用の金額及びその理由ニ流用の金額及びその理由ホ支出予算現額ヘ支出決定済額ト翌事業年度への繰越額チ不用額 

## 第14条 （債務に関する計算書） 

（債務に関する計算書）第十四条第十二条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定による債務を負担する行為により負担した債務（以下この条において単に「負担した債務」という。）につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。 

## 第15条 （土地及び建物の処分等の制限） 

（土地及び建物の処分等の制限）第十五条機構は、土地又は建物を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。２機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡し、交換し、又は担保に供すること（以下「処分等」という。）を証する書面を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。一処分等の理由二処分等に係る土地又は建物の内容及び評価額三処分等に係る土地又は建物が所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類四処分等の相手方の氏名又は名称及び住所五処分等の時期、対価の額（交換しようとするときは、交換により取得する財産の内容及び評価額）、その受領の時期及び方法その他処分等の条件六担保に供しようとするときは、担保される債務の額及びその権利の種類並びに第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所 

## 第16条 （会計規程） 

（会計規程）第十六条機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。２機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。３機構は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800052 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800052)

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## Cite this in AI / 引用 

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> 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kogatasenpaku-kensa-kiko_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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