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# koeki-shadanhojin-oyobi

# 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 
法令番号 平成18年政令第303号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-06-27 e-Gov 法令 ID 418CO0000000303 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （組織） ](#art-2)
- [3 （委員の任命） ](#art-3)
- [4 （委員の任期） ](#art-4)
- [5 （職権の行使） ](#art-5)
- [6 （委員の身分保障） ](#art-6)
- [7 （委員の服務） ](#art-7)
- [8 （委員長） ](#art-8)
- [9 （専門委員） ](#art-9)
- [10 （部会） ](#art-10)
- [11 （議事） ](#art-11)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「法」という。）第五十条第一項に規定する合議制の機関（以下単に「合議制の機関」という。）の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公益信託に関する法律の施行の日（令和八年四月一日）から施行する。 

## 第2条 （組織） 

（組織）第二条合議制の機関は、委員三人以上をもって組織するものとする。 

## 第3条 （委員の任命） 

（委員の任命）第三条委員は、人格が高潔であって、合議制の機関の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人若しくは公益信託（公益信託に関する法律（令和六年法律第三十号）第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。）に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとする。 

## 第4条 （委員の任期） 

（委員の任期）第四条委員の任期は、一年以上三年を超えない範囲内とし、再任されることを妨げないものとする。 

## 第5条 （職権の行使） 

（職権の行使）第五条委員は、独立してその職権を行うものとする。 

## 第6条 （委員の身分保障） 

（委員の身分保障）第六条委員は、合議制の機関により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないものとする。 

## 第7条 （委員の服務） 

（委員の服務）第七条委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとする。その職を退いた後も同様とするものとする。２委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないものとする。 

## 第8条 （委員長） 

（委員長）第八条合議制の機関に委員長を置くものとし、委員の互選によりこれを定めるものとする。２委員長は、会務を総理し、合議制の機関を代表するものとする。３委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理するものとする。 

## 第9条 （専門委員） 

（専門委員）第九条合議制の機関に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができるものとする。２専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとする。 

## 第10条 （部会） 

（部会）第十条合議制の機関は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。２部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名するものとする。３部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任するものとする。４部会長は、当該部会の事務を掌理するものとする。５部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理するものとする。 

## 第11条 （議事） 

（議事）第十一条合議制の機関の会議は、委員長が招集するものとする。２合議制の機関は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないものとする。３合議制の機関の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。４前三項の規定は、部会の議事について準用するものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000303 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000303)

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