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# kodojohotsushin-nettowaaku-shakai_2

# 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令 
法令番号 平成12年政令第555号 施行日 2021-09-01 最終改正 2021-07-02 所管 soumu カテゴリ 情報 e-Gov 法令 ID 412CO0000000555 ステータス repealed 

目次 

- [1 （国務大臣以外の本部員の定数等） ](#art-1)
- [2 （専門調査会） ](#art-2)
- [3 （専門調査会に属する本部員） ](#art-3)
- [4 （雑則） ](#art-4)

## 第1条 （国務大臣以外の本部員の定数等） 

（国務大臣以外の本部員の定数等）第一条高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員（以下「本部員」という。）のうち、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第三十条第二項第三号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。２前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。３第一項の本部員は、再任されることができる。４第一項の本部員は、非常勤とする。 

## 第2条 （専門調査会） 

（専門調査会）第二条高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（以下「本部」という。）は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。２専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。３専門調査会の委員は、非常勤とする。４専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。 

## 第3条 （専門調査会に属する本部員） 

（専門調査会に属する本部員）第三条高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長（以下「本部長」という。）は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。 

## 第4条 （雑則） 

（雑則）第四条この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000555 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000555)

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