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# kodojohotsushin-nettowaaku-shakai

# 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 
法令番号 平成12年法律第144号 施行日 2021-09-01 最終改正 2021-05-19 所管 soumu カテゴリ 情報 e-Gov 法令 ID 412AC0000000144 ステータス repealed 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止） ](#art-2_-2)
- [3 （すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現） ](#art-3)
- [4 （経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化） ](#art-4)
- [5 （ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現） ](#art-5)
- [6 （活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上） ](#art-6)
- [7 （国及び地方公共団体と民間との役割分担） ](#art-7)
- [8 （利用の機会等の格差の是正） ](#art-8)
- [9 （社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応） ](#art-9)
- [10 （国及び地方公共団体の責務） ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 （法制上の措置等） ](#art-13)
- [14 （統計等の作成及び公表） ](#art-14)
- [15 （国民の理解を深めるための措置） ](#art-15)
- [16 （高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進） ](#art-16)
- [17 （世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成） ](#art-17)
- [18 （教育及び学習の振興並びに人材の育成） ](#art-18)
- [19 （電子商取引等の促進） ](#art-19)
- [20 （行政の情報化） ](#art-20)
- [21 （公共分野における情報通信技術の活用） ](#art-21)
- [22 （高度情報通信ネットワークの安全性の確保等） ](#art-22)
- [23 （研究開発の推進） ](#art-23)
- [24 （国際的な協調及び貢献） ](#art-24)
- [25 （設置） ](#art-25)
- [26 （所掌事務等） ](#art-26)
- [27 （組織） ](#art-27)
- [28 （高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長） ](#art-28)
- [29 （高度情報通信ネットワーク社会推進戦略副本部長） ](#art-29)
- [30 （高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員） ](#art-30)
- [30_2 （官民データ活用推進戦略会議） ](#art-30_2)
- [31 （資料の提出その他の協力） ](#art-31)
- [32 （地方公共団体への協力） ](#art-32)
- [33 （事務） ](#art-33)
- [34 （主任の大臣） ](#art-34)
- [35 （政令への委任） ](#art-35)
- [36 第三十六条 ](#art-36)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、並びに高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部を設置するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二章及び第四章の規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。 

## 第2_附2条 （高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止） 

（高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止）第二条高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（平成十二年法律第百四十四号）は、廃止する。 

## 第3条 （すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現） 

（すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現）第三条高度情報通信ネットワーク社会の形成は、すべての国民が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用する機会を有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならない。 

## 第4条 （経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化） 

（経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化）第四条高度情報通信ネットワーク社会の形成は、電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動（以下「電子商取引等」という。）の促進、中小企業者その他の事業者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって経済構造改革の推進及び産業の国際競争力の強化に寄与するものでなければならない。 

## 第5条 （ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現） 

（ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現）第五条高度情報通信ネットワーク社会の形成は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた、国民生活の全般にわたる質の高い情報の流通及び低廉な料金による多様なサービスの提供により、生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大が図られ、もってゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現に寄与するものでなければならない。 

## 第6条 （活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上） 

（活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上）第六条高度情報通信ネットワーク社会の形成は、情報通信技術の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生活の充実及び利便性の向上を通じて、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び地域住民の福祉の向上に寄与するものでなければならない。 

## 第7条 （国及び地方公共団体と民間との役割分担） 

（国及び地方公共団体と民間との役割分担）第七条高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、民間が主導的役割を担うことを原則とし、国及び地方公共団体は、公正な競争の促進、規制の見直し等高度情報通信ネットワーク社会の形成を阻害する要因の解消その他の民間の活力が十分に発揮されるための環境整備等を中心とした施策を行うものとする。 

## 第8条 （利用の機会等の格差の是正） 

（利用の機会等の格差の是正）第八条高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差が、高度情報通信ネットワーク社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害するおそれがあることにかんがみ、その是正が積極的に図られなければならない。 

## 第9条 （社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応） 

（社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応）第九条高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、情報通信技術の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない。 

## 第10条 （国及び地方公共団体の責務） 

（国及び地方公共団体の責務）第十条国は、第三条から前条までに定める高度情報通信ネットワーク社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

## 第11条 第十一条 

第十一条地方公共団体は、基本理念にのっとり、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

## 第12条 第十二条 

第十二条国及び地方公共団体は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。 

## 第13条 （法制上の措置等） 

（法制上の措置等）第十三条政府は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

## 第14条 （統計等の作成及び公表） 

（統計等の作成及び公表）第十四条政府は、高度情報通信ネットワーク社会に関する統計その他の高度情報通信ネットワーク社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により随時公表しなければならない。 

## 第15条 （国民の理解を深めるための措置） 

（国民の理解を深めるための措置）第十五条政府は、広報活動等を通じて、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 

## 第16条 （高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進） 

（高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進）第十六条高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの一層の拡充、高度情報通信ネットワークを通じて提供される文字、音声、映像その他の情報の充実及び情報通信技術の活用のために必要な能力の習得が不可欠であり、かつ、相互に密接な関連を有することにかんがみ、これらが一体的に推進されなければならない。 

## 第17条 （世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成） 

（世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成）第十七条高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、広く国民が低廉な料金で利用することができる世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の公正な競争の促進その他の必要な措置が講じられなければならない。 

## 第18条 （教育及び学習の振興並びに人材の育成） 

（教育及び学習の振興並びに人材の育成）第十八条高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、すべての国民が情報通信技術を活用することができるようにするための教育及び学習を振興するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展を担う専門的な知識又は技術を有する創造的な人材を育成するために必要な措置が講じられなければならない。 

## 第19条 （電子商取引等の促進） 

（電子商取引等の促進）第十九条高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、規制の見直し、新たな準則の整備、知的財産権の適正な保護及び利用、消費者の保護その他の電子商取引等の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。 

## 第20条 （行政の情報化） 

（行政の情報化）第二十条高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上に資するため、国及び地方公共団体の事務におけるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用の拡大等行政の情報化を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならない。 

## 第21条 （公共分野における情報通信技術の活用） 

（公共分野における情報通信技術の活用）第二十一条高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るため、情報通信技術の活用による公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上のために必要な措置が講じられなければならない。 

## 第22条 （高度情報通信ネットワークの安全性の確保等） 

（高度情報通信ネットワークの安全性の確保等）第二十二条高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保、個人情報の保護その他国民が高度情報通信ネットワークを安心して利用することができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。 

## 第23条 （研究開発の推進） 

（研究開発の推進）第二十三条高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、急速な技術の革新が、今後の高度情報通信ネットワーク社会の発展の基盤であるとともに、我が国産業の国際競争力の強化をもたらす源泉であることにかんがみ、情報通信技術について、国、地方公共団体、大学、事業者等の相互の密接な連携の下に、創造性のある研究開発が推進されるよう必要な措置が講じられなければならない。 

## 第24条 （国際的な協調及び貢献） 

（国際的な協調及び貢献）第二十四条高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークが世界的規模で展開していることにかんがみ、高度情報通信ネットワーク及びこれを利用した電子商取引その他の社会経済活動に関する、国際的な規格、準則等の整備に向けた取組、研究開発のための国際的な連携及び開発途上地域に対する技術協力その他の国際協力を積極的に行うために必要な措置が講じられなければならない。 

## 第25条 （設置） 

（設置）第二十五条高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（以下「本部」という。）を置く。 

## 第26条 （所掌事務等） 

（所掌事務等）第二十六条本部は、次に掲げる事務（サイバーセキュリティ基本法（平成二十六年法律第百四号）第二十六条第一項に掲げる事務のうちサイバーセキュリティに関する施策で重要なものの実施の推進に関するものを除く。）をつかさどる。一高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画（以下「重点計画」という。）を作成し、及びその実施を推進すること。二官民データ活用推進基本法（平成二十八年法律第百三号）第八条第一項に規定する官民データ活用推進基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。三前号に掲げるもののほか、官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データ（以下この号において「官民データ」という。）の適正かつ効果的な活用の推進に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、施策の評価その他の官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策で重要なものの実施の推進及び総合調整に関すること。四前三号に掲げるもののほか、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策で重要なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。２第二十八条第一項に規定する本部長は、前項に規定する事務（高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策で重要なものの実施の推進に限る。）のうち次に掲げる事項に係るもの及び第三十一条第一項に規定する協力の求めに係る事務を第三十条第二項第二号に掲げる者をもって充てる同条第一項に規定する本部員に行わせることができる。一府省横断的な計画の作成二関係行政機関の経費の見積りの方針の作成三施策の実施に関する指針の作成四施策の評価３前項に規定する本部員は、同項に規定する事務を行う場合において、必要があると認めるときは、第二十八条第一項に規定する本部長に対し、当該事務に関し意見を述べることができる。 

## 第27条 （組織） 

（組織）第二十七条本部は、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略副本部長及び高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員をもって組織する。 

## 第28条 （高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長） 

（高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長）第二十八条本部の長は、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長（以下「本部長」という。）とし、内閣総理大臣をもって充てる。２本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。３本部長は、第二十六条第二項に規定する本部員が同項に規定する事務を行う場合において、当該事務の適切な実施を図るため必要があると認めるときは、当該本部員に対し、当該事務の実施状況その他必要な事項の報告を求めることができる。４本部長は、第二十六条第三項の意見及び前項の報告に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。 

## 第29条 （高度情報通信ネットワーク社会推進戦略副本部長） 

（高度情報通信ネットワーク社会推進戦略副本部長）第二十九条本部に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略副本部長（以下「副本部長」という。）を置き、国務大臣をもって充てる。２副本部長は、本部長の職務を助ける。 

## 第30条 （高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員） 

（高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員）第三十条本部に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員（以下「本部員」という。）を置く。２本部員は、次に掲げる者をもって充てる。一本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣二内閣情報通信政策監三高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

## 第30_2条 （官民データ活用推進戦略会議） 

（官民データ活用推進戦略会議）第三十条の二第二十六条第一項第二号及び第三号に掲げる事務を所掌させるため、別に法律で定めるところにより、本部に、官民データ活用推進戦略会議を置く。 

## 第31条 （資料の提出その他の協力） 

（資料の提出その他の協力）第三十一条本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体及び独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）の長並びに特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。）の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。２本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

## 第32条 （地方公共団体への協力） 

（地方公共団体への協力）第三十二条地方公共団体は、第十一条に規定する施策の策定又は実施のために必要があると認めるときは、本部に対し、情報の提供その他の協力を求めることができる。２本部は、前項の規定による協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めるものとする。 

## 第33条 （事務） 

（事務）第三十三条本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。 

## 第34条 （主任の大臣） 

（主任の大臣）第三十四条本部に係る事項については、内閣法（昭和二十二年法律第五号）にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 

## 第35条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三十五条この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第36条 第三十六条 

第三十六条本部は、この章の定めるところにより、重点計画を作成しなければならない。２重点計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一高度情報通信ネットワーク社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針二世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策三教育及び学習の振興並びに人材の育成に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策四電子商取引等の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策五行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策六高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策七前各号に定めるもののほか、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を政府が迅速かつ重点的に推進するために必要な事項３重点計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。４本部は、第一項の規定により重点計画を作成したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。５本部は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。６第四項の規定は、重点計画の変更について準用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000144 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000144)

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