---
canonical: https://jpcite.com/laws/kobutsu-eigyo
md_url: https://jpcite.com/laws/kobutsu-eigyo.md
lang: ja
category: laws
slug: kobutsu-eigyo
est_tokens: 7511
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
---

# kobutsu-eigyo

# 古物営業法 

略称: 古物営業法 
法令番号 昭和24年法律第108号 最終改正 2023-06-09 所管 npa カテゴリ 警察 e-Gov 法令 ID 324AC0000000108 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （新たに古物に含まれることとなる物に係る営業に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （旧法許可に関する経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （行政庁の行為等に関する経過措置） ](#art-2_-6)
- [3 （許可） ](#art-3)
- [3_附2 （旧法許可を受けている者に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 第三条 ](#art-3_-4)
- [3_附5 （旧許可証に関する経過措置） ](#art-3_-5)
- [3_附6 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-6)
- [4 （許可の基準） ](#art-4)
- [4_附2 （旧許可証に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 第四条 ](#art-4_-3)
- [4_附4 第四条 ](#art-4_-4)
- [4_附5 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-5)
- [4_附6 （旧法の規定による行為に関する経過措置） ](#art-4_-6)
- [5 （許可の手続及び許可証） ](#art-5)
- [5_附2 （みなし新法許可者に対する許可の取消し等に関する経過措置） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （罰則） ](#art-5_-4)
- [6 （許可の取消し） ](#art-6)
- [6_附2 （旧法の規定によりした行為に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-6_-4)
- [7 （変更の届出） ](#art-7)
- [7_附2 （罰則） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （政令への委任） ](#art-7_-3)
- [7_附4 （検討） ](#art-7_-4)
- [7_附5 （政令への委任） ](#art-7_-5)
- [8 （許可証の返納等） ](#art-8)
- [8_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-8_-2)
- [8_2 （閲覧等） ](#art-8_2)
- [9 （名義貸しの禁止） ](#art-9)
- [10 （競り売りの届出） ](#art-10)
- [10_2 （届出） ](#art-10_2)
- [11 （許可証等の携帯等） ](#art-11)
- [12 （標識の掲示等） ](#art-12)
- [13 （管理者） ](#art-13)
- [13_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [14 （営業の制限） ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [15 （確認等及び申告） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [16 （帳簿等への記載等） ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 （品触れ） ](#art-19)
- [19_2 （古物営業に関し行つた行為の取消しの制限） ](#art-19_2)
- [20 （盗品及び遺失物の回復） ](#art-20)
- [21 （差止め） ](#art-21)
- [21_2 （相手方の確認） ](#art-21_2)
- [21_3 （申告） ](#art-21_3)
- [21_4 （記録） ](#art-21_4)
- [21_5 （認定） ](#art-21_5)
- [21_6 第二十一条の六 ](#art-21_6)
- [21_7 （競りの中止） ](#art-21_7)
- [22 （立入り及び調査） ](#art-22)
- [23 （指示） ](#art-23)
- [24 （営業の停止等） ](#art-24)
- [25 （聴聞の特例） ](#art-25)
- [26 （情報の提供） ](#art-26)
- [27 （国家公安委員会への報告等） ](#art-27)
- [28 （権限の委任） ](#art-28)
- [28_附2 （古物営業法の一部改正に伴う調整規定） ](#art-28_-2)
- [29 （経過措置） ](#art-29)
- [30 （国家公安委員会規則への委任） ](#art-30)
- [31 第三十一条 ](#art-31)
- [32 第三十二条 ](#art-32)
- [33 第三十三条 ](#art-33)
- [34 第三十四条 ](#art-34)
- [35 第三十五条 ](#art-35)
- [36 第三十六条 ](#art-36)
- [37 第三十七条 ](#art-37)
- [38 第三十八条 ](#art-38)
- [39 第三十九条 ](#art-39)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [160 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-160)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [162 （手数料に関する経過措置） ](#art-162)
- [163 （罰則に関する経過措置） ](#art-163)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の改正規定（同条第四号及び第五号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改める部分並びに同条第七号中「営業所」の下に「（営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。）」を加える部分を除く。）、第五条第一項第五号の改正規定、第六条の改正規定、第十二条第一項の改正規定、第十三条第二項第二号の改正規定、第十四条第一項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定（同項中「営業所」の下に「若しくは仮設店舗」を加える部分に限る。）及び第二十五条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第五条（第一項第二号に係る部分を除く。）、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。）、第八十五条、第百二条、第百七条（民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。）、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条（不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。）及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日二第三条、第四条、第五条（国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。）、第二章第二節及び第四節、第四十一条（地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。）、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。）、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条（職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。）、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。）並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第十六条の改正規定並びに第二十二条第一項及び第二項の改正規定（「警察官」を改める部分に限る。）は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条の規定古物営業法の一部を改正する法律（平成十四年法律第百十五号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「古物」とは、一度使用された物品（鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類（船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。）で政令で定めるものを除く。以下同じ。）若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。２この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。一古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの二古物市場（古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。）を経営する営業三古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法（政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。）により行う営業（前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。）３この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。４この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。５この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。 

## 第2_附2条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （新たに古物に含まれることとなる物に係る営業に関する経過措置） 

（新たに古物に含まれることとなる物に係る営業に関する経過措置）第二条この法律の施行の際現に改正後の古物営業法（以下「新法」という。）第二条第二項の古物営業に該当する営業でこの法律の施行により新たに古物に含まれることとなる物に係るものを営んでいる者であって、当該営業に係る営業所（営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。）又は市場が在る区域を管轄する都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）による改正前の古物営業法（以下「旧法」という。）第二条第一項又は第三条の規定による許可（以下「旧法許可」という。）を受けていないものは、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から三月を経過する日（その者がその日以前に当該営業について新法第五条第一項の許可申請書を提出した場合にあっては、新法第三条の規定による許可又は新法第五条第三項の規定による通知がある日）までの間は、引き続き、新法第三条の規定による許可を受けないで当該営業を営むことができる。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律の施行前に改正前の古物営業法第十条の規定によりされた届出は、改正後の古物営業法（以下「新法」という。）第十条第一項又は第二項の規定によりされた届出とみなす。 

## 第2_附5条 （旧法許可に関する経過措置） 

（旧法許可に関する経過措置）第二条古物商又は古物市場主は、この法律の施行前においても、国家公安委員会規則で定めるところにより、その主たる営業所（営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。）又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を届け出ることができる。２二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主から前項の規定による届出を受けた公安委員会は、当該届出の内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。３この法律の施行前に第一項の規定による届出をした古物商又は古物市場主であって、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の古物営業法（附則第四条において「旧法」という。）第三条の規定による許可（次条において「旧法許可」という。）を受けているもの（当該届出をした日からこの法律の施行の日（次条において「施行日」という。）の前日までの間に当該届出の内容の全部又は一部について変更があった者を除く。）は、それぞれ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会によるこの法律による改正後の古物営業法（附則第四条において「新法」という。）第三条の規定による許可（次条において「新法許可」という。）を受けているものとみなす。 

## 第2_附6条 （行政庁の行為等に関する経過措置） 

（行政庁の行為等に関する経過措置）第二条この法律（前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定（欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。）に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 

## 第3条 （許可） 

（許可）第三条前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）の許可を受けなければならない。 

## 第3_附2条 （旧法許可を受けている者に関する経過措置） 

（旧法許可を受けている者に関する経過措置）第三条この法律の施行の際現に旧法許可を受けている者は、それぞれ、当該旧法許可をした公安委員会による新法第三条第一項又は同条第二項の規定による許可を受けた者とみなす。２前項の規定により新法第三条の規定による許可を受けた者とみなされる者（以下「みなし新法許可者」という。）であって、この法律の施行の際現に前条に規定する営業をその者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において営んでいるものは、施行日から三月を経過する日までの間に、当該営業に係る新法第五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を当該公安委員会に届け出なければならない。３みなし新法許可者であって、この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の規定による許可を受けているもの又はその者の従業者が同条第二項において準用する同条第一項の規定による許可を受けているものは、新法第五条第一項第五号に規定する行商をしようとする者である旨の記載を含む同項の許可申請書を提出したものとみなす。４みなし新法許可者であって、この法律の施行の際現に旧法第九条の規定による許可を受けているものは、新法第十条の規定による届出をしたものとみなす。 

## 第3_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第三条民法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略 

## 第3_附4条 第三条 

第三条この法律の施行の際現に古物競りあっせん業を営んでいる者に対する新法第十条の二第一項の規定の適用については、同項中「、営業開始の日から二週間以内に」とあるのは、「、古物営業法の一部を改正する法律（平成十四年法律第百十五号）の施行の日から二月を経過する日までに」とする。 

## 第3_附5条 （旧許可証に関する経過措置） 

（旧許可証に関する経過措置）第三条前条第三項の規定により新法許可を受けているものとみなされる者（次項において「みなし新法許可者」という。）であって、一の公安委員会の管轄区域内の営業所又は古物市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証（以下この条において「旧許可証」という。）は、新法許可に係る同項の許可証とみなす。２みなし新法許可者であって、二以上の公安委員会の管轄区域内の営業所又は古物市場について旧法許可を受けていたものは、施行日から一年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類及びその者の有する旧法許可に係る全ての旧許可証を添付して、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に新法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証の交付の申請をしなければならない。３前項の申請があったときは、公安委員会は、当該旧許可証と引換えに、新法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証を交付するものとする。４第二項の規定により旧許可証が公安委員会に提出されるまでの間（施行日から一年を経過する日までの間に限る。）は、同項に規定する旧許可証は、新法許可に係る古物営業法第五条第二項の規定により交付された許可証とみなす。 

## 第3_附6条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4条 （許可の基準） 

（許可の基準）第四条公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者二拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者三集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの五住居の定まらない者六第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者（許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）七第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者（その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。）で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの八心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの九営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。十営業所（営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。）又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者十一法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの 

## 第4_附2条 （旧許可証に関する経過措置） 

（旧許可証に関する経過措置）第四条みなし新法許可者であって、その者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において一の営業所又は市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係る旧法第十条第一項の許可証（以下「旧許可証」という。）は、新法第五条第二項の規定により交付された許可証とみなす。２みなし新法許可者であって、その者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において二以上の営業所又は二以上の市場について旧法許可を受けていたものは、施行日から一年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類及びその者の有する当該旧法許可に係るすべての旧許可証を添付して、当該公安委員会に新法第五条第二項の許可証の交付の申請をしなければならない。３前項の申請があったときは、公安委員会は、当該旧許可証と引換えに、新法第五条第二項の許可証を交付するものとする。４第二項の規定により旧許可証が公安委員会に提出されるまでの間は、同項に規定する旧許可証は、新法第五条第二項の規定により交付された許可証とみなす。 

## 第4_附3条 第四条 

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附4条 第四条 

第四条この法律（附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附5条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附6条 （旧法の規定による行為に関する経過措置） 

（旧法の規定による行為に関する経過措置）第四条旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、国家公安委員会規則で定めるところにより、新法の相当規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は新法の相当規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。 

## 第5条 （許可の手続及び許可証） 

（許可の手続及び許可証）第五条第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。一氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地三営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分四第十三条第一項の管理者の氏名及び住所五第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商（仮設店舗（営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。）を出すことを含む。以下同じ。）をしようとする者であるかどうかの別六第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。）により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨七法人にあつては、その役員の氏名及び住所２公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。３公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。４許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 

## 第5_附2条 （みなし新法許可者に対する許可の取消し等に関する経過措置） 

（みなし新法許可者に対する許可の取消し等に関する経過措置）第五条みなし新法許可者に対する新法第六条の規定の適用については、施行日前の期間は同条第三号又は第四号の期間に算入せず、かつ、施行日から一年を経過する日までの間は、同条第二号中「該当していること」とあるのは、「該当し、かつ、古物営業法の一部を改正する法律（平成七年法律第六十六号）による改正前の第四条第一項各号（同項第七号を除く。）に掲げる者のいずれかに該当していること」とする。２この法律の施行前にした行為についてのみなし新法許可者に対する新法第二十四条の規定の適用については、同条中「違反し若しくはその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合」とあるのは、「違反した場合若しくは古物商、古物市場主若しくはこれらの法定代理人がその古物営業に関し他の法令の規定に違反して禁錮こ以上の刑に処せられた場合若しくはこれらの者が罰金の刑に処せられてから三年以内に再びその古物営業に関し他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合」とする。 

## 第5_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第5_附4条 （罰則） 

（罰則）第五条次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。一附則第二条第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者二附則第三条第二項の規定に違反した者２法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。 

## 第6条 （許可の取消し） 

（許可の取消し）第六条公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。一偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。二第四条各号（第十号を除く。）に掲げる者のいずれかに該当していること。三許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。２公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在（法人である場合においては、その役員の所在）を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。３前項の規定による処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章の規定は、適用しない。 

## 第6_附2条 （旧法の規定によりした行為に関する経過措置） 

（旧法の規定によりした行為に関する経過措置）第六条旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、国家公安委員会規則で定めるところにより、新法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。 

## 第6_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六条この法律（附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第6_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7条 （変更の届出） 

（変更の届出）第七条古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会（公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会）に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。２古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号（第二号を除く。）に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。３前二項に規定する公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、前二項の規定による届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる。４第一項又は第二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。５第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。 

## 第7_附2条 （罰則） 

（罰則）第七条次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。一附則第三条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者二附則第四条第二項の規定に違反した者 

## 第7_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第7_附4条 （検討） 

（検討）第七条政府は、会社法（平成十七年法律第八十六号）及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 

## 第7_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第8条 （許可証の返納等） 

（許可証の返納等）第八条許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証（第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証）をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。一その古物営業を廃止したとき。二第三条の規定による許可が取り消されたとき。三許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。２前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。３許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。一死亡した場合同居の親族又は法定代理人二法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 

## 第8_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第8_2条 （閲覧等） 

（閲覧等）第八条の二公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商（第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。）について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。一氏名又は名称二第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号三許可証の番号２公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。 

## 第9条 （名義貸しの禁止） 

（名義貸しの禁止）第九条古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。 

## 第10条 （競り売りの届出） 

（競り売りの届出）第十条古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。２前項に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。３古物商は、売却する古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて第一項の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号、競り売りをしようとする期間その他国家公安委員会規則で定める事項を当該古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。４前三項の規定は、古物競りあつせん業者が行うあつせんを受けて取引をしようとする場合には、適用しない。 

## 第10_2条 （届出） 

（届出）第十条の二古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所（当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。）の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。一氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地三法人にあつては、その役員の氏名及び住所四第二条第二項第三号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの２前項の届出書を提出した者は、古物競りあつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会（公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会）に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。 

## 第11条 （許可証等の携帯等） 

（許可証等の携帯等）第十一条古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。２古物商は、その代理人、使用人その他の従業者（以下「代理人等」という。）に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。３古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 

## 第12条 （標識の掲示等） 

（標識の掲示等）第十二条古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。２古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合（その者が特定古物商である場合を除く。）を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号（次項において「氏名等」という。）を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。３特定古物商は、前項の規定により氏名等を公衆の閲覧に供するときは、氏名等と共に、その取り扱う古物に関する事項を公衆の閲覧に供しなければならない。 

## 第13条 （管理者） 

（管理者）第十三条古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。２次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。一未成年者二第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者三心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの３古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。４公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。 

## 第13_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14条 （営業の制限） 

（営業の制限）第十四条古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。２前項ただし書に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項ただし書の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。３古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第15条 （確認等及び申告） 

（確認等及び申告）第十五条古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。一相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。二相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書（その者の署名のあるものに限る。）の交付を受けること。三相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。）による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名（電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二号）第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。）が行われているものの提供を受けること。四前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの２前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。一対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合（特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。）二自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合３古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第16条 （帳簿等への記載等） 

（帳簿等への記載等）第十六条古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類（以下「帳簿等」という。）に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。一取引の年月日二古物の品目及び数量三古物の特徴四相手方（国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。）の住所、氏名、職業及び年齢五前条第一項の規定によりとつた措置の区分（同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法） 

## 第17条 第十七条 

第十七条古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第一号から第三号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。 

## 第18条 第十八条 

第十八条古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。２古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。 

## 第19条 （品触れ） 

（品触れ）第十九条警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長（以下「警察本部長等」という。）は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物（以下「盗品等」という。）の品触れを書面により発することができる。２古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。３古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。４古物市場主は、第二項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。５情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同法第七条第三項の規定は、適用しない。 

## 第19_2条 （古物営業に関し行つた行為の取消しの制限） 

（古物営業に関し行つた行為の取消しの制限）第十九条の二古物商（個人に限り、未成年者を除く。）が古物営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。 

## 第20条 （盗品及び遺失物の回復） 

（盗品及び遺失物の回復）第二十条古物商が買い受け、又は交換した古物（指図証券、記名式所持人払証券（民法（明治二十九年法律第八十九号）第五百二十条の十三に規定する記名式所持人払証券をいう。）及び無記名証券であるものを除く。）のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。 

## 第21条 （差止め） 

（差止め）第二十一条古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。 

## 第21_2条 （相手方の確認） 

（相手方の確認）第二十一条の二古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。 

## 第21_3条 （申告） 

（申告）第二十一条の三古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。 

## 第21_4条 （記録） 

（記録）第二十一条の四古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。 

## 第21_5条 （認定） 

（認定）第二十一条の五古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。２前項の認定を受けた古物競りあつせん業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の認定を受けている旨の表示をすることができる。３何人も、前項の場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。４前三項に定めるもののほか、申請の手続、認定の取消しその他第一項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 

## 第21_6条 第二十一条の六 

第二十一条の六古物競りあつせん業（日本国内に在る者をあつせんの相手方とするものに限る。）を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第一項に規定する基準に適合することについて、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会の認定を受けることができる。２前条第二項の規定は前項の認定を受けた者について、同条第四項の規定は前項の認定について準用する。 

## 第21_7条 （競りの中止） 

（競りの中止）第二十一条の七古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができる。 

## 第22条 （立入り及び調査） 

（立入り及び調査）第二十二条警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り（同条第三項及び第四項に規定する場合を除く。）の場所に立ち入り、古物及び帳簿等（第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。）を検査し、関係者に質問することができる。２前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。３警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。４前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。 

## 第23条 （指示） 

（指示）第二十三条古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。２公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの又はこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

## 第24条 （営業の停止等） 

（営業の停止等）第二十四条古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分（前条の規定による指示を含む。）に違反したときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。２公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの若しくはこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は当該古物商若しくは古物市場主が当該古物営業に関しこの法律に基づく処分（前条の規定による指示を含む。）に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該古物営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

## 第25条 （聴聞の特例） 

（聴聞の特例）第二十五条公安委員会は、前条の規定により古物商又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。２前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。３前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 

## 第26条 （情報の提供） 

（情報の提供）第二十六条公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。 

## 第27条 （国家公安委員会への報告等） 

（国家公安委員会への報告等）第二十七条公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。一第三条の規定による許可、第五条第四項の規定による許可証の再交付又は第六条第一項若しくは第二項の規定による許可の取消しをした場合二第七条第一項若しくは第二項の規定による届出書の提出、第八条第一項若しくは第三項の規定による許可証の返納又は第十条第一項若しくは第三項若しくは第十四条第一項ただし書の規定による届出を受けた場合三第二十三条又は第二十四条の規定による処分をした場合２公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等が前項第三号に規定する処分の事由となる違反行為をしたと認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主が同号に規定する処分に違反したと認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。 

## 第28条 （権限の委任） 

（権限の委任）第二十八条この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。 

## 第28_附2条 （古物営業法の一部改正に伴う調整規定） 

（古物営業法の一部改正に伴う調整規定）第二十八条第二号施行日が古物営業法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十条のうち、古物営業法第四条の改正規定中「第四条第十号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号ただし書中「第十号」を「第十一号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号」とあるのは「第四条第八号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第九号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号」と、「八 心身」とあるのは「六 心身」と、同法第六条第一項第二号の改正規定中「第六条第一項第二号中「第九号」を「第十号」とあるのは「第六条第二号中「同条第七号」を「第八号」とする。２前項の場合において、古物営業法の一部を改正する法律のうち、古物営業法第四条の改正規定中「同条第八号中「第五号」を「第七号」とあるのは「同条第九号中「第六号」を「第八号」と、「同条第十号とし、同条第七号」とあるのは「同条第十一号とし、同条第八号」と、「同条第九号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第十号」とあるのは「同条第十号とし、同条第七号ただし書中「第九号」を「第十一号」と、「同条第八号とし」とあるのは「同条第九号とし、同条第六号を同条第八号とし」と、同法第六条第二号の改正規定中「同条第七号」を「第九号」とあるのは「第八号」を「第十号」と、附則第一条ただし書中「同条第七号」とあるのは「同条第八号」とする。 

## 第29条 （経過措置） 

（経過措置）第二十九条この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

## 第30条 （国家公安委員会規則への委任） 

（国家公安委員会規則への委任）第三十条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 

## 第31条 第三十一条 

第三十一条次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者二偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者三第九条の規定に違反した者四第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者 

## 第32条 第三十二条 

第三十二条第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

## 第33条 第三十三条 

第三十三条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第十四条第三項、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第三項若しくは第四項の規定に違反した者二第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者三第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者四第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者五第二十一条又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者 

## 第34条 第三十四条 

第三十四条次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者二第十条第一項又は第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第十条の二第一項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者四第二十一条の五第三項の規定に違反した者 

## 第35条 第三十五条 

第三十五条次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。一第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者二第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者三第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者四第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

## 第36条 第三十六条 

第三十六条第三十一条から第三十三条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。 

## 第37条 第三十七条 

第三十七条過失により第十九条第三項又は第四項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。 

## 第38条 第三十八条 

第三十八条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第三十一条から第三十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

## 第39条 第三十九条 

第三十九条第八条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第160条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第百六十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第162条 （手数料に関する経過措置） 

（手数料に関する経過措置）第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

## 第163条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 関連する公的支援制度 

- [古物市場主 許可 / 古物競りあっせん業者 届出 ](/programs/?id=UNI-ext-252498cad5)(reference) 
- [USS (株式会社ユー・エス・エス) 中古車オークション ](/programs/?id=UNI-ext-58e985b131)(reference) 
- [古物営業法 令和6年4月1日施行改正 (取引相手方確認+ウェブ掲載義務) ](/programs/?id=UNI-ext-6575ce9d7f)(reference) 
- [古物商許可 ](/programs/?id=UNI-ext-b05f82a9e1)(reference) 
- [古物営業法施行規則 令和7年10月1日施行改正 ](/programs/?id=UNI-ext-c3fbd9c387)(reference) 
- [中古自転車販売 古物商許可要件 ](/programs/?id=UNI-ext-cf268c3409)(reference) 
- [CAA (中部自動車販売) 中古車オークション ](/programs/?id=UNI-ext-e7862409e2)(reference) 

## 出典とライセンス 

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 古物営業法 (出典: https://jpcite.com/laws/kobutsu-eigyo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/kobutsu-eigyo ](https://jpcite.com/laws/kobutsu-eigyo)
