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# kobunsho-kan-ho

# 公文書館法 
法令番号 昭和62年法律第115号 施行日 2001-04-01 最終改正 1999-12-22 e-Gov 法令 ID 362AC0100000115 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [3 （責務） ](#art-3)
- [4 （公文書館） ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 （資金の融通等） ](#art-6)
- [7 （技術上の指導等） ](#art-7)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にかんがみ、公文書館に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録（現用のものを除く。）をいう。 

## 第3条 （責務） 

（責務）第三条国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有する。 

## 第4条 （公文書館） 

（公文書館）第四条公文書館は、歴史資料として重要な公文書等（国が保管していた歴史資料として重要な公文書その他の記録を含む。次項において同じ。）を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設とする。２公文書館には、館長、歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を行う専門職員その他必要な職員を置くものとする。 

## 第5条 第五条 

第五条公文書館は、国立公文書館法（平成十一年法律第七十九号）の定めるもののほか、国又は地方公共団体が設置する。２地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。 

## 第6条 （資金の融通等） 

（資金の融通等）第六条国は、地方公共団体に対し、公文書館の設置に必要な資金の融通又はあつせんに努めるものとする。 

## 第7条 （技術上の指導等） 

（技術上の指導等）第七条内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関し、技術上の指導又は助言を行うことができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0100000115 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0100000115)

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