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# koatsu-gasu-hoan_2

# 高圧ガス保安法関係手数料令 
法令番号 平成9年政令第21号 施行日 2025-04-01 最終改正 2024-09-26 e-Gov 法令 ID 409CO0000000021 ステータス active 

目次 

- [1 （完成検査等に係る認定に係る手数料の額） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （製造保安責任者試験等に係る手数料の額） ](#art-2)
- [2_2 （認定高度保安実施者の認定に係る手数料の額） ](#art-2_2)
- [3 （容器検査等に係る手数料の額） ](#art-3)
- [4 （外国容器等製造業者の登録等に係る手数料の額） ](#art-4)

## 第1条 （完成検査等に係る認定に係る手数料の額） 

（完成検査等に係る認定に係る手数料の額）第一条高圧ガス保安法（以下「法」という。）第七十三条第一項の規定により別表第一の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額（電子申請等（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。）による場合にあっては、同表の下欄に定める金額）とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。 

## 第2条 （製造保安責任者試験等に係る手数料の額） 

（製造保安責任者試験等に係る手数料の額）第二条法第七十三条第一項第二号から第四号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二のとおりとする。 

## 第2_2条 （認定高度保安実施者の認定に係る手数料の額） 

（認定高度保安実施者の認定に係る手数料の額）第二条の二法第七十三条第一項の規定により別表第二の二の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額（電子申請等による場合にあっては、同表の下欄に定める金額）とする。 

## 第3条 （容器検査等に係る手数料の額） 

（容器検査等に係る手数料の額）第三条法第七十三条第一項第七号に掲げる者、同項第八号に掲げる者（法第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者を除く。）、法第七十三条第一項第九号から第十六号までに掲げる者、同項第十七号に掲げる者（法第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者を除く。）又は法第七十三条第一項第十八号から第二十一号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。 

## 第4条 （外国容器等製造業者の登録等に係る手数料の額） 

（外国容器等製造業者の登録等に係る手数料の額）第四条法第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者が法第七十三条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、八万六千百円に容器等事業区分の数を乗じた額及び八十七万四千円（電子申請等による場合にあっては、八十七万三千二百円）の合計額（現に法第四十九条の三十一第一項の登録を受けている者であって当該登録に係る容器等事業区分以外の区分について登録を受けようとするものにあっては、八万六千百円に新たに登録を受けようとする容器等事業区分の数を乗じた額及び二十万五千五百円（電子申請等による場合にあっては、二十万四千八百円）の合計額）に、当該者に係る登録又はその更新の申請が法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の七各号に該当するかどうかにつき審査するため職員一人が当該申請に係る工場又は事業場の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律（昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」という。）及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令（令和六年政令第三百六号。次項において「旅費法施行令」という。）の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その職員は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表（一）による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。２法第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者が法第七十三条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、八万六千百円に特定設備事業区分の数を乗じた額及び八十七万四千円（電子申請等による場合にあっては、八十七万三千二百円）の合計額（現に法第五十六条の六の二第一項の登録を受けている者であって当該登録に係る特定設備事業区分以外の区分について登録を受けようとするものにあっては、八万六千百円に新たに登録を受けようとする特定設備事業区分の数を乗じた額及び二十万五千五百円（電子申請等による場合にあっては、二十万四千八百円）の合計額）に、当該者に係る登録又はその更新の申請が法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の四各号に該当するかどうかにつき審査するため職員一人が当該申請に係る工場又は事業場の所在地に出張するとした場合に旅費法及び旅費法施行令の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その職員は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表（一）による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。３前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する者の登録又はその更新の申請書に、法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の八第二項又は法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の五第二項の書面が添えられている場合には、当該申請により登録又はその更新を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、二万八千三百円（電子申請等による場合にあっては、二万七千六百円）とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000021 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000021)

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