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# kinyu-saabisu-no_2

# 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 
法令番号 平成12年政令第484号 施行日 2025-06-13 最終改正 2025-06-11 所管 moe カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 412CO0000000484 ステータス active 

目次 

- [1 （定義） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （顧客等の保護を確保することが必要と認められる業務） ](#art-2)
- [2_附2 （金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_2 （法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務等） ](#art-2_2)
- [3 （定義） ](#art-3)
- [3_2 （金銭の信託の要件） ](#art-3_2)
- [4 （保険又は共済に係る契約） ](#art-4)
- [5 （差金の授受を約する取引） ](#art-5)
- [6 （金融商品の販売となる行為） ](#art-6)
- [7 （金銭相当物の範囲） ](#art-7)
- [8 （当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為） ](#art-8)
- [9 （保証金相当物の範囲） ](#art-9)
- [9_附2 （金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-9_-2)
- [10 （金融商品の販売に係る取引の仕組み） ](#art-10)
- [11 （重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者） ](#art-11)
- [11_附2 （金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-11_-2)
- [12 （特定顧客） ](#art-12)
- [13 （勧誘方針の策定を要しない者） ](#art-13)
- [14 （勧誘方針の公表の方法） ](#art-14)
- [15 （定義） ](#art-15)
- [16 （預金等媒介業務を行う者から除かれる者） ](#art-16)
- [17 （顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする預金等の受入れを内容とする契約等） ](#art-17)
- [18 （顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約） ](#art-18)
- [19 （顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等） ](#art-19)
- [20 （顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約） ](#art-20)
- [21 （登録の基準となる法律） ](#art-21)
- [22 （法第十五条第六号に規定する政令で定める者） ](#art-22)
- [23 （法第十五条第七号に規定する政令で定める使用人） ](#art-23)
- [24 （内閣総理大臣に届け出なければならない者） ](#art-24)
- [25 （保険媒介業務を行うことができる者等） ](#art-25)
- [26 （保証金の額） ](#art-26)
- [27 （保証金の全部又は一部に代わる契約） ](#art-27)
- [28 （権利の実行の手続） ](#art-28)
- [29 （保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約） ](#art-29)
- [30 （金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者） ](#art-30)
- [31 （預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する銀行法の規定の読替え） ](#art-31)
- [32 （有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する金融商品取引法の規定の読替え） ](#art-32)
- [33 （情報通信の技術を利用した提供） ](#art-33)
- [34 （情報通信の技術を利用した同意の取得） ](#art-34)
- [35 （顧客の判断に影響を及ぼす重要事項） ](#art-35)
- [36 （利息とみなされない費用） ](#art-36)
- [37 （利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲） ](#art-37)
- [38 （貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替え） ](#art-38)
- [39 第三十九条 ](#art-39)
- [40 （紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定） ](#art-40)
- [41 （異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合） ](#art-41)
- [42 （指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外） ](#art-42)
- [43 （登録手数料） ](#art-43)
- [44 （金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限） ](#art-44)
- [45 （証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任） ](#art-45)
- [46 （証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任） ](#art-46)
- [47 （金融サービス仲介業者に関する権限の財務局長等への委任） ](#art-47)
- [48 （認定金融サービス仲介業協会等に関する権限の財務局長等への委任） ](#art-48)
- [49 （委員会の金融サービス仲介業者等に関する権限の財務局長等への委任） ](#art-49)
- [50 第五十条 ](#art-50)
- [60 （金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-60)

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この政令において「預金等」、「保険契約」、「有価証券」、「市場デリバティブ取引」又は「外国市場デリバティブ取引」とは、それぞれ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律（平成十二年法律第百一号。以下「法」という。）第一条の二第一項から第五項までに規定する預金等、保険契約、有価証券、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日（平成二十二年四月一日）から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日（平成二十三年一月一日）から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、銀行法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成三十年六月一日）から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（令和二年五月一日）から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法施行日（令和二年十二月一日）から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（令和五年六月一日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年一月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（以下「法」という。）附則第一条第二号に定める日（平成十五年四月一日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十七年五月一日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十六年十二月三十日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。 

## 第2条 （顧客等の保護を確保することが必要と認められる業務） 

（顧客等の保護を確保することが必要と認められる業務）第二条法第二条第一項に規定する同条第二項各号に掲げる業務に付随し、又は関連する業務であって顧客等（同条第一項に規定する顧客等をいう。）の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める業務（同条第二項各号に掲げる業務を除く。）及びこれらに類する業務であって当該各号に掲げる業務に関連するものとして内閣府令で定めるものとする。一法第二条第二項第二号に掲げる業務金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第三十五条第一項に規定する業務二法第二条第二項第三号に掲げる業務銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第十条第二項の規定により営むことができる業務三法第二条第二項第五号に掲げる業務次のイからチまでに掲げる業務イ農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条第一項第十五号に規定する附帯する事業（同項第二号又は第三号に規定する事業に係るものに限る。）又は同条第六項第十七号に規定する附帯する事業（同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。）に係る業務ロ水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第十一条第一項第十七号に規定する附帯する事業（同項第三号又は第四号に規定する事業に係るものに限る。）若しくは同条第三項第十二号に規定する附帯する事業（同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。）に係る業務、同法第八十七条第一項第十八号に規定する附帯する事業（同項第三号又は第四号に規定する事業に係るものに限る。）若しくは同条第四項第十四号に規定する附帯する事業（同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。）に係る業務、同法第九十三条第一項第十号に規定する附帯する事業（同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。）若しくは同条第二項第十二号に規定する附帯する事業（同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。）に係る業務又は同法第九十七条第一項第十二号に規定する附帯する事業（同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。）若しくは同条第三項第十四号に規定する附帯する事業（同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。）に係る業務ハ中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条の八第一項第四号に規定する附帯する事業若しくは同条第二項第二十五号に規定する附帯する事業（同項第一号から第五号までに規定する事業に係るものに限る。）に係る業務又は同法第九条の九第一項第九号に規定する附帯する事業（同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。）若しくは同条第六項第一号に規定する事業のうち同法第九条の八第二項第二十五号に係るもの（同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業に係るものに限る。）に係る業務ニ信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）第五十三条第三項の規定により行うことができる業務又は同法第五十四条第四項の規定により行うことができる業務ホ長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八十七号）第六条第三項の規定により営むことができる業務ヘ労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二十七号）第五十八条第一項に規定する付随する業務若しくは同条第二項に規定する付随する業務（同項第一号から第六号までに掲げる業務に係るものに限る。）又は同法第五十八条の二第一項に規定する付随する業務（同項第一号から第四号までに掲げる業務に係るものに限る。）ト農林中央金庫法（平成十三年法律第九十三号）第五十四条第四項の規定により営むことができる業務チ株式会社商工組合中央金庫法（平成十九年法律第七十四号）第二十一条第四項の規定により営むことができる業務四法第二条第二項第六号に掲げる業務銀行法第五十二条の四十二第一項（農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項、協同組合による金融事業に関する法律（昭和二十四年法律第百八十三号）第六条の四の二第一項、信用金庫法第八十九条第五項、長期信用銀行法第十七条、労働金庫法第九十四条第三項又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。）に規定する付随する業務五法第二条第二項第十号に掲げる業務のうち保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第一項に規定する保険業に係る業務同法第九十八条第一項の規定により行うことができる業務又は同法第二百七十二条の十一第一項に規定する付随する業務六登録金融機関業務（金融商品取引法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいい、法第二条第二項第二号及び第九号に掲げる業務を除く。以下この号及び次条第一号において同じ。）登録金融機関業務に付随する業務 

## 第2_附2条 （金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）第二条この政令の施行前に法第一条（第二号に係る部分に限る。）の規定による廃止前の機械類信用保険法の規定により締結された保険に係る契約についての金融商品の販売等に関する法律（平成十二年法律第百一号）の規定の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_2条 （法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務等） 

（法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務等）第二条の二法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務は次の各号に掲げる業務とし、同項第十九号に規定する政令で定める者は、当該各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一登録金融機関業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人二信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第五十条の二第一項に規定する登録を受けて行う信託法（平成十八年法律第百八号）第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 

## 第3条 （定義） 

（定義）第三条この章において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」又は「勧誘方針」とは、それぞれ法第三条又は第十条第一項に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等又は勧誘方針をいう。 

## 第3_2条 （金銭の信託の要件） 

（金銭の信託の要件）第三条の二法第三条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。 

## 第4条 （保険又は共済に係る契約） 

（保険又は共済に係る契約）第四条法第三条第一項第四号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる法律の規定により締結される保険又は共済に係る契約に該当しない保険又は共済に係る契約とする。一健康保険法（大正十一年法律第七十号）二森林保険法（昭和十二年法律第二十五号）三船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）四労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）五貿易保険法（昭和二十五年法律第六十七号）六中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）七中小漁業融資保証法（昭和二十七年法律第三百四十六号）八私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）九厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）十住宅融資保険法（昭和三十年法律第六十三号）十一消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律（昭和三十一年法律第百七号）十二国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）十三国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）十四国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号。第十章を除く。）十五中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）十六社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三十六年法律第百五十五号）十七農業信用保証保険法（昭和三十六年法律第二百四号）十八地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）十九小規模企業共済法（昭和四十年法律第百二号）二十独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）二十一預金保険法（昭和四十六年法律第三十四号）二十二農水産業協同組合貯金保険法（昭和四十八年法律第五十三号）二十三雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）二十四中小企業倒産防止共済法（昭和五十二年法律第八十四号）二十五独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成十四年法律第百六十二号）二十六介護保険法（平成九年法律第百二十三号）二十七破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法（平成十年法律第百五十一号）二十八住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成十九年法律第百十二号） 

## 第5条 （差金の授受を約する取引） 

（差金の授受を約する取引）第五条法第三条第一項第十号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引（商品先物取引法（昭和二十五年法律第二百三十九号）第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引（次条第三号において「商品先物取引等」という。）に該当するものを除く。）とする。 

## 第6条 （金融商品の販売となる行為） 

（金融商品の販売となる行為）第六条法第三条第一項第十一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約（当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。）の委託者との締結二電子決済手段（資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下この章において同じ。）を取得させる行為（代理又は媒介に該当するもの並びに法第三条第一項第六号、第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。）三銀行法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引（前条の取引及び商品先物取引等を除く。）又は当該取引の取次ぎ 

## 第7条 （金銭相当物の範囲） 

（金銭相当物の範囲）第七条法第四条第三項に規定する政令で定める金銭以外の財産は、次に掲げる財産とする。一前条第一号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の財産二電子決済手段又は暗号資産（資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第九条において同じ。）であって、前号に掲げるものに該当するもの以外のもの 

## 第8条 （当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為） 

（当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為）第八条法第四条第四項第一号に規定する政令で定める行為は、第六条第三号に掲げる行為とする。 

## 第9条 （保証金相当物の範囲） 

（保証金相当物の範囲）第九条法第四条第四項第一号に規定する政令で定める金銭以外の財産は、電子決済手段又は暗号資産とする。 

## 第9_附2条 （金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第九条改正法施行日前に改正法第三条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律（平成十二年法律第百一号。以下この条において「新金融商品販売法」という。）第三条第一項に規定する重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合（同項に規定する金融商品の販売が新金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引及びその取次ぎのいずれでもない場合に限る。）には、当該意思の表明を新金融商品販売法第三条第七項第二号に規定する顧客の意思の表明とみなして、新金融商品販売法の規定を適用する。 

## 第10条 （金融商品の販売に係る取引の仕組み） 

（金融商品の販売に係る取引の仕組み）第十条法第四条第五項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第六条第一号に掲げる行為にあっては、同号に規定する信託契約の内容二第六条第二号に掲げる行為にあっては、電子決済手段に表示される権利の内容（当該権利が存在しないときは、その旨）及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容三第六条第三号に掲げる行為にあっては、同号に規定する金融等デリバティブ取引の仕組み 

## 第11条 （重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者） 

（重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者）第十一条法第四条第六項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。 

## 第11_附2条 （金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）第十一条施行日前に平成十三年統合法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法（昭和三十三年法律第九十九号）の規定により締結された共済に係る契約に対する第三十七条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律施行令第三条の規定の適用については、なお従前の例による。 

## 第12条 （特定顧客） 

（特定顧客）第十二条法第四条第七項第一号に規定する政令で定める者は、金融商品販売業者等又は金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家（次項において「特定投資家」という。）とする。２前項の「特定投資家」には、金融商品の販売等に係る契約が金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号（同法第三十四条の四第六項（銀行法等の規定において準用する場合を含む。）及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。）に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同法第三十四条の三第四項（同法第三十四条の四第六項（銀行法等の規定において準用する場合を含む。）及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。）又は同法第三十四条の三第六項（同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。）の規定により当該対象契約に関して特定投資家とみなされる者を含み、金融商品の販売等に係る契約が同法第三十四条の二第二項（銀行法等の規定において準用する場合を含む。）に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同条第五項（銀行法等の規定において準用する場合を含む。）又は第八項の規定により当該対象契約に関して特定投資家以外の顧客とみなされる者を含まないものとする。３前項の「銀行法等の規定」とは、次に掲げるものをいう。一法第三十一条第二項二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第二条の二三農業協同組合法第十一条の五又は第十一条の二十七四水産業協同組合法第十一条の十一（同法第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する場合を含む。）又は第十五条の十二（同法第九十六条第一項又は第百五条第一項において準用する場合を含む。）五中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項（同法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。）六協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一七信用金庫法第八十九条の二八長期信用銀行法第十七条の二九労働金庫法第九十四条の二十銀行法第十三条の四又は第五十二条の六十の十七十一保険業法第三百条の二十二農林中央金庫法第五十九条の三十三信託業法第二十四条の二（保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。）十四株式会社商工組合中央金庫法第二十九条十五資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項 

## 第13条 （勧誘方針の策定を要しない者） 

（勧誘方針の策定を要しない者）第十三条法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人（総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人を除く。）であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。 

## 第14条 （勧誘方針の公表の方法） 

（勧誘方針の公表の方法）第十四条法第十条第三項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法をいずれも行う方法とする。一金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所（金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。以下この条において同じ。）において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法二金融商品販売業者等がその営業所、事務所その他の場所（その本店又は主たる事務所を除く。以下この条において「営業所等」という。）において金融商品の販売等を行う場合にあっては、金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法三次のいずれにも該当する場合を除き、内閣府令で定めるところにより、勧誘方針を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供する方法イ金融商品販売業者等の事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合ロ金融商品販売業者等が、電子情報処理組織を使用する方法により金融商品の販売等（現にその本店若しくは主たる事務所又は営業所等にいる顧客に対して行うものを除く。）を行わない場合 

## 第15条 （定義） 

（定義）第十五条この章及び次章において「金融サービス仲介業」、「有価証券等仲介業務」、「金融サービス仲介業者」、「認定金融サービス仲介業協会」又は「金融サービス仲介業務」とは、それぞれ法第十一条第一項、第四項又は第六項から第八項までに規定する金融サービス仲介業、有価証券等仲介業務、金融サービス仲介業者、認定金融サービス仲介業協会又は金融サービス仲介業務をいう。２この章において「預金等媒介業務」、「保険媒介業務」又は「貸金業貸付媒介業務」とは、それぞれ法第十一条第二項、第三項又は第五項に規定する預金等媒介業務、保険媒介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。 

## 第16条 （預金等媒介業務を行う者から除かれる者） 

（預金等媒介業務を行う者から除かれる者）第十六条法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者二農業協同組合法第九十二条の三第三項の規定による届出をして同法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業を行う同法第九十二条の三第一項に規定する銀行等三水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者四水産業協同組合法第百七条第三項の規定による届出をして同法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う同法第百七条第一項に規定する銀行等五協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者六協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業を行う同法第六条の四に規定する信用組合等七協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者八信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者九信用金庫法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業を行う同法第八十五条の二の二に規定する金庫等十信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者十一長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者十二長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業を営む同法第十六条の七に規定する長期信用銀行等十三労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者十四労働金庫法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業を行う同法第八十九条の四に規定する金庫等十五銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして同法第二条第十四項に規定する銀行代理業を営む同法第五十二条の六十の二第一項に規定する銀行等十六銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者十七農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律（平成八年法律第百十八号）第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合十八農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者十九農林中央金庫法第九十五条の三第三項の規定による届出をして同法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業を営む同法第九十五条の三第一項に規定する銀行等二十資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介（他の法律（貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）を除く。）の規定に基づき業として行うもの及び同法第二条第一項各号（第二号を除く。）に掲げるものに限る。）を行う者（銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者及び前各号に掲げる者を除く。） 

## 第17条 （顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする預金等の受入れを内容とする契約等） 

（顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする預金等の受入れを内容とする契約等）第十七条法第十一条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。一法第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約（国民の日常生活において利用される取引に係るものとして内閣府令で定めるものを除く。）二払戻しについて期限の定めがある預金等で譲渡禁止の特約のないものの受入れを内容とする契約２法第十一条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。一個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。第二十条第一号において同じ。）である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの（国民の日常生活において利用される取引に係るものとして内閣府令で定めるものを除く。）二前号に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約 

## 第18条 （顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約） 

（顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約）第十八条法第十一条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険契約とする。一保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約二不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によって生ずる損害を塡補することを約する保険契約（専ら動産を保険の目的とするものを除く。）三再保険契約四法人その他の団体又は個人（事業として又は事業のために保険契約者となる場合におけるものに限る。）を保険契約者とする保険契約五団体保険（団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。）に係る保険契約（保険契約者等（法第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。第七号イにおいて同じ。）の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。）六保険料の計算の基礎となる係数その他の事項について、顧客に対して必要な情報が適切に提供されることが特に必要なものとして内閣府令で定める保険契約七前各号に掲げる保険契約以外の保険契約で次のいずれかに該当するものイ次の（１）から（３）までのいずれかに掲げる保険に係る保険契約（保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。）であって、一の保険契約者に係る一の被保険者につきそれぞれ当該（１）から（３）までに定める金額を超える保険金の支払又は損害の塡補を約するもの（１）保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険千万円（２）保険業法第三条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険六百万円（３）保険業法第三条第五項第一号に掲げる保険二千万円ロ保険期間が被保険者の終身である保険に係る保険契約 

## 第19条 （顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等） 

（顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等）第十九条法第十一条第四項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる売買とする。一有価証券（次に掲げる有価証券を除く。）の売買イ金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる有価証券（新株予約権付社債券を除く。）のうち、次のいずれにも該当するもの（１）その取得勧誘（金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。）が同項第一号に掲げる場合に該当するもの又はその売付け勧誘等（同条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。）が同条第四項第一号に掲げる場合に該当するもの（２）償還の方法、期限その他の条件が内閣府令で定める要件に該当するものロ金融商品取引法第二条第一項第六号、第七号又は第九号に掲げる有価証券（新株予約権証券を除く。）のうち、同条第十六項に規定する金融商品取引所若しくはこれに類似する取引所で外国に所在するもの（以下この号において「金融商品取引所等」という。）に上場されているもの（内閣府令で定めるものを除く。）又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したものハ金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券のうち、次のいずれにも該当するもの（１）次のいずれかに該当するもの（ｉ）その取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するもの又はその売付け勧誘等が同条第四項第一号に掲げる場合に該当するもの（ｉｉ）金融商品取引所等に上場されているもの（内閣府令で定めるものを除く。）又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの（２）有価証券（イからリまで（イ（１）、ハ（１）、ニ（１）及びホ（１）に係る部分を除く。）に掲げる有価証券を除く。ニ（２）及びヘ（２）において同じ。）又はデリバティブ取引（金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。）（これに類するものとして内閣府令で定める取引を含む。ニ（２）及びヘ（２）において同じ。）に係る権利を信託財産とするもの（内閣府令で定める目的により信託財産とするものを除く。）でないものニ金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券（投資証券（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条第十五項に規定する投資証券をいう。ニにおいて同じ。）又は外国投資証券（投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。ホにおいて同じ。）で投資証券に類する証券に限る。）のうち、次のいずれにも該当するもの（１）次のいずれかに該当するもの（ｉ）その取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するもの又はその売付け勧誘等が同条第四項第一号に掲げる場合に該当するもの（ｉｉ）金融商品取引所等に上場されているもの（内閣府令で定めるものを除く。）又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの（２）有価証券又はデリバティブ取引に係る権利を投資の対象とする資産とするもの（内閣府令で定める目的により投資の対象とする資産とするものを除く。）でないものホ金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券（投資法人債券（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項に規定する投資法人債券をいう。ホにおいて同じ。）又は外国投資証券で投資法人債券に類する証券に限る。）のうち、次のいずれにも該当するもの（１）その取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するもの又はその売付け勧誘等が同条第四項第一号に掲げる場合に該当するもの（２）償還の方法、期限その他の条件が内閣府令で定める要件に該当するものヘ金融商品取引法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうち、次のいずれにも該当するもの（１）金融商品取引所等に上場されているもの（内閣府令で定めるものを除く。）又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの（２）主として特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。）を信託財産とするもののうち、有価証券又はデリバティブ取引に係る権利を信託財産とするもの（内閣府令で定める目的により信託財産とするものを除く。）でないものト金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ、ロ又はヘに掲げる有価証券の性質を有するものチ金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイからトまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもののうち、金融商品取引所等に上場されているもの（内閣府令で定めるものを除く。）又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したものリイからチまでに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの二前号イからリまでに掲げる有価証券の売買のうち、デリバティブ取引、信用取引（法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号に規定する相手方金融機関であって、金融商品取引業者（同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第三十条第一項において同じ。）である者が顧客に信用を供与して行うものをいう。）その他内閣府令で定める取引に該当するもの２法第十一条第四項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる取引とする。一前項各号に掲げる有価証券の売買二市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引３法第十一条第四項第三号に規定する政令で定めるものは、有価証券の募集（金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。）若しくは有価証券の売出し（金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。）の取扱い（第一項第一号イからリまでに掲げる有価証券に係るものを除く。）又は有価証券の私募（金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。）若しくは特定投資家向け売付け勧誘等（金融商品取引法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。）の取扱いとする。４法第十一条第四項第四号に規定する政令で定める投資顧問契約は、金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約（有価証券の価値等（同号イに規定する有価証券の価値等をいい、第一項第一号イからリまでに掲げる有価証券に係るものを除く。）又は金融商品の価値等（同条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等をいう。）の分析に基づく投資判断（同号ロに規定する投資判断をいい、前三項に該当しない取引及び取扱いに係るものを除く。次項において同じ。）に関し助言を行うものに限る。）とする。５法第十一条第四項第四号に規定する政令で定める投資一任契約は、金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約（投資判断に基づき投資を行うものに限る。）とする。 

## 第20条 （顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約） 

（顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約）第二十条法第十一条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。一個人である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの二前号に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約 

## 第21条 （登録の基準となる法律） 

（登録の基準となる法律）第二十一条法第十五条第一号ワに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。一特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）二実用新案法（昭和三十四年法律第百二十三号）三意匠法（昭和三十四年法律第百二十五号）四商標法（昭和三十四年法律第百二十七号）五著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）六半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和六十年法律第四十三号）七金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）八種苗法（平成十年法律第八十三号）九民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）十外国倒産処理手続の承認援助に関する法律（平成十二年法律第百二十九号）十一一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）十二公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成十八年法律第四十九号）十三会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）十四破産法（平成十六年法律第七十五号）十五会社法（平成十七年法律第八十六号）十六資金決済に関する法律 

## 第22条 （法第十五条第六号に規定する政令で定める者） 

（法第十五条第六号に規定する政令で定める者）第二十二条法第十五条第六号（法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。）に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一無尽会社二農業協同組合等（農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会をいう。第二十五条第一項第一号において同じ。）三金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社四金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同法第二条第十一項に規定する登録金融機関の役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。）及び使用人五漁業協同組合等（水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。第二十五条第一項第二号において同じ。）六信用協同組合及び協同組合連合会（中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。第二十五条第一項第三号において同じ。）七信用金庫及び信用金庫連合会八長期信用銀行（長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。第二十五条第一項第五号において同じ。）九労働金庫及び労働金庫連合会十保険会社（保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。第二十七条において同じ。）十一農林中央金庫十二株式会社商工組合中央金庫十三主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの 

## 第23条 （法第十五条第七号に規定する政令で定める使用人） 

（法第十五条第七号に規定する政令で定める使用人）第二十三条法第十五条第七号（法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。）に規定する政令で定める使用人は、貸金業貸付媒介業務に関し営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものとする。 

## 第24条 （内閣総理大臣に届け出なければならない者） 

（内閣総理大臣に届け出なければならない者）第二十四条法第十六条第三項第八号イに規定する政令で定める者は、第十六条第一号から第十九号までに掲げる者とする。 

## 第25条 （保険媒介業務を行うことができる者等） 

（保険媒介業務を行うことができる者等）第二十五条法第十七条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一農業協同組合等二漁業協同組合等三信用協同組合及び協同組合連合会四信用金庫及び信用金庫連合会五長期信用銀行六労働金庫及び労働金庫連合会七農林中央金庫八株式会社商工組合中央金庫２法第十七条第一項に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。一農業協同組合法二水産業協同組合法三中小企業等協同組合法四信用金庫法五長期信用銀行法六労働金庫法七農林中央金庫法八株式会社商工組合中央金庫法 

## 第26条 （保証金の額） 

（保証金の額）第二十六条法第二十二条第二項の政令で定める額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後三月を経過する日までの間千万円二各事業年度（最初の事業年度を除く。）の開始の日以後三月を経過した日（次条第一号及び第二十九条第一項第三号において「改定日」という。）から当該各事業年度終了の日後三月を経過する日までの間千万円に当該各事業年度の前事業年度の年間受領手数料（一事業年度において金融サービス仲介業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額をいう。）に百分の五を乗じた額（その額に十万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）を加えた額 

## 第27条 （保証金の全部又は一部に代わる契約） 

（保証金の全部又は一部に代わる契約）第二十七条金融サービス仲介業者は、法第二十二条第三項の契約を締結する場合には、銀行（銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第三十条第一項において同じ。）、保険会社（保険業法第二百十九条第一項の免許を受けた同項に規定する特定法人の同項に規定する引受社員を含む。）その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。一次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該金融サービス仲介業者のために法第二十二条第四項の規定による内閣総理大臣の命令（以下この号において単に「命令」という。）に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。イ当該金融サービス仲介業者の業務開始の日又は改定日からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合ロ当該金融サービス仲介業者がイに規定する最初の改定日に係る法第二十二条第一項の保証金につき当該最初の改定日以後においても供託（同条第三項の契約の締結を含む。）をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。二金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。 

## 第28条 （権利の実行の手続） 

（権利の実行の手続）第二十八条法第二十二条第六項の権利（以下この条において単に「権利」という。）を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。２金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第二十二条第一項、第四項又は第八項の規定により供託された保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者（次項及び第四項において「申立人」という。）及び当該保証金に係る金融サービス仲介業者（当該金融サービス仲介業者が同条第三項の契約を締結している場合にあっては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。）に通知しなければならない。３前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。４金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該金融サービス仲介業者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該金融サービス仲介業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。５金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該金融サービス仲介業者に通知しなければならない。６金融庁長官は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い配当を実施する。７金融庁長官は、金融サービス仲介業者の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による金融サービス仲介業者への通知をすることを要しない。８金融庁長官は、法第二十二条第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。 

## 第29条 （保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約） 

（保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約）第二十九条金融サービス仲介業者は、法第二十三条第一項に規定する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結する場合には、保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社（同条第九項に規定する外国損害保険会社等及び同法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の同条第一項に規定する引受社員を含む。）その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。一金融サービス仲介業者に金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、当該損害のうち一定の事由によるものを当該金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失（次号において「一定の事由による損失」という。）が塡補されるものであること。二一定の事由による損失の額が一定の金額を超える場合に限りその超える部分の額につき損失が塡補されるものである場合には、当該一定の金額が、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等（法第二十二条第二項に規定する顧客等をいう。第五号及び第四十六条において同じ。）の保護を考慮して金融庁長官の定める額以下であること。三当該金融サービス仲介業者の業務開始の日又は改定日から一年以上の期間にわたって有効な契約であること。四金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。五その他顧客等の保護のため必要なものとして金融庁長官の定める要件２前項の金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結した金融サービス仲介業者が法第二十二条第一項の保証金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該保証金の額から千万円を控除した額に相当する金額を限度とする。 

## 第30条 （金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者） 

（金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者）第三十条法第二十七条に規定する政令で定める者は、銀行、金融商品取引業者（有価証券等管理業務（金融商品取引法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。）を行う者に限る。）その他内閣府令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。一当該金融サービス仲介業者（個人である者に限る。）の親族（配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。）二当該金融サービス仲介業者（法人である者に限る。次号及び第四号において同じ。）の役員（法第十三条第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。）又は使用人三当該金融サービス仲介業者の親法人等又は子法人等四当該金融サービス仲介業者の総株主等の議決権（総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項第四号において同じ。）の百分の五十を超える議決権を保有する個人（同号において「特定個人株主」という。）（第二号に掲げる者を除く。）五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者２前項第三号の「親法人等」とは、次に掲げる者（内閣府令で定める者を除く。）をいう。一その親会社等二その親会社等の子会社等（自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。）三その親会社等の関連会社等（次項第二号に掲げる者を除く。）四その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体（外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。）イ当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等（当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。）ロ当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等３第一項第三号の「子法人等」とは、次に掲げる者（内閣府令で定める者を除く。）をいう。一その子会社等二その関連会社等４この条において「親会社等」とは、他の会社等（会社、組合その他これらに準ずる事業体（外国におけるこれらに相当するものを含む。）をいう。以下この項及び次項において同じ。）の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関（株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。）を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。５第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等（当該会社等の子会社等を含む。）が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員（法第十三条第一項第二号に規定する役員をいう。第三十九条第一項第三号において同じ。）若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等（子会社等を除く。）として内閣府令で定めるものをいう。６第一項第四号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。 

## 第31条 （預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する銀行法の規定の読替え） 

（預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する銀行法の規定の読替え）第三十一条法第二十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五十二条の四十五第三号者（次号において「密接関係者」という。）者第五十二条の四十五第四号密接関係者相手方金融機関（金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項（定義）に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第二項に規定する預金等媒介業務により顧客が締結する預金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の相手方をいう。）の特定関係者（第十三条の二に規定する特定関係者その他当該相手方金融機関と内閣府令で定める特殊の関係のある者をいう。） 

## 第32条 （有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する金融商品取引法の規定の読替え） 

（有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する金融商品取引法の規定の読替え）第三十二条法第三十一条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句第六十六条の十四第一号に関連し（金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為を行う業務を含む。以下この号及び次号において同じ。）に関連し 

## 第33条 （情報通信の技術を利用した提供） 

（情報通信の技術を利用した提供）第三十三条金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に定める事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる当該各号に掲げる規定に規定する方法（以下この条において「電磁的方法」という。）の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法（以下この条から第三十五条までにおいて「準用金融商品取引法」という。）第三十四条の二第四項（準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項（準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。）及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項二法第三十二条において準用する貸金業法（以下この節において「準用貸金業法」という。）第十六条の二第四項同項に規定する事項三準用貸金業法第十六条の三第二項同項に規定する事項四準用貸金業法第十七条第七項同条第一項から第六項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項五準用貸金業法第十八条第四項同条第一項若しくは第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項２前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、同項各号に定める事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

## 第34条 （情報通信の技術を利用した同意の取得） 

（情報通信の技術を利用した同意の取得）第三十四条金融サービス仲介業者は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項（準用金融商品取引法第三十四条の三第三項（準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項（準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法（以下この条において「電磁的方法」という。）により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。２前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

## 第35条 （顧客の判断に影響を及ぼす重要事項） 

（顧客の判断に影響を及ぼす重要事項）第三十五条準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一特定金融サービス契約（法第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。次号及び次項第一号において同じ。）に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの二顧客が行う特定金融サービス契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場（金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。次項第一号において同じ。）における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項２準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者（放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園（放送大学学園法（平成十四年法律第百五十六号）第三条に規定する放送大学学園をいう。）を除く。）の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。一顧客が行う特定金融サービス契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項 

## 第36条 （利息とみなされない費用） 

（利息とみなされない費用）第三十六条準用貸金業法第十二条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる費用（消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額（次条において「消費税額等相当額」という。）を含む。）とする。一金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料二貸金業法の規定により金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料三口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用 

## 第37条 （利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲） 

（利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲）第三十七条準用貸金業法第十二条の八第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額（消費税額等相当額を含む。）とする。一一万円以下の額百十円二一万円を超える額二百二十円 

## 第38条 （貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替え） 

（貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替え）第三十八条法第三十二条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える貸金業法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十二条の八第五項に際しの媒介に際し条件と条件とするものの締結の媒介を第十二条の八第六項業として保証を行う者（以下「保証業者」という保証業者（金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十五条第二項に規定する保証業者をいう。第八項及び第九項において同じ第十二条の八第八項に際しの媒介に際し条件と条件とするものの締結の媒介を第十二条の八第九項を締結しようの締結の媒介をしようを締結しての締結の媒介をして第十六条の二第四項電磁的方法電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。次条第二項、第十七条第七項及び第十八条第四項において同じ。） 

## 第39条 第三十九条 

第三十九条法第四十条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。一名称二事務所の所在地三役員の氏名四会員（法第四十条第二号に規定する会員をいう。第四十五条第二項において同じ。）の商号、名称又は氏名２前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 

## 第40条 （紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定） 

（紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定）第四十条法第五十一条第一項第二号及び第四号ニ、第五十五条並びに第七十二条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定二第四十二条各号に掲げる指定 

## 第41条 （異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合） 

（異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合）第四十一条法第五十一条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。 

## 第42条 （指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外） 

（指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外）第四十二条法第六十六条に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。一無尽業法（昭和六年法律第四十二号）第三十五条の二第一項の規定による指定二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定三農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定四水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定五中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定六協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定七信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定八長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定九労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定十銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定十一貸金業法第四十一条の三十九第一項の規定による指定十二保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定十三農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定十四信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定十五株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定十六資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定 

## 第43条 （登録手数料） 

（登録手数料）第四十三条法第七十九条第一項の規定による登録手数料の額は、外務員（法第七十五条第一項に規定する外務員をいう。第四十七条第四項及び第四十八条第四項において同じ。）一人につき三千円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。２前項の登録手数料は、国に納める場合にあっては、登録申請書に、同項に規定する登録手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。 

## 第44条 （金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限） 

（金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限）第四十四条法第百三十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第八十二条第三項（同条第八項において準用する場合を含む。）の規定による基本方針の案の作成及び閣議の決定の求め二法第八十九条第二項の規定による認可三法第九十五条第一項の規定による認可四法第九十五条第二項の規定による指名五法第百九条第一項の規定による任命六法第百九条第二項の規定による認可七法第百十二条第一項及び第二項の規定による解任八法第百十三条ただし書の規定による承認九法第百三十二条の規定による認可 

## 第45条 （証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任） 

（証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任）第四十五条法第百三十七条第二項第一号及び第二号に規定する政令で定める規定は、法第二十五条及び第二十六条、法第三十一条第一項において読み替えて準用する金融商品取引法第六十六条の十四（第一号イ及びロ並びに第三号を除く。）及び第六十六条の十四の二、法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条及び第三十七条の三（第三項を除く。）、法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四並びに同項において読み替えて準用する同法第三十七条の六（第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項を除く。）、第三十八条（第七号及び第八号を除く。）、第三十九条及び第四十条の規定（法第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係るものに限る。）とする。２法第百三十七条第二項第三号に規定する政令で定める業務は、会員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第四十一条第四号に規定する調査に係る業務及び会員の次に掲げる行為に関する法第四十六条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。一法第二十五条及び第二十六条、法第三十一条第一項において読み替えて準用する金融商品取引法第六十六条の十四（第一号イ及びロ並びに第三号を除く。）及び第六十六条の十四の二、法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条及び第三十七条の三（第三項を除く。）、法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四並びに同項において読み替えて準用する同法第三十七条の六（第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項を除く。）、第三十八条（第七号及び第八号を除く。）、第三十九条及び第四十条の規定（金融サービス仲介業（有価証券等仲介業務に係るものに限る。次号及び次条において同じ。）の適正の確保に係るものに限る。）に違反する行為二認定金融サービス仲介業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則（金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。）に違反し、又は背反する行為 

## 第46条 （証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任） 

（証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任）第四十六条法第百三十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限（以下この章において「長官権限」という。）（同条第二項の規定により証券取引等監視委員会（以下この章において「委員会」という。）に委任された権限を除く。）のうち、法第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定（金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営の確保に係るものに限る。）並びに法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定（金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。）による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は顧客等の保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 

## 第47条 （金融サービス仲介業者に関する権限の財務局長等への委任） 

（金融サービス仲介業者に関する権限の財務局長等への委任）第四十七条長官権限のうち次に掲げるものは、法第十三条第一項に規定する登録申請者又は金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所（以下この章において「主たる営業所等」という。）の所在地（第八号に掲げる権限にあっては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地）を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長）に委任する。ただし、第九号及び第十号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。一法第十二条、第十四条第一項（法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。）及び第十六条第五項の規定による登録並びに法第十五条（法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による登録の拒否二法第十三条及び第三十四条第一項の規定による書類の受理並びに法第十六条第三項、第十八条第三項並びに第二十二条第三項、第五項及び第八項の規定による届出の受理三法第十四条第二項（法第十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による通知四法第十四条第三項（法第十六条第二項において準用する場合を含む。）及び第十八条第五項の規定による公衆への縦覧五法第二十二条第四項及び第二十三条第二項の規定による供託の命令六法第二十二条第十項及び第二十三条第一項並びに第二十七条第二号及び第二十九条第一項第四号の規定による承認七法第二十二条第十一項の規定による指定八法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による書類の受理九法第三十五条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め（法第百三十七条第二項第一号の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。）十法第三十六条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査（法第百三十七条第二項第二号の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。）十一法第三十七条の規定による命令十二法第三十八条第一項から第三項までの規定による処分十三法第三十八条第四項の規定による公告及び登録の取消し十四法第三十九条の規定による登録の抹消十五第二十八条第一項の規定による申立ての受理、同条第二項の規定による公示及び通知、同条第四項の規定による調査、公示、通知及び意見を述べる機会の付与、同条第五項の規定による配当表の作成、公示及び通知、同条第六項の規定による配当並びに同条第八項の規定による換価２前項第九号及び第十号に掲げる権限で金融サービス仲介業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所その他の施設（以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。）又は金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者（その者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。次項並びに第四十九条第二項及び第六項において同じ。）若しくは保証業者（法第三十五条第二項に規定する保証業者をいう。次項において同じ。）に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等又は当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは当該保証業者の所在地（当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者及び当該保証業者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。第四項において同じ。）を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長）も行うことができる。３前項の規定により金融サービス仲介業者の検査対象営業所等（従たる営業所等又は金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは保証業者をいう。以下この項において同じ。）に対して検査等（報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査をいう。以下この章において同じ。）を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等又は当該検査対象営業所等以外の検査対象営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等又は当該検査対象営業所等以外の検査対象営業所等に対し、検査等を行うことができる。４長官権限のうち次に掲げるもの（法第七十八条第一項又は第二項の規定により届出受理事務（同条第一項に規定する届出受理事務をいう。）又は登録事務（同条第一項に規定する登録事務をいう。）を認定金融サービス仲介業協会等（同条第一項に規定する認定金融サービス仲介業協会等をいう。）に行わせる場合における当該届出受理事務又は当該登録事務に係る権限を除く。）は、法第七十四条に規定する届出を行う金融サービス仲介業者又は外務員の所属する金融サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長）に委任する。一法第七十四条の規定による届出の受理二法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項及び第四項の規定による書類の受理三法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第五項の規定による登録四法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第六項の規定による通知五法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否六法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の四の規定による届出の受理七法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令八法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の六の規定による登録の抹消５前各項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限及び前項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。６金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。 

## 第48条 （認定金融サービス仲介業協会等に関する権限の財務局長等への委任） 

（認定金融サービス仲介業協会等に関する権限の財務局長等への委任）第四十八条長官権限のうち法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定による権限（法第百三十七条第二項第三号及び第四号の規定並びに第四十六条の規定により委員会に委任されたものを除く。）は、認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。２前項に規定する権限で認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者（その者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。次条第二項及び第七項において同じ。）（以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。）に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所等の所在地（当該認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者が個人の場合にあっては、その住所又は居所）を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長）も行うことができる。３前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。４長官権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長）に委任する。一法第七十八条第五項の規定による届出の受理当該届出に係る法第七十四条に規定する届出を行う金融サービス仲介業者又は外務員の所属する金融サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地二法第七十八条第七項の規定による命令法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項各号のいずれかに該当する外務員の所属する金融サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地 

## 第49条 （委員会の金融サービス仲介業者等に関する権限の財務局長等への委任） 

（委員会の金融サービス仲介業者等に関する権限の財務局長等への委任）第四十九条長官権限のうち次に掲げるものは、金融サービス仲介業者の主たる営業所等又は認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長）に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。一法第百三十七条第二項の規定により委員会に委任された同項各号に掲げる権限二第四十六条の規定により委員会に委任された法第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定（金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営の確保に係るものに限る。）並びに法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定（金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。）による権限２前項各号に掲げる委員会の権限で金融サービス仲介業者従属営業所等又は協会従属事務所等（以下この項及び次項において「従属営業所等」という。）に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従属営業所等の所在地（当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者若しくは当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者又は当該認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者が個人の場合にあっては、その住所又は居所）を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長）も行うことができる。３前項の規定により従属営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等若しくは当該認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所又は当該従属営業所等以外の従属営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等若しくは当該認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所又は当該従属営業所等以外の従属営業所等に対し、検査等を行うことができる。４第一項の規定は、同項各号に掲げる委員会の権限のうち委員会の指定するものについては、適用しない。この場合における第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。５委員会は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。６第二項の「金融サービス仲介業者従属営業所等」とは、金融サービス仲介業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所その他の施設、金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者又は金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者をいう。７第二項の「協会従属事務所等」とは、認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は当該認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者をいう。 

## 第50条 第五十条 

第五十条法第百六十一条に規定する政令で定めるものは、次に掲げる罪とする。一法第百四十条第四号から第六号までの罪二法第百四十二条第四号の罪三法第百四十三条第三号（法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に係る部分に限る。）、第四号又は第五号の罪（法第十一条第四項各号に掲げる行為に係るものに限る。）四法第百四十七条第三号（法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に係る部分に限る。）又は第四号（法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に係る部分に限る。）の罪（法第十一条第四項各号に掲げる行為に係るものに限る。） 

## 第60条 （金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第六十条施行日前に整備法第百八十二条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律（平成十二年法律第百一号。以下この条において「新金融商品販売法」という。）第三条第一項に規定する重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合には、当該意思の表明を同号に規定する顧客の意思の表明とみなして、新金融商品販売法の規定を適用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484)

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> 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kinyu-saabisu-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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