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# kinrosha-zaisan-keisei_2

# 勤労者財産形成促進法施行令 
法令番号 昭和46年政令第332号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-31 e-Gov 法令 ID 346CO0000000332 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日） ](#art-1_-38)
- [1_附39 （施行期日） ](#art-1_-39)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附40 （施行期日） ](#art-1_-40)
- [1_附41 （施行期日） ](#art-1_-41)
- [1_附42 （施行期日） ](#art-1_-42)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_2 （金融機関、信託会社又は金融商品取引業者の範囲） ](#art-1_2)
- [2 （預貯金等の範囲） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （勤労者財産形成貯蓄引継契約） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （勤労者財産形成貯蓄引継契約） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （経過措置） ](#art-2_-7)
- [3 （払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件） ](#art-3)
- [3_附2 （勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預入等に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等に係る金銭等による預入等に係る金銭の払込み及び保険料等の払込みに係る金銭の払込み） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （勤労者財産形成給付金契約に係る経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 （勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-5)
- [3_附6 第三条 ](#art-3_-6)
- [3_附7 （勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-7)
- [4 （財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み） ](#art-4)
- [4_附2 （転貸貸付け等に係る経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預入等に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [4_附4 （勤労者財産形成基金契約に係る経過措置） ](#art-4_-4)
- [4_附5 （勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-5)
- [4_附6 第四条 ](#art-4_-6)
- [5 （生命共済の事業を行う者） ](#art-5)
- [5_附2 （勤労者財産形成助成金に関する経過措置） ](#art-5_-2)
- [6 （継続払込みに係る金銭） ](#art-6)
- [6_附2 （勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 （保険金等の支払に係る特別の理由） ](#art-7)
- [8 （剰余金等の据置期限に係る金銭） ](#art-8)
- [9 （財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み） ](#art-9)
- [9_2 （継続払込みに係る金銭） ](#art-9_2)
- [9_3 （保険金の支払に係る特別の理由） ](#art-9_3)
- [9_4 （剰余金の据置期限に係る金銭） ](#art-9_4)
- [9_5 （財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み） ](#art-9_5)
- [10 （積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭） ](#art-10)
- [11 （預貯金等に係る金銭等による積立て又は購入に係る金銭の払込み） ](#art-11)
- [12 （法第六条第一項第四号の政令で定める要件） ](#art-12)
- [13 （預貯金等の額の通知等） ](#art-13)
- [13_2 （預入等に係る金銭の払込みの時期、預貯金等の区分等） ](#art-13_2)
- [13_3 （預貯金等の預入等に関する契約に係る年金の支払期間） ](#art-13_3)
- [13_4 （預貯金等の預入等に関する契約に係る年金支払額等） ](#art-13_4)
- [13_5 （払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件） ](#art-13_5)
- [13_6 （利子等の払出しの認められる理由） ](#art-13_6)
- [13_7 （利子等の払出しの方法） ](#art-13_7)
- [13_8 （財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み） ](#art-13_8)
- [13_9 （保険料等の払込みの時期、生命保険契約等の区分等） ](#art-13_9)
- [13_10 （生命保険契約等に係る年金支払額等） ](#art-13_10)
- [13_11 （法第六条第二項第二号ハの政令で定める金銭） ](#art-13_11)
- [13_12 （法第六条第二項第二号ニの政令で定める額） ](#art-13_12)
- [13_13 （財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み） ](#art-13_13)
- [13_14 （保険料の払込みの時期、損害保険契約の区分等） ](#art-13_14)
- [13_15 （損害保険契約に係る年金支払額等） ](#art-13_15)
- [13_16 （法第六条第二項第三号ハの政令で定める金銭） ](#art-13_16)
- [13_17 （法第六条第二項第三号ニの政令で定める額） ](#art-13_17)
- [13_18 （財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み） ](#art-13_18)
- [13_19 （勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る内容の変更手続） ](#art-13_19)
- [13_20 （預貯金等の額の通知） ](#art-13_20)
- [14 （預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の方法） ](#art-14)
- [14_2 （法第六条第四項第一号ロの政令で定める工事） ](#art-14_2)
- [14_3 （法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払） ](#art-14_3)
- [14_4 （払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件） ](#art-14_4)
- [14_5 （法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体） ](#art-14_5)
- [14_6 （法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法） ](#art-14_6)
- [14_7 （財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み） ](#art-14_7)
- [14_8 （法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭） ](#art-14_8)
- [14_9 （保険金等の支払の方法） ](#art-14_9)
- [14_10 （法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭の支払） ](#art-14_10)
- [14_11 （法第六条第四項第二号ニの政令で定める金銭） ](#art-14_11)
- [14_12 （法第六条第四項第二号ホの政令で定める額） ](#art-14_12)
- [14_13 （法第六条第四項第二号ヘの政令で定める方法） ](#art-14_13)
- [14_14 （財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み） ](#art-14_14)
- [14_15 （法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭） ](#art-14_15)
- [14_16 （満期返戻金等の支払の方法） ](#art-14_16)
- [14_17 （法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭の支払） ](#art-14_17)
- [14_18 （法第六条第四項第三号ニの政令で定める金銭） ](#art-14_18)
- [14_19 （法第六条第四項第三号ホの政令で定める額） ](#art-14_19)
- [14_20 （法第六条第四項第三号ヘの政令で定める方法） ](#art-14_20)
- [14_21 （財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み） ](#art-14_21)
- [14_22 （預貯金等の額の通知等） ](#art-14_22)
- [14_23 （法第六条第六項の政令で定める場合及び事由） ](#art-14_23)
- [14_24 第十四条の二十四 ](#art-14_24)
- [14_25 （法第六条第六項の政令で定める期間） ](#art-14_25)
- [14_26 （従前の契約に基づく金銭による預入等に係る金銭の払込み） ](#art-14_26)
- [14_27 （法第六条第六項第一号の政令で定める金銭） ](#art-14_27)
- [14_28 （法第六条第六項第三号の政令で定める事項） ](#art-14_28)
- [14_29 （法第六条第八項の政令で定める期間） ](#art-14_29)
- [14_30 （法第六条第八項の政令で定める契約） ](#art-14_30)
- [14_31 （法第六条第九項の政令で定める場合及び事由） ](#art-14_31)
- [14_32 （法第六条第九項の政令で定める事業主） ](#art-14_32)
- [14_33 （法第六条第九項の政令で定める期間） ](#art-14_33)
- [14_34 （法第六条第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約） ](#art-14_34)
- [14_35 （事務代行団体が行う金銭の払込み） ](#art-14_35)
- [14_36 （法第六条第九項第一号の政令で定める期間） ](#art-14_36)
- [15 （信託等の範囲） ](#art-15)
- [15_2 （信託の受益者等とされない勤労者） ](#art-15_2)
- [16 （信託の受益者等となることについての資格） ](#art-16)
- [17 （信託金等の額） ](#art-17)
- [18 （給付金に係る保険金又は共済金に含まれる金銭） ](#art-18)
- [18_2 （給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭） ](#art-18_2)
- [19 （第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日） ](#art-19)
- [20 （中途支払理由） ](#art-20)
- [21 （第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期） ](#art-21)
- [21_2 （引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期） ](#art-21_2)
- [21_3 （特別の中途支払理由） ](#art-21_3)
- [21_4 （特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払） ](#art-21_4)
- [21_5 （法第六条の二第一項第八号に規定する払込み） ](#art-21_5)
- [22 （法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件） ](#art-22)
- [23 （勤労者財産形成給付金契約の承認） ](#art-23)
- [24 （勤労者財産形成給付金契約の承認の取消し） ](#art-24)
- [25 （一括支払機関の指定等の届出） ](#art-25)
- [26 （報告の徴取） ](#art-26)
- [26_附2 （勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-26_-2)
- [27 （信託金その他の金銭の払込みに係る金額の通知） ](#art-27)
- [27_2 （信託等の範囲） ](#art-27_2)
- [27_3 （信託金等の額） ](#art-27_3)
- [27_4 （法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日） ](#art-27_4)
- [27_5 （法第六条の三第二項第六号の中途支払理由） ](#art-27_5)
- [27_6 （法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期） ](#art-27_6)
- [27_7 （法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期） ](#art-27_7)
- [27_8 （法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由） ](#art-27_8)
- [27_9 （法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払） ](#art-27_9)
- [27_10 （法第六条の三第二項第八号に規定する払込み） ](#art-27_10)
- [27_11 （法第六条の三第二項第九号の政令で定める要件） ](#art-27_11)
- [27_12 （銀行等の範囲） ](#art-27_12)
- [27_13 （有価証券の範囲） ](#art-27_13)
- [27_14 （新規預入金等の額） ](#art-27_14)
- [27_15 （法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日） ](#art-27_15)
- [27_16 （法第六条の三第三項第五号の中途支払理由） ](#art-27_16)
- [27_17 （法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金に係る預入金等の払込期間の始期） ](#art-27_17)
- [27_18 （法第六条の三第三項第五号に規定する引継給付金に係る預入金等の払込期間の終期） ](#art-27_18)
- [27_19 （法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由） ](#art-27_19)
- [27_20 （法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払） ](#art-27_20)
- [27_21 （法第六条の三第三項第七号に規定する払込み） ](#art-27_21)
- [27_22 （法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件） ](#art-27_22)
- [27_23 （基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合の特例） ](#art-27_23)
- [27_24 （勤労者財産形成基金契約の承認） ](#art-27_24)
- [27_25 （勤労者財産形成基金契約の承認の取消し） ](#art-27_25)
- [27_26 （勤労者財産形成基金契約の解約の届出） ](#art-27_26)
- [27_27 （報告の徴取） ](#art-27_27)
- [27_28 （信託金その他の金銭又は預入金等の払込みに係る金額の通知） ](#art-27_28)
- [28 （法第七条の七第二項の政令で定める関係） ](#art-28)
- [28_2 （設立に必要な勤労者数） ](#art-28_2)
- [28_3 （規約の変更） ](#art-28_3)
- [28_4 （設立の公告等） ](#art-28_4)
- [28_5 （代議員会の招集） ](#art-28_5)
- [28_6 （定足数） ](#art-28_6)
- [28_7 （代議員会の議事） ](#art-28_7)
- [28_8 （代議員の除斥） ](#art-28_8)
- [28_9 （代理） ](#art-28_9)
- [28_10 （会議録） ](#art-28_10)
- [28_11 （加入員原簿の備付け） ](#art-28_11)
- [28_12 （加入員でなくなるものとされる理由） ](#art-28_12)
- [28_13 （法第七条の十九第三号の政令で定める金銭の支払） ](#art-28_13)
- [28_14 （一括支払機関の指定等の届出） ](#art-28_14)
- [28_15 （第二種財産形成基金給付金に係る保全措置） ](#art-28_15)
- [28_16 （法第七条の二十六第一項第四号の政令で定める数） ](#art-28_16)
- [28_17 （解散の公告等） ](#art-28_17)
- [28_18 （厚生労働省令への委任） ](#art-28_18)
- [29 第二十九条 ](#art-29)
- [30 （事業主団体の範囲） ](#art-30)
- [31 （住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲） ](#art-31)
- [32 （福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主の範囲） ](#art-32)
- [32_附2 （勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-32_-2)
- [33 （法第九条第一項の貸付限度額） ](#art-33)
- [34 （事業主団体等の範囲に係る割合） ](#art-34)
- [35 （機構の行う貸付けに係る負担軽減措置） ](#art-35)
- [36 （勤労者財産形成持家融資に係る貸付金の利率等） ](#art-36)
- [37 第三十七条 ](#art-37)
- [38 第三十八条 ](#art-38)
- [39 （勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄の住宅建設費等への充当） ](#art-39)
- [40 （勤労者財産形成持家融資の原資） ](#art-40)
- [41 第四十一条 ](#art-41)
- [42 （資金の調達） ](#art-42)
- [42_2 第四十二条の二 ](#art-42_2)
- [43 （事務代行団体の構成員である中小企業の事業主の範囲） ](#art-43)
- [44 （船員に関する特例） ](#art-44)

## 第1条 第一条 

第一条この政令において、「勤労者」、「持家」、「勤労者財産形成貯蓄契約」、「勤労者財産形成年金貯蓄契約」、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」、「勤労者財産形成給付金契約」若しくは「財産形成給付金」、「勤労者財産形成基金契約」、「第一種勤労者財産形成基金契約」若しくは「第二種勤労者財産形成基金契約」又は「財産形成基金給付金」、「第一種財産形成基金給付金」若しくは「第二種財産形成基金給付金」とは、それぞれ勤労者財産形成促進法（以下「法」という。）第二条第一号に規定する勤労者、同条第三号に規定する持家、法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約、法第六条の二に規定する勤労者財産形成給付金契約若しくは財産形成給付金、法第六条の三に規定する勤労者財産形成基金契約、第一種勤労者財産形成基金契約若しくは第二種勤労者財産形成基金契約又は法第六条の四に規定する財産形成基金給付金、第一種財産形成基金給付金若しくは第二種財産形成基金給付金をいう。２この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一金融機関等、生命保険会社等、損害保険会社、信託会社等又は銀行等それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等、同項第二号の二に規定する損害保険会社、法第六条の二第一項に規定する信託会社等又は法第六条の三第三項に規定する銀行等をいう。二信託等に関する契約又は預貯金の預入等に関する契約それぞれ法第六条の二第一項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険若しくは証券投資信託の設定の委任に関する契約及び法第六条の三第二項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険若しくは証券投資信託の設定の委任に関する契約又は同条第三項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。三信託の受益者等とされた勤労者又は預貯金等に係る受益者とされた勤労者それぞれ勤労者財産形成給付金契約若しくは第一種勤労者財産形成基金契約に基づき法第六条の二第一項第二号に規定する信託の受益者等とされた勤労者又は第二種勤労者財産形成基金契約に基づきその者について預入金等の払込みが行われた勤労者をいう。四信託金等若しくは信託金その他の金銭又は新規預入金等若しくは預入金等それぞれ法第六条の二第一項第一号に規定する信託金等若しくは同項第六号に規定する信託金等及び法第六条の三第二項第六号に規定する信託金等又は同条第三項第二号に規定する預入金等若しくは第二種勤労者財産形成基金契約に基づく同項第一号に規定する預入金等をいう。五転貸貸付け独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）の行う法第九条第一項の貸付けをいう。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三年十月一日から施行する。ただし、勤労者財産形成促進法施行令第十三条の四、第十三条の十及び第十三条の十五の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律（平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。）の施行の日（平成五年四月一日）から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成五年六月二十五日）から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第十四条の二十三に二号を加える改正規定（同条第五号に係る部分に限る。）並びに次条第二項並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十年十二月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、雇用・能力開発機構法（以下「法」という。）の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定、第十三条の四の改正規定及び第十四条の二十九の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律（平成十二年法律第七十七号）の施行の日（平成十二年六月二十六日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年一月一日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十六年十二月三十日）から施行する。 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第一項の改正規定、同令第四条の六第一項の改正規定、同令第四条の六の二の改正規定、同令第十九条の二の改正規定、同令第二十五条の八第八項第二号の改正規定、同令第二十五条の九及び第二十五条の十の改正規定、同令第二十五条の十の二第一項の改正規定（同項中「第百六十七条の七第三項から第五項までの規定の」を「第百六十七条の七第三項から第六項までの規定の」に改める部分及び同項第二号中「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。）、同条第十三項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定（「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。）、同条第二十二項を削る改正規定、同条第二十三項の改正規定（同項第一号に係る部分を除く。）、同令第二十五条の十の十二の改正規定（「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。）、同令第二十五条の十四第十五項第三号を削る改正規定、同項第四号の改正規定（「第二十五条の十四第十五項第四号」を「第二十五条の十四第十五項第三号」に改める部分及び同号を同項第三号とする部分に限る。）、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同令第二十五条の十四の二第五項第三号を削る改正規定、同項第四号の改正規定（「第二十五条の十四の二第五項第四号」を「第二十五条の十四の二第五項第三号」に改める部分及び同号を同項第三号とする部分に限る。）、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同令第二十六条の改正規定、同令第二十六条の四の改正規定並びに同令第二十六条の七第十二項第四号及び第二十六条の七の二第九項第四号の改正規定並びに附則第五条、第七条、第十四条、第十七条第六項及び第七項、第五十二条並びに第五十八条の規定平成二十三年一月一日 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 

## 第1_附38条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三目次の改正規定（「第三百十九条の十二」を「第三百十九条の十三」に改める部分に限る。）、第二百二十二条の二第三項第二号の改正規定、第二百六十二条の改正規定、第三百十六条の二の改正規定、第三百十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第四編第二章中第三百十九条の十二を第三百十九条の十三とする改正規定、第三百十九条の十一の改正規定、同条を第三百十九条の十二とする改正規定及び第三百十九条の十の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第三項、第十条及び第十六条の規定平成二十八年一月一日 

## 第1_附39条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十七年五月二十九日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附40条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定令和七年一月一日イ及びロ略ハ附則第六条の規定 

## 第1_附41条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（令和七年五月一日）から施行する。 

## 第1_附42条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十九年四月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（昭和六十三年四月一日）から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は、昭和六十二年十月一日から施行する。 

## 第1_2条 （金融機関、信託会社又は金融商品取引業者の範囲） 

（金融機関、信託会社又は金融商品取引業者の範囲）第一条の二法第六条第一項第一号の政令で定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者は、次のとおりとする。一銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農林中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会二信託会社（信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。）三金融商品取引業者（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九項に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。）をいう。以下同じ。）並びに同法第三十三条の二の登録を受けた生命保険会社及び損害保険会社 

## 第2条 （預貯金等の範囲） 

（預貯金等の範囲）第二条法第六条第一項第一号の政令で定める預貯金は、前条第一号の金融機関が受け入れる預貯金（当座預金及び労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第十八条又は船員法（昭和二十二年法律第百号）第三十四条の規定により受け入れる貯蓄金を除く。）とする。２法第六条第一項第一号の政令で定める合同運用信託は、信託会社又は信託業務を兼営する金融機関が引き受ける金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものとする。３法第六条第一項第一号の政令で定める有価証券は、次のとおりとする。ただし、第一号から第五号までに掲げるものにあつては、その発行の日後一年以内（厚生労働省令で定めるものにあつては、五年を超えない範囲内において厚生労働省令で定める期間内）に購入されるものに限り、かつ、割引の方法により発行されるものを除くものとし、第六号又は第七号に掲げるものにあつては、第六号又は第七号の信託の設定（追加設定を含む。）があつた日において購入されるものに限るものとする。一国債及び地方債（本邦通貨で表示された外国の国債及び地方債を含む。）二特別の法令により設立された法人が発行する債券三長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八十七号）第八条の規定による長期信用銀行債又は金融機関の合併及び転換に関する法律（昭和四十三年法律第八十六号）第八条第一項（同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。）の規定による特定社債（会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十七年法律第八十七号）第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項（同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。）四その債務について政府が保証している社債五内国法人（国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。第二十七条の十二において同じ。）が発行する社債のうち、契約により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に金融商品取引業者がその残額を取得するものとされるもの六公社債投資信託（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条第四項に規定する証券投資信託（以下「証券投資信託」という。）のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。以下同じ。）の受益証券七公社債投資信託以外の証券投資信託（厚生労働省令で定めるものに限る。）の受益証券 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条改正後の勤労者財産形成促進法施行令の規定は、雇用促進事業団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付け又は同法第十条第一項本文の住宅資金の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （勤労者財産形成貯蓄引継契約） 

（勤労者財産形成貯蓄引継契約）第二条勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第二条第三項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。一改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の勤労者財産形成促進法（以下「新法」という。）第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約（以下この条において「勤労者財産形成貯蓄契約」という。）が同項第一号に規定する預貯金等（以下「預貯金等」という。）の預入等（同号（イ及びハを除く。）に規定する預入等をいう。）に関する契約である場合次に定める事項イ改正法附則第二条第三項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約（以下この条において「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。）を締結した日以後における新法第六条第一項第一号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みが行われる預貯金等の属する改正後の勤労者財産形成促進法施行令（以下「新令」という。）第十三条の二第二項の規定による労働省令で定める預貯金等の区分（次項において「預貯金等の区分」という。）、当該金銭の払込みの方法、同号イに規定する預入等に係る金銭の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同号イに規定する預入等の日ロ年金の支払の時期及び期間並びに最初の年金の支払の日ハ一回当たりに支払われるべき年金の額の算定方法ニ預貯金等及びこれに係る利子又は収益の分配（以下「利子等」という。）の払出し、譲渡又は償還が行われる場合における当該払出し、譲渡又は償還の事由二勤労者財産形成貯蓄契約が、新法第六条第一項第二号に規定する生命保険契約等（イ及び次項において「生命保険契約等」という。）である場合次に定める事項イ勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日以後における保険料又は共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の属する新令第十三条の七第二項の規定による労働省令で定める生命保険契約等の区分（次項において「生命保険契約等の区分」という。）、保険料又は共済掛金の払込みの方法、新法第六条第二項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日ロ年金の支払の時期及び期間並びに最初の年金の支払の日ハ一回当たりに支払われるべき年金の額の算定方法ニ保険金、共済金その他新令第十三条の九に定める金銭の支払が行われる場合における当該支払の事由ホ新令第十三条の十各号に掲げる保険金又は共済金の額ヘ当該契約に係る被保険者又は被共済者と年金受取人との関係ト剰余金の分配又は割戻金の割戻しが行われる場合における当該剰余金又は割戻金に係る差益の種類２勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、昭和五十九年九月三十日までの間に、同一の金融機関等（新法第六条第一項第一号に規定する金融機関等をいう。以下同じ。）又は生命保険会社等（同項第二号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。）との勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき改正法附則第二条第三項に定める事項及び前項各号に定める事項を定めた場合で、その定めた事項が新法第六条第二項第一号又は第二号に定める要件を満たし、かつ、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約で定める同条第一項第一号イに規定する預入等が行われる預貯金等の属する預貯金等の区分又は同条第二項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分が、勤労者財産形成貯蓄契約に基づき同条第一項第一号イに規定する預入等が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同一であるときは、当該勤労者財産形成貯蓄契約は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその内容とする当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。３勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結しようとするときは、当該勤労者を雇用する事業主を経由して、その旨を当該勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である金融機関等又は生命保険会社等に申し出なければならない。 

## 第2_附4条 （勤労者財産形成貯蓄引継契約） 

（勤労者財産形成貯蓄引継契約）第二条改正法附則第二条第一項の政令で定める金銭は、保険金又は共済金と併せて支払われる剰余金又は割戻金及びこれらの金銭に係る利子に相当する金銭とする。２改正法附則第二条第一項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。一改正法附則第二条第一項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約（以下「継続勤労者財産形成貯蓄契約」という。）を締結している勤労者が、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約を改正法による改正後の勤労者財産形成促進法（以下「新法」という。）第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約（以下「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。）に変更しようとする場合次のイ又はロに掲げる場合に応じ、当該イ又はロに定める事項イ継続勤労者財産形成貯蓄契約が新法第六条第一項第一号に規定する預貯金等（以下「預貯金等」という。）の預入、信託又は購入に関する契約である場合次に定める事項（１）改正法附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約（以下この条において「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。）を締結した日（その日が昭和六十三年四月一日前の日である場合には、同月一日。以下この条において同じ。）以後における新法第六条第一項第一号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みが行われる預貯金等の属する改正後の勤労者財産形成促進法施行令（以下「新令」という。）第十三条の二第二項の規定による労働省令で定める預貯金等の区分（次項において「預貯金等の区分」という。）、当該金銭の払込みの方法、同号イに規定する預入等に係る金銭の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同号イに規定する預入等の日（２）年金の支払の時期及び期間並びに最初の年金の支払の日（３）一回当たりに支払われるべき年金の額の算定方法（４）預貯金等及びこれに係る利子又は収益の分配（以下「利子等」という。）の払出し、譲渡又は償還が行われる場合における当該払出し、譲渡又は償還の理由ロ継続勤労者財産形成貯蓄契約が、新法第六条第一項第二号に規定する生命保険契約等（以下この条において「生命保険契約等」という。）である場合次に定める事項（１）勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日以後における保険料又は共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の属する新令第十三条の七第二項の規定による労働省令で定める生命保険契約等の区分（次項において「生命保険契約等の区分」という。）、保険料又は共済掛金の払込みの方法、新法第六条第二項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日（２）イ（２）及び（３）に掲げる事項（３）保険金、共済金その他新令第十三条の九に定める金銭の支払が行われる場合における当該支払の理由（４）新令第十三条の十各号に掲げる保険金又は共済金の額（５）被保険者又は被共済者と年金受取人との関係（６）剰余金の分配又は割戻金の割戻しが行われる場合における当該剰余金又は割戻金に係る差益の種類二継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約を新法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約（以下「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。）に変更しようとする場合次のイ又はロに掲げる場合に応じ、当該イ又はロに定める事項イ継続勤労者財産形成貯蓄契約が預貯金等の預入、信託又は購入に関する契約である場合次に定める事項（１）勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日以後における新法第六条第一項第一号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みの方法並びに同号イに規定する預入等に係る金銭の払込みを行う時期及び期間（２）預貯金等及びこれに係る利子等の払出し、譲渡又は償還が行われる場合における当該払出し、譲渡又は償還の理由及び方法（３）持家としての住宅の取得のための対価から新法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合における当該金額の金銭の支払方法ロ継続勤労者財産形成貯蓄契約が生命保険契約等である場合次に定める事項（１）勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日以後における保険料又は共済掛金の払込みの方法並びに新法第六条第四項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行う時期及び期間（２）保険金、共済金その他新令第十四条の八に定める金銭の支払が行われる場合における当該支払の理由及び方法（３）新法第六条第四項第二号ニに定めるところにより支払われる保険金又は共済金の額（４）イ（３）に掲げる事項（５）被保険者又は被共済者と新法第六条第四項第二号ハに定める保険金、共済金その他の金銭の受取人との関係（６）前号ロ（６）に掲げる事項３継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、改正法附則第二条第一項各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める日までの間に、同一の金融機関等（新法第六条第一項第一号に規定する金融機関等をいう。以下同じ。）又は生命保険会社等（新法第六条第一項第二号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。）との勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき改正法附則第二条第一項に定める事項及び前項第一号イ又はロに定める事項を定めた場合において、その定めた事項が新法第六条第二項第一号（イを除く。）又は第二号（イを除く。）に定める要件を満たすとともに、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同条第二項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが、同項第一号ロ又は同項第二号ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、定期に（当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、五年から当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に）、同条第二項第一号イ又は同項第二号イの政令で定めるところにより行われるものであり、かつ、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同条第一項第一号イに規定する預入等が行われる預貯金等の属する預貯金等の区分又は同条第二項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分が、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づき同条第一項第一号イに規定する預入等が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同一であるときは、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその内容とする当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。４継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、昭和六十三年九月三十日までの間に、同一の金融機関等又は生命保険会社等との勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき改正法附則第二条第一項に定める事項及び第二項第二号イ又はロに定める事項を定めた場合において、その定めた事項が新法第六条第四項第一号（イを除く。）又は第二号（イを除く。）に定める要件を満たし、かつ、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同条第四項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが定期に（当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、五年から当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に）行われるものであるときは、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその内容とする当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。５継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結しようとするときは、当該勤労者を雇用する事業主を経由して、その旨を金融機関等又は生命保険会社等に申し出るものとする。 

## 第2_附5条 （勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る経過措置） 

（勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る経過措置）第二条前条ただし書に定める日前に勤労者が締結した契約であって勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものは、当該契約に係る年金を第一条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令（以下「新令」という。）第十三条の四第三項又は第十三条の十第三項（新令第十三条の十五において準用する場合を含む。）の規定により支払う旨の定めをしているものとみなす。 

## 第2_附6条 （経過措置） 

（経過措置）第二条改正後の勤労者財産形成促進法施行令（以下この条において「新令」という。）第一節の五（新令第十四条の二十三第五号を除く。）の規定は、この政令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新令第十四条の二十三第四号及び第十四条の二十四各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用し、新令第一節の七の規定は、施行日以後に新令第十四条の三十一各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用する。２新令第十四条の二十三第五号の規定は、平成八年十一月八日以後の日に同号に規定する業務の停止を命ぜられた同号に規定する財形貯蓄取扱機関を当該業務の停止を命ぜられた日において勤労者財産形成促進法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等の相手方とする勤労者について適用する。３新令第二十九条の三の規定は、施行日以後に財産形成貯蓄活用給付金を支払う事業主について適用する。 

## 第2_附7条 （経過措置） 

（経過措置）第二条改正後の勤労者財産形成促進法施行令（以下「新令」という。）第三十六条第二項の規定は、雇用・能力開発機構（以下「機構」という。）の行う勤労者財産形成促進法（以下「法」という。）第九条第一項第一号及び第二号の貸付け（以下「分譲貸付け等」という。）のうち、その申込みの受理が平成十二年四月一日（改正前の勤労者財産形成促進法施行令（以下「旧令」という。）第三十六条第二項第三号に掲げる住宅（同号の労働省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅を除く。）に相当する住宅の建設又は購入（新令第三十六条第二項に規定する新築住宅（以下単に「新築住宅」という。）の購入に限る。）に係る分譲貸付け等にあっては、この政令の施行の日（以下「施行日」という。）。以下この項において同じ。）以後であるものについて適用し、分譲貸付け等のうち、その申込みの受理が同月一日前であるものについては、なお従前の例による。２新令第三十七条第三項の規定は、機構又は住宅金融公庫（以下「公庫」という。）の行う法第九条第一項第三号の貸付け又は法第十条第一項本文の貸付け（以下「転貸貸付け等」という。）のうち、その申込みの受理が平成十二年四月一日（旧令第三十七条第三項第三号に掲げる住宅（同号の労働省令・建設省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅を除く。）に相当する住宅の建設又は購入（新築住宅の購入に限る。）に係る転貸貸付け等にあっては、施行日。以下この項において同じ。）以後であるものについて適用し、転貸貸付け等のうち、その申込みの受理が同月一日前であるものについては、なお従前の例による。 

## 第3条 （払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件） 

（払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件）第三条法第六条第一項第一号ロの政令で定める要件は、継続預入等（同号イ（１）に規定する継続預入等をいう。以下この条、第十三条の四第六項、第十三条の五、第十三条の七及び第十四条の四において同じ。）が、次に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであることとする。一当該取決めが、預入等（法第六条第一項第一号ハに規定する預入等をいう。以下この条において同じ。）に係る金銭の払込みが行われる預貯金等（同号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。）で、これに係る金銭により当該継続預入等を行うこととするものの当該預入等（当該預貯金等が預入等を二回以上行うこととするものである場合にあつては、その最初の預入等）に係る金銭の払込み以前にされたものであること。二当該取決めにおいて、当該継続預入等に係る預貯金等（預入等に係る金銭の払込みが行われる預貯金等を除く。）が、少なくとも、預貯金、合同運用信託又は有価証券のいずれであるかを明らかにしていること。三当該取決めにおいて、当該継続預入等が、その継続預入等に係る預入等に係る金銭の払込みが行われる金融機関等の営業所又は事務所（当該継続預入等に係る預貯金等につき移管が行われる場合には、その移管後の営業所又は事務所とし、以下この号において「営業所等」という。）と同一の営業所等において行われることとされていること。 

## 第3_附2条 （勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預入等に関する経過措置） 

（勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預入等に関する経過措置）第三条前条第二項の規定により新法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等とみなされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭により行われる継続預入等（同条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。）に対する新令第十三条の五の規定の適用については、同条第一号イ（１）中「第三条第一号及び第三号に掲げる要件」とあるのは、「当該取決めが、勤労者財産形成貯蓄引継契約（勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律（昭和五十七年法律第五十五号）附則第二条第三号に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約をいう。）の締結時以前にされたもので、かつ、第三条第三号に掲げる要件を満たすものであること。」とする。 

## 第3_附3条 （継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等に係る金銭等による預入等に係る金銭の払込み及び保険料等の払込みに係る金銭の払込み） 

（継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等に係る金銭等による預入等に係る金銭の払込み及び保険料等の払込みに係る金銭の払込み）第三条改正法附則第二条第二項の政令で定める金銭は、前条第一項に定める金銭とする。２勤労者が、改正法附則第二条第二項の規定に基づき、継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他前項に定める金銭の金額により、勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等（新法第六条第一項第一号イに規定する預入等をいう。以下この条において同じ。）に係る金銭の払込み若しくは保険料、掛金若しくは共済掛金の払込み又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込み若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みを行う場合には、その払込みは、当該勤労者が当該勤労者を雇用する事業主を経由して金融機関等又は生命保険会社等に申し出ることにより行うものとする。 

## 第3_附4条 （勤労者財産形成給付金契約に係る経過措置） 

（勤労者財産形成給付金契約に係る経過措置）第三条勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律（以下この項において「改正法」という。）附則第二条第一項の規定により読み替えられた改正法による改正後の勤労者財産形成促進法（以下「新法」という。）第六条の二第一項第六号の政令で定める理由は、次の各号に掲げる給付金（改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第六条の二第一項第六号に規定する給付金をいう。以下この条において同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める理由とする。一改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第六条の二第一項第六号に規定する起算日（同号に規定する第二回目分以後の給付金の場合にあっては、新令第二十一条で定める日。以下この条において「起算日」という。）がこの政令の施行の日（以下「施行日」という。）前の日である給付金新令第二十条第一項第一号の二から第五号までに掲げる理由二起算日が施行日以後の日である給付金新令第二十条第一項各号に掲げる理由２この政令の施行の際現に勤労者財産形成給付金契約に該当している契約（起算日が施行日以後の日である給付金に係る部分に限る。）は、新法第六条の二に規定する勤労者財産形成給付金契約に該当している契約とみなす。３この政令の施行の際現に勤労者財産形成給付金契約に該当している契約（起算日が施行日前の日である給付金に係る部分に限る。）を締結している事業主に対する新令第二十条第二項の規定の適用については、同項中「前項第一号」とあるのは、「前項第一号の二」とする。 

## 第3_附5条 （勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置）第三条第十五条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法施行令第二十九条第二項若しくは第三項、第二十九条の二又は第二十九条の三の規定に基づき雇用促進事業団が行った助成金又は奨励金の支給は、それぞれ第十五条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第二十九条第二項若しくは第三項、第二十九条の二又は第二十九条の三の規定に基づき雇用・能力開発機構が行った助成金又は奨励金の支給とみなす。２雇用促進事業団が行った法附則第二十九条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号の貸付け又は同法第十条の三第一項の貸付けは、それぞれ雇用・能力開発機構が行った法附則第二十九条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号の貸付け又は同法第十条の三第一項の貸付けとみなす。 

## 第3_附6条 第三条 

第三条新令第三十六条第三項及び第三十七条第四項の規定は、機構が施行日以後に申込みを受理する分譲貸付け等及び機構又は公庫が施行日以後に申込みを受理する転貸貸付け等について適用する。２機構が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理する分譲貸付け等のうち、新令第三十六条第三項の労働省令で定める基準に該当する耐久性を有しない住宅に係るもの（住宅金融公庫法（昭和二十五年法律第百五十六号）第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について同年四月一日前に公庫の承認を受けたもの（以下「公庫承認済住宅」という。）に係るものにあっては、機構が同日以後に申込みを受理するものを含む。）については、新令第三十六条第二項中「三十五年以内と」とあるのは、「二十五年以内と」とする。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。３機構又は公庫が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理する転貸貸付け等のうち、新令第三十七条第四項の労働省令・建設省令で定める基準に該当する耐久性を有しない住宅に係るもの（公庫承認済住宅に係るものにあっては、機構又は公庫が同年四月一日以後に申込みを受理するものを含む。）については、新令第三十七条第三項中「三十五年以内と」とあるのは、「二十五年以内と」とする。この場合において、同条第四項の規定は、適用しない。 

## 第3_附7条 （勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置）第三条雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成十九年政令第百六十一号。以下「整備政令」という。）附則第四条の規定によりなお従前の例によるものとされた整備政令第五条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第一項ただし書の貸付金の貸付けのうち、廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の雇用・能力開発機構が当該貸付けの申込みを受理したものに係る利率については、第四条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第一項に規定する貸付基準利率を下回らない範囲内で、勤労者退職金共済機構の業務方法書で定める率とする。 

## 第4条 （財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み） 

（財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み）第四条勤労者が、法第六条第一項第一号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金（法第六条第一項第一号イ（３）に規定する返還貯蓄金をいう。第二号、第九条及び第九条の五において同じ。）に係る金銭により行う場合には、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない。一財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う払込みは、次に定めるところにより行うこと。イ起算日（法第六条の二第一項第六号又は第六条の三第二項第六号若しくは第三項第五号に規定する起算日をいう。第十一条、第十九条第二号、第二十七条の四第二号及び第二十七条の十五第二号において同じ。）から起算して七年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行うこと。ロ財形貯蓄取扱機関（法第六条第一項第一号に該当する契約の相手方である金融機関等をいう。ハにおいて同じ。）と給付金支払機関（当該財産形成給付金に係る勤労者財産形成給付金契約を締結している信託会社等（当該勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約が締結されている場合には、法第七条の二第一項の規定により財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定された者とする。）及び当該財産形成基金給付金に係る勤労者財産形成基金契約を締結している信託会社等又は銀行等（当該勤労者に関し二以上の勤労者財産形成基金契約が締結されている場合には、法第七条の二十一第一項の規定により財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定された者とする。）をいう。ハにおいて同じ。）とが同一であるときは、当該勤労者が当該勤労者を雇用する事業主を経由して行う申出により、引き続き当該金融機関等に行うこと。ハ財形貯蓄取扱機関と給付金支払機関とが異なるときは、当該給付金支払機関が、当該勤労者を雇用する事業主を経由して当該勤労者が行う申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。二返還貯蓄金に係る金銭により行う払込みは、当該勤労者を雇用する事業主が、当該勤労者の申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。 

## 第4_附2条 （転貸貸付け等に係る経過措置） 

（転貸貸付け等に係る経過措置）第四条新令第三十七条第一項の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。 

## 第4_附3条 （勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預入等に関する経過措置） 

（勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預入等に関する経過措置）第四条附則第二条第三項又は第四項の規定により勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等とみなされた預貯金等及びこれに係る利子等又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等とみなされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭により行われる継続預入等（新法第六条第一項第一号イ（１）に規定する継続預入等をいう。）に対する新令第十三条の五又は第十四条の四の規定の適用については、新令第十三条の五第一号イ（１）中「第三条第一号及び第三号に掲げる要件」とあるのは「当該取決めが、勤労者財産形成貯蓄引継契約（勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律（昭和六十二年法律第百号）附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約をいう。第十四条の四において同じ。）の締結時以前にされたもので、かつ、第三条第三号に掲げる要件を満たすものであること。」と、新令第十四条の四第一号中「第三条に定める要件」とあるのは「勤労者財産形成貯蓄引継契約の締結時以前に取り決められ、かつ、第三条第二号及び第三号に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。」と、同条第二号イ中「当該契約の締結時」とあるのは「勤労者財産形成貯蓄引継契約の締結時以前」とする。 

## 第4_附4条 （勤労者財産形成基金契約に係る経過措置） 

（勤労者財産形成基金契約に係る経過措置）第四条この政令の施行の際現に勤労者財産形成基金契約に該当している契約に対する新法第六条の三第二項第六号並びに第三項第五号及び第六号の規定の適用については、同条第二項第六号中「勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由（以下この号において「中途支払理由」という。）」とあるのは「起算日（第二回目分以後の給付金の場合にあつては、勤労者財産形成促進法施行令（昭和四十六年政令第三百三十二号。以下この号及び次項第五号において「令」という。）第二十七条の六で定める日。以下この号において同じ。）が勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律（平成三年法律第三十三号）の施行の日（以下この号並びに次項第五号及び第六号において「施行日」という。）前の日である給付金にあつては令第二十七条の五第一項第一号の二から第七号までに掲げる理由、起算日が施行日以後の日である給付金にあつては同項各号に掲げる理由」と、「中途支払理由が生じた日）」とあるのは「理由（以下この号において「中途支払理由」という。）が生じた日）」と、「起算日（第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日）」とあるのは「起算日」と、「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び当該給付金に係る起算日が施行日前の日であるものが支払われる場合」と、同条第三項第五号中「勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しているものでなくなつたことその他の政令で定める理由（以下この号において「中途支払理由」という。）」とあるのは「起算日（第二回目分以後の給付金の場合にあつては、令第二十七条の十七で定める日。以下この号及び次号において同じ。）が施行日前の日である給付金にあつては令第二十七条の十六第一項各号に掲げる理由（同項第一号に掲げる理由にあつては、令第二十七条の五第一項第一号の二及び第二号に掲げるものに限る。）、起算日が施行日以後の日である給付金にあつては令第二十七条の十六第一項各号に掲げる理由」と、「中途支払理由が生じた日）」とあるのは「理由（以下この号において「中途支払理由」という。）が生じた日）」と、「起算日（第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日）」とあるのは「起算日」と、同項第六号中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び当該金銭に係る起算日が施行日前の日であるものが支払われる場合」とする。２この政令の施行の際現に第一種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約（前項の規定により読み替えられた新法第六条の三第二項第六号に規定する起算日（第二回目分以後の給付金（新法第六条の二第一項第六号に規定する給付金をいう。以下この項及び次項において同じ。）の場合にあっては、新令第二十七条の六で定める日。次項において「起算日」という。）が施行日以後の日である給付金に係る部分に限る。）は、新法第六条の三に規定する第一種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約とみなす。３この政令の施行の際現に第一種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約（起算日が施行日前の日である給付金に係る部分に限る。）を締結している事業主に対する新令第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「前項第一号」とあるのは、「前項第一号の二」とする。４この政令の施行の際現に第二種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約（第一項の規定により読み替えられた新法第六条の三第三項第五号に規定する起算日（第二回目分以後の給付金（同号に規定する給付金をいう。次項において同じ。）の場合にあっては、新令第二十七条の十七で定める日。次項において「起算日」という。）が施行日以後の日である給付金に係る部分に限る。）は、新法第六条の三に規定する第二種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約とみなす。５この政令の施行の際現に第二種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約（起算日が施行日前の日である給付金に係る部分に限る。）を締結している事業主に対する新令第二十七条の十六第二項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる理由」とあるのは、「前項各号に掲げる理由（同項第一号に掲げる理由にあつては、第二十七条の五第一項第一号の二及び第二号に掲げるものに限る。）」とする。 

## 第4_附5条 （勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置）第四条第五条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第一項ただし書の貸付金の貸付けであって、独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法律第八十二号）附則第三条第一項の規定による解散前の住宅金融公庫若しくは独立行政法人住宅金融支援機構がこの政令の施行の日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。 

## 第4_附6条 第四条 

第四条平成二十三年度の末日において旧雇用・能力開発機構法第十五条第一項の規定に基づく長期借入金のうち償還されていないものがある場合における第四条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第四十条の規定の適用については、同条中「法第十一条の」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平成二十三年政令第百六十六号）第三十五条の規定により読み替えて適用する法第十一条の」と、同条第一号中「法第十一条」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三十五条の規定により読み替えて適用する法第十一条」と、「中小企業退職金共済法第七十五条の二第一項及び第三項の規定に基づく借入金」とあるのは「中小企業退職金共済法第七十五条の二第一項及び第三項の規定に基づく借入金、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律（平成二十三年法律第二十六号）による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十号）第十五条第一項の規定に基づく長期借入金」と、同条第二号中「法第十一条」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三十五条の規定により読み替えて適用する法第十一条」とする。 

## 第5条 （生命共済の事業を行う者） 

（生命共済の事業を行う者）第五条法第六条第一項第二号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次のとおりとする。一農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会二消費生活協同組合法（昭和二十三年法律第二百号）第十条第一項第四号の事業のうち生命共済の事業を行う消費生活協同組合連合会三前二号に掲げるもののほか、法律の規定に基づく生命共済の事業を行う法人であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの 

## 第5_附2条 （勤労者財産形成助成金に関する経過措置） 

（勤労者財産形成助成金に関する経過措置）第五条新令第二十九条第二項の規定は、施行日以後に締結された新法第六条の二に規定する勤労者財産形成給付金契約に係る新法第八条の二第一号の助成金の支給について適用し、施行日前に締結された勤労者財産形成給付金契約に係る同号の助成金の支給については、なお従前の例による。２新令第二十九条第三項の規定は、施行日以後に締結された新法第六条の三に規定する勤労者財産形成基金契約に係る新法第八条の二第一号の助成金の支給について適用し、施行日前に締結された勤労者財産形成基金契約に係る同号の助成金の支給については、なお従前の例による。 

## 第6条 （継続払込みに係る金銭） 

（継続払込みに係る金銭）第六条法第六条第一項第二号イ（１）の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金又は割戻金に係る利子に相当する金銭とする。 

## 第6_附2条 （勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置）第六条資金運用部が平成十三年三月三十一日までに引き受けた勤労者財産形成促進法施行令第四十条第二号に規定する雇用・能力開発債券等のうち日本郵政公社法及び日本郵政公社法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成十四年政令第三百八十五号）第七十七条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令（以下この条において「新財形令」という。）第四十二条第一項第二号に規定する日までに償還されていないものがある場合における新財形令第二十条第一項第一号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した新財形令第一条第二項第一号に規定する金融機関等のうち日本郵政公社についての新財形令第四十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「控除した額」とあるのは、「控除した額及び資金運用部が平成十三年三月三十一日までに引き受けた雇用・能力開発債券等の発行価額の合計額から当該雇用・能力開発債券等のうち当該調達に応ずべき日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額の合算額」とする。 

## 第7条 （保険金等の支払に係る特別の理由） 

（保険金等の支払に係る特別の理由）第七条法第六条第一項第二号ハの政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故、第三者の加害行為、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第六条第二項又は第三項に規定する一類感染症又は二類感染症その他これらに類する特別の理由とする。 

## 第8条 （剰余金等の据置期限に係る金銭） 

（剰余金等の据置期限に係る金銭）第八条法第六条第一項第二号ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び死亡等給付金（前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合（重度障害の状態となつた場合を含む。第十三条の十二、第十三条の十七及び第十四条の八第三号において同じ。）において支払われる金銭をいう。第十三条の十一第二号、第十四条の八第三号及び第十八条において同じ。）とする。 

## 第9条 （財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み） 

（財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み）第九条第四条の規定は、勤労者が法第六条第一項第二号トに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「法第六条第一項第一号」とあるのは「法第六条第一項第二号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と読み替えるものとする。 

## 第9_2条 （継続払込みに係る金銭） 

（継続払込みに係る金銭）第九条の二法第六条第一項第二号の二イ（１）の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金に係る利子に相当する金銭とする。 

## 第9_3条 （保険金の支払に係る特別の理由） 

（保険金の支払に係る特別の理由）第九条の三法第六条第一項第二号の二ハの政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故及び第三者の加害行為とする。 

## 第9_4条 （剰余金の据置期限に係る金銭） 

（剰余金の据置期限に係る金銭）第九条の四法第六条第一項第二号の二ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金（前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合において支払われる金銭をいう。第十三条の十六、第十四条の十五第二号及び第十八条の二において同じ。）とする。 

## 第9_5条 （財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み） 

（財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み）第九条の五第四条の規定は、勤労者が法第六条第一項第二号の二トに規定する保険料の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「法第六条第一項第一号」とあるのは「法第六条第一項第二号の二」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と読み替えるものとする。 

## 第10条 （積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭） 

（積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭）第十条法第六条第一項第三号ハの政令で定める金銭は、解約返戻金に係る金銭及び第六条の利子に相当する金銭とする。 

## 第11条 （預貯金等に係る金銭等による積立て又は購入に係る金銭の払込み） 

（預貯金等に係る金銭等による積立て又は購入に係る金銭の払込み）第十一条勤労者が、法第六条第一項第三号ハに規定する積立て又は購入に係る金銭の払込みを同項第一号に該当する契約に基づく同号ハに規定する預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等（同号イ（１）に規定する利子等をいう。以下同じ。）に係る金銭若しくは同項第二号に該当する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭又は財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、当該勤労者を雇用する事業主を通じて行わなければならないものとし、かつ、財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により払込みを行う場合には、起算日から起算して七年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行わなければならない。 

## 第12条 （法第六条第一項第四号の政令で定める要件） 

（法第六条第一項第四号の政令で定める要件）第十二条法第六条第一項第四号の政令で定める要件は、勤労者が、同号の金融機関等の営業所又は事務所で、同号の金銭の積立て又は債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱うものにおいて、同号に規定する預貯金等の預入等に関する契約に基づく当該預入等に係る金銭の払込みを行うこととする。 

## 第13条 （預貯金等の額の通知等） 

（預貯金等の額の通知等）第十三条金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結した勤労者に対し、毎年、定期に、当該勤労者に係る当該契約に基づく法第六条第一項第一号（イ及びハを除く。）に規定する預入等に係る預貯金等の額又は当該契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。２前項の金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、同項の規定による書面による通知に代えて、当該勤労者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、当該書面による通知をしたものとみなす。３第一項の金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該勤労者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。４前項の規定による承諾を得た金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、当該勤労者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該勤労者に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該勤労者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。５金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結しようとする勤労者に対し、転貸貸付けに係る貸付金により事業主、事業主団体（法第九条第一項に規定する事業主団体をいう。以下同じ。）若しくは福利厚生会社（同条第三項に規定する福利厚生会社をいう。以下同じ。）が行う住宅資金（同条第一項に規定する住宅資金をいう。以下同じ。）の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文の住宅資金の貸付け又は法第十五条第二項に規定する共済組合等（以下「共済組合等」という。）の行う同項の住宅資金の貸付け（以下「持家資金貸付け」と総称する。）に関し、次の各号に掲げる事項を、書面により明らかにしなければならない。一持家資金貸付けを受けることができる勤労者の範囲二持家資金貸付けに係る貸付金の限度額、利率、償還期間その他持家資金貸付けについて必要な事項三持家資金貸付け（事業主、事業主団体又は福利厚生会社が行う持家資金貸付けにあつては、転貸貸付け）に必要な資金の調達に関する事項６第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による明示について準用する。この場合において、第二項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と、「当該書面による通知」とあるのは「当該書面による明示」と読み替えるものとする。 

## 第13_2条 （預入等に係る金銭の払込みの時期、預貯金等の区分等） 

（預入等に係る金銭の払込みの時期、預貯金等の区分等）第十三条の二法第六条第二項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同条第一項第一号イに規定する預入等の日（以下「最後の預入等の日」という。）までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の預貯金等の区分に属する預貯金等（第十三条の五第一号ロ及び第十三条の八第一項において「同種の預貯金等」という。）の法第六条第一項第一号イに規定する預入等を行うことにより、行わなければならない。２前項の預貯金等の区分は、厚生労働省令で定める。 

## 第13_3条 （預貯金等の預入等に関する契約に係る年金の支払期間） 

（預貯金等の預入等に関する契約に係る年金の支払期間）第十三条の三法第六条第二項第一号ロの政令で定める年数は、二十年とする。 

## 第13_4条 （預貯金等の預入等に関する契約に係る年金支払額等） 

（預貯金等の預入等に関する契約に係る年金支払額等）第十三条の四法第六条第二項第一号ロに規定する年金の支払は、年金支払開始日（同号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条及び第十三条の六において同じ。）の前日までに定められた一回当たりの年金の支払額（以下この条において「年金支払額」という。）を、毎年、一定の時期に支払うことにより、行われなければならない。２年金支払額は、次の方法のいずれかにより算定されるものとし、当該方法による旨が、当該契約で定められなければならない。一年金支払額を年金支払期間（年金支払開始日から当該契約に基づく最後の年金の支払の日までの期間をいう。以下この条において同じ。）にわたつて同額とする方法二年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の割合により逓増させる方法三年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の額により逓増させる方法四前三号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法３年金支払開始日以後、前項の契約（厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。）に係る預貯金等の利回りが当該契約に係る年金支払額が定められた日における当該預貯金等の利回りに比して低下したことにより当初の年金支払期間（当該年金支払額が定められた日における当該預貯金等の利回りに基づき算定される年金支払期間をいう。以下この項において同じ。）にわたつて年金の支払を行うことが困難となつた場合において、当該契約を締結した者が厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である金融機関等にその当初の年金支払期間にわたつて年金の支払が行われることを求める旨の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る一回当たりの年金の支払額は、第一項の規定にかかわらず、その当初の年金支払期間にわたつて年金の支払が行われるために必要な額（以下この条において「修正年金支払額」という。）とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「年金支払額」とあるのは「次項に規定する修正年金支払額」と、同項第一号中「年金支払開始日」とあるのは「第四項の厚生労働省令で定める日」とする。４前項の場合において、修正年金支払額による年金の支払は、当該契約に基づく年金の支払の日のうち厚生労働省令で定める日から、毎年、一定の時期に行われなければならない。５第二項の契約（厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。）を締結した者又はその配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第十三条の十第三項において同じ。）が当該契約を締結した後重度障害の状態その他厚生労働省令で定める状態となつた場合において、当該契約を締結した者が、年金支払開始日以後、厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である金融機関等に年金支払額又は修正年金支払額に一定の金額を加えて得た額（以下この項において「特例年金支払額」という。）による年金の支払の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る一回当たりの年金の支払額は、特例年金支払額とする。この場合において、特例年金支払額による年金の支払は、当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から、毎年、一定の時期に行われなければならない。６第一項に規定する年金の支払については、年金支払開始日の前日までに当該契約で年金支払額にその者の当該預貯金等に係る利子等の額を加えた額により年金の支払を行うべきことを定めたときは、同項の規定にかかわらず、その者に対し一回当たりに支払われるべき年金の額は、年金支払額に、当該一回当たりに支払われるべき年金（年金支払額に係る部分を除く。）の支払に充てるべき当該預貯金等に係る利子等（これに係る金銭により継続預入等を行つたものを含む。）の額に相当する額として厚生労働省令で定める額を加えて得た額とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「年金支払額又は」とあるのは、「次項前段の規定による額又は」とする。 

## 第13_5条 （払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件） 

（払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件）第十三条の五法第六条第二項第一号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。一当該継続預入等が次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。イ当該継続預入等が次の（１）及び（２）に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。（１）第三条第一号及び第三号に掲げる要件（２）当該取決めにおいて、当該継続預入等が行われる預貯金等の属する預貯金等の区分（第十三条の二第二項の規定による厚生労働省令で定める預貯金等の区分をいう。）を明らかにしていること。ロ当該継続預入等が、厚生労働省令で定める場合を除き、同種の預貯金等の預入等（法第六条第一項第一号（イ及びハを除く。）に規定する預入等をいう。次号において同じ。）を行うことにより行われるものであること。二当該継続預入等が、その金銭の一部を法第六条第二項第一号に該当する契約に基づく年金の支払に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該年金の支払に充てられた金銭以外の金銭により、あらかじめ定められた預貯金等の預入等を行うことにより行われるものであつて、次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。イ当該継続預入等が次の（１）及び（２）に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。（１）当該取決めが、当該契約の締結時にされたものであること。（２）第三条第三号及び前号イ（２）に掲げる要件ロ前号ロに掲げる要件 

## 第13_6条 （利子等の払出しの認められる理由） 

（利子等の払出しの認められる理由）第十三条の六法第六条第二項第一号ハの政令で定める理由は、同号に規定する契約であつて、最後の預入等の日における当該契約に係る預貯金等の利回りに基づき厚生労働省令で定めるところにより計算して得られた年金支払開始日の前日の当該預貯金等の額が同号ハに規定する利子等の払出しの日における最高限度額（当該契約が預貯金の預入に関する契約である場合には租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第四条の三第一項第一号に、合同運用信託の信託に関する契約である場合には同項第二号に、有価証券の購入に関する契約である場合には同項第三号にそれぞれ規定する最高限度額をいう。）を超えないものにつき、預貯金等の額が当該最高限度額を超えることとなることとする。 

## 第13_7条 （利子等の払出しの方法） 

（利子等の払出しの方法）第十三条の七法第六条第二項第一号に規定する契約に基づく継続預入等（利子等に係る金銭により行われるものに限る。）が行われた場合に当該契約につき同号ハの理由が生じたときは、当該継続預入等に係る利子等については、その全額を払い出さなければならない。 

## 第13_8条 （財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み） 

（財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み）第十三条の八勤労者が、法第六条第二項第一号ニに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同条第一項第一号（イ及びハを除く。）に規定する預入等（財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。）が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分と同種の預貯金等の同号ハに規定する預入等（同号イに規定する預入等を除く。）を行うことにより、行わなければならない。２第四条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第六条第一項第一号ハ」とあるのは「法第六条第二項第一号ニ」と、同条第一号イ中「金銭」とあるのは「金銭（法第六条第二項第一号に該当する契約で定める第十三条の二第一項に規定する最後の預入等の日までの間において支払われるべきものに限る。）」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関（法第六条第一項第一号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関（法第六条第二項第一号」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。 

## 第13_9条 （保険料等の払込みの時期、生命保険契約等の区分等） 

（保険料等の払込みの時期、生命保険契約等の区分等）第十三条の九法第六条第二項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日（以下「最後の保険料等の払込みの日」という。）までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の生命保険契約等（同号に規定する生命保険契約等をいう。以下この節において同じ。）の区分に属する生命保険契約等（第十三条の十三第一項において「同種の生命保険契約等」という。）に基づく同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行うことにより、行わなければならない。２前項の生命保険契約等の区分は、厚生労働省令で定める。 

## 第13_10条 （生命保険契約等に係る年金支払額等） 

（生命保険契約等に係る年金支払額等）第十三条の十法第六条第二項第二号ロに規定する年金の支払は、年金支払開始日（同号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条、第十三条の十二第一号及び第十三条の十七第一号において同じ。）の前日までに定められた一回当たりの年金の支払額（以下この条において「年金支払額」という。）に剰余金等相当額を加えて得た額を、毎年、一定の時期に支払うことにより、行われなければならない。２年金支払額は、次の方法のいずれかにより算定されるものとし、当該方法は、法第六条第二項第二号に該当する契約で定められなければならない。一年金支払額を年金支払期間（年金支払開始日から当該契約に基づく最後の年金の支払の日までの期間をいう。次号及び第三号において同じ。）にわたつて同額とする方法二年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の割合により逓増させる方法三年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の額により逓増させる方法四前三号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法３前項の契約で年金支払開始日から一定の期間内に同項の契約を締結した者が死亡してもなおその残存期間中の年金を支払うことを約したもの（厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。）を締結した者又はその配偶者が当該契約を締結した後重度障害の状態その他厚生労働省令で定める状態となつた場合において、当該契約を締結した者が、年金支払開始日以後、厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である生命保険会社等に年金支払額に一定の金額を加えて得た額（以下この条において「特例年金支払額」という。）による年金の支払の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る一回当たりの年金の支払額は、当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日までの期間（以下この項において「特例年金支払期間」という。）に係るものにあつては特例年金支払額とし、特例年金支払期間を経過した日から当該一定の期間を経過する日までの期間に係るものにあつては零とする。この場合において、特例年金支払額に剰余金等相当額を加えて得た額による年金の支払は、特例年金支払期間において、毎年、一定の時期に行われなければならない。４第一項及び前項に規定する剰余金等相当額は、一回当たりに支払われるべき年金（年金支払額又は特例年金支払額に係る部分を除く。）の支払に充てるべき法第六条第二項第二号に該当する契約に係る剰余金又は割戻金の額に相当する額として厚生労働省令で定める額とする。 

## 第13_11条 （法第六条第二項第二号ハの政令で定める金銭） 

（法第六条第二項第二号ハの政令で定める金銭）第十三条の十一法第六条第二項第二号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。一剰余金又は割戻金二死亡等給付金三郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十七年法律第百二号）第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法（昭和二十四年法律第六十八号）第六十九条の規定に基づき支払われる返戻金のうち被保険者の死亡の場合に支払われるもの四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める金銭 

## 第13_12条 （法第六条第二項第二号ニの政令で定める額） 

（法第六条第二項第二号ニの政令で定める額）第十三条の十二法第六条第二項第二号ニの政令で定める額は、次の各号に掲げる保険金又は共済金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一被保険者又は被共済者が死亡した場合において保険金又は共済金が支払われることとされている生命保険契約等（次号に該当する生命保険契約等を除く。）に基づき支払われる当該保険金又は共済金年金支払開始日に当該契約の相手方である生命保険会社等と年金（剰余金又は割戻金を加えることにより年金額を増額する場合における当該増額する額に係る部分を除く。）の支払につき当該契約と同一の内容を定めた契約を締結することとし、当該締結することとした契約を生命保険契約等とみなすこととした場合においてその日に支払うべきこととなる保険料又は共済掛金の額に相当する額二被保険者又は被共済者が第七条に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金又は共済金が支払われることとされている生命保険契約等に基づき支払われる当該保険金又は共済金当該被保険者又は被共済者が死亡した日（当該被保険者又は被共済者が重度障害の状態となつた場合にあつては、当該重度障害の状態となつた日。第十三条の十七第二号、第十四条の十二第二号及び第十四条の十九において同じ。）までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額 

## 第13_13条 （財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み） 

（財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み）第十三条の十三勤労者が、法第六条第二項第二号トに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同種の生命保険契約等に基づく保険料又は共済掛金の払込み（同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを除く。）を行うことにより、行わなければならない。２第四条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第六条第一項第一号ハ」とあるのは「法第六条第二項第二号ト」と、同条第一号イ中「金銭」とあるのは「金銭（法第六条第二項第二号に該当する契約で定める第十三条の九第一項に規定する最後の保険料等の払込みの日までの間において支払われるべきものに限る。）」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関（法第六条第一項第一号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関（法第六条第二項第二号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。 

## 第13_14条 （保険料の払込みの時期、損害保険契約の区分等） 

（保険料の払込みの時期、損害保険契約の区分等）第十三条の十四法第六条第二項第三号イに規定する保険料の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料の払込みの日（以下「最後の保険料の払込みの日」という。）までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の損害保険契約（同号に規定する損害保険契約をいう。以下この節において同じ。）の区分に属する損害保険契約（第十三条の十八第一項において「同種の損害保険契約」という。）に基づく同号イに規定する保険料の払込みを行うことにより、行わなければならない。２前項の損害保険契約の区分は、厚生労働省令で定める。 

## 第13_15条 （損害保険契約に係る年金支払額等） 

（損害保険契約に係る年金支払額等）第十三条の十五第十三条の十の規定は、法第六条第二項第三号ロに規定する年金の支払について準用する。この場合において、第十三条の十第一項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第二項中「法第六条第二項第二号」とあるのは「法第六条第二項第三号」と、同条第三項中「生命保険会社等」とあるのは「損害保険会社」と、「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第四項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、「法第六条第二項第二号」とあるのは「法第六条第二項第三号」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と読み替えるものとする。 

## 第13_16条 （法第六条第二項第三号ハの政令で定める金銭） 

（法第六条第二項第三号ハの政令で定める金銭）第十三条の十六法第六条第二項第三号ハの政令で定める金銭は、剰余金、失効返戻金その他厚生労働省令で定める金銭とする。 

## 第13_17条 （法第六条第二項第三号ニの政令で定める額） 

（法第六条第二項第三号ニの政令で定める額）第十三条の十七法第六条第二項第三号ニの政令で定める額は、次の各号に掲げる保険金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている損害保険契約（次号に該当する損害保険契約を除く。）に基づき支払われる当該保険金年金支払開始日に当該契約の相手方である損害保険会社と年金（剰余金を加えることにより年金額を増額する場合における当該増額する額に係る部分を除く。）の支払につき当該契約と同一の内容を定めた契約を締結することとし、当該締結することとした契約を損害保険契約とみなすこととした場合においてその日に支払うべきこととなる保険料の額に相当する額二被保険者が第九条の三に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている損害保険契約に基づき支払われる当該保険金当該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額 

## 第13_18条 （財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み） 

（財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み）第十三条の十八勤労者が、法第六条第二項第三号トに規定する保険料の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同号イに規定する保険料の払込みが行われた損害保険契約の属する損害保険契約の区分と同種の損害保険契約に基づく保険料の払込み（同号イに規定する保険料の払込みを除く。）を行うことにより、行わなければならない。２第四条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第六条第一項第一号ハ」とあるのは「法第六条第二項第三号ト」と、同条第一号イ中「金銭」とあるのは「金銭（法第六条第二項第三号に該当する契約で定める第十三条の十四第一項に規定する最後の保険料の払込みの日までの間において支払われるべきものに限る。）」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関（法第六条第一項第一号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関（法第六条第二項第三号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。 

## 第13_19条 （勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る内容の変更手続） 

（勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る内容の変更手続）第十三条の十九勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した勤労者は、当該契約についてその内容を変更しようとするときは、当該勤労者を雇用する事業主を経由して、当該契約で定める最後の預入等の日、最後の保険料等の払込みの日又は最後の保険料の払込みの日までに、その旨及びその変更しようとする事項を当該契約の相手方である金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に申し出なければならない。 

## 第13_20条 （預貯金等の額の通知） 

（預貯金等の額の通知）第十三条の二十金融機関等は、勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者に対し、毎年、定期に、その者に係る当該契約に基づく法第六条第一項第一号（イ及びハを除く。）に規定する預入等に係る預貯金等の額を、書面により通知しなければならない。２第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「当該勤労者」とあるのは「当該勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と読み替えるものとする。３生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した勤労者に対し、最後の保険料等の払込みの日又は最後の保険料の払込みの日までの間、毎年、定期に、当該勤労者に係る当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。４第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「生命保険会社等又は損害保険会社」と読み替えるものとする。 

## 第14条 （預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の方法） 

（預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の方法）第十四条勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等その他第十四条の三に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及びこれに係る利子等の払出し、譲渡又は償還（以下この条において「払出し等」という。）は、次のいずれかの方法により行わなければならない。一当該勤労者が持家としての住宅の取得又は持家である住宅の増改築等（法第六条第四項第一号ロに規定する増改築等をいう。以下この節において同じ。）（以下この節において「持家の取得等」という。）をした日から起算して一年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である金融機関等に提出して、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等（当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。）の払出し等をする方法二当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である金融機関等に提出して、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等（当該預貯金等及びこれに係る利子等の金額の十分の九に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。）の払出し等をし、当該払出し等の日から起算して二年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間において、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法三前号に掲げる方法により当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該払出し等に係る額を超えているときは、同号に規定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等（当該超えている部分の額以下の金額に限る。）の払出し等をする方法２前項の住宅（持家として取得するものに限る。）に係る床面積、建築後の経過年数その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

## 第14_2条 （法第六条第四項第一号ロの政令で定める工事） 

（法第六条第四項第一号ロの政令で定める工事）第十四条の二法第六条第四項第一号ロの政令で定める工事は、次に掲げる工事（当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。）で当該工事に要する費用の額が七十五万円を超えるものであることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものとする。一増築、改築、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替二一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住宅その他の用途に供することができるもののうち、その各部分を区分所有する者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替（前号に掲げる工事に該当するものを除く。）イその区分所有する部分の床（建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部（以下この号において「主要構造部」という。）である床及び最下階の床をいう。）の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替ロその区分所有する部分の間仕切壁（主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。）の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替（その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。）ハその区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替（当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。）三家屋（前号の家屋にあつては、その各部分を区分所有する者が区分所有する部分に限る。）のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替（前二号に掲げる工事に該当するものを除く。）四家屋について行う修繕又は模様替であつて、次に掲げる規定又は基準に適合させるもの（前三号に掲げる工事に該当するものを除く。）イ建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第三章及び第五章の四の規定ロイに掲げるもののほか、地震に対する安全性に係る基準であつて、厚生労働省令で定めるもの五家屋について行う厚生労働省令で定める租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替（前各号に掲げる工事に該当するものを除く。）六家屋について行う厚生労働省令で定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替（前各号に掲げる工事に該当するものを除く。） 

## 第14_3条 （法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払） 

（法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払）第十四条の三法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払は、当該持家の取得等のために必要な費用に係る金銭の支払（厚生労働省令で定める借入金の支払を含み、同号ロに規定する頭金等の支払を除く。）とする。 

## 第14_4条 （払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件） 

（払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件）第十四条の四法第六条第四項第一号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。一第三条に定める要件二当該継続預入等が、法第六条第四項第一号に該当する契約に基づく同号ロに規定する頭金等その他前条に定める金銭の支払（以下この号において「住宅取得資金の支払」という。）に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該住宅取得資金の支払に充てられる金銭以外の金銭により行われるものであつて、次のイ及びロに掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。イ当該取決めが、当該契約の締結時にされたものであること。ロ第三条第二号及び第三号に掲げる要件 

## 第14_5条 （法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体） 

（法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体）第十四条の五法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体は、事業協同組合、一般社団法人又は一般財団法人で、住宅資金の貸付けの業務その他勤労者の福祉を増進するための業務を行うものとする。 

## 第14_6条 （法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法） 

（法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法）第十四条の六法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法は、次のとおりとする。一財形住宅貯蓄取扱機関（法第六条第四項第一号に該当する契約の相手方である金融機関等をいう。）から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法二独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法三前二号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法 

## 第14_7条 （財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み） 

（財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み）第十四条の七第四条の規定は、勤労者が法第六条第四項第一号ホに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「財形貯蓄取扱機関（法第六条第一項第一号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関（法第六条第四項第一号」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。 

## 第14_8条 （法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭） 

（法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭）第十四条の八法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。一生存給付金（当該契約に係る保険期間又は共済期間の満了の日以前に支払の理由（死亡及び重度障害の状態となつたこと並びに解約を除く。）が発生した場合において支払われる金銭をいう。）二解約返戻金三剰余金又は割戻金（死亡等給付金又は被保険者若しくは被共済者が第七条に定める特別の理由により死亡した場合に支払われる保険金若しくは共済金と併せて支払われるものを除く。）四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める金銭 

## 第14_9条 （保険金等の支払の方法） 

（保険金等の支払の方法）第十四条の九勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金又は共済金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭（以下この条において「保険金等」という。）を法第六条第四項第二号ハに規定する頭金等その他次条に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく保険金等の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。一当該勤労者が持家の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である生命保険会社等に提出して、当該契約に基づく保険金等（当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。）の支払をする方法二当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である生命保険会社等に提出して、当該契約に基づく保険金等（当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額の十分の九に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。）の支払をし、当該支払の日から起算して二年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間において、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法三前号に掲げる方法により当該契約に基づく保険金等の支払をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該支払に係る額を超えているときは、同号に規定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく保険金等（当該超えている部分の額以下の金額に限る。）の支払をする方法２第十四条第二項の規定は、前項の住宅（持家として取得するものに限る。）について準用する。 

## 第14_10条 （法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭の支払） 

（法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭の支払）第十四条の十法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭の支払は、第十四条の三に定める金銭の支払とする。 

## 第14_11条 （法第六条第四項第二号ニの政令で定める金銭） 

（法第六条第四項第二号ニの政令で定める金銭）第十四条の十一法第六条第四項第二号ニの政令で定める金銭は、保険金又は共済金と併せて支払われる剰余金又は割戻金とする。 

## 第14_12条 （法第六条第四項第二号ホの政令で定める額） 

（法第六条第四項第二号ホの政令で定める額）第十四条の十二法第六条第四項第二号ホの政令で定める額は、次に掲げる保険金又は共済金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一当該保険金又は共済金の額が、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存しているとした場合（重度障害の状態となつたとした場合を除く。）に支払われるべき保険金又は共済金（以下この号において「満期保険金等」という。）の額を基準として定めることとされている生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金満期保険金等の額の二倍に相当する額二前号に規定する生命保険契約等以外の生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金当該被保険者又は被共済者が死亡した日までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額 

## 第14_13条 （法第六条第四項第二号ヘの政令で定める方法） 

（法第六条第四項第二号ヘの政令で定める方法）第十四条の十三法第六条第四項第二号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。一財形住宅貯蓄取扱機関（法第六条第四項第二号に該当する契約の相手方である生命保険会社等をいう。）から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法二独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法三前二号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法 

## 第14_14条 （財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み） 

（財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み）第十四条の十四第四条の規定は、勤労者が法第六条第四項第二号リに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「財形貯蓄取扱機関（法第六条第一項第一号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関（法第六条第四項第二号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。 

## 第14_15条 （法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭） 

（法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭）第十四条の十五法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。一解約返戻金（被保険者が第九条の三に定める特別の理由以外の理由により重度障害の状態となつた場合において支払われるものを除く。）二剰余金（保険金、失効返戻金又は前号に規定する場合において支払われる解約返戻金と併せて支払われるものを除く。） 

## 第14_16条 （満期返戻金等の支払の方法） 

（満期返戻金等の支払の方法）第十四条の十六勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭（以下この項において「満期返戻金等」という。）を法第六条第四項第三号ハに規定する頭金等その他次条に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく満期返戻金等の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。一当該勤労者が持家の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である損害保険会社に提出して、当該契約に基づく満期返戻金等（当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。）の支払をする方法二当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である損害保険会社に提出して、当該契約に基づく満期返戻金等（当該契約に基づく保険料の払込みに係る金額の十分の九に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。）の支払をし、当該支払の日から起算して二年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間に、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法三前号に掲げる方法により当該契約に基づく満期返戻金等の支払をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該支払に係る額を超えているときは、同号に規定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく満期返戻金等（当該超えている部分の額以下の金額に限る。）の支払をする方法２第十四条第二項の規定は、前項の住宅（持家として取得するものに限る。）について準用する。 

## 第14_17条 （法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭の支払） 

（法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭の支払）第十四条の十七法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭の支払は、第十四条の三に定める金銭の支払とする。 

## 第14_18条 （法第六条第四項第三号ニの政令で定める金銭） 

（法第六条第四項第三号ニの政令で定める金銭）第十四条の十八法第六条第四項第三号ニの政令で定める金銭は、保険金と併せて支払われる剰余金とする。 

## 第14_19条 （法第六条第四項第三号ホの政令で定める額） 

（法第六条第四項第三号ホの政令で定める額）第十四条の十九法第六条第四項第三号ホの政令で定める額は、当該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額とする。 

## 第14_20条 （法第六条第四項第三号ヘの政令で定める方法） 

（法第六条第四項第三号ヘの政令で定める方法）第十四条の二十法第六条第四項第三号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。一財形住宅貯蓄取扱機関（法第六条第四項第三号に該当する契約の相手方である損害保険会社をいう。）から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法二独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法三前二号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法 

## 第14_21条 （財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み） 

（財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み）第十四条の二十一第四条の規定は、勤労者が法第六条第四項第三号リに規定する保険料の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「財形貯蓄取扱機関（法第六条第一項第一号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関（法第六条第四項第三号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。 

## 第14_22条 （預貯金等の額の通知等） 

（預貯金等の額の通知等）第十四条の二十二第十三条第一項から第四項までの規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社について、同条第五項の規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結しようとする金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社について準用する。２第十三条第二項から第四項までの規定は、前項において準用する同条第五項の規定による書面による明示について準用する。この場合において、同条第二項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と、「当該書面による通知」とあるのは「当該書面による明示」と読み替えるものとする。 

## 第14_23条 （法第六条第六項の政令で定める場合及び事由） 

（法第六条第六項の政令で定める場合及び事由）第十四条の二十三法第六条第六項（同条第七項において準用する場合を含む。以下この条、第十四条の二十五及び第十四条の二十六において同じ。）の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、法第六条第六項の政令で定める事由は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事由とする。一法第六条第六項に規定する退職の後に新事業主（同項に規定する新事業主をいう。以下この条、第十四条の三十一第一号及び第二号並びに第十四条の三十二において同じ。）に雇用されることとなつた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約（同項に規定する従前の契約をいう。以下この節並びに第十四条の三十一第二号及び第三号において同じ。）の相手方である財形貯蓄取扱機関（同項に規定する財形貯蓄取扱機関をいう。以下この節並びに第十四条の三十一第一号及び第二号において同じ。）に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等（法第六条第一項第一号ハに規定する預入等（財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。）をいう。以下この節（第十四条の二十八第一項第一号ロ、第二項第一号ロ及び第三項第一号ロを除く。）、第十四条の三十一及び第十四条の三十五において同じ。）に係る金銭の払込み（生命保険契約等（勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては法第六条第一項第二号に掲げる生命保険契約等をいい、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同条第二項第二号に掲げる生命保険契約等をいう。以下この節において同じ。）又は損害保険契約（勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては同条第一項第二号の二に掲げる損害保険契約をいい、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同条第二項第三号に掲げる損害保険契約をいう。以下この節において同じ。）に基づく保険料又は共済掛金の払込み（財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。）を含む。以下この節（第十四条の二十八第一項第一号ロ、第二項第一号ロ及び第三項第一号ロを除く。）、第十四条の三十一及び第十四条の三十五において同じ。）を行う旨の契約を締結することができないとき当該退職二従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主との雇用関係が終了することなく新事業主に雇い入れられた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき当該新事業主による雇入れ三従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき当該転勤四法第六条第九項の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主等（同項に規定する新事業主等をいう。次条において同じ。）を構成員とする事務代行団体（法第十四条第一項に規定する事務代行団体をいう。次条、第十四条の二十六第二号及び第十四条の三十五において同じ。）との間で従前の契約に係る払込代行契約（法第六条第九項に規定する払込代行契約をいう。次条、第十四条の三十三及び第十四条の三十五において同じ。）を締結することができないとき第十四条の三十一各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事由五従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が法律の規定に基づく措置として当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務の停止を命ぜられたことにより、又は当該業務の停止を命ぜられた財形貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた財形貯蓄取扱機関が当該業務を行つていないことにより、当該金銭の払込みを行うことができない場合当該業務の停止六従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務を廃止したことにより、当該金銭の払込みを行うことができない場合当該業務の廃止七従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関（前号に規定する場合における当該財形貯蓄取扱機関を除く。）がその営業又は事業に係る免許、認可、承認又は登録を取り消されたことにより、当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合当該免許、認可、承認又は登録の取消し八従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関（前二号に規定する場合における当該財形貯蓄取扱機関を除く。）が解散したことにより、当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合当該解散 

## 第14_24条 第十四条の二十四 

第十四条の二十四前条の規定にかかわらず、払込代行契約に基づき、新事業主等を構成員とする事務代行団体が勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている場合における法第六条第六項の政令で定める場合は次に掲げる場合とし、同項の政令で定める事由は当該払込代行契約の締結とする。一当該新事業主等との雇用関係の終了の後に他の事業主に雇用されることとなつた場合若しくは当該新事業主等との雇用関係が終了することなく他の事業主に雇い入れられた場合において、当該他の事業主との間で、当該他の事業主が当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき又は当該新事業主等の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき。二次に掲げる場合（当該新事業主等との雇用関係が終了することなく他の事業主に雇い入れられた場合及び当該新事業主等の他の事業場へ転勤した場合を除く。）イ第十四条の三十一第一号又は第二号に掲げる場合に当該払込代行契約を締結している勤労者にあつては、当該新事業主等との間で、当該新事業主等が当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに当該勤労者に代わつて新契約（法第六条第六項に規定する新契約をいう。ロにおいて同じ。）に基づく預入等に係る金銭の払込み（同項第一号に規定する金銭の払込みを除く。ロにおいて同じ。）を行う旨の契約を締結することができることとなつた場合ロ第十四条の三十一第三号に掲げる場合に当該払込代行契約を締結している勤労者にあつては、当該勤労者を雇用する事業場において当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに係る新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができることとなつた場合 

## 第14_25条 （法第六条第六項の政令で定める期間） 

（法第六条第六項の政令で定める期間）第十四条の二十五法第六条第六項の政令で定める期間は、一年（第十四条の二十三第一号から第四号までに定める事由のいずれかに該当することとなつた場合には、二年）とする。 

## 第14_26条 （従前の契約に基づく金銭による預入等に係る金銭の払込み） 

（従前の契約に基づく金銭による預入等に係る金銭の払込み）第十四条の二十六勤労者が、新契約（法第六条第六項に規定する新契約をいう。以下この節において同じ。）に基づく最初の預入等に係る金銭の払込みを従前の契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭及び次条に定める金銭（第一号において「従前の契約に基づく金銭」という。）により行う場合には、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない。一従前の契約に基づく金銭の全部（その額に千円未満の端数がある場合で厚生労働省令で定めるときは、その端数を切り捨てて得た額）により行うこと。二従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が、当該勤労者を雇用する事業主（既に勤労者財産形成貯蓄契約（法第六条第一項第一号から第二号の二までに掲げる契約に係るものに限る。）を締結している勤労者が、当該事業主との間で、当該事業主が新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができない場合（当該勤労者を雇用する事業場において当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができない場合を含む。）にあつては、当該事業主を構成員とする事務代行団体）及び新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を経由して当該勤労者が行う申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。 

## 第14_27条 （法第六条第六項第一号の政令で定める金銭） 

（法第六条第六項第一号の政令で定める金銭）第十四条の二十七法第六条第六項第一号（同条第七項において準用する場合を含む。）の政令で定める金銭は、保険金、共済金及び満期返戻金（以下この条において「保険金等」という。）並びに保険金等と併せて支払われる剰余金又は割戻金及びこれらの金銭に係る利子に相当する金銭とする。 

## 第14_28条 （法第六条第六項第三号の政令で定める事項） 

（法第六条第六項第三号の政令で定める事項）第十四条の二十八法第六条第六項第三号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。一新契約が預貯金等の預入等に関する契約である場合次に掲げる事項イ法第六条第一項第一号ロに掲げる事項ロ当該新契約に基づく預入等（法第六条第一項第一号ハに規定する預入等をいう。次項第一号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。）に係る金銭の払込み（同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。次項第一号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。）は、同条第一項第一号ハに定めるところにより行うものであること。二新契約が生命保険契約等である場合次に掲げる事項イ従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が三年未満であるときは、当該新契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、三年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。ロ法第六条第一項第二号ハからヘまでに掲げる事項ハ当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み（法第六条第一項第二号イ（１）に規定する継続払込み及び同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。）は、同条第一項第二号トに定めるところにより行うものであること。三新契約が損害保険契約である場合次に掲げる事項イ従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が三年未満であるときは、当該新契約に係る損害保険の保険期間は、三年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。ロ法第六条第一項第二号の二ハからヘまでに掲げる事項ハ当該新契約に基づく保険料の払込み（法第六条第一項第二号の二イ（１）に規定する継続払込み及び同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。）は、同条第一項第二号の二トに定めるところにより行うものであること。２既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者について法第六条第七項の規定により準用する同条第六項第三号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。一新契約が預貯金等の預入等に関する契約である場合次に掲げる事項イ法第六条第二項第一号ロ及びハに掲げる事項ロ当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、法第六条第二項第一号ニに定めるところにより行うものであること。二新契約が生命保険契約等である場合次に掲げる事項イ法第六条第二項第二号ロからヘまでに掲げる事項ロ当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み（法第六条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。次項第二号ハにおいて同じ。）は、同条第二項第二号トに定めるところにより行うものであること。三新契約が損害保険契約である場合次に掲げる事項イ法第六条第二項第三号ロからヘまでに掲げる事項ロ当該新契約に基づく保険料の払込み（法第六条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。次項第三号ハにおいて同じ。）は、同条第二項第三号トに定めるところにより行うものであること。３既に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者について法第六条第七項の規定により準用する同条第六項第三号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。一新契約が預貯金等の預入等に関する契約である場合次に掲げる事項イ法第六条第四項第一号ロからニまでに掲げる事項ロ当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、法第六条第四項第一号ホに定めるところにより行うものであること。二新契約が生命保険契約等である場合次に掲げる事項イ従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、当該新契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、五年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。ロ法第六条第四項第二号ハからチまでに掲げる事項ハ当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは、法第六条第四項第二号リに定めるところにより行うものであること。三新契約が損害保険契約である場合次に掲げる事項イ従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、当該新契約に係る損害保険の保険期間は、五年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。ロ法第六条第四項第三号ハからチまでに掲げる事項ハ当該新契約に基づく保険料の払込みは、法第六条第四項第三号リに定めるところにより行うものであること。 

## 第14_29条 （法第六条第八項の政令で定める期間） 

（法第六条第八項の政令で定める期間）第十四条の二十九法第六条第八項の政令で定める期間は、三年とする。 

## 第14_30条 （法第六条第八項の政令で定める契約） 

（法第六条第八項の政令で定める契約）第十四条の三十法第六条第八項の政令で定める契約は、同項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされた契約のうち、同項の規定により最後に同条第六項第一号の払込みを行つた日から前条に定める期間を経過していないものとする。 

## 第14_31条 （法第六条第九項の政令で定める場合及び事由） 

（法第六条第九項の政令で定める場合及び事由）第十四条の三十一法第六条第九項の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項の政令で定める事由は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事由とする。一法第六条第六項に規定する退職の後に新事業主に雇用されることとなつた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約（同項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約をいう。以下この節において同じ。）に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき当該退職二従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主との雇用関係が終了することなく新事業主に雇い入れられた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき当該新事業主による雇入れ三従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき当該転勤 

## 第14_32条 （法第六条第九項の政令で定める事業主） 

（法第六条第九項の政令で定める事業主）第十四条の三十二法第六条第九項の政令で定める事業主は、新事業主（前条第三号に掲げる場合にあつては、同号の事業主）とする。 

## 第14_33条 （法第六条第九項の政令で定める期間） 

（法第六条第九項の政令で定める期間）第十四条の三十三その期間内に払込代行契約を締結する法第六条第九項の政令で定める期間は、二年とする。 

## 第14_34条 （法第六条第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約） 

（法第六条第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約）第十四条の三十四法第六条第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約は、勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第六項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされた契約とする。 

## 第14_35条 （事務代行団体が行う金銭の払込み） 

（事務代行団体が行う金銭の払込み）第十四条の三十五事務代行団体は、払込代行契約に基づき、勤労者から勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みのため金銭の交付を受けたときは、定期に、当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行わなければならない。 

## 第14_36条 （法第六条第九項第一号の政令で定める期間） 

（法第六条第九項第一号の政令で定める期間）第十四条の三十六法第六条第九項第一号の政令で定める期間は、一年とする。 

## 第15条 （信託等の範囲） 

（信託等の範囲）第十五条法第六条の二第一項の政令で定める信託は、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする。一当該金銭信託に係る信託財産の運用が安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。二当該金銭信託に係る信託財産の運用に関し、当該金銭信託に関する契約を締結していることにより、事業主が個別の指示を行わないものであること。三当該金銭信託の受益権が譲渡することができないこととされているものであること。２法第六条の二第一項の政令で定める生命保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる生命保険とする。３法第六条の二第一項の政令で定める生命共済は、割戻金の割戻しが利差益に係る部分に限り行われる生命共済とする。４法第六条の二第一項の政令で定める損害保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる損害保険とする。５法第六条の二第一項の政令で定める証券投資信託は、公社債投資信託及び第二条第三項第七号に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託とする。 

## 第15_2条 （信託の受益者等とされない勤労者） 

（信託の受益者等とされない勤労者）第十五条の二法第六条の二第一項第二号の政令で定める者は、所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を当該事業場を経由して提出する勤労者以外の勤労者とする。 

## 第16条 （信託の受益者等となることについての資格） 

（信託の受益者等となることについての資格）第十六条法第六条の二第一項第二号の信託の受益者等（同号に規定する信託の受益者等をいう。第二十一条の五及び第二十七条の十において同じ。）となることについての資格の決定は、事業主と、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意（次条第三項及び第二十三条第一項において「事業主と労働組合等との合意」という。）に基づいて行われなければならない。 

## 第17条 （信託金等の額） 

（信託金等の額）第十七条法第六条の二第一項第三号の政令で定める額は、十万円とする。２事業主が同一の勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等の額の合計額は、一年につき十万円を超えるものであつてはならない。３各勤労者ごとの法第六条の二第一項第三号に規定する一定の金額の決定についての基準は、事業主と労働組合等との合意に基づいて定められなければならない。 

## 第18条 （給付金に係る保険金又は共済金に含まれる金銭） 

（給付金に係る保険金又は共済金に含まれる金銭）第十八条法第六条の二第一項第六号の保険金又は共済金に含まれる政令で定める金銭は、死亡等給付金とする。 

## 第18_2条 （給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭） 

（給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭）第十八条の二法第六条の二第一項第六号の満期返戻金に含まれる政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金とする。 

## 第19条 （第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日） 

（第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日）第十九条法第六条の二第一項第六号の同号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。一法第六条の二第一項第六号に規定する第二回目分以後の給付金については、同号に規定する給付金（以下第二十七条の十一までにおいて「給付金」という。）で当該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべきもの（以下この号において「前回分の給付金」という。）の支払日（同項第六号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。）の翌日以後信託等に関する契約又は他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日（同項第六号に規定する起算日をいう。次条第一項第四号、第二十一条及び第二十一条の二において同じ。）から七年を経過した日（以下この号、次条第一項第四号及び第二十一条において「七年経過日」という。）の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由（法第六条の二第一項第六号に規定する中途支払理由をいう。）が生じなかつた場合において、同日から当該七年経過日までの間に、信託等に関する契約又は他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み（法第六条の二第一項第八号に規定する払込みを除く。）が行われたときは、当該七年経過日とする。二法第六条の二第一項第六号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る信託等に関する契約に基づき同項第八号に規定する払込みに充てられた金銭に係る同項第六号に規定する給付金又は法第六条の三第三項第五号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。 

## 第20条 （中途支払理由） 

（中途支払理由）第二十条法第六条の二第一項第六号の政令で定める理由は、次のとおりとする。一勤労者財産形成貯蓄契約等（法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等をいう。以下同じ。）を締結している者でなくなつたこと。一の二死亡二法第六条の二第一項第二号に規定する事業場の勤労者でなくなつたこと。三第十五条の二に規定する者に該当するに至つたこと。四信託の受益者等とされた勤労者がその者を雇用する事業主を経由して行う給付金の支払の請求（当該給付金の支払についての起算日（前条第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし、同日から当該七年経過日までの間に法第六条の二第一項第八号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。）以後他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る財産形成給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。）で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの五信託の受益者等とされた勤労者がその者を雇用する事業主を経由して行う給付金の支払の請求で、前号に掲げるもの以外のもの２勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主は、信託の受益者等とされた勤労者について前項第一号から第三号までに掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である信託会社等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。 

## 第21条 （第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期） 

（第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期）第二十一条法第六条の二第一項第六号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日（第十九条第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日（その日から当該七年経過日までの間に法第六条の二第一項第八号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日））とする。 

## 第21_2条 （引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期） 

（引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期）第二十一条の二法第六条の二第一項第六号の同号に規定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の前日の六月前の日（その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該六月前の日以後当該七年を経過した日までの間に同項第八号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。）とする。 

## 第21_3条 （特別の中途支払理由） 

（特別の中途支払理由）第二十一条の三法第六条の二第一項第六号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十条第一項第二号又は第三号に掲げる理由で、勤労者が法第六条の二第一項第八号、法第六条の三第二項第八号又は同条第三項第七号に規定する申出（第二十七条の二十までにおいて「充当の申出」という。）を当該理由が生じた日から起算して六月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。 

## 第21_4条 （特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払） 

（特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払）第二十一条の四法第六条の二第一項第六号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。一前条の理由が生じた日から起算して六月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は勤労者財産形成基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法二前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法 

## 第21_5条 （法第六条の二第一項第八号に規定する払込み） 

（法第六条の二第一項第八号に規定する払込み）第二十一条の五法第六条の二第一項第八号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る事業主及び信託会社等に対して行う同号に規定する申出（他の勤労者財産形成給付金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る。）と併せて行う同項第六号又は法第六条の三第三項第五号に規定する給付金（前条第一号、第二十七条の九第一号又は第二十七条の二十第一号に掲げる方法により支払われるものに限る。以下この条、第二十七条の十及び第二十七条の二十一において「充当に係る給付金」という。）の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該信託会社等に対して支払われることにより行われなければならない。 

## 第22条 （法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件） 

（法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件）第二十二条法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件は、次のとおりとする。一信託等に関する契約が解約された場合には、当該契約に係る信託の受益者等とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ、その解約の日までに当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金その他の金銭に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。二信託等に関する契約に係る法第六条の二第一項に規定する承認が第二十四条第一項の規定により取り消された場合には、当該契約は、解約されるものであること。三信託等に関する契約を締結していることにより、事業主が相手方である信託会社等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること。 

## 第23条 （勤労者財産形成給付金契約の承認） 

（勤労者財産形成給付金契約の承認）第二十三条事業主及び信託会社等は、その締結する信託等に関する契約につき法第六条の二第一項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写し、事業主と労働組合等との合意に係る書面の写しその他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。２厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該契約が法第六条の二第一項並びに法第七条の二第一項及び第三項並びに第十五条から前条までの規定に適合すると認めるときは、その申請を承認するものとする。３厚生労働大臣は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした事業主及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。４事業主及び信託会社等は、勤労者財産形成給付金契約について法第六条の二第一項第二号に規定する資格を新たに定めようとするとき、又は当該資格若しくは第十七条第三項に規定する基準を変更しようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。５第一項の規定は前項の承認を受けようとする場合について、第二項及び第三項の規定は前項の承認について準用する。この場合において、第二項中「法第六条の二第一項並びに法第七条の二第一項及び第三項並びに第十五条から前条まで」とあるのは、「法第七条の二第三項及び第十六条又は第十七条第三項」と読み替えるものとする。 

## 第24条 （勤労者財産形成給付金契約の承認の取消し） 

（勤労者財産形成給付金契約の承認の取消し）第二十四条厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る法第六条の二第一項に規定する承認を取り消すことができる。一法第六条の二第一項若しくは法第七条の二第一項若しくは第三項又は第十五条から第二十二条までの規定に適合しない事実があること。二前条第四項の承認を受けないで、同項に規定する事項の設定又は変更が行われたこと。三事業主及び次条第一項に規定する一括支払機関とされた信託会社等が同項の規定による届出をしなかつたこと。四事業主が第二十六条の規定による報告を同条の期限までにしなかつたこと。２厚生労働大臣は、前項の規定により承認を取り消すときは、当該取消しに係る勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。 

## 第25条 （一括支払機関の指定等の届出） 

（一括支払機関の指定等の届出）第二十五条勤労者財産形成給付金契約について法第七条の二第一項に規定する財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者（以下この項において「一括支払機関」という。）の指定又はその変更があつたときは、当該契約を締結している事業主及び当該指定又は変更により一括支払機関とされた信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。２勤労者財産形成給付金契約が解約された場合（前条第一項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。）には、当該解約に係る勤労者財産形成給付金契約を締結していた事業主及び信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。 

## 第26条 （報告の徴取） 

（報告の徴取）第二十六条厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約が法第六条の二第一項若しくは法第七条の二第一項若しくは第三項又は第十五条から第二十二条までの規定に適合しているかどうかを調査するため、勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主又は信託会社等に対し、期限を指定して、当該契約に基づく信託金その他の金銭の払込みの状況、財産形成給付金の支払の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 

## 第26_附2条 （勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置）第二十六条当分の間、施行日以後の金融システム改革法第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法第二条第一項に規定する外国為替銀行が発行した債券に対する第三十二条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第二条第三項第三号の規定の適用については、同号中「長期信用銀行又は」とあるのは「長期信用銀行、」と、「含む。）」とあるのは「含む。）又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法（昭和二十九年法律第六十七号）第二条第一項の外国為替銀行」とする。 

## 第27条 （信託金その他の金銭の払込みに係る金額の通知） 

（信託金その他の金銭の払込みに係る金額の通知）第二十七条勤労者財産形成給付金契約を締結した信託会社等は、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づき当該勤労者のために行われた信託金その他の金銭の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。２第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「信託会社等」と読み替えるものとする。 

## 第27_2条 （信託等の範囲） 

（信託等の範囲）第二十七条の二法第六条の三第二項の政令で定める信託は、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする。一当該金銭信託に係る信託財産の運用が安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。二当該金銭信託に係る信託財産の運用に関し、当該金銭信託に関する契約を締結していることにより、勤労者財産形成基金（以下「基金」という。）が個別の指示を行わないものであること。三当該金銭信託の受益権が譲渡することができないこととされているものであること。２法第六条の三第二項の政令で定める生命保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる生命保険とする。３法第六条の三第二項の政令で定める生命共済は、割戻金の割戻しが利差益に係る部分に限り行われる生命共済とする。４法第六条の三第二項の政令で定める損害保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる損害保険とする。５法第六条の三第二項の政令で定める証券投資信託は、公社債投資信託及び第二条第三項第七号に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託とする。 

## 第27_3条 （信託金等の額） 

（信託金等の額）第二十七条の三法第六条の三第二項第三号の政令で定める額は、十万円とする。２基金が同一の勤労者に関し二以上の第一種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等の額の合計額は、基金の一事業年度につき十万円を超えるものであつてはならない。 

## 第27_4条 （法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日） 

（法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日）第二十七条の四法第六条の三第二項第六号の同号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。一法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金については、当該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべき給付金（以下この号において「前回分の給付金」という。）の支払日（同項第六号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。）の翌日以後信託等に関する契約又は他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日（同項第六号に規定する起算日をいう。次条第一項第六号、第二十七条の六及び第二十七条の七において同じ。）から七年を経過した日（以下この号、次条第一項第六号及び第二十七条の六において「七年経過日」という。）の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由（法第六条の三第二項第六号に規定する中途支払理由をいう。）が生じなかつた場合において、同日から当該七年経過日までの間に、信託等に関する契約又は他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み（法第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。）が行われたときは、当該七年経過日とする。二法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る信託等に関する契約に基づき同項第八号に規定する払込みに充てられた金銭に係る法第六条の二第一項第六号に規定する給付金又は法第六条の三第三項第五号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。 

## 第27_5条 （法第六条の三第二項第六号の中途支払理由） 

（法第六条の三第二項第六号の中途支払理由）第二十七条の五法第六条の三第二項第六号の政令で定める理由は、次のとおりとする。一勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたこと。一の二当該基金に対し脱退の申出をしたため、当該基金の加入員（法第七条の四に規定する加入員をいう。以下同じ。）でなくなつたこと。二死亡したため、当該基金の加入員でなくなつたこと。三法第七条の十八第二項第三号に掲げる場合に該当することとなつたため、当該基金の加入員でなくなつたこと。四基金の規約により定められている資格を喪失したため、当該基金の加入員でなくなつたこと。五第十五条の二に規定する者に該当することとなつたため、当該基金の加入員でなくなつたこと。六信託の受益者等とされた勤労者が当該基金を経由して行う給付金の支払の請求（当該給付金の支払についての起算日（前条第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし、同日から当該七年経過日までの間に法第六条の三第二項第八号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。）以後他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る第一種財産形成基金給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。）で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの七信託の受益者等とされた勤労者が当該基金を経由して行う給付金の支払の請求で、前号に掲げるもの以外のもの２第一種勤労者財産形成基金契約を締結した基金は、信託の受益者等とされた勤労者について前項第一号から第五号までに掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である信託会社等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。 

## 第27_6条 （法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期） 

（法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期）第二十七条の六法第六条の三第二項第六号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日（第二十七条の四第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日（その日から当該七年経過日までの間に同項第八号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日））とする。 

## 第27_7条 （法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期） 

（法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期）第二十七条の七法第六条の三第二項第六号の同号に規定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の前日の六月前の日（その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該六月前の日以後当該七年を経過した日までの間に同項第八号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。）とする。 

## 第27_8条 （法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由） 

（法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由）第二十七条の八法第六条の三第二項第六号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十七条の五第一項第三号又は第五号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算して六月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。 

## 第27_9条 （法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払） 

（法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払）第二十七条の九法第六条の三第二項第六号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。一前条の理由が生じた日から起算して六月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法二前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法 

## 第27_10条 （法第六条の三第二項第八号に規定する払込み） 

（法第六条の三第二項第八号に規定する払込み）第二十七条の十法第六条の三第二項第八号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る基金及び信託会社等に対して行う同号に規定する申出（他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る。）と併せて行う充当に係る給付金の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該信託会社等に対して支払われることにより行われなければならない。 

## 第27_11条 （法第六条の三第二項第九号の政令で定める要件） 

（法第六条の三第二項第九号の政令で定める要件）第二十七条の十一法第六条の三第二項第九号の政令で定める要件は、次のとおりとする。一信託等に関する契約が解約された場合には、当該契約に係る信託の受益者等とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ、その解約の日までに当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金その他の金銭に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。二信託等に関する契約に係る法第六条の三第二項に規定する承認が第二十七条の二十五第一項の規定により取り消された場合には、当該契約は、解約されるものであること。三基金が信託等に関する契約を締結していることにより、当該基金の構成員である事業主が当該契約の相手方である信託会社等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること。 

## 第27_12条 （銀行等の範囲） 

（銀行等の範囲）第二十七条の十二法第六条の三第三項の政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次のとおりとする。一銀行（内国法人に限る。）、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農林中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会二金融商品取引業者（内国法人に限る。） 

## 第27_13条 （有価証券の範囲） 

（有価証券の範囲）第二十七条の十三法第六条の三第三項の政令で定める有価証券は、第二条第三項に規定する有価証券（同項第五号に規定する社債にあつては、基金の構成員である事業主が発行する社債を除く。）とする。 

## 第27_14条 （新規預入金等の額） 

（新規預入金等の額）第二十七条の十四法第六条の三第三項第二号の政令で定める額は、十万円とする。２基金が同一の勤労者に関し二以上の第二種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について払込みを行うこととする新規預入金等の額の合計額は、基金の一事業年度につき十万円を超えるものであつてはならない。 

## 第27_15条 （法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日） 

（法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日）第二十七条の十五法第六条の三第三項第五号の同号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。一法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金については、同号に規定する給付金（次条第一項第四号及び第五号、第二十七条の二十、第二十七条の二十二第一号並びに第二十八条の十三において「給付金」という。）で当該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべきもの（以下この号において「前回分の給付金」という。）の支払日（法第六条の三第三項第五号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。）の翌日以後預貯金の預入等に関する契約又は他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日（法第六条の三第三項第五号に規定する起算日をいう。次条第一項第四号、第二十七条の十七及び第二十七条の十八において同じ。）から七年を経過した日（以下この号、次条第一項第四号及び第二十七条の十七において「七年経過日」という。）の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由（法第六条の三第三項第五号に規定する中途支払理由をいう。）が生じなかつた場合において、同日から当該七年経過日までの間に、預貯金の預入等に関する契約又は他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み（法第六条の三第三項第七号に規定する払込みを除く。）が行われたときは、当該七年経過日とする。二法第六条の三第三項第五号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る預貯金の預入等に関する契約に基づき同項第七号に規定する払込みに充てられた金銭に係る法第六条の二第一項第六号に規定する給付金又は法第六条の三第三項第五号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。 

## 第27_16条 （法第六条の三第三項第五号の中途支払理由） 

（法第六条の三第三項第五号の中途支払理由）第二十七条の十六法第六条の三第三項第五号の政令で定める理由は、次のとおりとする。一第二十七条の五第一項第一号から第二号までに掲げる理由二第二十七条の五第一項第三号又は第五号に掲げる理由三第二十七条の五第一項第四号に掲げる理由四預貯金等に係る受益者とされた勤労者が当該基金に対して行う給付金の支払の請求（当該第二種財産形成基金給付金の支払についての起算日（前条第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし、同日から当該七年経過日までの間に法第六条の三第三項第七号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。）以後他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われたときは、当該預入金等に係る第二種財産形成基金給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。）で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの五預貯金等に係る受益者とされた勤労者が当該基金に対して行う給付金の支払の請求で、前号に掲げるもの以外のもの２第二種勤労者財産形成基金契約を締結した基金は、預貯金等に係る受益者とされた勤労者について前項各号に掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である銀行等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。 

## 第27_17条 （法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金に係る預入金等の払込期間の始期） 

（法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金に係る預入金等の払込期間の始期）第二十七条の十七法第六条の三第三項第五号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る預入金等の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日（第二十七条の十五第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日（その日から当該七年経過日までの間に同項第七号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日））とする。 

## 第27_18条 （法第六条の三第三項第五号に規定する引継給付金に係る預入金等の払込期間の終期） 

（法第六条の三第三項第五号に規定する引継給付金に係る預入金等の払込期間の終期）第二十七条の十八法第六条の三第三項第五号の同号に規定する引継給付金の支払に係る預入金等の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の六月前の日（その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該六月前の日以後当該七年を経過した日までの間に同項第七号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。）とする。 

## 第27_19条 （法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由） 

（法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由）第二十七条の十九法第六条の三第三項第五号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十七条の十六第二号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算して六月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。 

## 第27_20条 （法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払） 

（法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払）第二十七条の二十法第六条の三第三項第五号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。一前条の理由が生じた日から起算して六月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法二前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法 

## 第27_21条 （法第六条の三第三項第七号に規定する払込み） 

（法第六条の三第三項第七号に規定する払込み）第二十七条の二十一法第六条の三第三項第七号に規定する払込みは、預貯金の預入等に関する契約に基づく加入員となつた勤労者が当該契約に係る基金及び銀行等に対して行う同号に規定する申出（他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者についての最初の預入金等の払込みが行われていない場合に行うものに限る。）と併せて行う充当に係る給付金の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該銀行等に対して支払われることにより行われなければならない。 

## 第27_22条 （法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件） 

（法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件）第二十七条の二十二法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件は、次のとおりとする。一預貯金の預入等に関する契約が解約された場合には、当該契約に係る預貯金等に係る受益者とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ、その解約の日までに当該契約に基づき当該勤労者について払込みが行われた預入金等に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。二預貯金の預入等に関する契約に係る法第六条の三第三項に規定する承認が第二十七条の二十五第二項において準用する同条第一項の規定により取り消された場合には、当該契約は、解約されるものであること。三基金が預貯金の預入等に関する契約を締結していることにより、当該基金の構成員である事業主が当該契約の相手方である銀行等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること。 

## 第27_23条 （基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合の特例） 

（基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合の特例）第二十七条の二十三基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十七条の三第二項第一種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成基金契約に基づき払込みを行うこととする当該勤労者のための信託金等又は当該勤労者についての新規預入金等第二十七条の四第一号第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日 第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み（法第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。）が行われたとき勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み（法第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。）又は当該勤労者についての預入金等の払込み（法第六条の三第三項第七号に規定する払込みを除く。）が行われたとき第二十七条の五第一項第六号法第六条の三第二項第八号法第六条の三第二項第八号又は第三項第七号 第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る第一種財産形成基金給付金勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭又は当該預入金等に係る財産形成基金給付金第二十七条の六同項第八号同項第八号又は法第六条の三第三項第七号第二十七条の十第一種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込み勤労者財産形成基金契約に基づく最初の当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み第二十七条の十四第二項第二種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について払込みを行うこととする新規預入金等勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成基金契約に基づき払込みを行うこととする当該勤労者のための信託金等又は当該勤労者についての新規預入金等第二十七条の十五第一号第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日 第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み（法第六条の三第三項第七号に規定する払込みを除く。）が行われたとき勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み（法第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。）又は当該勤労者についての預入金等の払込み（法第六条の三第三項第七号に規定する払込みを除く。）が行われたとき第二十七条の十六第一項第四号法第六条の三第三項第七号法第六条の三第二項第八号又は第三項第七号 第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われたときは、当該預入金等に係る第二種財産形成基金給付金勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭又は当該預入金等に係る財産形成基金給付金第二十七条の十七同項第七号法第六条の三第二項第八号又は第三項第七号第二十七条の二十一第二種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者についての最初の預入金等の払込み勤労者財産形成基金契約に基づく最初の当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み 

## 第27_24条 （勤労者財産形成基金契約の承認） 

（勤労者財産形成基金契約の承認）第二十七条の二十四基金及び信託会社等は、その締結する信託等に関する契約につき法第六条の三第二項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写しその他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。２厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該契約が法第六条の三第二項及び第四項並びに法第七条の二十一第一項及び第三項並びに第二十七条の二から第二十七条の十一まで及び前条の規定に適合すると認めるときは、その申請を承認するものとする。３厚生労働大臣は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした基金及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。４前三項の規定は、基金及び銀行等の締結する預貯金の預入等に関する契約に係る法第六条の三第三項に規定する承認について準用する。この場合において、第二項中「第六条の三第二項」とあるのは「第六条の三第三項」と、「第二十七条の二から第二十七条の十一まで及び前条」とあるのは「第二十七条の十二から前条まで」と、前項中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と読み替えるものとする。 

## 第27_25条 （勤労者財産形成基金契約の承認の取消し） 

（勤労者財産形成基金契約の承認の取消し）第二十七条の二十五厚生労働大臣は、第一種勤労者財産形成基金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る法第六条の三第二項に規定する承認を取り消すことができる。一法第六条の三第二項若しくは第四項若しくは法第七条の二十一第一項若しくは第三項又は第二十七条の二から第二十七条の十一まで若しくは第二十七条の二十三の規定に適合しない事実があること。二基金及び第二十八条の十四に規定する一括支払機関とされた信託会社等又は銀行等が同条の規定による届出をしなかつたこと。三基金が法第七条の二十九第二項の規定による報告をしなかつたこと。２前項の規定は、第二種勤労者財産形成基金契約に係る法第六条の三第三項に規定する承認の取消しについて準用する。この場合において、前項第一号中「第六条の三第二項」とあるのは「第六条の三第三項」と、「第二十七条の二から第二十七条の十一まで若しくは第二十七条の二十三」とあるのは「第二十七条の十二から第二十七条の二十三まで」と読み替えるものとする。３厚生労働大臣は、第一項又は前項において準用する第一項の規定により承認を取り消すときは、当該取消しに係る勤労者財産形成基金契約を締結した基金及び信託会社等又は銀行等に対し、書面によりその旨を通知する。 

## 第27_26条 （勤労者財産形成基金契約の解約の届出） 

（勤労者財産形成基金契約の解約の届出）第二十七条の二十六第一種勤労者財産形成基金契約が解約された場合（前条第一項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。）には、当該解約に係る第一種勤労者財産形成基金契約を締結していた基金及び信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。２第二種勤労者財産形成基金契約が解約された場合（前条第二項において準用する同条第一項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。）には、当該解約に係る第二種勤労者財産形成基金契約を締結していた基金及び銀行等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。 

## 第27_27条 （報告の徴取） 

（報告の徴取）第二十七条の二十七厚生労働大臣は、第一種勤労者財産形成基金契約が法第六条の三第二項若しくは第四項若しくは法第七条の二十一第一項若しくは第三項又は第二十七条の二から第二十七条の十一まで若しくは第二十七条の二十三の規定に適合しているかどうかを調査するため、第一種勤労者財産形成基金契約を締結した信託会社等に対し、期限を指定して、当該契約に基づく信託金その他の金銭の払込みの状況、第一種財産形成基金給付金の支払の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。２厚生労働大臣は、第二種勤労者財産形成基金契約が法第六条の三第三項若しくは第四項若しくは法第七条の二十一第一項若しくは第三項又は第二十七条の十二から第二十七条の二十三までの規定に適合しているかどうかを調査するため、第二種勤労者財産形成基金契約を締結した銀行等に対し、期限を指定して、当該契約に基づく預入金等の払込みの状況、委託を受けて行う第二種財産形成基金給付金の支払の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 

## 第27_28条 （信託金その他の金銭又は預入金等の払込みに係る金額の通知） 

（信託金その他の金銭又は預入金等の払込みに係る金額の通知）第二十七条の二十八第一種勤労者財産形成基金契約を締結した信託会社等は、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づきその者のために行われた信託金その他の金銭の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。２第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「信託会社等」と読み替えるものとする。３第二種勤労者財産形成基金契約を締結した銀行等は、預貯金等に係る受益者とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づきその者について行われた預入金等の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。４第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「銀行等」と読み替えるものとする。 

## 第28条 （法第七条の七第二項の政令で定める関係） 

（法第七条の七第二項の政令で定める関係）第二十八条法第七条の七第二項の政令で定める関係は、事業主がその雇用する勤労者のための福祉施設を共同で設置し、又は運営していることその他事業主がその雇用する勤労者の福祉を増進するために必要な業務を継続して共同で行うに足りる密接な関係とする。 

## 第28_2条 （設立に必要な勤労者数） 

（設立に必要な勤労者数）第二十八条の二法第七条の九第一項の政令で定める数は、百人とする。 

## 第28_3条 （規約の変更） 

（規約の変更）第二十八条の三法第七条の十一第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一法第七条の十一第一項第二号に掲げる事項（事務所の開設又は廃止があつた場合における同号に掲げる事項を除く。）二法第七条の十一第一項第三号に掲げる事項（設立事業場（同号に規定する設立事業場をいう。以下同じ。）の増加又は減少があつた場合における同号に掲げる事項を除く。）三法第七条の十一第一項第十三号に掲げる事項四その他厚生労働大臣の定める事項 

## 第28_4条 （設立の公告等） 

（設立の公告等）第二十八条の四基金は、法第七条の九第一項に規定する設立の認可を受けたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。一基金の名称二事務所の所在地三役員の氏名及び住所四設立事業場の名称及び所在地五設立の認可を受けた年月日２基金は、前項第一号から第四号までに掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。３合併により設立された基金は、第一項の規定による公告に併せて、合併により消滅した基金の名称及び所在地を公告しなければならない。４合併後存続する基金は、第二項の規定による公告に併せて、合併の認可を受けた年月日並びに合併により消滅した基金の名称及び所在地を公告しなければならない。５前各項の規定による公告は、基金の事務所及び設立事業場の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 

## 第28_5条 （代議員会の招集） 

（代議員会の招集）第二十八条の五理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回、通常代議員会を招集しなければならない。２理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。３代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の五日前までに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従つて行わなければならない。 

## 第28_6条 （定足数） 

（定足数）第二十八条の六代議員会は、代議員の定数（第二十八条の八の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。 

## 第28_7条 （代議員会の議事） 

（代議員会の議事）第二十八条の七代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。２規約の変更（第二十八条の三各号に掲げる事項に係るものを除く。）の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。３代議員会においては、第二十八条の五第三項の規定によりあらかじめ示した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があつた場合は、この限りでない。 

## 第28_8条 （代議員の除斥） 

（代議員の除斥）第二十八条の八代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。 

## 第28_9条 （代理） 

（代理）第二十八条の九代議員は、規約の定めるところにより、第二十八条の五第三項の規定によりあらかじめ示された事項につき、書面をもつて、又は代理人により、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。２前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、代議員会に出席した者とみなす。３代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。 

## 第28_10条 （会議録） 

（会議録）第二十八条の十代議員会の会議については、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及び結果を記載しなければならない。２会議録には、議長及び代議員会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。３基金は、会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。 

## 第28_11条 （加入員原簿の備付け） 

（加入員原簿の備付け）第二十八条の十一基金は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入員に関する原簿を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。 

## 第28_12条 （加入員でなくなるものとされる理由） 

（加入員でなくなるものとされる理由）第二十八条の十二法第七条の十八第二項第五号の政令で定める理由は、勤労者財産形成貯蓄（法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄をいう。以下同じ。）を有していない者となり、かつ、信託の受益者等とされた勤労者又は預貯金等に係る受益者とされた勤労者以外の者となつたこととする。 

## 第28_13条 （法第七条の十九第三号の政令で定める金銭の支払） 

（法第七条の十九第三号の政令で定める金銭の支払）第二十八条の十三法第七条の十九第三号の政令で定める金銭の支払は、第二十七条の二十第一号に掲げる方法により支払われる給付金の支払とする。 

## 第28_14条 （一括支払機関の指定等の届出） 

（一括支払機関の指定等の届出）第二十八条の十四勤労者財産形成基金契約について法第七条の二十一第一項に規定する財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者（以下この条において「一括支払機関」という。）の指定又はその変更があつたときは、当該契約を締結している基金及び当該指定又は変更により一括支払機関とされた信託会社等又は銀行等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。 

## 第28_15条 （第二種財産形成基金給付金に係る保全措置） 

（第二種財産形成基金給付金に係る保全措置）第二十八条の十五基金は、第二種勤労者財産形成基金契約を締結したときは、当該契約に係る法第六条の三第三項第五号に規定する払戻金等の支払に係る債権を目的とし、当該契約に基づきその者について預入金等の払込みが行われる加入員の第二種財産形成基金給付金の支払に係る債権を被担保債権とする質権を設定することその他これに準ずる措置を講ずるものとする。 

## 第28_16条 （法第七条の二十六第一項第四号の政令で定める数） 

（法第七条の二十六第一項第四号の政令で定める数）第二十八条の十六法第七条の二十六第一項第四号の政令で定める数は、二十人とする。 

## 第28_17条 （解散の公告等） 

（解散の公告等）第二十八条の十七基金は、解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。一基金の名称二事務所の所在地三設立事業場の名称及び所在地四解散の理由五解散の年月日２基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。３第二十八条の四第五項の規定は、前二項の規定による公告について準用する。 

## 第28_18条 （厚生労働省令への委任） 

（厚生労働省令への委任）第二十八条の十八この節に規定するもののほか、基金の設立及び解散その他基金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

## 第29条 第二十九条 

第二十九条削除 

## 第30条 （事業主団体の範囲） 

（事業主団体の範囲）第三十条法第九条第一項の事業主で組織された法人で政令で定めるものは、第十四条の五に規定する事業主団体とする。 

## 第31条 （住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲） 

（住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲）第三十一条法第九条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。一住宅資金の貸付けの申込みの日（以下「貸付申込日」という。）の二年前の日から貸付申込日までの期間内に、当該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく法第六条第一項第一号イに規定する預入等、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み、同項第二号の二イに規定する保険料の払込み、同項第三号イに規定する金銭の積立て若しくは債券の購入、同条第二項第一号イに規定する預入等、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み、同項第三号イに規定する保険料の払込み、同条第四項第一号イに規定する預入等、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第三号イに規定する保険料の払込み（以下「定期預入等」と総称する。）に係る金銭の払込みを行つたことがあること。二前号の定期預入等に係る金銭の払込みを行つた日まで継続して一年以上の期間にわたつて、当該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく定期預入等に係る金銭の払込みを行つていたこと。三貸付申込日において、五十万円以上の額の勤労者財産形成貯蓄を有していること。四前三号に掲げる要件のほか、住宅（当該勤労者の住所に存することとなるものに限る。）の建設又は購入のための資金（当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。）の貸付けにあつては、当該勤労者について、雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十号）附則第八十七条の規定による改正前の法第九条第一項第一号の貸付け又は同項第二号の貸付けが行われていないこと。 

## 第32条 （福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主の範囲） 

（福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主の範囲）第三十二条法第九条第一項の政令で定める事業主は、その構成員である事業主のうち常時雇用する勤労者の数が百人以下であるものの割合が厚生労働省令で定める割合以上である事業主団体の構成員である事業主とする。 

## 第32_附2条 （勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置）第三十二条施行日前に旧公社が旧公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金で引き受けた勤労者財産形成促進法施行令第四十条第二号に規定する雇用・能力開発債券等（整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法（平成十四年法律第九十八号）第五条の規定により旧公社が承継した雇用・能力開発債券等を含む。次項において同じ。）については、郵便貯金銀行が引き受けたものとみなして第六十一条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第四十二条第一項の規定を適用する。２施行日前に旧公社が旧公社法第二十四条第三項第五号に規定する簡易生命保険資金で引き受けた勤労者財産形成促進法施行令第四十条第二号に規定する雇用・能力開発債券等については、郵便保険会社（郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。）が引き受けたものとみなして第六十一条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第四十二条第一項の規定を適用する。 

## 第33条 （法第九条第一項の貸付限度額） 

（法第九条第一項の貸付限度額）第三十三条法第九条第一項の政令で定める額は、四千万円とする。 

## 第34条 （事業主団体等の範囲に係る割合） 

（事業主団体等の範囲に係る割合）第三十四条法第九条第二項第一号の政令で定める割合は、二分の一とする。 

## 第35条 （機構の行う貸付けに係る負担軽減措置） 

（機構の行う貸付けに係る負担軽減措置）第三十五条転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき法第九条第二項第二号の政令で定める措置は、当該転貸貸付けに係る住宅資金の償還を、当該転貸貸付けに係る勤労者の退職その他の厚生労働省令で定める理由が生ずるに至つた場合を除き、次の各号に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすることその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置とする。一割賦償還の開始の日から五年以上の期間にわたつて、毎年の割賦償還金の額（転貸貸付相当額（当該勤労者に係る転貸貸付けに係る貸付金の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。）を上回る額により当該住宅資金の貸付けを行う場合（次号において「増額貸付けを行う場合」という。）には、当該割賦償還金の額のうち転貸貸付相当額に係る割賦償還金の額）は、当該転貸貸付けに係る貸付金の利率を割賦償還に係る利率として計算した場合の額から転貸貸付相当額の一パーセントに相当する額（その額が三万円を超えるときは、三万円）を控除した額以下の額とすること。二償還期間（増額貸付けを行う場合には、転貸貸付相当額についての償還期間）を当該転貸貸付けに係る貸付金の償還期間に相当する期間以上の期間とすること。２転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前項に規定する措置の全部又は一部を講じていない場合において当該転貸貸付けに係る貸付金により当該事業主団体が行う住宅資金の貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業主が講ずべき法第九条第二項第二号の政令で定める措置は、前項に規定する措置を勘案して厚生労働省令で定める措置とする。 

## 第36条 （勤労者財産形成持家融資に係る貸付金の利率等） 

（勤労者財産形成持家融資に係る貸付金の利率等）第三十六条転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、法第十一条に規定する中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第七十五条の二第一項及び第二項の規定に基づく借入金又は独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法律第八十二号）第十九条第一項若しくは独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の借入金の利率並びに財形住宅債券又は住宅金融支援機構財形住宅債券の利率及び発行の価額により計算して得られるこれらの債券の利回りを勘案して求められる転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けに必要な資金の調達に係る金利を基礎とし、一般の金融機関の金利の動向その他の事情を考慮して機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率（以下「貸付基準利率」という。）とする。２転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅（新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。）の購入に係る貸付金（当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。）にあつては三十五年以内とし、既存住宅（購入に係る住宅で、新築住宅以外のものをいう。次項において同じ。）の購入に係る貸付金（当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。）にあつては二十五年以内（厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅にあつては三十五年以内）とし、住宅の改良に係る貸付金にあつては二十年以内とする。３転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けに係る住宅（既存住宅及び前項の住宅の改良に係る住宅を除く。）は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有するものでなければならない。４沖縄振興開発金融公庫の行う法第十条第二項本文の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率及び償還期間並びに住宅の基準については、前各項の規定に準じて沖縄振興開発金融公庫の業務方法書で定めるところによる。 

## 第37条 第三十七条 

第三十七条転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転貸貸付けの貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う同項の住宅資金の貸付けの条件の変更に関しては、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定めるところによる。 

## 第38条 第三十八条 

第三十八条第三十条から前条までに規定するもののほか、転貸貸付けに関しては、機構の業務方法書で定めるところによる。２第三十六条に規定するもののほか、独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文の住宅資金の貸付けについての同条第三項に規定する法第九条第二項第二号の措置に準ずる措置、沖縄振興開発金融公庫が法第十条第二項本文の住宅資金の貸付け及び同項ただし書の貸付けを併せて行う場合における当該貸付けに係る貸付金の限度額その他独立行政法人住宅金融支援機構の行う同条第一項の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項の貸付けに関しては、それぞれ独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の業務方法書で定めるところによる。 

## 第39条 （勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄の住宅建設費等への充当） 

（勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄の住宅建設費等への充当）第三十九条持家資金貸付けを受ける勤労者は、当該貸付けに係る貸付申込日において勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄を有する場合には、当該勤労者財産形成貯蓄を、当該貸付けに係る住宅の建設若しくは購入（当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得を含む。）又は住宅の改良に関し必要な資金の一部に充てるものとする。 

## 第40条 （勤労者財産形成持家融資の原資） 

（勤労者財産形成持家融資の原資）第四十条法第十一条の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、次に掲げる額の合算額とする。一法第十一条に規定する資金の調達のための同条に規定する中小企業退職金共済法第七十五条の二第一項及び第二項の規定に基づく借入金、独立行政法人住宅金融支援機構法第十九条第一項又は独立行政法人通則法第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の借入金、沖縄振興開発金融公庫法（昭和四十七年法律第三十一号）第二十六条第一項又は第四項の規定に基づく借入金並びに共済組合等の借入金（第四十二条において「持家融資のための借入金」という。）の額の当該年度の末日における残高の合計額二既に発行された法第十一条に規定する財形住宅債券、雇用・能力開発債券、住宅金融支援機構財形住宅債券、住宅金融公庫財形住宅債券又は沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券（第四十二条において「財形住宅債券等」という。）のうち当該年度の末日においてまだ償還されていないものの発行価額の合計額 

## 第41条 第四十一条 

第四十一条法第十一条の前々年の九月三十日の残高のうち政令で定める額は、当該残高の三分の一に相当する額とする。 

## 第42条 （資金の調達） 

（資金の調達）第四十二条勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、法第十一条に規定する資金の需要に応じて行われる当該資金の調達に係る協力を求められたときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額が当該各号に規定する日の属する年度の末日の属する年の前々年の九月三十日における同条に規定する預貯金等で当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に係るものの残高の三分の一に相当する額に達するまでは、当該資金の調達に応じなければならない。一金融機関等（金融商品取引業者を除く。以下この号において同じ。）、生命保険会社等又は損害保険会社次に掲げる額の合算額イ持家融資のための借入金に係る当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の貸付金の額の当該調達に応ずべき日における残高の合計額ロ当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が当該調達に応ずべき日までに引き受けた財形住宅債券等の発行価額の合計額から、当該財形住宅債券等のうち同日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額二金融機関等（金融商品取引業者に限る。以下この号において同じ。）当該金融機関等が当該調達に応ずべき日までに引き受けた財形住宅債券等の発行価額の合計額から、当該財形住宅債券等のうち同日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額２法第十二条第一項の資金の調達の方法及び条件は、法第十一条に規定する預貯金等の利回り、金融情勢等を勘案して適正に定められなければならない。 

## 第42_2条 第四十二条の二 

第四十二条の二法第十二条第二項の金融機関及び生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、株式会社商工組合中央金庫とする。 

## 第43条 （事務代行団体の構成員である中小企業の事業主の範囲） 

（事務代行団体の構成員である中小企業の事業主の範囲）第四十三条法第十四条第一項の政令で定める額は、三億円（小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円）とする。２法第十四条第一項の政令で定める数は、三百人（小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人）とする。 

## 第44条 （船員に関する特例） 

（船員に関する特例）第四十四条船員（法第十六条第一項に規定する船員をいう。以下この条において同じ。）のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第二章第二節及び第三節中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」とし、船員及び船員以外の勤労者に関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、これらの節中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」と、「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」とする。２加入員が船員のみである基金については、第二章第四節中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については、同節中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。３船員に対してのみその業務を行う福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主については、第三十二条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に対してその業務を行う福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主については、同条中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332)

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