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# kinkiken-no-kinko_4

# 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 
法令番号 昭和40年建設省令第29号 施行日 2004-07-01 最終改正 2004-06-18 e-Gov 法令 ID 340M50004000029 ステータス active 

目次 

- [1:7 第一条から第七条まで ](#art-1-7)
- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [8 （施行計画） ](#art-8)
- [9 （事業地位置図及び事業地区域図） ](#art-9)
- [10 （設計図書） ](#art-10)
- [11 （資金計画書） ](#art-11)
- [12 （施行計画又はその変更の届出手続） ](#art-12)
- [13 （令第六条第一項第二号の公共施設以外の公共の用に供する施設） ](#art-13)
- [14 （測量標識） ](#art-14)
- [15 （権限の委任） ](#art-15)

## 第1:7条 第一条から第七条まで 

第一条から第七条まで削除 

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 

## 第8条 （施行計画） 

（施行計画）第八条近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律（以下「法」という。）第二十四条第一項の施行計画においては、次条から第十一条までに規定するところにより、事業地（工業団地造成事業を施行する土地の区域（当該土地の区域を工区に分けるときは当該土地の区域及び工区）をいう。以下同じ。）、設計及び資金計画を定めなければならない。 

## 第9条 （事業地位置図及び事業地区域図） 

（事業地位置図及び事業地区域図）第九条前条に規定する事業地は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。２前項の事業地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、事業地の位置を表示した地形図でなければならない。３第一項の事業地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。 

## 第10条 （設計図書） 

（設計図書）第十条第八条に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。２前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一設計の方針二土地利用計画三街区の設定計画（処分後の造成工場敷地に建設されることとなる製造工場等の配置の想定を含む。）四公共施設、鉄道、倉庫その他の施設の整備計画五附帯事業の概要３第一項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地及び街区の境界並びに造成敷地等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。 

## 第11条 （資金計画書） 

（資金計画書）第十一条第八条に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。 

## 第12条 （施行計画又はその変更の届出手続） 

（施行計画又はその変更の届出手続）第十二条法第二十四条第二項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る部分を、届出書とともに府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては府県知事に提出しなければならない。２法第二十四条第三項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。 

## 第13条 （令第六条第一項第二号の公共施設以外の公共の用に供する施設） 

（令第六条第一項第二号の公共施設以外の公共の用に供する施設）第十三条近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第六条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれのあるものとする。 

## 第14条 （測量標識） 

（測量標識）第十四条法第三十五条の二第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、表示杭ぐいに測量の目的及び工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。 

## 第15条 （権限の委任） 

（権限の委任）第十五条法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長に委任する。ただし、第三号及び第四号に掲げる事務については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。一法第五条の二第二項（法第六条第二項において準用する場合を含む。）の規定により意見を聴くこと（工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域又は工業団地造成事業に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。）。二法第二十四条第二項の規定による届出を受理すること（府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。）。三法第三十八条第一項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。四法第三十九条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること（府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。）。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000029 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000029)

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> 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kinkiken-no-kinko_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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