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# kikenbutsu-hoan-gijutsu_2

# 危険物保安技術協会に関する省令 
法令番号 昭和51年自治省令第26号 施行日 2001-01-06 最終改正 2000-09-14 e-Gov 法令 ID 351M50000008026 ステータス active 

目次 

- [1 （設立の認可の申請） ](#art-1)
- [2 （事業計画書の記載事項） ](#art-2)
- [3 （定款の変更の認可の申請） ](#art-3)
- [4 （役員の選任等の認可の申請） ](#art-4)
- [5 （役員の解任の認可の申請） ](#art-5)
- [6 （役員の兼職の承認の申請） ](#art-6)
- [7 （業務の認可の申請） ](#art-7)
- [8 （業務方法書の記載事項） ](#art-8)
- [9 （業務方法書の変更の認可の申請） ](#art-9)
- [10 （審査事務規程の記載事項） ](#art-10)
- [11 （審査事務規程の変更の認可の申請） ](#art-11)

## 第1条 （設立の認可の申請） 

（設立の認可の申請）第一条消防法（昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。）第十六条の十七第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて総務大臣に提出しなければならない。一発起人の氏名、住所及び経歴二危険物保安技術協会（以下「協会」という。）を設立しようとする時期三設立しようとする協会の名称四発起人が推薦する理事長及び監事となるべき者の氏名、住所及び経歴五設立の認可を申請するまでの経過の概要 

## 第2条 （事業計画書の記載事項） 

（事業計画書の記載事項）第二条法第十六条の十七第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。一法第十六条の三十四第一項各号に掲げる業務の開始の時期二法第十六条の三十四第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要三資金の調達方法及び使途四協会の組織五その他必要な事項 

## 第3条 （定款の変更の認可の申請） 

（定款の変更の認可の申請）第三条協会は、法第十六条の二十二第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更を必要とする理由 

## 第4条 （役員の選任等の認可の申請） 

（役員の選任等の認可の申請）第四条協会は、法第十六条の二十五の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。２前項の規定は、理事長が法第十六条の三十の二第三項の規定による評議員の認可を受けようとする場合について準用する。 

## 第5条 （役員の解任の認可の申請） 

（役員の解任の認可の申請）第五条協会は、法第十六条の二十五の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一解任しようとする役員の氏名及び住所二解任を必要とする理由 

## 第6条 （役員の兼職の承認の申請） 

（役員の兼職の承認の申請）第六条役員は、法第十六条の二十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の内容二兼職の期間並びに執務の場所及び方法三兼職を必要とする理由 

## 第7条 （業務の認可の申請） 

（業務の認可の申請）第七条協会は、法第十六条の三十四第二項又は第三項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一当該業務の内容二当該業務を行うことを必要とする理由三当該業務の実施計画の概要四当該業務の収支の見込み五当該業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法六その他必要な事項 

## 第8条 （業務方法書の記載事項） 

（業務方法書の記載事項）第八条法第十六条の三十五第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。一法第十六条の三十四第一項第一号に規定する審査に関する事項二法第十六条の三十四第一項第二号に規定する試験、調査、技術援助並びに情報の収集及び提供に関する事項三法第十六条の三十四第一項第三号に規定する教育に関する事項四その他協会の業務に関し必要な事項 

## 第9条 （業務方法書の変更の認可の申請） 

（業務方法書の変更の認可の申請）第九条協会は、法第十六条の三十五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更を必要とする理由 

## 第10条 （審査事務規程の記載事項） 

（審査事務規程の記載事項）第十条法第十六条の三十七第三項の総務省令で定める審査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。一審査の実施方法に関する事項二審査の報告に関する事項三審査の記録に関する事項四その他審査事務の実施に関し必要な事項 

## 第11条 （審査事務規程の変更の認可の申請） 

（審査事務規程の変更の認可の申請）第十一条協会は、法第十六条の三十七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更を必要とする理由 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008026 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008026)

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