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# kensetsukoji-tokeichosa-kisoku

# 建設工事統計調査規則 
法令番号 昭和30年建設省令第29号 施行日 2025-06-06 最終改正 2025-06-06 所管 mlit カテゴリ 建設 e-Gov 法令 ID 330M50004000029 ステータス active 

目次 

- [1 （省令の趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （調査の目的） ](#art-2)
- [2_附2 （動態調査に関する規定の適用） ](#art-2_-2)
- [3 （用語の定義） ](#art-3)
- [3_附2 （施工調査に関する規定の適用） ](#art-3_-2)
- [4 （調査の種類） ](#art-4)
- [4_附2 （動態調査に係る平成十二年度の特例） ](#art-4_-2)
- [5 （調査の対象） ](#art-5)
- [6 （調査の期日） ](#art-6)
- [6_附2 （建設工事統計調査規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 （調査事項） ](#art-7)
- [8 （報告の義務及びその方法） ](#art-8)
- [9 （電子情報処理組織を使用する方法により行う報告の特例） ](#art-9)
- [10 （統計調査員） ](#art-10)
- [11 （立入検査等） ](#art-11)
- [11_附2 （建設工事統計調査規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-11_-2)
- [12 （調査票の審査及び提出） ](#art-12)
- [13 （集計及びその結果の公表） ](#art-13)
- [14 （建設工事統計調査に係る関係書類の保存） ](#art-14)
- [15 （事故のあつたときの措置） ](#art-15)

## 第1条 （省令の趣旨） 

（省令の趣旨）第一条統計法（平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。）第二条第四項に規定する基幹統計である建設工事統計を作成するための調査（以下「建設工事統計調査」という。）の実施に関しては、この省令の定めるところによる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令による改正後の建設工事統計調査規則（以下「改正後の規則」という。）は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、統計法の施行の日（平成二十一年四月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。 

## 第2条 （調査の目的） 

（調査の目的）第二条建設工事統計調査は、建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする。 

## 第2_附2条 （動態調査に関する規定の適用） 

（動態調査に関する規定の適用）第二条改正後の規則の規定中動態調査に関する部分は、改正後の規則第六条に規定する調査の期日が平成十二年四月三十日である動態調査から適用し、同日前に開始した改正前の建設工事統計調査規則第四条の規定による着工調査については、第九条、第十条、第十五条及び第十七条の規定を除き、なお従前の例による。 

## 第3条 （用語の定義） 

（用語の定義）第三条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一建設工事建設業法（昭和二十四年法律第百号）第二条第一項に規定する建設工事をいう。二公共機関次に掲げるものをいう。イ国及び地方公共団体ロ港務局、土地改良区、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社ハ特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。）、認可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。）、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）その他の法人（ロに掲げる法人を除く。）であつて、国土交通大臣が指定したもの三民間等公共機関以外の者をいう。四受注高建設工事の請負契約額の合計をいう。ただし、複数の建設業者（建設業法第三条第一項の許可を受けた建設業者をいう。以下同じ。）が一件の建設工事を共同で請け負うもの（以下「共同請負工事」という。）については、自己の持分に相当する額（以下「持分額」という。）を計上することとする。 

## 第3_附2条 （施工調査に関する規定の適用） 

（施工調査に関する規定の適用）第三条改正後の規則の規定中施工調査に関する部分は、改正後の規則第六条に規定する調査の期日が、決算期終了の日が三月三十一日である建設業者にあつては平成十二年三月三十一日、その他の建設業者にあつては同日前の直近の決算終了日である施工調査から適用する。 

## 第4条 （調査の種類） 

（調査の種類）第四条建設工事統計調査は、建設工事受注動態統計調査（以下「動態調査」という。）及び建設工事施工統計調査（以下「施工調査」という。）とする。 

## 第4_附2条 （動態調査に係る平成十二年度の特例） 

（動態調査に係る平成十二年度の特例）第四条動態調査指定建設業者のうち国土交通大臣が特に指定したものは、平成十二年度に限り、改正後の規則第七条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める様式により、改正後の規則第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月末日までに国土交通大臣に報告しなければならない。２国土交通大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。 

## 第5条 （調査の対象） 

（調査の対象）第五条動態調査は、建設業者（第六条に規定する調査の期日の属する年度の前々年度に施工した建設工事の年間完成工事高が一億円未満である建設業者を除く。）のうち国土交通大臣の指定したもの（以下「動態調査指定建設業者」という。）及び動態調査指定建設業者が受注した建設工事のうち国内で施工されるもの（年間完成工事高が比較的大きい建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの（以下「大手指定建設業者」という。）が受注した建設工事については、海外で施工されるものも含む。）について行う。２施工調査は、建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの（以下「施工調査指定建設業者」という。）及び施工調査指定建設業者の施工した建設工事について行う。 

## 第6条 （調査の期日） 

（調査の期日）第六条動態調査は、毎月末日現在によつて、施工調査は、決算期終了の日が三月三十一日である建設業者にあつては毎年三月三十一日現在、その他の建設業者にあつては毎年三月三十一日前の直近の決算期終了の日現在によつて行う。 

## 第6_附2条 （建設工事統計調査規則の一部改正に伴う経過措置） 

（建設工事統計調査規則の一部改正に伴う経過措置）第六条この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の建設工事統計調査規則第八条の規定により建設工事統計調査の申告を求められている者は、第五条の規定による改正後の建設工事統計調査規則第八条の規定により建設工事統計調査の報告を求められた者とみなす。 

## 第7条 （調査事項） 

（調査事項）第七条動態調査は、次に掲げる事項について行う。ただし、大手指定建設業者以外の動態調査指定建設業者にあつては、第八号から第十号までの事項については、調査を行わない。一建設業者名及び許可番号二営業所の所在地三経営組織四資本金又は出資金五国内建設工事の月間受注高六公共機関から受注した請負契約額が一件当たり五百万円以上の国内建設工事に係る次に掲げる事項イ工事名ロ施工場所ハ発注者ニ目的別工事分類ホ工事区分ヘ工事種類ト受注形式チ請負契約額リ共同請負工事の持分額ヌ完成予定年月七民間等から受注した国内建設工事であつて、請負契約額が一件当たり五百万円以上の土木工事及び機械装置等工事又は請負契約額が一件当たり五億円以上の建築工事・建築設備工事に係る次に掲げる事項イ工事名ロ施工場所ハ発注者ニ工事種類ホ工事区分ヘ請負契約額ト完成予定年月八発注者別及び工事種類別の月間受注高（海外で施工されるものを含む。）九施工場所別の月間受注高十月間施工高及び月末の手持ち工事高２施工調査は、次に掲げる事項について行う。一建設業者名及び許可番号二主たる営業所の所在地三経営組織四資本金又は出資金五業態別工事種類六就業者数七国内建設工事の年間完成工事高八国内建設工事の年間受注高九有形固定資産十兼業売上高十一建設業の完成工事原価並びに販売費及び一般管理費 

## 第8条 （報告の義務及びその方法） 

（報告の義務及びその方法）第八条動態調査指定建設業者（大手指定建設業者を除く。）は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月十日までに当該動態調査指定建設業者の営業所のうち国土交通大臣の指定したものの所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。２大手指定建設業者は、前条第一項各号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第十三条及び第十四条において同じ。）により、第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月二十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。３前項の調査票の報告については、当該調査票が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。一都道府県知事の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法４施工調査指定建設業者は、建設工事について、前条第二項各号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、毎年九月三十日までに当該者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。 

## 第9条 （電子情報処理組織を使用する方法により行う報告の特例） 

（電子情報処理組織を使用する方法により行う報告の特例）第九条情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項の規定により、前条第一項又は第四項の規定による報告を同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、当該電子情報処理組織を使用して行う報告は、それぞれ前条第一項又は第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣に対して行うものとする。 

## 第10条 （統計調査員） 

（統計調査員）第十条法第十四条の規定に基づき、建設工事統計調査の事務に従事する統計調査員（以下「建設工事統計調査員」という。）を、都道府県に置くことができる。２建設工事統計調査員は、都道府県知事から指定された営業所を担当する。３建設工事統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、その担当する前項の営業所に係る調査票の配布、取集その他これらに附帯する事務に従事する。 

## 第11条 （立入検査等） 

（立入検査等）第十一条建設工事統計調査員その他建設工事統計調査に関する事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第七条に規定する調査事項のうち次に掲げる事項について帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。一国内建設工事の月間受注高二請負契約額三共同請負工事の持分額四就業者数五国内建設工事の年間完成工事高六国内建設工事の年間受注高七有形固定資産八兼業売上高九建設業の完成工事原価並びに販売費及び一般管理費 

## 第11_附2条 （建設工事統計調査規則の一部改正に伴う経過措置） 

（建設工事統計調査規則の一部改正に伴う経過措置）第十一条前条の規定による改正前の建設工事統計調査規則別記様式第一号は、平成十二年四月三十日までの間は、これを使用することができる。 

## 第12条 （調査票の審査及び提出） 

（調査票の審査及び提出）第十二条都道府県知事は、第八条第一項及び第四項の規定に基づいて提出された調査票を整理審査し、次に掲げる期日までに国土交通大臣に提出しなければならない。一動態調査に係る調査票第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月二十日二施工調査に係る調査票毎年十月三十一日 

## 第13条 （集計及びその結果の公表） 

（集計及びその結果の公表）第十三条国土交通大臣は、第八条第二項、第九条及び前条の規定により提出された調査票を審査集計し、その集計結果を集計完了後すみやかに公表しなければならない。 

## 第14条 （建設工事統計調査に係る関係書類の保存） 

（建設工事統計調査に係る関係書類の保存）第十四条国土交通大臣は、第八条第二項、第九条及び第十二条の規定により提出された調査票並びに前条に規定する集計結果（この条において「関係書類」と総称する。）を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存しなければならない。 

## 第15条 （事故のあつたときの措置） 

（事故のあつたときの措置）第十五条都道府県知事は、第八条第一項又は第四項の規定により報告をすべき者が天災その他避けることのできない事故のため、同条第一項又は第四項に規定する期日までに報告をすることができないと認めるときは、直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。２国土交通大臣は、都道府県知事が天災その他避けることのできない事故により第十二条に規定する期日までに調査票を提出することができないため、当該期日の延期を申し出た場合において、これを相当と認めるときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する期日を延期することができる。３第一項の規定による報告があつた場合には、国土交通大臣は、第八条第一項又は第四項に規定する期日を、別に定めることができる。４国土交通大臣は、大手指定建設業者が天災その他避けることができない事故のため、第八条第二項に規定する期日までに報告することができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する報告の期日を延期することができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000029 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000029)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

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> 建設工事統計調査規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kensetsukoji-tokeichosa-kisoku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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