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# kensetsu-gyo

# 建設業法 

略称: 建設業法 
法令番号 昭和24年法律第100号 最終改正 2024-06-19 所管 mlit カテゴリ 建設 e-Gov 法令 ID 324AC0000000100 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （建設業法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （建設業法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （行政庁の行為等に関する経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （建設業法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-7)
- [3 （建設業の許可） ](#art-3)
- [3_附2 （経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （建設業法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 第三条 ](#art-3_-4)
- [3_附5 第三条 ](#art-3_-5)
- [3_附6 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-6)
- [3_附7 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-7)
- [3_2 （許可の条件） ](#art-3_2)
- [4 （附帯工事） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [4_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [4_附4 （政令への委任） ](#art-4_-4)
- [4_附5 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-5)
- [4_附6 （政令への委任） ](#art-4_-6)
- [5 （許可の申請） ](#art-5)
- [5_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （建設業法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （建設業法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-4)
- [5_附5 （経過措置の原則） ](#art-5_-5)
- [5_附6 （政令への委任） ](#art-5_-6)
- [5_附7 （検討） ](#art-5_-7)
- [6 （許可申請書の添付書類） ](#art-6)
- [6_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （検討） ](#art-6_-4)
- [7 （許可の基準） ](#art-7)
- [7_附2 （政令への委任） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （政令への委任） ](#art-7_-3)
- [7_附4 （政令への委任） ](#art-7_-4)
- [7_附5 （検討） ](#art-7_-5)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [8_附2 （検討） ](#art-8_-2)
- [8_附3 （検討） ](#art-8_-3)
- [8_附4 （検討） ](#art-8_-4)
- [9 （許可換えの場合における従前の許可の効力） ](#art-9)
- [9_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-2)
- [10 （登録免許税及び許可手数料） ](#art-10)
- [10_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-10_-2)
- [10_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-3)
- [11 （変更等の届出） ](#art-11)
- [11_附2 （政令への委任） ](#art-11_-2)
- [12 （廃業等の届出） ](#art-12)
- [12_附2 （罰則の適用等に関する経過措置） ](#art-12_-2)
- [13 （提出書類の閲覧） ](#art-13)
- [13_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [14 （国土交通省令への委任） ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [14_附3 （処分、手続等の効力に関する経過措置） ](#art-14_-3)
- [14_附4 （政令への委任） ](#art-14_-4)
- [14_附5 （罰則の適用等に関する経過措置） ](#art-14_-5)
- [15 （許可の基準） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [15_附3 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-15_-3)
- [16 （下請契約の締結の制限） ](#art-16)
- [16_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-16_-2)
- [16_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-16_-3)
- [17 （準用規定） ](#art-17)
- [17_2 （譲渡及び譲受け並びに合併及び分割） ](#art-17_2)
- [17_3 （相続） ](#art-17_3)
- [18 （建設工事の請負契約の原則） ](#art-18)
- [19 （建設工事の請負契約の内容） ](#art-19)
- [19_2 （現場代理人の選任等に関する通知） ](#art-19_2)
- [19_3 （不当に低い請負代金の禁止） ](#art-19_3)
- [19_4 （不当な使用資材等の購入強制の禁止） ](#art-19_4)
- [19_5 （著しく短い工期の禁止） ](#art-19_5)
- [19_6 （発注者に対する勧告等） ](#art-19_6)
- [20 （建設工事の見積り等） ](#art-20)
- [20_2 （工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等） ](#art-20_2)
- [21 （契約の保証） ](#art-21)
- [21_附2 （建設業法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-21_-2)
- [22 （一括下請負の禁止） ](#art-22)
- [23 （下請負人の変更請求） ](#art-23)
- [23_2 （工事監理に関する報告） ](#art-23_2)
- [24 （請負契約とみなす場合） ](#art-24)
- [24_2 （下請負人の意見の聴取） ](#art-24_2)
- [24_3 （下請代金の支払） ](#art-24_3)
- [24_4 （検査及び引渡し） ](#art-24_4)
- [24_5 （不利益取扱いの禁止） ](#art-24_5)
- [24_6 （特定建設業者の下請代金の支払期日等） ](#art-24_6)
- [24_7 （下請負人に対する特定建設業者の指導等） ](#art-24_7)
- [24_8 （施工体制台帳及び施工体系図の作成等） ](#art-24_8)
- [25 （建設工事紛争審査会の設置） ](#art-25)
- [25_2 （審査会の組織） ](#art-25_2)
- [25_3 （委員の任期等） ](#art-25_3)
- [25_4 （委員の欠格条項） ](#art-25_4)
- [25_5 （委員の解任） ](#art-25_5)
- [25_6 （会議及び議決） ](#art-25_6)
- [25_7 （特別委員） ](#art-25_7)
- [25_8 （都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質） ](#art-25_8)
- [25_9 （管轄） ](#art-25_9)
- [25_10 （紛争処理の申請） ](#art-25_10)
- [25_11 （あつせん又は調停の開始） ](#art-25_11)
- [25_12 （あつせん） ](#art-25_12)
- [25_13 （調停） ](#art-25_13)
- [25_14 （あつせん又は調停をしない場合） ](#art-25_14)
- [25_15 （あつせん又は調停の打切り） ](#art-25_15)
- [25_16 （時効の完成猶予） ](#art-25_16)
- [25_17 （訴訟手続の中止） ](#art-25_17)
- [25_18 （仲裁の開始） ](#art-25_18)
- [25_19 （仲裁） ](#art-25_19)
- [25_20 （文書及び物件の提出） ](#art-25_20)
- [25_21 （立入検査） ](#art-25_21)
- [25_22 （調停又は仲裁の手続の非公開） ](#art-25_22)
- [25_23 （紛争処理の手続に要する費用） ](#art-25_23)
- [25_24 （申請手数料） ](#art-25_24)
- [25_25 （紛争処理状況の報告） ](#art-25_25)
- [25_26 （政令への委任） ](#art-25_26)
- [25_27 （施工技術の確保に関する建設業者等の責務） ](#art-25_27)
- [25_28 （建設工事の適正な施工の確保のために必要な措置） ](#art-25_28)
- [26 （主任技術者及び監理技術者の設置等） ](#art-26)
- [26_2 第二十六条の二 ](#art-26_2)
- [26_3 第二十六条の三 ](#art-26_3)
- [26_4 （主任技術者及び監理技術者の職務等） ](#art-26_4)
- [26_5 （営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例） ](#art-26_5)
- [26_6 （登録） ](#art-26_6)
- [26_7 （欠格条項） ](#art-26_7)
- [26_8 （登録の要件等） ](#art-26_8)
- [26_9 （登録の更新） ](#art-26_9)
- [26_10 （講習の実施に係る義務） ](#art-26_10)
- [26_11 （登録事項の変更の届出） ](#art-26_11)
- [26_12 （講習規程） ](#art-26_12)
- [26_13 （業務の休廃止） ](#art-26_13)
- [26_14 （財務諸表等の備付け及び閲覧等） ](#art-26_14)
- [26_15 （適合命令） ](#art-26_15)
- [26_16 （改善命令） ](#art-26_16)
- [26_17 （登録の取消し等） ](#art-26_17)
- [26_18 （帳簿の記載） ](#art-26_18)
- [26_19 （国土交通大臣による講習の実施） ](#art-26_19)
- [26_20 （手数料） ](#art-26_20)
- [26_21 （報告の徴収） ](#art-26_21)
- [26_22 （立入検査） ](#art-26_22)
- [26_23 （公示） ](#art-26_23)
- [27 （技術検定） ](#art-27)
- [27_2 （指定試験機関の指定） ](#art-27_2)
- [27_3 （指定の基準） ](#art-27_3)
- [27_4 （指定の公示等） ](#art-27_4)
- [27_5 （役員の選任及び解任） ](#art-27_5)
- [27_6 （試験委員） ](#art-27_6)
- [27_7 （秘密保持義務等） ](#art-27_7)
- [27_8 （試験事務規程） ](#art-27_8)
- [27_9 （事業計画等） ](#art-27_9)
- [27_10 （帳簿の備付け等） ](#art-27_10)
- [27_11 （監督命令） ](#art-27_11)
- [27_12 （報告徴収及び立入検査） ](#art-27_12)
- [27_13 （試験事務の休廃止） ](#art-27_13)
- [27_14 （指定の取消し等） ](#art-27_14)
- [27_15 （国土交通大臣による試験事務の実施） ](#art-27_15)
- [27_16 （手数料） ](#art-27_16)
- [27_17 （指定試験機関がした処分等に係る審査請求） ](#art-27_17)
- [27_18 （監理技術者資格者証の交付） ](#art-27_18)
- [27_19 （指定資格者証交付機関） ](#art-27_19)
- [27_20 （事業計画等） ](#art-27_20)
- [27_21 （手数料） ](#art-27_21)
- [27_22 （国土交通省令への委任） ](#art-27_22)
- [27_23 （経営事項審査） ](#art-27_23)
- [27_24 （経営状況分析） ](#art-27_24)
- [27_25 （経営状況分析の結果の通知） ](#art-27_25)
- [27_26 （経営規模等評価） ](#art-27_26)
- [27_27 （経営規模等評価の結果の通知） ](#art-27_27)
- [27_28 （再審査の申立） ](#art-27_28)
- [27_29 （総合評定値の通知） ](#art-27_29)
- [27_30 （手数料） ](#art-27_30)
- [27_31 （登録） ](#art-27_31)
- [27_32 （準用規定） ](#art-27_32)
- [27_33 （経営状況分析の義務） ](#art-27_33)
- [27_34 （秘密保持義務） ](#art-27_34)
- [27_35 （国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施） ](#art-27_35)
- [27_36 （国土交通省令への委任） ](#art-27_36)
- [27_37 （届出） ](#art-27_37)
- [27_38 （報告等） ](#art-27_38)
- [27_39 （建設業者団体等の責務） ](#art-27_39)
- [27_40 第二十七条の四十 ](#art-27_40)
- [28 （指示及び営業の停止） ](#art-28)
- [28_附2 （委員等の任期に関する経過措置） ](#art-28_-2)
- [29 （許可の取消し） ](#art-29)
- [29_2 第二十九条の二 ](#art-29_2)
- [29_3 （許可の取消し等の場合における建設工事の措置） ](#art-29_3)
- [29_4 （営業の禁止） ](#art-29_4)
- [29_5 （監督処分の公告等） ](#art-29_5)
- [30 （不正事実の申告） ](#art-30)
- [30_附2 （別に定める経過措置） ](#art-30_-2)
- [31 （報告徴収及び立入検査） ](#art-31)
- [32 （参考人の意見聴取） ](#art-32)
- [33 第三十三条 ](#art-33)
- [34 （中央建設業審議会の設置等） ](#art-34)
- [35 （中央建設業審議会の組織） ](#art-35)
- [36 （準用規定） ](#art-36)
- [37 （専門委員） ](#art-37)
- [38 （中央建設業審議会の会長） ](#art-38)
- [39 （政令への委任） ](#art-39)
- [39_2 （都道府県建設業審議会） ](#art-39_2)
- [39_3 （社会資本整備審議会の調査審議等） ](#art-39_3)
- [39_4 （電子計算機による処理に係る手続の特例等） ](#art-39_4)
- [40 （標識の掲示） ](#art-40)
- [40_2 （表示の制限） ](#art-40_2)
- [40_3 （帳簿の備付け等） ](#art-40_3)
- [40_4 （国土交通大臣による調査等） ](#art-40_4)
- [41 （建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告） ](#art-41)
- [41_2 （建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等） ](#art-41_2)
- [42 （公正取引委員会への措置請求等） ](#art-42)
- [42_2 （中小企業庁長官による措置） ](#art-42_2)
- [43 （都道府県の費用負担） ](#art-43)
- [44 （参考人の費用請求権） ](#art-44)
- [44_2 （経過措置） ](#art-44_2)
- [44_3 （権限の委任） ](#art-44_3)
- [45 第四十五条 ](#art-45)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二章から第四章まで並びに第十六条、第十七条第一項及び第二項、第十八条並びに附則第三条（建設業法第二十八条の改正規定に係る部分に限る。）の規定は平成十三年四月一日から、第十七条第三項の規定は平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年三月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条、第四条並びに附則第五条から第七条まで及び第十一条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条（建設業法第二十二条第一項及び第三項の改正規定、同法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条、第二十六条第三項から第五項まで、第四十条の三及び第五十五条の改正規定を除く。）及び附則第十三条（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第五十号）附則第一項ただし書の改正規定に限る。）の規定平成十九年四月一日 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第二章、第三章、第三十九条、第四十一条及び第四十三条並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第五十条（同号に掲げる改正規定を除く。）、第五十四条（港湾法第五十条の三第三項の改正規定を除く。）、第五十七条及び第七十四条（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三条第四項の改正規定を除く。）の規定並びに附則第八条及び第九条の規定公布の日から起算して三月を経過した日二第一条、第五条、第七条（消防組織法第十五条の改正規定に限る。）、第九条、第十条、第十四条（地方独立行政法人法目次の改正規定（「第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置（第五十九条―第六十七条）」を「／第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置（第五十九条―第六十七条）／第六章の二特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置（第六十七条の二―第六十七条の七）／」に改める部分に限る。）、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。）、第十五条、第二十二条（民生委員法第四条の改正規定に限る。）、第三十六条、第四十条（森林法第七十条第一項の改正規定に限る。）、第五十条（建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。）、第五十一条、第五十二条（建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。）、第五十三条、第六十一条（都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。）、第六十二条、第六十五条（国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。）及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条（地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。）、第十六条並びに第十八条の規定平成二十六年四月一日 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条（建設業法目次、第二十五条の二十七（見出しを含む。）及び第二十七条の三十七の改正規定並びに同法第四章の三中第二十七条の三十八の次に一条を加える改正規定に限る。）及び附則第七条の規定公布の日二第一条（建設業法別表第一の改正規定に限る。）、第四条（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十一条第一項の改正規定に限る。）及び附則第三条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条、第四条、第九条及び第十二条の規定並びに附則第五条及び第六条（第一号に掲げる改正規定を除く。）の規定平成三十二年四月一日 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中建設業法第二十七条、第二十七条の二第一項及び第二十七条の十六第一項の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。）、第八十五条、第百二条、第百七条（民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。）、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条（不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。）及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条（住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。）、第四十五条、第四十七条及び第五十五条（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定（同表の二十七の項の改正規定を除く。）に限る。）並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第三条（住宅の品質確保の促進等に関する法律の目次の改正規定、同法第六条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の改正規定及び同法第百一条第一項第一号の改正規定を除く。）及び第五条（特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の目次の改正規定（「新築住宅」を「新築住宅等」に改める部分に限る。）、同法第五章の章名の改正規定及び同法第三十三条第一項の改正規定を除く。）の規定並びに附則第三条、第四条、第七条及び第八条の規定令和三年九月三十日 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条の規定公布の日二第一条（建設業法第三十四条の改正規定及び同法第四十条の三の次に一条を加える改正規定に限る。）の規定及び次条第一項の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三第一条（建設業法第十九条の三に一項を加える改正規定、同法第十九条の五に一項を加える改正規定、同法第十九条の六の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第二十四条の五の改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定、同法第三十四条の改正規定、同法第四十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定及び同法第四十二条の二第三項の改正規定（「第十九条の三」を「第十九条の三第一項」に改める部分に限る。）を除く。）及び第二条（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第十一条第二号の改正規定及び同法第十二条の改正規定を除く。）の規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。２この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。３この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。４この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。５この法律において「発注者」とは、建設工事（他の者から請け負つたものを除く。）の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。 

## 第2_附2条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （建設業法の一部改正に伴う経過措置） 

（建設業法の一部改正に伴う経過措置）第二条第一条の規定による改正後の建設業法（以下「新建設業法」という。）第十一条第一項（新建設業法第十七条において準用する場合を含む。）の規定は、新建設業法第五条第一号から第五号までに掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。２新建設業法第十三条（新建設業法第十七条において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行後に提出された書類について適用し、この法律の施行前に提出された書類については、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （建設業法の一部改正に伴う経過措置） 

（建設業法の一部改正に伴う経過措置）第二条この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前にされた建設業法第三条第一項の許可又は同条第三項の許可の更新の申請であって、この法律の施行の際許可又は許可の更新をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。２この法律の施行の際現に建設業法第三条第一項の許可を受けている者又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の許可若しくは同条第三項の許可の更新を受けた者については、当該許可の有効期間の満了の日までは、引き続き第一条の規定による改正前の建設業法（次条において「旧建設業法」という。）第七条第一号に掲げる基準に適合する限り、第一条の規定による改正後の建設業法（以下「新建設業法」という。）第七条第一号に掲げる基準に適合するものとみなす。３施行日前に建設工事の請負契約が締結された場合におけるその契約の内容については、新建設業法第十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。４新建設業法第十九条の五の規定は、施行日前に締結された建設工事の請負契約については、適用しない。５新建設業法第四十一条の二の規定は、施行日前に同条第一項の建設業者又は建設業を営む者に同項に規定する建設資材を引き渡した同項に規定する建設資材製造業者等については、適用しない。 

## 第2_附6条 （行政庁の行為等に関する経過措置） 

（行政庁の行為等に関する経過措置）第二条この法律（前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定（欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。）に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 

## 第2_附7条 （建設業法の一部改正に伴う経過措置） 

（建設業法の一部改正に伴う経過措置）第二条前条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日（次項及び次条において「第三号施行日」という。）の前日までの間における第一条のうち建設業法第四十条の三の次に一条を加える改正規定による改正後の同法第四十条の四第一項の規定の適用については、同項中「建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から第四項までの規定による通知又は協議の状況、第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況」とあるのは、「建設工事の請負契約の締結の状況」とする。２第一条のうち建設業法第十九条第一項第八号の改正規定による改正後の同法第十九条第一項（第八号に係る部分に限る。）の規定は、第三号施行日以後に締結される建設工事の請負契約に係る書面に記載する内容について適用し、第三号施行日前に締結された建設工事の請負契約に係る書面に記載された内容については、なお従前の例による。３第一条のうち建設業法第十九条の三に一項を加える改正規定及び同法第十九条の五に一項を加える改正規定による改正後の同法第十九条の三第二項及び第十九条の五第二項の規定は、この法律の施行の日（次項において「施行日」という。）前に締結された建設工事の請負契約については、適用しない。４第一条のうち建設業法第二十条の改正規定による改正後の同法第二十条の規定は、施行日以後に建設業者が建設工事の注文者に同条第一項の材料費等記載見積書を交付する場合について適用し、施行日前に建設業者が建設工事の注文者に建設工事の見積書を交付した場合については、なお従前の例による。 

## 第3条 （建設業の許可） 

（建設業の許可）第三条建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所（本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。）を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。一建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの二建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額（その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額）が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの２前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。３第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。４前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下「許可の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。５前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。６第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可（第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。）を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可（第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。）を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。 

## 第3_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第三条民法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から六まで略七第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定 

## 第3_附3条 （建設業法の一部改正に伴う経過措置） 

（建設業法の一部改正に伴う経過措置）第三条第二条の規定による改正後の建設業法（以下この条において「新建設業法」という。）第二十六条第四項の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建設業法第二十六条の十第一項の規定による講習規程の届出についても、同様とする。２第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建設業法（以下この条において「旧建設業法」という。）第二十七条の十八第四項の指定を受けている講習は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建設業法第二十六条第四項の登録を受けた講習とみなす。３第二条の規定の施行前五年以内に受講した旧建設業法第二十七条の十八第四項の指定を受けた講習は、その講習を修了した日から起算して五年を経過する日までの間は、新建設業法第二十六条第四項の登録を受けた講習とみなす。４新建設業法第二十七条の二十四第一項の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建設業法第二十七条の三十二において準用する新建設業法第二十六条の十第一項の規定による経営状況分析規程の届出についても、同様とする。５第二条の規定の施行の際現に旧建設業法第二十七条の二十四第一項の指定を受けている者は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建設業法第二十七条の二十四第一項の登録を受けているものとみなす。６第二条の規定の施行前にされた旧建設業法第二十七条の二十三第四項の規定による旧建設業法第二十七条の二十三第二項に規定する経営事項審査（以下この条において「旧経営事項審査」という。）の申請又は旧建設業法第二十七条の二十六第一項の規定による旧建設業法第二十七条の二十四第一項に規定する経営状況分析（以下この条において「旧経営状況分析」という。）の申請であって、第二条の規定の施行の際、これらの結果の通知がなされていないものについての結果の通知については、なお従前の例による。７旧建設業法第二十七条の二十四第一項に規定する指定経営状況分析機関の役員又は職員であった者に係る同項に規定する経営状況分析に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第二条の規定の施行後も、なお従前の例による。８第二条の規定の施行の際現に旧建設業法第二十七条の二十四第一項の指定を受けている者が行うべき第二条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。９第二条の規定の施行前にされた旧経営事項審査又は旧経営状況分析の結果（第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。）に係る再審査の申立てについては、なお従前の例による。１０第二条の規定の施行前に旧経営事項審査において旧建設業法第二十七条の二十四第一項に規定する指定経営状況分析機関がした旧経営状況分析（第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。）に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）による審査請求については、なお従前の例による。 

## 第3_附4条 第三条 

第三条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の建設業法（以下この条において「旧建設業法」という。）別表第一の下欄に掲げるとび・土工工事業（第五項において「とび・土工工事業」という。）に係る旧建設業法第三条第一項の許可を受けている者であって、新建設業法別表第一の下欄に掲げる解体工事業（以下この条において「解体工事業」という。）に該当する営業を営んでいるものは、同号に掲げる規定の施行の日（第五項において「第二号施行日」という。）から三年間は、解体工事業に係る新建設業法第三条第一項の許可を受けないでも、引き続き当該営業を営むことができる。その者がその期間内に解体工事業に係る同項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。２前項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、その者を解体工事業に係る新建設業法第三条第一項の許可を受けた者とみなして、新建設業法第四条及び第二十六条の二の規定を適用する。３第一項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者がその請け負った解体工事を施工する場合における新建設業法第二十六条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「当該建設工事に関し」とあるのは、「解体工事又はとび・土工・コンクリート工事に関し」とする。４第一項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、第四条の規定による改正後の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（附則第六条において「新建設資材再資源化法」という。）第二十一条第一項の規定は、適用しない。５新建設業法第七条第一号の規定による解体工事業に係る許可の基準については、第二号施行日前におけるとび・土工工事業に関する旧建設業法第七条第一号イに規定する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する新建設業法第七条第一号イに規定する経営業務の管理責任者としての経験とみなす。 

## 第3_附5条 第三条 

第三条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に旧建設業法第二十七条第一項に規定する技術検定に合格した者は、新建設業法第二十七条第二項に規定する第二次検定に合格した者とみなす。２附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧建設業法第二十七条の二第一項の規定による指定を受けている者は、施行日において新建設業法第二十七条の二第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 

## 第3_附6条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附7条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条第三号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_2条 （許可の条件） 

（許可の条件）第三条の二国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。２前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 

## 第4条 （附帯工事） 

（附帯工事）第四条建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第4_附5条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附6条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第5条 （許可の申請） 

（許可の申請）第五条一般建設業の許可（第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。）を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。一商号又は名称二営業所の名称及び所在地三法人である場合においては、その資本金額（出資総額を含む。第二十四条の六第一項において同じ。）及び役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。）の氏名四個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名五その営業所ごとに置かれる第七条第二号に規定する営業所技術者の氏名六許可を受けようとする建設業七他に営業を行つている場合においては、その営業の種類 

## 第5_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第5_附3条 （建設業法の一部改正に伴う経過措置） 

（建設業法の一部改正に伴う経過措置）第五条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の建設業法第三条第一項の許可を受けている者に対する許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 

## 第5_附4条 （建設業法の一部改正に伴う経過措置） 

（建設業法の一部改正に伴う経過措置）第五条施行日前に建設業者が請け負った建設工事については、第四条の規定による改正後の建設業法（以下「新建設業法」という。）第二十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。２附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に建設工事紛争審査会に係属している第四条の規定による改正前の建設業法（次項において「旧建設業法」という。）第二十五条の十一のあっせん又は調停に関し当該あっせん又は調停の目的となっている請求についての新建設業法第二十五条の十六の規定の適用については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の時に、あっせん又は調停の申請がされたものとみなす。３この法律の施行の際現に旧建設業法第三条第一項の許可を受けている者に対する新建設業法第二十九条の規定による許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。 

## 第5_附5条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第5_附6条 （政令への委任） 

（政令への委任）第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第5_附7条 （検討） 

（検討）第五条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第6条 （許可申請書の添付書類） 

（許可申請書の添付書類）第六条前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。一工事経歴書二直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面三使用人数を記載した書面四許可を受けようとする者（法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人）及び法定代理人（法人である場合においては、当該法人及びその役員等）が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面五次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面六前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの２許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。 

## 第6_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六条この法律（附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第6_附3条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第6_附4条 （検討） 

（検討）第六条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新建設業法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第7条 （許可の基準） 

（許可の基準）第七条国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。一建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。二その営業所ごとに、営業所技術者（建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。）を専任の者として置く者であること。イ許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による高等学校（旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。）若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学（旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学を含む。同号ロにおいて同じ。）若しくは高等専門学校（旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。）を卒業した（同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。）後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものロ許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者三法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。四請負契約（第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。）を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。 

## 第7_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第7_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第7_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第7_附5条 （検討） 

（検討）第七条政府は、会社法（平成十七年法律第八十六号）及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 

## 第8条 第八条 

第八条国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか（許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか）に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者二第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者三第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの四前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの五第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者六許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者七拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者八この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）の規定（同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。）に違反したことにより、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者九暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者（第十四号において「暴力団員等」という。）十心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの十一営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号（法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。）のいずれかに該当するもの十二法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者（第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。）のあるもの十三個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者（第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。）のあるもの十四暴力団員等がその事業活動を支配する者 

## 第8_附2条 （検討） 

（検討）第八条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第8_附3条 （検討） 

（検討）第八条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第8_附4条 （検討） 

（検討）第八条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第9条 （許可換えの場合における従前の許可の効力） 

（許可換えの場合における従前の許可の効力）第九条許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合（第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第三号に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合を除く。）において、第三条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。一国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。二都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。三都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。２第三条第四項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第五条の規定による申請があつたときについて、第六条第二項の規定はその申請をする者について準用する。 

## 第9_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10条 （登録免許税及び許可手数料） 

（登録免許税及び許可手数料）第十条国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。一許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税二第三条第三項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料 

## 第10_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11条 （変更等の届出） 

（変更等の届出）第十一条許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。２許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。３許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。４許可に係る建設業者は、営業所に置く営業所技術者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は第七条第二号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。５許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 

## 第11_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第12条 （廃業等の届出） 

（廃業等の届出）第十二条許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。一許可に係る建設業者が死亡したとき（第十七条の三第一項に規定する相続人が同項の認可の申請をしなかつたときに限る。）は、その相続人二法人が合併により消滅したとき（当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人について第十七条の二第二項の認可がされなかつたときに限る。）は、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）であつた者三法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人四法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人五許可を受けた建設業を廃止したとき（第十七条の二第一項又は第三項の認可を受けたときを除く。）は、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員 

## 第12_附2条 （罰則の適用等に関する経過措置） 

（罰則の適用等に関する経過措置）第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第13条 （提出書類の閲覧） 

（提出書類の閲覧）第十三条国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。一第五条の許可申請書二第六条第一項に規定する書類（同項第一号から第四号までに掲げる書類であるものに限る。）三第十一条第一項の変更届出書四第十一条第二項に規定する第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類五第十一条第三項に規定する第六条第一項第三号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面六前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの 

## 第13_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14条 （国土交通省令への委任） 

（国土交通省令への委任）第十四条この節に規定するもののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第14_附3条 （処分、手続等の効力に関する経過措置） 

（処分、手続等の効力に関する経過措置）第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第14_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第14_附5条 （罰則の適用等に関する経過措置） 

（罰則の適用等に関する経過措置）第十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第15条 （許可の基準） 

（許可の基準）第十五条国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。一第七条第一号及び第三号に該当する者であること。二その営業所ごとに、特定営業所技術者（建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第二十六条の五において同じ。）を専任の者として置く者であること。ただし、施工技術（設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。）の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業（以下「指定建設業」という。）の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。イ第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者ロ第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者三発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第15_附3条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第十五条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第16条 （下請契約の締結の制限） 

（下請契約の締結の制限）第十六条特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。一その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上である下請契約二その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約 

## 第16_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十六条この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第16_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第17条 （準用規定） 

（準用規定）第十七条第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者（以下「特定建設業者」という。）について準用する。この場合において、第五条第五号中「第七条第二号に規定する営業所技術者」とあるのは「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」と、第六条第一項第五号中「次条第一号及び第二号」とあるのは「次条第一号及び第十五条第二号」と、第十一条第四項中「営業所技術者」とあるのは「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」と、「第七条第二号ハ」とあるのは「同号イ、ロ若しくはハ」と、同条第五項中「第七条第一号若しくは第二号」とあるのは「第七条第一号若しくは第十五条第二号」と読み替えるものとする。 

## 第17_2条 （譲渡及び譲受け並びに合併及び分割） 

（譲渡及び譲受け並びに合併及び分割）第十七条の二建設業者が許可に係る建設業の全部（以下単に「建設業の全部」という。）の譲渡を行う場合（当該建設業者（以下この条において「譲渡人」という。）が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人（建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。）が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、譲渡人が特定建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。）において、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、譲受人は、当該譲渡及び譲受けの日に、譲渡人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。一譲渡人が国土交通大臣の許可を受けているとき国土交通大臣二譲渡人が都道府県知事の許可を受けているとき当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。イ譲受人が国土交通大臣の許可を受けているとき。ロ譲受人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。２建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合（当該建設業者である法人（以下この条において「合併消滅法人」という。）（合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか）が一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている合併消滅法人以外の合併消滅法人又は合併存続法人（合併後存続する法人をいう。以下この条において同じ。）が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、合併消滅法人（合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか）が特定建設業の許可を受けている場合にあつては合併存続法人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。）において、合併消滅法人等（合併消滅法人、合併により消滅することとなる法人であつて合併消滅法人でないもの及び合併存続法人をいう。）が、あらかじめ当該合併について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、合併存続法人又は合併により設立される法人は、当該合併の日に、合併消滅法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。一合併消滅法人（合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか）が国土交通大臣の許可を受けているとき国土交通大臣二合併消滅法人が二以上ある場合において、当該合併消滅法人の全てが都道府県知事の許可を受けており、かつ、当該許可をした都道府県知事が同一でないとき国土交通大臣三合併消滅法人が二以上ある場合において当該合併消滅法人の全てが同一の都道府県知事の許可を受けているとき、又は合併消滅法人が一である場合において当該合併消滅法人が都道府県知事の許可を受けているとき当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。イ合併存続法人が国土交通大臣の許可を受けているとき。ロ合併存続法人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。３建設業者である法人が分割により建設業の全部を承継させる場合（当該建設業者である法人（以下この条において「分割被承継法人」という。）（分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか）が一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている分割被承継法人以外の分割被承継法人又は分割承継法人（分割により建設業の全部を承継する法人をいう。以下この条において同じ。）が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、分割被承継法人（分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか）が特定建設業の許可を受けている場合にあつては分割承継法人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。）において、分割被承継法人等（分割被承継法人、分割によりその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる法人であつて分割被承継法人でないもの及び分割承継法人をいう。）が、あらかじめ当該分割について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、分割承継法人は、当該分割の日に、分割被承継法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。一分割被承継法人（分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか）が国土交通大臣の許可を受けているとき国土交通大臣二分割被承継法人が二以上ある場合において、当該分割被承継法人の全てが都道府県知事の許可を受けており、かつ、当該許可をした都道府県知事が同一でないとき国土交通大臣三分割被承継法人が二以上ある場合において当該分割被承継法人の全てが同一の都道府県知事の許可を受けているとき、又は分割被承継法人が一である場合において当該分割被承継法人が都道府県知事の許可を受けているとき当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。イ分割承継法人が国土交通大臣の許可を受けているとき。ロ分割承継法人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。４第七条及び第八条の規定は一般建設業の許可を受けている譲渡人、合併消滅法人又は分割被承継法人（以下この条において「譲渡人等」という。）に係る前三項の認可について、第八条及び第十五条の規定は特定建設業の許可を受けている譲渡人等に係る前三項の認可について、それぞれ準用する。この場合において、第七条及び第八条中「許可を受けようとする者」とあり、並びに第十五条中「特定建設業の許可を受けようとする者」とあるのは、「第十七条の二第一項に規定する譲受人、同条第二項に規定する合併存続法人若しくは合併により設立される法人又は同条第三項に規定する分割承継法人」と読み替えるものとする。５国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項から第三項までの認可をするに際しては、当該認可をしようとする承継に係る建設業の許可又は譲受人、合併存続法人若しくは分割承継法人が受けている建設業の許可について第三条の二第一項の規定により付された条件（この項（次条第三項において準用する場合を含む。）の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。第二十九条第二項において同じ。）を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、第三条の二第二項の規定を準用する。６第一項から第三項までの規定により譲渡人等の建設業者としての地位を承継した譲受人等（建設業の全部を譲り受けた者、合併存続法人若しくは合併により設立された法人又は分割により建設業の全部を承継した法人をいう。以下この条において同じ。）が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該承継の日に、譲受人等は、当該各号に定める建設業について国土交通大臣の許可を受けたものとみなし、譲受人等に係る都道府県知事の許可は、その効力を失う。一国土交通大臣の許可を受けている譲受人等が都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき当該都道府県知事の許可に係る建設業（当該国土交通大臣の許可に係る建設業と同一の種類のものを除く。）二都道府県知事の許可を受けている譲受人等が国土交通大臣の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき当該都道府県知事の許可に係る建設業（当該国土交通大臣の許可に係る建設業と同一の種類のものを除く。）三都道府県知事の許可を受けている譲受人等が他の都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき当該都道府県知事の許可に係る建設業及び当該他の都道府県知事の許可に係る建設業四建設業の許可を受けていない譲受人等が、同時に、国土交通大臣の許可を受けている譲渡人等の地位及び都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき当該都道府県知事の許可に係る建設業（当該国土交通大臣の許可に係る建設業と同一の種類のものを除く。）五建設業の許可を受けていない譲受人等が、同時に、都道府県知事の許可を受けている二以上の譲渡人等の地位を承継したとき（当該許可をした都道府県知事が同一であるときを除く。）当該都道府県知事の許可に係る建設業７第一項から第三項までの規定により譲受人等が譲渡人等の建設業者としての地位を承継した場合における承継許可等（当該承継に係る建設業の許可及び当該譲受人等が受けている建設業の許可（当該承継前に自ら受けたものに限る。）をいう。以下この項において同じ。）に係る許可の有効期間については、当該承継の日における承継許可等に係る許可の有効期間の残存期間にかかわらず、当該承継の日の翌日から起算するものとする。 

## 第17_3条 （相続） 

（相続）第十七条の三建設業者が死亡した場合において、当該建設業者（以下この条において「被相続人」という。）の相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単に「相続人」という。）が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするとき（被相続人が一般建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、被相続人が特定建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。）は、その相続人は、国土交通省令で定めるところにより、被相続人の死亡後三十日以内に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に申請して、その認可を受けなければならない。一被相続人が国土交通大臣の許可を受けていたとき国土交通大臣二被相続人が都道府県知事の許可を受けていたとき当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。イ相続人が国土交通大臣の許可を受けているとき。ロ相続人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。２相続人が前項の認可の申請をしたときは、被相続人の死亡の日からその認可を受ける日又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした建設業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。３第七条及び第八条の規定又は同条及び第十五条の規定は一般建設業の許可を受けていた被相続人又は特定建設業の許可を受けていた被相続人に係る第一項の認可について、前条第五項の規定は第一項の認可をしようとする承継に係る建設業の許可又は相続人が受けている建設業の許可について、それぞれ準用する。４第一項の認可を受けた相続人は、被相続人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。５前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定により被相続人の建設業者としての地位を承継した相続人について準用する。 

## 第18条 （建設工事の請負契約の原則） 

（建設工事の請負契約の原則）第十八条建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。 

## 第19条 （建設工事の請負契約の内容） 

（建設工事の請負契約の内容）第十九条建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。一工事内容二請負代金の額三工事着手の時期及び工事完成の時期四工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容五請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法六当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め七天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め八価格等（物価統制令（昭和二十一年勅令第百十八号）第二条に規定する価格等をいう。）の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め九工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め十注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め十一注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期十二工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法十三工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容十四各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金十五契約に関する紛争の解決方法十六その他国土交通省令で定める事項２請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。３建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。 

## 第19_2条 （現場代理人の選任等に関する通知） 

（現場代理人の選任等に関する通知）第十九条の二請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法（第三項において「現場代理人に関する事項」という。）を、書面により注文者に通知しなければならない。２注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法（第四項において「監督員に関する事項」という。）を、書面により請負人に通知しなければならない。３請負人は、第一項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。４注文者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす。 

## 第19_3条 （不当に低い請負代金の禁止） 

（不当に低い請負代金の禁止）第十九条の三注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。２建設業者は、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができることその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。 

## 第19_4条 （不当な使用資材等の購入強制の禁止） 

（不当な使用資材等の購入強制の禁止）第十九条の四注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。 

## 第19_5条 （著しく短い工期の禁止） 

（著しく短い工期の禁止）第十九条の五注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。２建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。 

## 第19_6条 （発注者に対する勧告等） 

（発注者に対する勧告等）第十九条の六建設業者と請負契約を締結した発注者（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）第二条第一項に規定する事業者に該当するものを除く。）が第十九条の三第一項又は第十九条の四の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。２建設業者と請負契約（請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限る。）を締結した発注者が前条第一項の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。３国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の勧告を受けた発注者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。４国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の勧告を行うため必要があると認めるときは、当該発注者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。 

## 第20条 （建設工事の見積り等） 

（建設工事の見積り等）第二十条建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの（以下この条において「材料費等」という。）その他当該建設工事の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書（以下この条において「材料費等記載見積書」という。）を作成するよう努めなければならない。２前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであつてはならない。３建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項各号（第二号を除く。）に掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までの間に、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な期間として政令で定める期間を設けなければならない。４建設工事の注文者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、当該建設工事に係る材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めるものとし、建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでに、当該材料費等記載見積書を交付しなければならない。５建設業者は、前項の規定による材料費等記載見積書の交付に代えて、政令で定めるところにより、建設工事の注文者の承諾を得て、当該材料費等記載見積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建設業者は、当該材料費等記載見積書を交付したものとみなす。６建設工事の注文者は、第四項の規定により材料費等記載見積書を交付した建設業者（建設工事の注文者が同項の請求をしないで第一項の規定により作成された材料費等記載見積書の交付を受けた場合における当該交付をした建設業者を含む。次項において同じ。）に対し、その材料費等の額について当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならない。７前項の規定に違反した発注者が、同項の求めに応じて変更された見積書の内容に基づき建設業者と請負契約（当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額が政令で定める金額以上であるものに限る。）を締結した場合において、当該建設工事の適正な施工の確保を図るため特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。８前条第三項及び第四項の規定は、前項の勧告について準用する。 

## 第20_2条 （工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等） 

（工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等）第二十条の二建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、建設業者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない。２建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない。３前項の規定による通知をした建設業者は、同項の請負契約の締結後、当該通知に係る同項に規定する事象が発生した場合には、注文者に対して、第十九条第一項第七号又は第八号の定めに従つた工期の変更、工事内容の変更又は請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができる。４前項の協議の申出を受けた注文者は、当該申出が根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めなければならない。 

## 第21条 （契約の保証） 

（契約の保証）第二十一条建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和二十七年法律第百八十四号）第二条第四項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。２前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。一建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人二建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者３建設業者が第一項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。 

## 第21_附2条 （建設業法の一部改正に伴う経過措置） 

（建設業法の一部改正に伴う経過措置）第二十一条この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百四十五条の規定による改正後の建設業法（以下この条において「新建設業法」という。）第二十五条の二第二項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新建設業法第二十五条の三第一項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。２この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新建設業法第二十五条の二第三項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の会長として選任されたものとみなす。３この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の特別委員である者は、この法律の施行の日に、新建設業法第二十五条の七第三項の規定により準用される新建設業法第二十五条の二第二項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の特別委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新建設業法第二十五条の七第二項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の特別委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

## 第22条 （一括下請負の禁止） 

（一括下請負の禁止）第二十二条建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。２建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。３前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。４発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。 

## 第23条 （下請負人の変更請求） 

（下請負人の変更請求）第二十三条注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。２注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。 

## 第23_2条 （工事監理に関する報告） 

（工事監理に関する報告）第二十三条の二請負人は、その請け負つた建設工事の施工について建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）第十八条第三項の規定により建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、第十九条の二第二項の規定により通知された方法により、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。 

## 第24条 （請負契約とみなす場合） 

（請負契約とみなす場合）第二十四条委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 

## 第24_2条 （下請負人の意見の聴取） 

（下請負人の意見の聴取）第二十四条の二元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。 

## 第24_3条 （下請代金の支払） 

（下請代金の支払）第二十四条の三元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。２前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。３元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。 

## 第24_4条 （検査及び引渡し） 

（検査及び引渡し）第二十四条の四元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。２元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。 

## 第24_5条 （不利益取扱いの禁止） 

（不利益取扱いの禁止）第二十四条の五元請負人は、当該元請負人について第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、前条又は次条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通大臣等（当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。）、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。 

## 第24_6条 （特定建設業者の下請代金の支払期日等） 

（特定建設業者の下請代金の支払期日等）第二十四条の六特定建設業者が注文者となつた下請契約（下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。）における下請代金の支払期日は、第二十四条の四第二項の申出の日（同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。）から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。２特定建設業者が注文者となつた下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかつたときは第二十四条の四第二項の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第二項の申出の日から起算して五十日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。３特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関（預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。）による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。４特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金を第一項の規定により定められた支払期日又は第二項の支払期日までに支払わなければならない。当該特定建設業者がその支払をしなかつたときは、当該特定建設業者は、下請負人に対して、第二十四条の四第二項の申出の日から起算して五十日を経過した日から当該下請代金の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に国土交通省令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。 

## 第24_7条 （下請負人に対する特定建設業者の指導等） 

（下請負人に対する特定建設業者の指導等）第二十四条の七発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。２前項の特定建設業者は、その請け負つた建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。３第一項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。 

## 第24_8条 （施工体制台帳及び施工体系図の作成等） 

（施工体制台帳及び施工体系図の作成等）第二十四条の八特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。２前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。３第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。４第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。 

## 第25条 （建設工事紛争審査会の設置） 

（建設工事紛争審査会の設置）第二十五条建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。２建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争（以下「紛争」という。）につきあつせん、調停及び仲裁（以下「紛争処理」という。）を行う権限を有する。３審査会は、中央建設工事紛争審査会（以下「中央審査会」という。）及び都道府県建設工事紛争審査会（以下「都道府県審査会」という。）とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。 

## 第25_2条 （審査会の組織） 

（審査会の組織）第二十五条の二審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする。２委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県審査会にあつては都道府県知事が任命する。３中央審査会及び都道府県審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。４会長は、会務を総理する。５会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。 

## 第25_3条 （委員の任期等） 

（委員の任期等）第二十五条の三委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。３委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。４委員は、非常勤とする。 

## 第25_4条 （委員の欠格条項） 

（委員の欠格条項）第二十五条の四次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 

## 第25_5条 （委員の解任） 

（委員の解任）第二十五条の五国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。２国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の一に該当するときは、その委員を解任することができる。一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。二職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。 

## 第25_6条 （会議及び議決） 

（会議及び議決）第二十五条の六審査会の会議は、会長が招集する。２審査会は、会長又は第二十五条の二第五項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。３審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。 

## 第25_7条 （特別委員） 

（特別委員）第二十五条の七紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。２特別委員の任期は、二年とする。３第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項及び第四項、第二十五条の四並びに第二十五条の五の規定は、特別委員について準用する。４この法律に規定するもののほか、特別委員に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第25_8条 （都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質） 

（都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質）第二十五条の八都道府県審査会の委員及び特別委員は、地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第三十四条、第六十条第二号及び第六十二条の規定の適用については、同法第三条第二項に規定する一般職に属する地方公務員とみなす。 

## 第25_9条 （管轄） 

（管轄）第二十五条の九中央審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。一当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき。二当事者の双方が建設業者であつて、許可をした行政庁を異にするとき。三当事者の一方のみが建設業者であつて、国土交通大臣の許可を受けたものであるとき。２都道府県審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。一当事者の双方が当該都道府県の知事の許可を受けた建設業者であるとき。二当事者の一方のみが建設業者であつて、当該都道府県の知事の許可を受けたものであるとき。三当事者の双方が許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。四前項第三号に掲げる場合及び第二号に掲げる場合のほか、当事者の一方のみが許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。３前二項の規定にかかわらず、当事者は、双方の合意によつて管轄審査会を定めることができる。 

## 第25_10条 （紛争処理の申請） 

（紛争処理の申請）第二十五条の十審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあつては当該都道府県知事を経由してこれをしなければならない。 

## 第25_11条 （あつせん又は調停の開始） 

（あつせん又は調停の開始）第二十五条の十一審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、あつせん又は調停を行う。一当事者の双方又は一方から、審査会に対しあつせん又は調停の申請がなされたとき。二公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものに関する紛争につき、審査会が職権に基き、あつせん又は調停を行う必要があると決議したとき。 

## 第25_12条 （あつせん） 

（あつせん）第二十五条の十二審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。２あつせん委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。３あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。 

## 第25_13条 （調停） 

（調停）第二十五条の十三審査会による調停は、三人の調停委員がこれを行う。２調停委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。３審査会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。４審査会は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。５前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。 

## 第25_14条 （あつせん又は調停をしない場合） 

（あつせん又は調停をしない場合）第二十五条の十四審査会は、紛争がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あつせん又は調停をしないものとする。 

## 第25_15条 （あつせん又は調停の打切り） 

（あつせん又は調停の打切り）第二十五条の十五審査会は、あつせん又は調停に係る紛争についてあつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。２審査会は、前項の規定によりあつせん又は調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 

## 第25_16条 （時効の完成猶予） 

（時効の完成猶予）第二十五条の十六前条第一項の規定によりあつせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あつせん又は調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から一月以内にあつせん又は調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、あつせん又は調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。 

## 第25_17条 （訴訟手続の中止） 

（訴訟手続の中止）第二十五条の十七紛争について当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。一当該紛争について、当事者間において審査会によるあつせん又は調停が実施されていること。二前号に規定する場合のほか、当事者間に審査会によるあつせん又は調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。２受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。３第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。 

## 第25_18条 （仲裁の開始） 

（仲裁の開始）第二十五条の十八審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。一当事者の双方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。二この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。 

## 第25_19条 （仲裁） 

（仲裁）第二十五条の十九審査会による仲裁は、三人の仲裁委員がこれを行う。２仲裁委員は、委員又は特別委員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、審査会の会長が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員又は特別委員のうちから審査会の会長が指名する。３仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第二章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。４審査会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法（平成十五年法律第百三十八号）の規定を適用する。 

## 第25_20条 （文書及び物件の提出） 

（文書及び物件の提出）第二十五条の二十審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該請負契約に関する文書又は物件を提出させることができる。２審査会は、相手方が正当な理由なく前項に規定する文書又は物件を提出しないときは、当該文書又は物件に関する申立人の主張を真実と認めることができる。 

## 第25_21条 （立入検査） 

（立入検査）第二十五条の二十一審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する工事現場その他事件に関係のある場所に立ち入り、紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。２審査会は、前項の規定により検査をする場合においては、当該仲裁委員の一人をして当該検査を行わせることができる。３審査会は、相手方が正当な理由なく第一項に規定する検査を拒んだときは、当該事実関係に関する申立人の主張を真実と認めることができる。 

## 第25_22条 （調停又は仲裁の手続の非公開） 

（調停又は仲裁の手続の非公開）第二十五条の二十二審査会の行う調停又は仲裁の手続は、公開しない。ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。 

## 第25_23条 （紛争処理の手続に要する費用） 

（紛争処理の手続に要する費用）第二十五条の二十三紛争処理の手続に要する費用は、当事者が当該費用の負担につき別段の定めをしないときは、各自これを負担する。２審査会は、当事者の申立に係る費用を要する行為については、当事者に当該費用を予納させるものとする。３審査会が前項の規定により費用を予納させようとする場合において、当事者が当該費用の予納をしないときは、審査会は、同項の行為をしないことができる。 

## 第25_24条 （申請手数料） 

（申請手数料）第二十五条の二十四中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。 

## 第25_25条 （紛争処理状況の報告） 

（紛争処理状況の報告）第二十五条の二十五中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。 

## 第25_26条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十五条の二十六この章に規定するもののほか、紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第25_27条 （施工技術の確保に関する建設業者等の責務） 

（施工技術の確保に関する建設業者等の責務）第二十五条の二十七建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。２建設業者は、その労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めなければならない。３建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。４国土交通大臣は、前三項の規定による取組に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。 

## 第25_28条 （建設工事の適正な施工の確保のために必要な措置） 

（建設工事の適正な施工の確保のために必要な措置）第二十五条の二十八特定建設業者は、工事の施工の管理に関する情報システムの整備その他の建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。２発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、当該特定建設業者が講ずる前項に規定する措置の実施のために必要な措置を講ずることができることとなるよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。３国土交通大臣は、前二項に規定する措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 

## 第26条 （主任技術者及び監理技術者の設置等） 

（主任技術者及び監理技術者の設置等）第二十六条建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの（以下「主任技術者」という。）を置かなければならない。２発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者（当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者）で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの（以下「監理技術者」という。）を置かなければならない。３公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。一当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者又は監理技術者イ当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。ロ当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。ハ主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。二当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者４前項ただし書の規定は、同項各号の建設工事の工事現場の数が、同一の主任技術者又は監理技術者が各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を行つたとしてもその適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。５第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者（同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。）は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の六から第二十六条の八までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。６前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。 

## 第26_2条 第二十六条の二 

第二十六条の二土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事（第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。）を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。２建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事（第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。）を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。 

## 第26_3条 第二十六条の三 

第二十六条の三特定専門工事の元請負人及び下請負人（建設業者である下請負人に限る。以下この条において同じ。）は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならない主任技術者が、その行うべき次条第一項に規定する職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき次条第一項に規定する職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。２前項の「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであつて、当該建設工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。以下この項において同じ。）が政令で定める金額未満となるものをいう。ただし、元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事であつて、当該元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が第二十六条第二項に規定する金額以上となるものを除く。３第一項の合意は、書面により、当該特定専門工事（前項に規定する特定専門工事をいう。第七項において同じ。）の内容、当該元請負人が置く主任技術者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。４第一項の元請負人及び下請負人は、前項の規定による書面による合意に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより第一項の合意をすることができる。この場合において、当該元請負人及び下請負人は、当該書面による合意をしたものとみなす。５第一項の元請負人は、同項の合意をしようとするときは、あらかじめ、注文者の書面による承諾を得なければならない。６注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。７第一項の元請負人が置く主任技術者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。一当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すること。二当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。８第一項の元請負人が置く主任技術者については、第二十六条第三項の規定は、適用しない。９第一項の下請負人は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせてはならない。 

## 第26_4条 （主任技術者及び監理技術者の職務等） 

（主任技術者及び監理技術者の職務等）第二十六条の四主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。２工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。 

## 第26_5条 （営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例） 

（営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例）第二十六条の五建設業者は、第二十六条第三項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第七条（第二号に係る部分に限る。）又は第十五条（第二号に係る部分に限る。）及び同項本文の規定にかかわらず、その営業所の営業所技術者又は特定営業所技術者について、営業所技術者にあつては第二十六条第一項の規定により当該工事現場に置かなければならない主任技術者の職務を、特定営業所技術者にあつては当該主任技術者又は同条第二項の規定により当該工事現場に置かなければならない監理技術者の職務を兼ねて行わせることができる。一当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること。二当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。三当該営業所と当該建設工事の工事現場との間の移動時間又は連絡方法その他の当該営業所の業務体制及び当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。四営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所及び当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該営業所における建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理に係る職務並びに当該工事現場に係る前条第一項に規定する職務（次項において「営業所職務等」という。）を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。２前項の規定は、同項の工事現場の数が、営業所技術者又は特定営業所技術者が当該工事現場に係る主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねて行つたとしても営業所職務等の適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。３第一項の規定により監理技術者の職務を兼ねて行う特定営業所技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条第五項の講習を受講したものでなければならない。４前項の特定営業所技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。 

## 第26_6条 （登録） 

（登録）第二十六条の六第二十六条第五項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。 

## 第26_7条 （欠格条項） 

（欠格条項）第二十六条の七次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第二十六条第五項の登録を受けることができない。一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第二十六条の十七の規定により第二十六条第五項の講習の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、第二十六条第五項の講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 

## 第26_8条 （登録の要件等） 

（登録の要件等）第二十六条の八国土交通大臣は、第二十六条の六の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。一次に掲げる科目について行われるものであること。イ建設工事に関する法律制度ロ建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理ハ建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法二前号ロ及びハに掲げる科目にあつては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。イ監理技術者となつた経験を有する者ロ学校教育法による高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校又は専修学校における別表第二に掲げる学科の教員となつた経歴を有する者ハイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者三建設業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ第二十六条の六の規定により登録を申請した者（以下この号において「登録申請者」という。）が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人（会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第二十七条の三十一第二項第一号において同じ。）であること。ロ登録申請者の役員（持分会社（会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第二十七条の三十一第二項第二号において同じ。）にあつては、業務を執行する社員）に占める建設業者の役員又は職員（過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。）の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者（法人にあつては、その代表権を有する役員）が建設業者の役員又は職員（過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。）であること。２登録は、講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二第二十六条第五項の登録を受けた講習（以下「講習」という。）を行う者（以下「登録講習実施機関」という。）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地 

## 第26_9条 （登録の更新） 

（登録の更新）第二十六条の九第二十六条第五項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。２前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

## 第26_10条 （講習の実施に係る義務） 

（講習の実施に係る義務）第二十六条の十登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十六条の八第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。 

## 第26_11条 （登録事項の変更の届出） 

（登録事項の変更の届出）第二十六条の十一登録講習実施機関は、第二十六条の八第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

## 第26_12条 （講習規程） 

（講習規程）第二十六条の十二登録講習実施機関は、講習に関する規程（次項において「講習規程」という。）を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 

## 第26_13条 （業務の休廃止） 

（業務の休廃止）第二十六条の十三登録講習実施機関は、講習の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

## 第26_14条 （財務諸表等の備付け及び閲覧等） 

（財務諸表等の備付け及び閲覧等）第二十六条の十四登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十四条において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。２建設業者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

## 第26_15条 （適合命令） 

（適合命令）第二十六条の十五国土交通大臣は、講習が第二十六条の八第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第26_16条 （改善命令） 

（改善命令）第二十六条の十六国土交通大臣は、登録講習実施機関が第二十六条の十の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第26_17条 （登録の取消し等） 

（登録の取消し等）第二十六条の十七国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第二十六条の七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第二十六条の十一から第二十六条の十三まで、第二十六条の十四第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第二十六条の十四第二項各号の請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により第二十六条第五項の登録を受けたとき。 

## 第26_18条 （帳簿の記載） 

（帳簿の記載）第二十六条の十八登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

## 第26_19条 （国土交通大臣による講習の実施） 

（国土交通大臣による講習の実施）第二十六条の十九国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、第二十六条の十三の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の十七の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は登録講習実施機関に対し講習の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習実施機関が天災その他の事由により講習の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習の全部又は一部を自ら行うことができる。２国土交通大臣が前項の規定により講習の全部又は一部を自ら行う場合における講習の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。 

## 第26_20条 （手数料） 

（手数料）第二十六条の二十前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 

## 第26_21条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第二十六条の二十一国土交通大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、登録講習実施機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 

## 第26_22条 （立入検査） 

（立入検査）第二十六条の二十二国土交通大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、その業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。２前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

## 第26_23条 （公示） 

（公示）第二十六条の二十三国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第二十六条第五項の登録をしたとき。二第二十六条の十一の規定による届出があつたとき。三第二十六条の十三の規定による届出があつたとき。四第二十六条の十七の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は講習の停止を命じたとき。五第二十六条の十九の規定により講習の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 

## 第27条 （技術検定） 

（技術検定）第二十七条国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。２前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。３第一次検定は、第一項に規定する者が施工技術の基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。４第二次検定は、第一項に規定する者が施工技術のうち第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督に係る知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。５国土交通大臣は、第一次検定又は第二次検定に合格した者に、それぞれ合格証明書を交付する。６合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。７第一次検定又は第二次検定に合格した者は、それぞれ政令で定める称号を称することができる。 

## 第27_2条 （指定試験機関の指定） 

（指定試験機関の指定）第二十七条の二国土交通大臣は、その指定する者（以下「指定試験機関」という。）に、第一次検定又は第二次検定に必要な試験の実施に関する事務（以下「試験事務」という。）の全部又は一部を行わせることができる。２前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。３国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。 

## 第27_3条 （指定の基準） 

（指定の基準）第二十七条の三国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。三試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。２国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。二この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。三第二十七条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イ第二号に該当する者ロ第二十七条の五第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 

## 第27_4条 （指定の公示等） 

（指定の公示等）第二十七条の四国土交通大臣は、第二十七条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。２指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。３国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 

## 第27_5条 （役員の選任及び解任） 

（役員の選任及び解任）第二十七条の五指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。２国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律（この法律に基づく命令又は処分を含む。）若しくは第二十七条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 

## 第27_6条 （試験委員） 

（試験委員）第二十七条の六指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。２指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。３前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。 

## 第27_7条 （秘密保持義務等） 

（秘密保持義務等）第二十七条の七指定試験機関の役員若しくは職員（前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。）又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。２試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

## 第27_8条 （試験事務規程） 

（試験事務規程）第二十七条の八指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。 

## 第27_9条 （事業計画等） 

（事業計画等）第二十七条の九指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（第二十七条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく）、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。 

## 第27_10条 （帳簿の備付け等） 

（帳簿の備付け等）第二十七条の十指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 

## 第27_11条 （監督命令） 

（監督命令）第二十七条の十一国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

## 第27_12条 （報告徴収及び立入検査） 

（報告徴収及び立入検査）第二十七条の十二国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するために必要な限度において、指定試験機関に対して試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。２第二十六条の二十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 

## 第27_13条 （試験事務の休廃止） 

（試験事務の休廃止）第二十七条の十三指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。２国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。３国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 

## 第27_14条 （指定の取消し等） 

（指定の取消し等）第二十七条の十四国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の三第二項各号（第三号を除く。）の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。２国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第二十七条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。二第二十七条の四第二項、第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十又は前条第一項の規定に違反したとき。三第二十七条の五第二項（第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。）、第二十七条の八第二項又は第二十七条の十一の規定による命令に違反したとき。四第二十七条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。五不正な手段により第二十七条の二第一項の規定による指定を受けたとき。３国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 

## 第27_15条 （国土交通大臣による試験事務の実施） 

（国土交通大臣による試験事務の実施）第二十七条の十五国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十七条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。２国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。３国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。 

## 第27_16条 （手数料） 

（手数料）第二十七条の十六第一次検定若しくは第二次検定を受けようとする者又は合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国（指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関）に納めなければならない。２前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。 

## 第27_17条 （指定試験機関がした処分等に係る審査請求） 

（指定試験機関がした処分等に係る審査請求）第二十七条の十七指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。 

## 第27_18条 （監理技術者資格者証の交付） 

（監理技術者資格者証の交付）第二十七条の十八国土交通大臣は、監理技術者資格（建設業の種類に応じ、第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得若しくは同号ハの規定による国土交通大臣の認定があり、かつ、第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有していること、又は同号ハの規定により同号イ若しくはロに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして国土交通大臣がした認定を受けていることをいう。以下同じ。）を有する者の申請により、その申請者に対して、監理技術者資格者証（以下「資格者証」という。）を交付する。２資格者証には、交付を受ける者の氏名、交付の年月日、交付を受ける者が有する監理技術者資格、建設業の種類その他の国土交通省令で定める事項を記載するものとする。３第一項の場合において、申請者が二以上の監理技術者資格を有する者であるときは、これらの監理技術者資格を合わせて記載した資格者証を交付するものとする。４資格者証の有効期間は、五年とする。５資格者証の有効期間は、申請により更新する。６第四項の規定は、更新後の資格者証の有効期間について準用する。 

## 第27_19条 （指定資格者証交付機関） 

（指定資格者証交付機関）第二十七条の十九国土交通大臣は、その指定する者（以下「指定資格者証交付機関」という。）に、資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務（以下「交付等事務」という。）を行わせることができる。２前項の規定による指定は、交付等事務を行おうとする者の申請により行う。３国土交通大臣は、前項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。二第五項において準用する第二十七条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。４国土交通大臣は、指定資格者証交付機関に交付等事務を行わせるときは、当該交付等事務を行わないものとする。５第二十七条の四、第二十七条の八、第二十七条の十二、第二十七条の十三、第二十七条の十四（同条第二項第一号を除く。）、第二十七条の十五及び第二十七条の十七の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第二十七条の四第一項及び第二十七条の十四第二項第五号中「第二十七条の二第一項」とあるのは「第二十七条の十九第一項」と、第二十七条の八及び第二十七条の十四第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、第二十七条の十二第一項、第二十七条の十三第一項及び第二項、第二十七条の十四第二項及び第三項、第二十七条の十五並びに第二十七条の十七中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、第二十七条の十四第一項中「第二十七条の三第二項各号（第三号を除く。）の一に」とあるのは「第二十七条の十九第三項第一号に」と、同条第二項第二号中「第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十又は前条第一項」とあるのは「前条第一項又は第二十七条の二十」と、同項第三号中「第二十七条の五第二項（第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。）、第二十七条の八第二項又は第二十七条の十一」とあるのは「第二十七条の八第二項」と、第二十七条の十五第一項中「第二十七条の二第三項」とあるのは「第二十七条の十九第四項」と読み替えるものとする。 

## 第27_20条 （事業計画等） 

（事業計画等）第二十七条の二十指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。 

## 第27_21条 （手数料） 

（手数料）第二十七条の二十一資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国（指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関）に納めなければならない。２前項の規定により指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。 

## 第27_22条 （国土交通省令への委任） 

（国土交通省令への委任）第二十七条の二十二この章に規定するもののほか、第二十六条第五項の登録及び講習の受講並びに第二十七条の十八第一項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 

## 第27_23条 （経営事項審査） 

（経営事項審査）第二十七条の二十三公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。２前項の審査（以下「経営事項審査」という。）は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。一経営状況二経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項３前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。 

## 第27_24条 （経営状況分析） 

（経営状況分析）第二十七条の二十四前条第二項第一号に掲げる事項の分析（以下「経営状況分析」という。）については、第二十七条の三十一の規定及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の七の規定により国土交通大臣の登録を受けた者（以下「登録経営状況分析機関」という。）が行うものとする。２経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。３前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。４登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。 

## 第27_25条 （経営状況分析の結果の通知） 

（経営状況分析の結果の通知）第二十七条の二十五登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。 

## 第27_26条 （経営規模等評価） 

（経営規模等評価）第二十七条の二十六第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価（以下「経営規模等評価」という。）については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。２経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。３前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。４国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。 

## 第27_27条 （経営規模等評価の結果の通知） 

（経営規模等評価の結果の通知）第二十七条の二十七国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。 

## 第27_28条 （再審査の申立） 

（再審査の申立）第二十七条の二十八経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。 

## 第27_29条 （総合評定値の通知） 

（総合評定値の通知）第二十七条の二十九国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値（経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。）を通知しなければならない。２前項の請求は、第二十七条の二十五の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。３国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十三第一項の建設工事の発注者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値（当該発注者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。）を通知しなければならない。ただし、第一項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる。 

## 第27_30条 （手数料） 

（手数料）第二十七条の三十国土交通大臣に対して第二十七条の二十六第二項の申請又は前条第一項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 

## 第27_31条 （登録） 

（登録）第二十七条の三十一第二十七条の二十四第一項の登録は、経営状況分析を行おうとする者の申請により行う。２国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者（以下この項において「登録申請者」という。）が、電子計算機（入出力装置を含む。）及び経営状況分析に必要なプログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。）を有し、かつ、第二十七条の二十三第一項の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされる建設業者（以下この項において単に「建設業者」という。）に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。一登録申請者が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人であること。二登録申請者の役員（持分会社にあつては、業務を執行する社員）に占める建設業者の役員又は職員（過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。）の割合が二分の一を超えていること。三登録申請者（法人にあつては、その代表権を有する役員）が建設業者の役員又は職員（過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。）であること。３登録は、登録経営状況分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録経営状況分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三登録経営状況分析機関が経営状況分析を行う事務所の所在地 

## 第27_32条 （準用規定） 

（準用規定）第二十七条の三十二第二十六条の七、第二十六条の九から第二十六条の十八まで及び第二十六条の二十一から第二十六条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十六条の七該当する者が行う講習は、第二十六条第五項該当する者は、第二十七条の二十四第一項第二十六条の七第二号第二十六条第五項の講習第二十七条の二十四第一項第二十六条の七第三号第二十六条第五項の講習経営状況分析の業務第二十六条の九第一項、第二十六条の十七第五号並びに第二十六条の二十三第一号及び第四号第二十六条第五項第二十七条の二十四第一項第二十六条の九第二項前三条第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の七第二十六条の十の見出し講習の実施に係る経営状況分析の第二十六条の十第二十六条の八第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令国土交通省令講習を経営状況分析を第二十六条の十一第二十六条の八第二項第二号又は第三号第二十七条の三十一第三項第二号又は第三号第二十六条の十二（見出しを含む。）講習規程経営状況分析規程第二十六条の十二第一項講習に経営状況分析の業務に第二十六条の十二第一項、第二十六条の十三並びに第二十六条の二十三第四号及び第五号講習の経営状況分析の業務の第二十六条の十二第二項、第二十六条の十六、第二十六条の二十一及び第二十六条の二十二第一項講習の経営状況分析の第二十六条の十二第二項及び第二十六条の十八講習に経営状況分析に第二十六条の十四第二項建設業者第二十七条の三十一第二項に規定する建設業者第二十六条の十五講習が第二十六条の八第一項登録経営状況分析機関が第二十七条の三十一第二項第二十六条の十六第二十六条の十第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十又は第二十七条の三十三同条の規定による講習これらの規定による経営状況分析の業務第二十六条の十七当該登録講習実施機関の行う講習の登録その登録講習の全部経営状況分析の業務の全部第二十六条の二十三第五号第二十六条の十九第二十七条の三十五 

## 第27_33条 （経営状況分析の義務） 

（経営状況分析の義務）第二十七条の三十三登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。 

## 第27_34条 （秘密保持義務） 

（秘密保持義務）第二十七条の三十四登録経営状況分析機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

## 第27_35条 （国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施） 

（国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施）第二十七条の三十五国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十四第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十三の規定による経営状況分析の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十七の規定により第二十七条の二十四第一項の登録を取り消し、又は登録経営状況分析機関に対し経営状況分析の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録経営状況分析機関が天災その他の事由により経営状況分析の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他国土交通大臣が必要があると認めるときは、経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。２国土交通大臣は、都道府県知事が前項の規定により経営状況分析を行うこととなる場合又は都道府県知事が同項の規定により経営状況分析を行うこととなる事由がなくなつた場合には、速やかにその旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。３国土交通大臣又は都道府県知事が第一項の規定により経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行う場合における経営状況分析の業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。４第二十七条の三十の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が行う経営状況分析を受けようとする者について準用する。５都道府県知事は、第一項の規定により経営状況分析の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた経営状況分析の業務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を当該都道府県の公報に公示しなければならない。 

## 第27_36条 （国土交通省令への委任） 

（国土交通省令への委任）第二十七条の三十六この章に規定するもののほか、経営事項審査及び第二十七条の二十八の再審査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 

## 第27_37条 （届出） 

（届出）第二十七条の三十七建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの（以下「建設業者団体」という。）は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。 

## 第27_38条 （報告等） 

（報告等）第二十七条の三十八国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる。 

## 第27_39条 （建設業者団体等の責務） 

（建設業者団体等の責務）第二十七条の三十九建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。２国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。 

## 第27_40条 第二十七条の四十 

第二十七条の四十建設業者団体は、災害が発生した場合において、当該災害を受けた地域における公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、当該復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体その他の関係機関との連絡調整、当該復旧工事に使用する資材及び建設機械の調達に関する調整その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

## 第28条 （指示及び営業の停止） 

（指示及び営業の停止）第二十八条国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定（第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五並びに第二十四条の六第三項及び第四項を除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。）第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第二十四条の八第一項、第二項及び第四項を含む。第四項において同じ。）、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。）第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。一建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。二建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。三建設業者（建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等）又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令（入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。）に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。四建設業者が第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十六条の三第九項の規定に違反したとき。五第二十六条第一項又は第二項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。六建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。七建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。八建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。九履行確保法第三条第一項、第五条又は第七条第一項の規定に違反したとき。２都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。一建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。二請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。３国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。４都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは履行確保法第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。５都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。６都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者が国土交通大臣の許可を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。７国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項第一号若しくは第三号に該当する建設業者又は第二項第一号に該当する第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に対して指示をする場合において、特に必要があると認めるときは、注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。 

## 第28_附2条 （委員等の任期に関する経過措置） 

（委員等の任期に関する経過措置）第二十八条この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。一から四十七まで略四十八中央建設業審議会 

## 第29条 （許可の取消し） 

（許可の取消し）第二十九条国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。一一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合二第八条第一号又は第七号から第十四号まで（第十七条において準用する場合を含む。）のいずれかに該当するに至つた場合三第九条第一項各号（第十七条において準用する場合を含む。）のいずれかに該当する場合（第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第九条第一項第三号（第十七条において準用する場合を含む。）に該当する場合を除く。）において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。四許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合五第十二条各号（第十七条において準用する場合を含む。）のいずれかに該当するに至つた場合六死亡した場合において第十七条の三第一項の認可をしない旨の処分があつたとき。七不正の手段により第三条第一項の許可（同条第三項の許可の更新を含む。）又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた場合八前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合２国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。 

## 第29_2条 第二十九条の二 

第二十九条の二国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在（法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。）を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。２前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。 

## 第29_3条 （許可の取消し等の場合における建設工事の措置） 

（許可の取消し等の場合における建設工事の措置）第二十九条の三第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。２特定建設業者であつた者又はその一般承継人若しくは特定建設業者の一般承継人が前項の規定により建設工事を施工する場合においては、第十六条の規定は、適用しない。３国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該建設工事の施工の差止めを命ずることができる。４第一項の規定により建設工事を施工する者で建設業者であつたもの又はその一般承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなす。５建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する許可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。 

## 第29_4条 （営業の禁止） 

（営業の禁止）第二十九条の四国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人（当該処分の日前六十日以内においてその役員等又はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。）に対して、個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人（当該処分の日前六十日以内においてその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。）に対して、当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること（当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員等になることを含む。）を禁止しなければならない。２国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業について、五年間、新たに営業（第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。）を開始することを禁止しなければならない。 

## 第29_5条 （監督処分の公告等） 

（監督処分の公告等）第二十九条の五国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。２国土交通省及び都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。３国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項若しくは第四項の規定による指示又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。４国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。 

## 第30条 （不正事実の申告） 

（不正事実の申告）第三十条建設業者に第二十八条第一項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。２第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に第二十八条第二項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業を営む者が当該建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 

## 第30_附2条 （別に定める経過措置） 

（別に定める経過措置）第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

## 第31条 （報告徴収及び立入検査） 

（報告徴収及び立入検査）第三十一条国土交通大臣は、建設業を営む全ての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その業務、財産若しくは工事施工の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。２第二十六条の二十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 

## 第32条 （参考人の意見聴取） 

（参考人の意見聴取）第三十二条第二十九条の規定による許可の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。２前項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が第二十八条第一項から第五項まで又は第二十九条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に係る弁明の機会の付与を行う場合について準用する。 

## 第33条 第三十三条 

第三十三条削除 

## 第34条 （中央建設業審議会の設置等） 

（中央建設業審議会の設置等）第三十四条国土交通省に、中央建設業審議会を置く。２中央建設業審議会は、第二十七条の二十三第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、建設工事の標準請負契約約款、建設工事の工期及び労務費に関する基準、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。３前項に規定するもののほか、中央建設業審議会は、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 

## 第35条 （中央建設業審議会の組織） 

（中央建設業審議会の組織）第三十五条中央建設業審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。２中央建設業審議会の委員は、学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者のうちから、国土交通大臣が任命する。３建設工事の需要者及び建設業者のうちから任命する委員の数は同数とし、これらの委員の数は、委員の総数の三分の二以上であることができない。 

## 第36条 （準用規定） 

（準用規定）第三十六条第二十五条の三第一項、第二項及び第四項並びに第二十五条の四の規定は、中央建設業審議会の委員について準用する。 

## 第37条 （専門委員） 

（専門委員）第三十七条建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。２専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。３第二十五条の三第四項、第二十五条の四及び第三十五条第二項の規定は、専門委員について準用する。 

## 第38条 （中央建設業審議会の会長） 

（中央建設業審議会の会長）第三十八条中央建設業審議会に会長を置く。会長は、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。２会長は、会務を総理する。３会長に事故があるときは、学識経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。 

## 第39条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三十九条この章に規定するもののほか、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。 

## 第39_2条 （都道府県建設業審議会） 

（都道府県建設業審議会）第三十九条の二都道府県知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県建設業審議会を設置することができる。２都道府県建設業審議会に関し必要な事項は、条例で定める。 

## 第39_3条 （社会資本整備審議会の調査審議等） 

（社会資本整備審議会の調査審議等）第三十九条の三社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。２社会資本整備審議会は、建設業に関する事項について関係各庁に意見を述べることができる。 

## 第39_4条 （電子計算機による処理に係る手続の特例等） 

（電子計算機による処理に係る手続の特例等）第三十九条の四許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事（登録経営状況分析機関を含む。）に対する手続であつて国土交通省令で定めるもの（次項において「特定手続」という。）については、国土交通省令で定めるところにより、磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。同項において同じ。）の提出により行うことができる。２前項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定したこの法律の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、この法律の規定（これに係る罰則を含む。）を適用する。この場合においては、磁気ディスクへの記録をもつて書面への記載とみなす。 

## 第40条 （標識の掲示） 

（標識の掲示）第四十条建設業者は、その店舗及び建設工事（発注者から直接請け負つたものに限る。）の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 

## 第40_2条 （表示の制限） 

（表示の制限）第四十条の二建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。 

## 第40_3条 （帳簿の備付け等） 

（帳簿の備付け等）第四十条の三建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 

## 第40_4条 （国土交通大臣による調査等） 

（国土交通大臣による調査等）第四十条の四国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から第四項までの規定による通知又は協議の状況、第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況その他の国土交通省令で定める事項につき、必要な調査を行い、その結果を公表するものとする。２国土交通大臣は、中央建設業審議会に対し、第三十四条第二項に規定する基準の作成に資するよう、前項の調査の結果を報告するものとする。この場合において、国土交通大臣は、中央建設業審議会の求めがあつたときは、その内容について説明をしなければならない。 

## 第41条 （建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告） 

（建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告）第四十一条国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第二十七条の三十七の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。２特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。３特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。 

## 第41_2条 （建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等） 

（建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等）第四十一条の二国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項第一号若しくは第三号に該当することにより当該建設業者に対して同項の規定による指示をする場合又は当該都道府県知事の管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が第二十八条第二項第一号に該当することにより当該建設業を営む者に対して同項の規定による指示をする場合において、当該指示に係る違反行為が建設資材（建設工事に使用された資材をいう。以下この条において同じ。）に起因するものであると認められ、かつ、当該建設業者又は建設業を営む者に対する指示のみによつては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該建設業者又は建設業を営む者に当該建設資材を引き渡した建設資材製造業者等（建設資材の製造、加工又は輸入を業として行う者をいう。以下この条において同じ。）に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができる。２国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた建設資材製造業者等がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。３国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた建設資材製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらない場合において、同項の建設資材と同一又は類似の建設資材が使用されることにより建設工事の適正な施工の確保が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該建設資材製造業者等に対して、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。４国土交通大臣又は都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、その許可を受けた建設業者（都道府県知事にあつては、その許可を受けた建設業者又は当該都道府県の区域内で建設業を営む者）に建設資材を引き渡した建設資材製造業者等に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事務所、工場、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。５第二十六条の二十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 

## 第42条 （公正取引委員会への措置請求等） 

（公正取引委員会への措置請求等）第四十二条国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。２国土交通大臣又は都道府県知事は、中小企業者（中小企業基本法（昭和三十八年法律第百五十四号）第二条第一項に規定する中小企業者をいう。次条において同じ。）である下請負人と下請契約を締結した元請負人について、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、中小企業庁長官にその旨を通知しなければならない。 

## 第42_2条 （中小企業庁長官による措置） 

（中小企業庁長官による措置）第四十二条の二中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に、元請負人若しくは下請負人の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。２第二十六条の二十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。３中小企業庁長官は、第一項の規定による報告徴収又は立入検査の結果中小企業者である下請負人と下請契約を締結した元請負人が第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。４中小企業庁長官は、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、当該元請負人につき第三条第一項の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。 

## 第43条 （都道府県の費用負担） 

（都道府県の費用負担）第四十三条都道府県知事がこの法律を施行するために必要とする経費は、当該都道府県の負担とする。 

## 第44条 （参考人の費用請求権） 

（参考人の費用請求権）第四十四条第三十二条の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。 

## 第44_2条 （経過措置） 

（経過措置）第四十四条の二この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

## 第44_3条 （権限の委任） 

（権限の委任）第四十四条の三この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

## 第45条 第四十五条 

第四十五条登録経営状況分析機関（その者が法人である場合にあつては、その役員）又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の拘禁刑に処する。２前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。３第一項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。４犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 

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## 関連する公的支援制度 

- [建設業許可（特定建設業） ](/programs/?id=UNI-ext-09b064d857)(reference) 
- [経営事項審査 (経審) ](/programs/?id=UNI-ext-12446a8359)(reference) 
- [主任技術者・監理技術者制度 ](/programs/?id=UNI-ext-17fa3b43af)(reference) 
- [建設業 専任技術者 要件緩和 (令和5年7月1日施行) ](/programs/?id=UNI-ext-79f0c4bca2)(reference) 
- [建設業許可（一般建設業） ](/programs/?id=UNI-ext-8995386c6d)(reference) 
- [建設業許可 更新手続き ](/programs/?id=UNI-ext-a98d71ab70)(reference) 
- [経営事項審査 令和5年8月14日改正 (W評点再編) ](/programs/?id=UNI-ext-c216a62635)(reference) 

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