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# kensatsukan-tokubetsu-koshi

# 検察官特別考試令 
法令番号 昭和25年政令第349号 施行日 2022-10-01 最終改正 2022-09-14 e-Gov 法令 ID 325CO0000000349 ステータス active 

目次 

- [1 （検察官特別考試） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （検察官特別考試の実施機関） ](#art-2)
- [3 （考試の施行） ](#art-3)
- [4 （願書） ](#art-4)
- [5 （試験の種類） ](#art-5)
- [6 （筆記試験の科目） ](#art-6)
- [7 （筆記試験の免除） ](#art-7)
- [8 （口述試験） ](#art-8)
- [9 （合格証書） ](#art-9)
- [10 （不正受験） ](#art-10)

## 第1条 （検察官特別考試） 

（検察官特別考試）第一条検察庁法第十八条第三項の考試は、検察官特別考試と称し、この政令の定めるところにより行う。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年一月一日から施行する。 

## 第2条 （検察官特別考試の実施機関） 

（検察官特別考試の実施機関）第二条検察官特別考試は、検察官・公証人特別任用等審査会（以下「審査会」という。）が行うものとする。 

## 第3条 （考試の施行） 

（考試の施行）第三条検察官特別考試は、毎年一回以上行うものとする。 

## 第4条 （願書） 

（願書）第四条検察官特別考試を受けようとする者は、検事長を経由して審査会に願書を提出しなければならない。２検事長は、前項の願書を受け取つたときは、その者について考査書を作成し、願書とともにこれを審査会に送付しなければならない。 

## 第5条 （試験の種類） 

（試験の種類）第五条検察官特別考試は、筆記及び口述の方法により行う。２筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることはできない。３司法修習生となる資格を得た者に対しては、その申請により、検察の実務についての筆記試験及び口述試験以外の筆記試験及び口述試験を免除する。 

## 第6条 （筆記試験の科目） 

（筆記試験の科目）第六条筆記試験は、次の七科目について行う。一憲法二民法三商法四民事訴訟法五刑法六刑事訴訟法七検察の実務 

## 第7条 （筆記試験の免除） 

（筆記試験の免除）第七条筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の筆記試験を免除する。 

## 第8条 （口述試験） 

（口述試験）第八条口述試験は、第六条第一号及び第五号から第七号までに掲げる科目について行う。２検察の実務についての口述試験は、考査書の記載を参考として行うものとする。 

## 第9条 （合格証書） 

（合格証書）第九条検察官特別考試の合格者には、合格証書を付与する。 

## 第10条 （不正受験） 

（不正受験）第十条不正の手段によつて検察官特別考試を受け、若しくは受けようとした者又はこの政令若しくは審査会の定める細則に違反した者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000349 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000349)

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