---
canonical: https://jpcite.com/laws/kensatsukan-no-torishirabe
md_url: https://jpcite.com/laws/kensatsukan-no-torishirabe.md
lang: ja
category: laws
slug: kensatsukan-no-torishirabe
est_tokens: 324
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000057
---

# kensatsukan-no-torishirabe

# 検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法 
法令番号 昭和24年法律第57号 施行日 2025-05-23 最終改正 2025-05-23 e-Gov 法令 ID 324AC0000000057 ステータス active 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [39 （政令への委任） ](#art-39)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定公布の日 

## 第39条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三十九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000057 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000057)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法 (出典: https://jpcite.com/laws/kensatsukan-no-torishirabe、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/kensatsukan-no-torishirabe ](https://jpcite.com/laws/kensatsukan-no-torishirabe)
