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# kenchikubutsu-yochi-gesui

# 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 
法令番号 昭和37年法律第100号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 所管 mlit カテゴリ 建設 e-Gov 法令 ID 337AC0000000100 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （規制を行なう地域の指定） ](#art-3)
- [4 （建築物用地下水の採取の許可） ](#art-4)
- [5 （国又は都道府県の特例） ](#art-5)
- [6 （経過措置） ](#art-6)
- [7 （氏名等の変更の届出） ](#art-7)
- [8 （許可の承継） ](#art-8)
- [9 （許可の失効） ](#art-9)
- [10 （監督処分） ](#art-10)
- [11 （土地の立入り） ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 （報告の徴収） ](#art-13)
- [13_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [14 （立入検査） ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [15 （意見の申出） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [16 （国等の援助） ](#art-16)
- [17 （罰則） ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 第十九条 ](#art-19)
- [41 （経過措置） ](#art-41)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「建築物用地下水」とは、冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水（温泉法（昭和二十三年法律第百二十五号）による温泉及び工業用水法（昭和三十一年法律第百四十六号）第二条第二項に規定する工業の用に供するものを除く。）をいう。２この法律において「揚水設備」とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積（吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。）が六平方センチメートルをこえるもの（河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。）をいう。 

## 第2_附2条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第3条 （規制を行なう地域の指定） 

（規制を行なう地域の指定）第三条この法律の規定により建築物用地下水の採取を規制する地域は、当該地域内において地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴つて高潮、出水等による災害が生ずるおそれがある場合において、政令で指定する。２環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合においては、関係都道府県知事及び関係市（特別区を含む。以下同じ。）町村の長の意見をきかなければならない。 

## 第4条 （建築物用地下水の採取の許可） 

（建築物用地下水の採取の許可）第四条前条第一項の規定により政令で指定された地域（以下「指定地域」という。）内の揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）の区域内にあつては、指定都市の長。以下第十五条を除き同じ。）の許可を受けなければならない。許可を受けた揚水設備のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとする者も、同様とする。２都道府県知事は、前項の許可の申請に係る揚水設備のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が環境省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければ、同項の許可をしてはならない。３都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、水洗便所の用に供する地下水の採取については、他の水源をもつてその地下水に替えることが著しく困難であると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。４都道府県知事は、第一項の許可に、地盤の沈下を防止するため必要な条件を附することができる。ただし、その条件は、その許可を受けた者（以下「採取者」という。）に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 

## 第5条 （国又は都道府県の特例） 

（国又は都道府県の特例）第五条国又は都道府県（指定都市の区域内にあつては、指定都市を含む。以下この条において同じ。）が建築物用地下水を採取する揚水設備については、国又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもつて前条第一項の許可があつたものとみなす。 

## 第6条 （経過措置） 

（経過措置）第六条指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備でそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が第四条第二項の環境省令で定める技術的基準に適合するものにより建築物用地下水を採取している者は、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。２指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備で前項に規定するもの以外のものにより建築物用地下水を採取している者は、当該指定地域の指定の日から起算して二年を下らない期間で環境省令で定める期間内に限り、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。３前二項に規定する者は、当該指定地域の指定の日から起算して一月以内に、環境省令で定めるところにより、当該揚水設備について、都道府県知事に届け出なければならない。４前三項の規定は、第二条第一項の政令又はこれを改正する政令の施行に伴い新たに建築物用地下水となる地下水を当該政令の施行の際現に指定地域内の揚水設備により採取している者がある場合において、当該揚水設備について準用する。この場合において、前二項中「当該指定地域の指定の日」とあるのは、「当該政令の施行の日」と読み替えるものとする。５第四条第二項の環境省令を改正する環境省令の施行の際現に指定地域内において改正後の環境省令で定める技術的基準に適合しない許可揚水設備（同条第一項の許可を受けた揚水設備をいう。以下同じ。）（第二項（前項において準用する場合を含む。）の許可揚水設備を除く。）により建築物用地下水を採取している者がある場合においては、当該許可揚水設備に係る同条第一項の許可は、当該環境省令を改正する環境省令の施行の日から起算して二年を下らない期間で環境省令で定める期間を経過した時にその効力を失う。 

## 第7条 （氏名等の変更の届出） 

（氏名等の変更の届出）第七条採取者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

## 第8条 （許可の承継） 

（許可の承継）第八条採取者から許可揚水設備を譲り受け、又は借り受けて、これにより建築物用地下水を採取する者は、当該許可揚水設備に係る採取者の地位を承継する。２採取者について相続、合併又は分割（当該許可揚水設備を承継させるものに限る。）があつた場合においては、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可揚水設備を承継した法人は、採取者の地位を承継する。３前二項の規定により採取者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

## 第9条 （許可の失効） 

（許可の失効）第九条採取者がその許可揚水設備につき次の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該許可揚水設備に係る第四条第一項の許可は、その効力を失う。この場合においては、採取者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。一許可揚水設備により建築物用地下水を採取することを廃止したとき。二許可揚水設備の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。三前二号の場合のほか、許可揚水設備を廃止したとき。 

## 第10条 （監督処分） 

（監督処分）第十条都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第四条第一項の許可を受けた者又は同条第四項の規定により附した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。２都道府県知事は、第四条第一項の規定に違反して同項の許可を受けず、又は同条第四項の規定により附した条件に違反して建築物用地下水の採取が行なわれている揚水設備については、当該揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該揚水設備による建築物用地下水の採取を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限をつけて、当該揚水設備のストレーナーの位置を深くすること、その揚水機の吐出口の断面積を小さくすること、その他その違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。３都道府県知事は、予想することができなかつた急激な地盤の沈下が生じたため、又は生ずるおそれがあるため、地盤の沈下に伴う高潮、出水等による災害の発生のおそれが著しく、第四条第二項の環境省令で定める技術的基準が改正された場合において、第六条第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）又は第五項の許可揚水設備による建築物用地下水の採取を放置することができないと認めるときは、当該許可揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を制限し、又は相当の猶予期限をつけて、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を停止するか若しくは当該許可揚水設備を改正後の環境省令で定める技術的基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。 

## 第11条 （土地の立入り） 

（土地の立入り）第十一条環境大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水又は地盤の状況に関する測量又は実地調査を行なう必要がある場合においては、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。２環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとする場合においては、立入りの日の五日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。３第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、立入りの際あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。４日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、第一項の規定による立入りをしてはならない。５第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。６国又は都道府県（指定都市の区域内にあつては、指定都市。以下この条において同じ。）は、第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。７前項の規定による損失の補償については、国又は都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。８前項の規定による協議が成立しない場合においては、国、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。 

## 第12条 第十二条 

第十二条土地の占有者は、正当な理由がなければ、前条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。 

## 第13条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第十三条都道府県知事は、この法律を施行するため必要がある場合においては、指定地域内において建築物用地下水を採取している者に対して、建築物用地下水を採取するための設備の構造及び建築物用地下水の採取の状況について報告を求めることができる。 

## 第13_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14条 （立入検査） 

（立入検査）第十四条都道府県知事は、この法律による権限を行なうため必要な限度において、その職員に、建築物用地下水を採取するための設備の設置の場所又は当該設備により建築物用地下水を採取する者の事業所若しくは事務所に立ち入り、当該設備その他の物件を検査させることができる。２前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第15条 （意見の申出） 

（意見の申出）第十五条都道府県知事（指定都市の区域内にあつては、指定都市の長）は環境大臣に対し、市町村長は都道府県知事に対し、それぞれ当該地方公共団体の区域内における建築物用地下水の採取による地盤の沈下の防止に関し、意見を申し出ることができる。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第16条 （国等の援助） 

（国等の援助）第十六条国及び地方公共団体は、許可揚水設備により採取される建築物用地下水を使用する設備を地下水を使用しないものに改造することを促進するため、当該改造につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。 

## 第17条 （罰則） 

（罰則）第十七条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。一第四条第一項の許可を受けないで指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取した者二第十条第二項又は第三項の規定による都道府県知事の処分に違反した者 

## 第18条 第十八条 

第十八条次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第六条第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第七条、第八条第三項又は第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十二条の規定に違反して第十一条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者三第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

## 第19条 第十九条 

第十九条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

## 第41条 （経過措置） 

（経過措置）第四十一条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（以下「整理法」という。）の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。２この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100)

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