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# keizai-sangyosho-teiin

# 経済産業省定員規則 
法令番号 平成13年経済産業省令第4号 施行日 2025-04-01 最終改正 2025-04-01 所管 meti e-Gov 法令 ID 413M60000400004 ステータス active 

目次 

- [1 （本省及び各外局別の定員） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員） ](#art-2)

## 第1条 （本省及び各外局別の定員） 

（本省及び各外局別の定員）第一条経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省四、五八四人資源エネルギー庁四二九人特許庁二、八〇〇人中小企業庁二〇〇人合計八、〇一三人 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第2条 （本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員） 

（本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員）第二条本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、経済産業大臣が別に定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400004 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400004)

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